この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご依頼者様のお母様がお亡くなりになり、遺産分割の協議が始まりましたが、お母様の面倒を見ておられた他の相続人は、遺産は生前お母様が居住されていた土地と家しかないとの一点張りで、あるはずの預金など、その他の財産は全く開示しませんでした。ご依頼者様はおかしいとは思っていましたが、いくら言っても開示してくれませんので諦めていました。また、遺産となる不動産の価値の査定も固定資産評価額よりも少し高いというものでした。
解決への流れ
ご依頼いただいた後に、家庭裁判所に調停を申し立てまして、調停の中で、相手方に対して預金などの財産の開示を求めました。相手方はそれでも最初は開示に消極的でしたが、当方が、【調査嘱託】という裁判所を通じて強制的に預金を開示してもらう手続をも辞さない旨を主張しましたところ、裁判所の説得によって、預金が開示されました。また、不動産の価格についても、当方でも査定しましたところ、相手方の査定価格よりも高額になりました。不動産についても最終的には、当方の査定額で評価され、当初の倍近い遺産を相続できました。
お亡くなりになった方の財産を管理している相続人が財産を開示しない場合、任意交渉だけではどうしても限界があります。弁護士に依頼することで適切な財産開示が図られることがあります。また、遺産分割で一番の問題となる財産の評価につきましても、他の相続人の言値ではなく、弁護士を通じて調査・査定をすることで、適切な評価となることは非常に多いと考えられます。弁護士に依頼することで相続分が増加することがありますので、まずはお気軽にご相談ください。