犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

遺言書記載以上の遺産を相続

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藤川 祐士 弁護士が解決
所属事務所原・井上・藤川法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

【事案の概要】被相続人は,亡くなる2年ほど前に,依頼者の甥,姪数人と養子縁組し,その養子に財産を相続させる旨の遺言を作成していました。それにより,依頼者の法定相続分は大幅に減少し,かつ,遺言によれば依頼者の相続分はその減少した法定相続分を下回っている状態でした。それに対し,被相続人が生前要介護認定を受けていたことから,養子縁組,遺言当時意思能力がなかったのではないかと疑問視しました。

解決への流れ

弁護士会を通して,生前の被相続人の要介護認定や医師の診断書を取り寄せました。その診断書によれば,被相続人が養子縁組,遺言作成した当時,「アルツハイマー病」と記載されていたので,他の相続人を相手方として遺言無効,養子縁組無効調停を申し立てました。その結果,被相続人の意思能力がなかったとの疑いが強くなったことから他の相続人の譲歩を引き出し,依頼者は,遺言に記載された財産より多くの相続財産を取得することができました。

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藤川 祐士 弁護士からのコメント

依頼者が被相続人の意思能力に疑問を持った際に,どのように証拠を集めるかが困難でした。依頼者の手持ちの資料では不十分でしたが,要介護認定の資料を取得したことにより,相手方の態度が大きく変わり,大幅な譲歩を引き出すことができました。