犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

会社と社長個人の自己破産を申し立てた事例

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新関 拓也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人橫浜関内法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

会社の代表者から、事業が上手くいっておらず、銀行の借入金(個人連帯保証あり)が返済できないとして、自己破産の相談を受けた。

解決への流れ

事業廃止に至った経緯等から自己破産はやむを得ないとして、裁判所に会社と社長個人の自己破産を同時に申立てをし、会社について廃止決定、個人について免責許可決定を得ることができました。

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新関 拓也 弁護士からのコメント

銀行等からの借入れにおいて、会社の借入金債務を社長個人が連帯保証をしている場合があります。その場合、会社と社長個人の自己破産を同時に申し立てることになります。受任から速やかに申し立てる必要がありますので、お早めにご相談ください。