この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者は、原付バイクで走行中に左折巻き込み事故の被害に遭いました。約6ヶ月の治療後も頚部痛・腰部痛等の症状が残存しましたが、後遺障害等級は非該当との判断を受けてしまいました。相談者は、頚部痛・腰部痛のため仕事にも支障を来しており、自費での通院を続けているほどでしたので、非該当との結果には納得できず、異議申し立てを希望されました。このため、弁護士において、異議申し立ての手続きをとることになりました。
解決への流れ
異議申し立てにおいては、①事故態様からして、相当強度の衝撃が加わったこと、②事故直後から、頸部痛、腰部痛がその後も一貫して継続したこと、③約半年にわたり、概ね2日に1回の通院を継続したこと、④症状固定後も自費による通院を継続していること、⑤MRIなどの画像上も変性所見が認められるなどを指摘するとともに、それを裏付けるカルテ等の資料や後遺障害による支障を詳細に記載した陳述書なども提出しました。その結果、非該当との認定が覆り、頚部痛、腰部痛について、後遺障害14級との認定を得ることができ、その後、これに基づく示談が成立しました。
後遺障害非該当との結論に納得できないとの相談でしたが、事故状況を把握し、症状の推移や検査所見をカルテに基づいて丁寧に検討して異議申し立てをした結果、適切な後遺障害等級認定につながったといえると思います。