犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

父が死亡し兄弟で遺産分割協議をしていたところ、長男にすべて相続させる旨の遺言書が見つかったため遺留分減殺請求権を行使した事案

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佐藤 剛志 弁護士が解決
所属事務所佐藤法律事務所
所在地福島県 いわき市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

父親が死亡し、兄弟(長男、次男、三男)で遺産の分割について話し合っていました。当初は、父親の農業を継いでいた長男が田畑の土地を相続し、預貯金を兄弟3人で分ける話し合いをしていました。しかし、全ての財産を長男に相続させたいという遺言書(自筆証書遺言)ががあったことから、長男は、遺産の分割を拒むようになりました(父親は、次男、三男は大学に行かせましたが、長男には農業を継がせたという思いから、このような遺言をしたようです。依頼主も父親の気持ちは理解したものの、長男の態度が変わったことや預貯金が高額であったことから、納得がいかないという気持ちで、当事務所に相談に来られました。

解決への流れ

遺言書の有効性も一応問題になりましたが、その点はクリアされたので、次に、遺産の額がいくらかということが問題になりました。特に不動産は評価額をどのように判断するかが難しく、固定資産税の評価額や複数の不動産業者の査定を求めるなどして、具体的な額を主張していきました。田畑の評価額はそれほど大きくなりませんでしたが、父親と長男家族が住んでいた自宅部分が比較的高く評価され、遺産総額が比較的高くなりました。そこで、自宅や田畑を長男が取得すると遺留分を超えるため、遺留分を主張しました。遺留分をそのまま主張すると、計算上預貯金等の現金の額を超えるため、自宅や田畑を相続する長男から、差額(代償金)の支払いを受ける必要がありましたが、差額分を請求しないことで(次男らが現実に得る相続分は少なくなりますが)和解が成立しました。

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佐藤 剛志 弁護士からのコメント

遺産について特に不動産はその評価額をめぐって問題となることが多いので、注意が必要です。また、この事例では、自筆証書遺言自体は有効と認められましたが、その内容が遺留分を侵害するものでしたので、他の相続人から遺留分を主張されることになり、遺言者の意思が完全には反映されない結果になりました。依頼主の代理人として遺留分の主張をしたのですが、遺言者の意思と相続人の利害をどのように調整するのが正解なのか、考えさせられた事案でした。