この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
逮捕された方の奥様から相談を受けました。ご本人は会社経営者であり賃貸マンションを所有していました。
解決への流れ
ご本人に直接接見して確認したところ、容疑の事実は児童福祉法違反でした。17歳の女性と性行為があった場合、金銭のやりとりがあれば児童買春、なければ青少年条例違反になることがほとんどです。しかし、本件は、金銭のやりとりはありませんが、条例より重い児童福祉法違反になっていました。児童福祉法違反になるには一定の影響力を及ぼしていたことが必要と考えられています。勾留状の謄本をとって被疑事実(容疑の事実)を確認したところ、どうも被害者の女性が賃貸マンションの賃借人家族であり、家賃について減額するなどの発言をして性行為をしていたという容疑になっていました。つまり、大家と店子の関係で影響力を及ぼしていたというものです。この点、ご本人は家賃に関するやりとりなどはしていない、とのことでしたので、そのまま警察に主張してもらいました。最終的に起訴時には児童福祉法ではなくいん行条例になりました。別件もあったために正式裁判となり、判決は執行猶予となりました。
本件は、被害者の供述及び大家であったことによって児童福祉法違反の容疑で逮捕されていました。しかし、その他には家賃に関してやり取りをした証拠はなく、その点を否認することで起訴罪名は条例違反に落ちました。性行為があったことは事実として認めていましたが、弁護人からアドバイスがなければご本人は児童福祉法違反として虚偽の自白をしていたかもしれません。このように、一定の犯罪事実がある場合でも否認すべき点を否認していかないと不当に重い処罰を受けてしまう可能性があります。刑事事件については早急に弁護士にご相談ください。