この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
カメラマンが高価なカメラやレンズ、撮影機材を車両後部に積載していたところ、後方から走行してきた車両に追突された事案。0:100で過失割合に争いはなく、幸いにも大きなケガはなかったが、機材等が破損した他、カメラやレンズといった精密機器に関しては一見して破損していなくともプロカメラマンとして使うことは出来ないということで賠償請求したが、保険会社との間で話し合いがまとまらないような状況であった。
解決への流れ
物損に関しては、修理費用又は時価額の小さい方が損害額となるため、まずは積載物のリストを作成し、修理費用や時価額を立証する資料を集め整理していった。それをもとに訴訟提起し、レンズ等については明らかな破損はなくともカメラという特性上、損害を認めるべきだという事情を主張した。複数回の裁判期日を経てリストを整理し賠償額を確定させていった結果、ある程度の金額について保険会社側も認めたことから和解することとなった。
被害物品の種類・数が多く、損害額を立証するのに多くの時間と労力を要しました。(修理費用については見積書を取り寄せ、時価額については購入時期と金額から減価償却して計算するか、中古市場をリサーチする等して立証することになります。)もっとも、物損に関しては仮に請求額が認められても同じ物を買い直すことは難しいこともあります。本件はレアケースかもしれませんが、裁判によっても完全に損害回復できない場合に備えて、保険加入するなど自衛措置も合わせて考えた方が良いと思います。