この事例の依頼主
50代
相談前の状況
交通事故の被害に遭い通院していたところ、相手方の保険会社から、事故によるけがではなくもともと持っていたヘルニアの治療をしているなどと主張され、一切の賠償を拒否されました。
解決への流れ
過去の健康保険の使用履歴について照会をかけ、過去数年の通院履歴から、事故が起こるまでは通院していないことを証明し、かつ担当医から事故によるけがする可能性があったことを示す意見書の交付を受け、裁判では事故により怪我が生じていることが認められました。
車同士の交通事故の場合、車に生じた損害が軽微なとき、乗員も怪我していないなどと主張されることがあります。そういったときは過去の通院歴等から事故による傷害が発生していることを主張することになりますが,いずれにせよ裁判となる可能性が高いため、弁護士委任をおすすめします。