この事例の依頼主
80代以上 女性
相談前の状況
夫が亡くなった際、夫名後の土地・建物を同居していた長男に遺産分割にて相続させて、その長男夫婦と同居していたところ、長男が亡くなり、土地・建物は長男の嫁が相続し、建物を建て替える名目で、意思に反して施設に入所させられ、新築の建物に居住させてもらえなかった女性から相談でした。
解決への流れ
嫁姑関係が悪いため、同居することができず、結局、損害賠償請求をし、金銭的解決となりました。
80代以上 女性
夫が亡くなった際、夫名後の土地・建物を同居していた長男に遺産分割にて相続させて、その長男夫婦と同居していたところ、長男が亡くなり、土地・建物は長男の嫁が相続し、建物を建て替える名目で、意思に反して施設に入所させられ、新築の建物に居住させてもらえなかった女性から相談でした。
嫁姑関係が悪いため、同居することができず、結局、損害賠償請求をし、金銭的解決となりました。
まず、夫が亡くなった際、自己が居住していた土地・建物の利用する権利を明確にせずに、子どもを含めて他者に相続させてしまうのは、好ましいことではありません。簡単な相続とはいえ、専門家に相談し、リスクを把握しておくべきでした。次に、追い出しをした嫁も、強引な方法であり、褒められたものではありませんでした。嫁姑関係が悪かったとしても、直ちに、自力執行のようなことが認められるものではありません。やはり、第三者を含めた話し合いをするなど、手続きを踏んで、別々に居住するようにすべきでした。