犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続放棄申述の期間を過ぎた相続放棄

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山根 聡一郎 弁護士が解決
所属事務所山根法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

相続人間で協議しているうちに被相続人が亡くなってから3カ月を過ぎてしまった。

解決への流れ

相続放棄できなかった事情を補完し、相続放棄が認められました。

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山根 聡一郎 弁護士からのコメント

相続放棄の申述期間は過ぎてもかならずしも認められないというものではなく、また期間の延長が可能です。