この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
建物の賃借人が賃料を支払わず、話し合いもできないため,建物から出て行ってもらいたいという相談でした。
解決への流れ
相手方が話し合いに応じなかったため、賃料の支払いと建物の明渡しを求める裁判を起こしました。裁判の中で相手方から和解の提案などがされましたが、それまでの経緯から支払いをする見込みに乏しかったことから、早期の判決を求め、賃料の支払いと建物の明渡しを命じる裁判を取得できました。判決に基づき、速やかに建物の明渡しの強制執行の手続きを進め、相手方に建物を明渡してもらいました。なお、滞納賃料については、相手方に資力がなく回収はできませんでした。
相手方が滞納賃料の支払いに応じない場合、時間が経過するほど滞納賃料が増加して損害が拡大するため、早期に裁判を含めた対応を検討することが必要です。裁判の手続きを進めても賃料の支払いや明渡しに応じない場合、最終的には強制執行の手続きにより、滞納賃料や建物の明け渡しを実現することになります。滞納賃料については、相手方に資力がなければ回収できないこともありますが、できるだけ早期に建物を明け渡してもらい、速やかに次の賃借人に入居してもらえれば、損害の拡大を防止することができます。