この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
離婚のご相談で来所されましたが、財産分与のお話の際、同居中に配偶者から財産の有無や内容を聞かされていませんでした。他方、相手はこちらの財産を把握しているようであり、このままだと不利な財産分与となってしまう可能性が高い状況でした。ただ、これまでの経過を伺うと、弁護士が就いた場合でも、自分から財産の状況を開示するとは考えられなかったため、離婚調停の申立としてご依頼をいただき、調停申立をすることになりました。
解決への流れ
調停でも相手は資料の開示を拒否していました。そのため、調査嘱託を活用することとし、裁判所に対して調査の必要性を訴えかけることで、まずは通常の生活をしているのであれば存在する預金口座を明らかにさせ、更にそれを皮切りにして、他の口座の存在や、生命保険契約の存在などを見つけ出すことが出来ました。その結果、実際には相当額の財産を相手も有していることが判明し、こちらの有するものよりも高額となったことから、分与を受けることが出来ました。
最近は、共働き世帯も増えたことから、夫婦がお互いの資産を把握していることは必ずしも多くありません。また、妻(夫)が全て管理をしているために、夫(妻)は自分の資産すらよく分からないというケースも見受けられます。円満な状態では問題ありませんが、これが離婚の紛争になった場合、中には「相手には1円も渡したくない」「相手に渡す財産を少しでも減らしたい」などという人もおり、そうなると財産の資料を求めても、これを隠されてしまうということも少なくありません。ですが、夫婦でも相手の情報は個人情報のため単に問い合わせても教えてもらえません。そのとき、調停(あるいは訴訟)においては、調査嘱託という方法があります。これは、銀行などの団体に対して、解決に必要な情報の開示を裁判所を通じて求めるというものです。裁判所からの照会ということもあり、情報開示がなされることが通常であるため、これにより相手の財産を調査することが出来ます。そのため、同様のケースでお困りの方は、この方法も含めて弁護士にご相談ください。なお、調査にあたっては、少しでも相手の情報があることが望ましいため、もし同居中の方であれば、別居前に相手の情報を確保することをお勧めいたします。