この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
同居していた妻がときおり赤ん坊であった長女に暴言を吐くなどしていたが、ある日、興奮して包丁を持ち出したため子供への危害を恐れた夫が長女とともに実家に避難し、妻との離婚及び実家に戻る際に連れ出すことが出来なかった、生まれたばかりの長男を含めた子供らの親権を求めた。
解決への流れ
裁判所の審判において妻と同居していた長男の親権は認められなかったが、離婚、長女の親権及び長男との定期的な面会交流が認められた。
幼少期の子供の親権に争いがあった場合、母親側に親権が認められることが大半ですが、本件では妻の子育ての実態、妻も働いていたこと、依頼人であった夫の親、兄弟も長女の子育てに協力的であったことなどの事情が本件で夫側に長女の親権を認めるにあたって考慮されたのだと思われます。