この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ご相談者様が望まない業務に長年従事させられたあげぐ、勤務不良・能力不足を理由に解雇されました。ご相談者様は、会社の処分に到底納得できないということで、従業員の地位確認(解雇無効)及び長年不当な業務に従事させたことによる慰謝料を求めて訴訟を提起しました。
解決への流れ
訴訟において、ご相談者様と会社の主張は平行線となりましたが、会社の主張する解雇理由が、解雇を正当化するには不十分であることを説得的に主張したことにより、最終的には、会社側がご相談者様の求める解決金を支払うことに応じ、事実上、勝訴と同等の和解をすることができました。
労働者の権利は労働基準法等の法律により保護されていますが、労働者の権利が十分に保障されていない会社が数多く存在するのが現実です。しかし、労働者が、裁判などをを起こして大事にしたくないなどの理由により、泣き寝入りするケースも散見されます。近年は、労働審判など比較的スピーディに労働問題を解決する手続も用意されていますから、泣き寝入りすることなく、まずは弁護士にご相談ください。