犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【自己破産】奨学金と浪費で回らなくなり、自己破産手続へ。

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澤田 有紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人みお綜合法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

Kさんは高校卒業後、短期大学に進学しましたが、実家の生活が苦しく、学費は奨学金で賄うことになりました。奨学金は2年間で約300万円になりました。Kさんは、在学中も卒業後も生活が苦しく、奨学金以外に、クレジットカードのショッピング枠を利用したり、消費者金融から借入をしたり、美容ローンを組んだりとしました。そのため、Kさんの借入額は総額で約500万円にも達してしまいました。月の返済額は約15万円で、毎月20万円ほどの給料手取りの大部分が返済に回る状態となり、電気代・ガス代などの公共料金も払えなくなり、どうにもならないと思ったKさんは、ご両親とも相談して破産手続きをすべく相談に来られました。

解決への流れ

Kさんの借入の原因は奨学金以外に、学生時代や就職直後の浪費による部分がありました。免責不許可事由があることになりますので、状況によっては免責が認めらない可能性がある状況でした。ただ、浪費による借入残額は200万円ほどと思われたこと、借入の半分以上は奨学金であったことから、免責不許可にはならないのではないかとの見通しの元に、破産手続きを進めることになりました。資料を揃えて破産申立をし、破産に至った事情にやむを得ない部分もあることや、破産の主な原因が浪費にあるわけではないことを説明した結果、最終的に免責が認められました。

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澤田 有紀 弁護士からのコメント

浪費の免責不許可事由があったものの免責が認められた事案です。破産するにあたり、浪費などの免責不許可事由があると借金の免責が認められないことがありますが、破産に至った事情などを考慮して免責が認められることがあります。本件では、相談時にKさんからおうかがいした事情から免責不許可事由があることが判明しましたが、免責になる可能性があると判断して手続きを進めた結果、免責が認められました。なお、奨学金を借り入れた場合、親族が保証人になることがありますが、Kさんの場合機関保証で保証会社が保証人になっていましたので、親族に迷惑をかけることなく破産手続ができました。免責不許可事由がある場合には、事案によって個人再生をお勧めすることもありますし、本件のように破産手続きを進めることもあります。状況に応じて最適な手続きをご案内できますので、借金返済で悩まれている方は一度ご相談いただければと思います。