しまざき やすたか
島崎 泰雄 弁護士
島崎総合法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル本館5階503
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個人再生
自己破産または個人再生。親からの援助の振込は調査されますか?
質問させていただきます。現在個人再生または自己破産を検討しています。半年ほど前に親から30万円の生活費の援助を受けたことがあり、銀行口座に一度に30万円が振込された履歴があります。1.これは親からの借金ではなく援助(贈与?)という認識なのですが、強制的に親は債権者という扱いとされてしまうのでしょうか?2.自己破産または個人再生の申立をした場合、債権者一覧に加えなかったとしても、裁判所または管財人から親に調査が行くことはありますか?(親にバレずに手続きを進めたいです)以上よろしくお願い申し上げます。
回答
援助なのでしたら,親からの30万円の贈与となりますので,債権者とはなりません。また。基本的には,親に対して,裁判所からの調査が直接なされることは考えられません。従いまして,自己破産または個人再生は可能と考えております。
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