犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #物損事故

交通事故の相手方と全く連絡が取れない場合の賠償金の取得

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高見 慧 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人きさらぎ福岡事務所
所在地福岡県 福岡市早良区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

相談者様は、直進道路を走行中に、左方道路から進行してきた車両と衝突し、車両の修理費用についての損害を負いました。しかし、相手方が任意保険に加入しておらず、相手方本人に直接賠償を求めなければならなくなったところ、いくら電話を架けても相手方は一切電話に出ず、相談者様はどうすればいいのか分からなくなりました。そこで、相談者様は、このような状況でどうすればよいのか、自身の任意保険会社に相談をしたところ、保険会社の方から、「相談者様は弁護士費用保険特約に加入しているので弁護士に依頼してみては」と助言を受け、当事務所に相談をすることとなりました。

解決への流れ

ご相談後、担当弁護士はすぐに相談者様の任意保険会社に連絡を取り、事故直後のやりとりの中で、相手方の就業先等の情報を得ていないか確認をしたところ、偶然にも保険会社が相手方の就業先を控えていたことが分かりました。そこで、担当弁護士は、判決を取得すれば、相手方の給与に対して、毎月一定額の差押えをすることができる旨を相談者様に説明しました。相談者様は、すぐにでも賠償を受けたいとの意向であったため、早急に訴訟提起を行い判決を取得し、強制執行(差押え)の申立てにより、相手方の給与から賠償金を取得することができました。

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高見 慧 弁護士からのコメント

加害者が任意保険に加入していない場合、被害者は加害者本人に直接賠償を求めることになります。しかし、いきなり音信不通になる加害者もいるため、被害者の方が賠償を受けられないというケースは珍しくありません。相談者様は、幸いにも加害者の就業先が分かったため、加害者の月々の給与(毎月の給料のうち4分の1~8分の1を差押えで取得できます)に差押えし、賠償金額に充当することができました。それでも、判決を得て、強制執行(差押え)の申立てが完了するまで、最低でも2か月以上は時間がかかるため、迅速な訴訟対応が求められます。