この事例の依頼主
40代
相談前の状況
顧問先様の従業員の方が退職されました。その方は不当に解雇されたとして、主に、顧問先様に解雇された後の賃金請求と過去2年分の残業代を請求してきました。不当解雇の証拠としては解雇通告書、残業代の証拠としてはご自身で付けていたとする時間表です。一見するとしっかりとした証拠に見えます。ただ、顧問先様の社長様はその方に解雇通告書を交付した記憶が全く無く、また、ご依頼者様の会社はそれほど忙しくない会社で、残業期間はしっかりと残業代を払っている、その期間は残業は無かったはずだとしてご相談に見えられました。
解決への流れ
解雇通告書の日付と社長のスケジュールを照合したところ、その日は、社長が会社に出社してきていないことが判明しました。また、残業した証拠として出てきたタイムシフト表を確認しましたところ、仕事をしていたはずの時間帯に、既に家に帰っており、家から友人に連絡しているなどの矛盾点が多々出てきました。裁判では矛盾点の点を一つ一つ綿密に主張した結果、解雇通告書にも、タイムシフト表には信用性がないとして、解雇の事実も、残業の事実は認められませんでした。
労務管理は非常に重要です。労務管理の杜撰さが致命傷を招くことがあります。杜撰な労務管理を続け、労基署から指導などを受けてしまうと、会社の信用にも関わります。弊所は、労働組合様の顧問もしておりますし、雇用契約書・就業規則の作成、チェックといった基本的な労務管理から、問題社員の取り扱い方、従業員との間で労働紛争になった場合の交渉、訴訟対応、労基署との対応などの適切な処理などに幅広いノウハウがありますので、是非ご相談ください。