この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
Dさんには,妻との間に子どもがいました。妻は,子どもに全財産を譲る内容の遺言書を作成して亡くなってしまいました。ですが,Dさんは,妻の最後を看取ったのは夫であるDさんだったにもかかわらず,一切財産を取得できないということに納得できませんでした。
解決への流れ
Dさんからご相談をうかがい,遺留分減殺請求権を行使することにしました。遺留分減殺請求権は時効期間が短いため,早急に相続人や相続財産の調査を行った上で,すぐに遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を送付して交渉を開始しました。その結果,受任から数か月で遺留分に相当する金員を取得することができました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。※事務所として対応いたしました。ご自分が一切相続財産を取得できないという内容の遺言書があっても,本当に何も取得することができないかどうかは検討する必要があります。遺言書自体の有効性が問題となることもあれば,遺留分が問題となることもあります。