この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は,相談前に,配偶者と不貞相手の不貞行為について動かぬ証拠をつかんでいました。しかし,配偶者も,不貞相手も,不貞行為が始まった段階では,依頼者と配偶者の婚姻関係が破綻していたのであるから,賠償請求には応じないという姿勢でした。これを何とかしたいというご希望でした。
解決への流れ
不貞相手に対する損害賠償請求訴訟の中で,不貞相手と配偶者に対する証人尋問を行い,こちらが事前に依頼者との打合せで聴取していた事実や証拠に基づき,依頼者と配偶者とが相手方との不貞行為開始頃にも性交渉を持つなど夫婦生活を営んでいたことを明らかにしました。それまでの書面の中ではこれを否定していた相手方も,尋問で事実を突きつけられ,これを認めた結果,不貞を前提に和解金を得ることになりました。また,配偶者との離婚手続においても,賠償金を得ました。
民事事件,家事事件においても,対立が深刻化する事案では,法廷での尋問が勝負どころとなります。依頼者の尋問で事実を描き出すと同時に,相手方の尋問ではその証言を攻撃し,信用できないものであることを明らかにしなければなりません。そのためには,法廷弁護技術に長けた弁護が必須です。事実を整理し,尋問事項を練り上げ,法廷で臨機応変にこれを実施するという弁護の提供が良い結果につながったものと考えます。