犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #物損事故 . #人身事故

特殊車両について約2か月間の代車使用料が認められた事例

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増井 史彰 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

私は,ある社会福祉法人の理事ですが,当社会福祉法人が所有している車両(車両の後方にリフトがついており,リフトが上下することで,車体だけで80㎏以上,人が乗ると150㎏以上ににもなる電動車いすを乗降させることもできる,特種なもの)が信号待ちの状態で停止中に,後方から追突されました。この自動車の修理代と修理期間中の代車使用料がかかっているのですが,追突した車両を保有するA社は,修理代は全額支払ってくれたものの,代車使用料は一切支払ってくれません。どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

弁護士に依頼してA社に対し通知書(内容証明郵便)を発送してもらったのですが,A社からはそれでも誠意ある対応をとってもらえませんでした。そこで,A社を相手取って代車使用料などの支払を求めて訴訟を提起しました。その訴訟手続の中で,当社会福祉法人における代車の必要性や使用した代車が同一のものにすぎないこと,特殊な車両のため修理が長引いただけで不必要な期間についてまで代車を使用したわけではないことなどを主張・立証したところ,A社においても代車使用料の支払を認めて和解することができました。

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増井 史彰 弁護士からのコメント

代車使用料は,相当な修理期間または買換期間中,レンタカー使用などにより代車を使用した場合に認められます。修理期間は1週間から2週間程度が通常の例だとされていますが,部品の調達や営業車登録などの必要があるときには長期間認められる場合もあるとされています。代車使用料が認められるかどうかに関し,一般的には,以下の3点から考えることとされています。(1)代車の必要性(2)代車の種類(グレード)(3)代車の認められる期間本件ではこれらの点を丁寧に主張・立証したことが功を奏したといえると思います。