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#不倫・浮気 . #別居 . #婚姻費用

【不貞行為に対しての調停申し立て】夫の不貞行為が発覚後、調停申し立てにより、離婚はせず費用の支払いを約束させた事例

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岡崎 宣利 弁護士が解決
所属事務所岡崎法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

数ヶ月前から夫が深夜にスマホを操作をするなど不審な行動をしていたところ、夫が帰宅しなくなり、さらに性格不一致を理由に離婚を切り出された。

解決への流れ

調査したところ、夫が別の女性の自宅で寝泊まりしていることが判明した。依頼者の希望により調停を申し立て、離婚はせず婚姻費用として毎月一定額を支払うことを約束させた。

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岡崎 宣利 弁護士からのコメント

深夜から翌朝まで夫の車が女性の自宅前に停まっていたことなど浮気の証拠を掴むことができたことで解決につながりました。