犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #性格の不一致 . #親権 . #財産分与

【性格の不一致】単なる『性格の不一致』という理由で離婚できるのか。

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海老名 毅 弁護士が解決
所属事務所みなと綜合法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

10年目の夫婦ですが、特に夫による不貞、DVなど大きな出来事はありません。しかし、性格の不一致から生じる口論が頻繁にあり、じわじわと離婚して人生をやり直したい気持ちになってきました。そこで、思い切って夫に離婚したいと切り出しました。しかし、いつものように必ず口論となり、いつまで経っても離婚の話が全く進まず、途方に暮れていました。

解決への流れ

まずは別居をすべきとのアドバイスをいただき、すぐに実行しました。そして、代理人として海老名先生に入っていただき、私の矢面に立ってもらい、粛々と法的手続を進めていただきました。離婚の実現だけでなく、親権も獲得し、財産分与と年金分割まで実現していただいたので相談して本当に良かったです。

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海老名 毅 弁護士からのコメント

DVや不貞などの強い離婚事由がないのであれば、まずは別居の状態を作り出し、婚姻関係が破綻していることを裁判所にアピールすることが重要です。その上で、本件では、調停において、粘り強く、離婚等を求めました。当初ご主人は離婚に反対でしたが、別居によって、次第に現実を受け容れ始めてくれました。このようなケースでは、同様のことが起きることが多く、やはり別居は重要な方策の1つといえるでしょう。結果として、離婚、親権獲得、財産分与、年金分割等お望みの内容がほぼすべて実現できました。今後の人生の再スタートについて前向きでいらっしゃるので、私も嬉しく思います。