さかい しょうへい
酒井 将平 弁護士
酒井法律事務所
所在地:北海道 旭川市大町2条1-6-125
相談者から高評価の新着法律相談一覧
モラハラ
モラハラ・過干渉な親と縁を切る方法について
未成年です。片方がモラハラの無干渉、片方が過干渉の両親から逃げる場合、どの様な手段がありますか?今現在は、子供シェルターに連絡をしようと思っています。未成年です。精神的に参っていて成人までどうにか耐えようとはおもっているのですが、保護をしてもらえるかどうかも、その後どうなるかも予想できず、自分は一生家を出させてもらえないのではと不安で仕方が無いです。既に独立を提案しましたが、どうやら二十歳以降も自分たちの監視下に置くことで話が進んでいるようで、意見を聞き入れてもらえません。誰かに相談しようにも、反抗すると携帯をとられる、外出を許可してもらえない、どこへ連れていかれるかも教えてくれない、カバンの中身をあさられたり、部屋をあさられたり、ドアの前で話を聞かれたりと、怖くて食事をとることですら、家に居て落ち着ける環境がありません。車に乗せられると、一度怒らせると感情的になり酷い煽り運転などもするので、怖くて仕方がないです。1.絶縁できるならしたい覚悟ですが、それと同等の対処方法はありますでしょうか?2.シェルターに相談してみて、保護してもらえるかしてもらえないかにとわず、未成年のうちから行動、または準備ができる事はありますか?知人に相談すると、その相手のことも高圧的な態度で糾弾しようとし、あることない事ふきこんだといって訴えるといいだし、相手にひどい罵声を浴びせ、自分たち以外の全員の事を人格否定しだすので、成人したあとに連れ戻される・交際相手や友人に親の矛先が向く事への対処法として、親と確実に距離を取れる方法を探しています。親の目を盗んでの行動で、選択肢に余裕がないためシェルターに相談する前に予め少しでも知識がほしいと考えています。些細なことでもいいので、アドバイスをどうかよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
子どもシェルターは一時的な緊急避難を目的としますのでそこで暮らすのは2か月程度が目安です。その2か月の間に生活を脅かされることなく暮らすことのできる場所を子どもシェルターのスタッフや後に述べる子ども担当弁護士と一緒に探すことになります。例えば、自立援助ホーム等が主な候補です。子どもシェルターに入所した場合は、子ども担当弁護士と呼ばれる弁護士がそれぞれの子どもに就くこととなるので法的な手当てをしてくれます。また、子どもシェルターに入所しないことになった場合でも、親権停止など親に対して法的措置をとる余地はありますし、成人になった後も面談強要禁止の仮処分などで親からの接触を防ぐことが考えられます。これらの法的措置は弁護士に依頼したほうがよいですし、子どもシェルターへの入所か児童相談所での一時保護となるかなどは年齢も関係しますので,まずは子どもシェルターへ電話をして弁護士に繋がることが大事です。
脅迫・強要
友人が両親の拘束から逃げるために、友人とルームシェアを考えています。相手の両親から訴えられますか?
友人が俗に言う毒親、と呼ばれるご両親から逃げる為、私の実家がある県外で友人とのルームシェアを考えています。ご両親から訴えると言われた場合、こちらが何らかの罪に問われる事はありますか?質問失礼いたします。お互い未成年ですが、働いています。友人の親の制限がひどく、外出をとめられたり、スマホをとられたり、仕事をとめられたりと相談をずっと聞いていました。友人の母親は精神を病んでるようにも見える方で、精神科の通院を始めたばかりなので刺激しないよう穏便に解決したく、ルームシェアという形で説得を続けていました。私の家へ来る事に、ご両親共々納得できない様子です。友人は、家から逃げるたびに軟禁じみた生活や、捜索願を出す、一緒にいる相手を警察に突き出す、という脅しに怯えきっており、何より連れ戻される事を一番恐れています。友人の母親は精神を病んでいて、友人自身になにをするかが分からないので友人の安全が確保できないほど、殺気立っています。質問なのですが、1つはもしも訴えられたりした場合に、私自身や、私達の決断に肯定的な私の家族が、問われるような罪状は、どんなものが考えられるでしょうか?また、2つめはご両親に、家出した友人を強制的に連れ戻す権限はやはりあるのでしょうか。最後に3つめですが、ご両親が私のことを、他人のくせに口を出してきたことに、侮辱だ、名誉毀損で訴えるといっているようです。それは名誉毀損に値しますか?私や、私達に協力的な私の家族は、正直なところ友人自身の精神状態や、殺害をほのめかすご両親の精神状態をこのままで放置するのは得策ではないと考えているので、二十歳まで待たずすぐにでも行動するべきだと思っています。ご助言をよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
初めまして。あなたのお友達が未成年であることからは、その親には親権があります。親の意思に反して、同居等を始めた場合、刑事上は未成年者略取及び誘拐罪にあたる可能性があり、民事上も損害賠償を請求される可能性があります。また、居場所が分かれば、親権に基づき、子の引き渡しを要求されるでしょう。もし、お友達に危険が迫っていて手助けをしてあげたいのであれば、どうか子どもシェルターに相談してみてください。子どもシェルターとは、各地で主に弁護士が主導して、お友達のように親からの虐待等で安全に暮らすことのできない状態にある子どもを緊急に避難させる施設です。ここで書いてしまうとあなたの住んでいる都道府県が分かってしまうため、書くことができませんが、あなたの住む地方にも子どもシェルターがあります。「子どもシェルター+(あなたの住む都道府県名)」で検索をしてみてください。こちらに電話をかけて相談をすると、子どもの問題に詳しい弁護士がどのような手段であなたのお友達の安全を確保するか、親身に相談に乗ってくれますし、子どもシェルターに避難することも検討できます。まずは一度相談をしてみてください。
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