この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
お金を預ければ毎月5%の配当を受けられるという儲け話をされ、ショッピングローンで高価な時計などを購入して売却するという換金行為によりお金を用意し、そのお金を預けたものの、数ヶ月で連絡が途絶え返済が困難となった方からのご相談でした。ご本人は換金行為を繰り返してしまったために、自己破産ができないのではないかとご不安そうな様子でした。
解決への流れ
ご依頼者様は換金したお金を現金で人に預けてしまっていたため、お金のやり取りに関する証拠は何も残っていませんでした。そこで破産申立の際には、騙されてお金を預けるようになるまでの経緯を詳細に説明し、借り入れの理由が詐欺によるものであることを丁寧に示しました。また、換金行為は態様によっては免責不許可の理由になってしまうものですが、詐欺師から言われるままにショッピングローンを組んでしまい、本人に踏み倒す意思がなかったことなども説明をしました。その結果、免責不許可事由はありましたが裁量による免責が相当であるとして免責許可の決定を受けることができました。
投資詐欺により多額の負債を抱えてしまう方は少なくありません。また、多くの場合、投資詐欺は手渡しによる現金の授受が行われるため、実際に何に使ったのかを証明できないケースもおおくあります。こうしたケースでは、自身が安易に騙されてしまったという罪悪感から、自己破産ができないのではないかと考える方もいらっしゃいます。もっとも、このような借金の理由でも、裁判所にしっかりと事情を説明し、今後同様の行為を繰り返さないことを生活状況などから示していくことで免責を受けることは可能です。投資詐欺により多額の借金を負ってしまった方は一度専門家までご相談ください