この事例の依頼主
女性
相談前の状況
3人のお子さんがいて、別居後の方からのご相談でした(女性側)。相談者は、3人のお子さんと別居を開始したのですが、別居後、夫から十分な金額の婚姻費用が支払われていませんでした。そのため、調停を起こした後、調停での手続きを依頼したいとご相談にお越しになりました。
解決への流れ
調停では、ご依頼者の収入・支出に関する資料を提出するとともに、夫の収入・支出に関する資料を提出させて、婚姻費用の算定表をもとに、適切な婚姻費用の算定を調停委員に求めました。その結果、3回の期日で無事調停が成立しました。調停成立後は、離婚成立まで遅れることなく、夫から調停で決まった婚姻費用が支払われました。
調停が成立した場合、調停に従って婚姻費用が支払われなければ、相手方の給料等の差押え手続が可能になります。そうすると、夫婦間で合意するだけの場合よりも婚姻費用の支払いが期待できます。今回は、調停による婚姻費用の取り決めが功を奏したケースでした。