犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #養育費

【離婚の条件】このまま離婚してしまっても大丈夫なのか

Lawyer Image
本田 隆慎 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人本田総合法律事務所
所在地富山県 高岡市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

40代の専業主婦の女性です。会社員の夫と離婚することになりました。5歳と3歳になる子供が2人おり、どちらの子も私が親権者となって引き取ることになり、夫からは月8万円の慰謝料を払ってもらうことになりました。離婚の条件や養育費の金額について、私も夫も納得できているのですが、このまま離婚してしまっても大丈夫なのでしょうか?

解決への流れ

「月8万円の養育費を支払ってもらう」ことに関し、ただの口約束や一筆もらうことで済まさずに、「公正証書」にしておくことを強くおすすめします。「公正証書」とは、公証役場(たいていは大きな駅の近くにあります)で、公証人(裁判官や検察官を引退された方が務めておられます。)が作成する文書のことです。公正証書は、法律の専門家である公証人が、法律に従って作成する文書であるため、高い証明力が認められています。「公正証書」のもっとも大きな効力は、調停や裁判をせずとも、公正証書に記載された内容で強制執行ができるという効力です。これはとても大きな効力です。強制執行とは、簡単に言えば差押えのことです。養育費の支払いについて、公正証書を作成せず、単に一筆もらっていただけの場合、月々8万円の養育費の支払いが滞ったときでも、その時点であらためて養育費の支払いについて調停を起こし、その調停が成立(調停の手続きの中でお互いの合意が成立)しないと、強制執行つまり差押えをすることはできません。他方で、「月々8万円の養育費を支払う」という内容を公正証書にしておけば、調停をとおさずに、いきなり強制執行、つまり差押えの手続きをとることができるのです。差押えをおこなうのは、通常、元夫の勤務先に対する給料債権や、預貯金が多いです。相手の勤め先や、預貯金の所在が分からない場合には不動産を差押える場合もあります。勤め先の給料債権を差押えれば、勤め先から、預金を差押えれば、銀行から、養育費に相当する金額を直接支払ってもらうことができます。

Lawyer Image
本田 隆慎 弁護士からのコメント

慰謝料、財産分与などの離婚問題に強い弁護士が対応致します。不利な条件で離婚成立しないように、しっかりサポートさせて頂きます。