この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
尿管結石の摘出のため、経尿道的尿管結石破砕術(TUL)による内視鏡手術を行いましたが、手術中に尿管鏡が膀胱壁内に留まり、それ以上進まなかったにもかかわらず、担当医師が尿管鏡を押し上げようと力を加えたところ、尿管を断裂させてしまい、尿管狭窄の後遺症が残存し、この後遺症のためにステントの永続的な留置が必要となった事案。
解決への流れ
証拠保全を経て訴訟を提起しました。訴訟では,病院側は過失がなかった旨主張し裁判は長引いたものの,医師の意見書なしで過失があったとの心証を裁判官が抱くことに成功し、1600万円の和解により終結しました。
本件は、一見すると尿管断裂という過失が明らかな事案と思われましたが、病院側は過失がなくやむを得なかったと頑強に抵抗し、裁判所もなかなか過失ありとの心証に傾いてくれず、裁判所の心証形成に苦労した事案でした