この事例の依頼主
50代
相談前の状況
依頼人は、自宅のあるビル物件で相続人の親を承継して医院を経営していたが、父が死亡した後、ビルの分割に関する遺言書があったにもかかわらず兄弟から依頼人が親から援助を受けていたとする学費、医院の開設費用などの特別受益分及び兄弟が親の面倒を見ていたという寄与分を主張され当該ビル全体の相続を主張された事案。
解決への流れ
裁判において依頼人の特別受益及び兄弟の寄与分は認められず、医院、依頼人の居住部分については依頼人が相続し、その他の部分については兄弟と均等の割合による持分が認められた。
調停で合意に至らず行われた裁判において依頼人が学費や医院の開設費用の援助を受けていたこと、兄弟が親の面倒を見ていたことといった事実が存在しないことを立証しました。