この事例の依頼主
男性
相談前の状況
会社を経営している方が多数の債権者への多額の借入(債務)を残して亡くなり,その債権者から相続人へ請求が来ていたことから,そのご両親,ご兄弟がご相談に来られました。
解決への流れ
お亡くなりになられた方には資産がなかったため,相続人全員で相続放棄を行うこととし,家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。そして,相続放棄受理後,各債権者に連絡をし,全ての債権者に対する債務を免れることができました。
男性
会社を経営している方が多数の債権者への多額の借入(債務)を残して亡くなり,その債権者から相続人へ請求が来ていたことから,そのご両親,ご兄弟がご相談に来られました。
お亡くなりになられた方には資産がなかったため,相続人全員で相続放棄を行うこととし,家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。そして,相続放棄受理後,各債権者に連絡をし,全ての債権者に対する債務を免れることができました。
お亡くなりになられた方に借金がある場合,このようなマイナスの財産は,預貯金や不動産などのプラスの財産とともに,相続人が相続することとなります。このようなマイナスの財産の支払いを免れるには,相続放棄という手続を検討しなくてはなりませんが,相続放棄をするとプラスの財産も相続できなくなります。この事例ではマイナスの財産しかなかったため,相続放棄を選択しましたが,仮にプラスの財産も相当程度ある場合には,限定承認などの別の手続,方法も検討する必要があるでしょう。