この事例の依頼主
男性
相談前の状況
酔ってしまい暴行をしてしまいました。相手の方が怪我をしたとして,書類送検されてしまいました。起訴されてしまうのでしょうか。示談交渉をして頂きたいです。
解決への流れ
弁護士「検察官を介して示談交渉を試みようとしましたが,被害者は,示談には一切応じないとのご意向でした。そこで,弁護士会へ罪を償うための寄付をし,かつ,それとは別に被害者のお気持ちが変わった場合に示談に応じられる金額を具体的に算定し,その旨を検察官に報告するなどして,不起訴処分を求めました。その結果,不起訴処分に至りました。」
ご相談者の方のなかには,被害者と示談をしないと必ず起訴される,示談をすれば必ず不起訴になると考えられている方がいらっしゃいます。確かに,起訴・不起訴の判断は示談の有無が大きな要素にはなりますが,被害結果や暴行の態様,被疑者の反省の態度や生活状況等,様々な要素を勘案して起訴・不起訴が判断されます。示談ができない場合でも,諦めずに有利な要素を集めることが重要です。