犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #人身事故

保険会社から治療を打ち切られた事例

Lawyer Image
高見 慧 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人きさらぎ福岡事務所
所在地福岡県 福岡市早良区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

相談者様は、事故直後に整形外科を受診し、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診察を受け、そのまま同病院で通院治療を行っていました。しかし、事故から約3か月が経過した頃に、まだ痛みや痺れが残存しているにもかかわらず、相手方保険会社から治療を打ち切る旨の連絡がなされました。相談者様は、まだ通院を継続したいが、もう通院してはだめなのかと不安になり、弁護士費用保険特約を利用して、法律相談に御来所されました。

解決への流れ

治療の終了については、保険会社が終了の時期を決定することはできず、いつ治療を終了するかは、担当の医師と被害者である本人が決定することになります(つまり、痛みや痺れ等があり、治療の必要性が認められる場合は、治療に通っても大丈夫です)。ただし、損害賠償の世界では、生じた損害について賠償請求を行うことが原則です(つまり、治療費や慰謝料等の交通事故に起因する損害の賠償請求は、後払いが原則となります)。この点、賠償金の一部である治療費は、保険会社が任意に、治療費だけを先行して立て替え払いしてくれているという建付けになっております(つまり、保険会社が言う「打ち切る」という意味は、「治療費の立て替え払いを打ち切る」という意味で、自費で通院に通うことは問題ありません)。そこで、相談者様には、上記の説明をしたうえで、打ち切られた場合は、一度自費で通院し、治療が終了した段階で、自費で支出した治療費も含めて、賠償請求をするということになりました。その後、相談者様は、自費で2か月程度通院し、痛みや痺れ等も無くなったことから、医師と相談のうえ、治療を終了することにしました。賠償請求では、2か月分の治療費を含めた金額で合意することができ、自費で支出した治療費を補填することができたので、結果として、相談者様は、十分な治療を行って適切な賠償金を受け取ることができました。

Lawyer Image
高見 慧 弁護士からのコメント

保険会社から「治療を打ち切る」と言われる事案は少なくなく、このように言われた被害者の方は、「もう治療に通ってはいけないのか」と思いがちですが、法的には治療に通えないということではありません。もちろん、いつまでも治療に通うことが法的に認められるわけではありませんが、適切な治療か否かは法的・医学的に判断されなければなりません。「治療を打ち切る」と言われ不安になられた方は、ご自身で悩まれる前に、一度専門家である弁護士に意見を聞いてみることが大事だといえます。