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いけだ まこと
池田 誠 弁護士
にっぽり総合法律事務所
所在地:東京都 荒川区西日暮里5-18-8 小野ビル203
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連帯保証人
破産宣告をした場合の保証人
住宅のローンと店舗の資産として1500万以上ある場合は保証人に支払い請求が行くのでしょうか?
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回答
主たる債務者が破産した場合,その破産した債務者の資産で債権の回収が図れないと判断すれば,保証人となっている方の資産状態に限らず,保証人に対して請求が行くと考えていただいた方がよろしいと思います。「住宅ローンと店舗の資産」とおっしゃっているものが,破産した債務者が負担するローンと資産のことをおっしゃっているとすれば,そのローンと資産を比べて,ローンが上回れば,保証人に対して当然に請求が行きます。他方,「住宅ローンと店舗の資産」とおっしゃているものが,保証人自身が負担する住宅ローンと資産だとすれば,その多寡にかかわらず保証人に対して請求が行くと思っていただいた方がよろしいです。なお,保証人の方に資産がある場合,その資産に対して仮差押が入るリスクが考えられます。一般的な金融機関であれば,全く交渉もなく仮差押えを入れることは希ですが,一応のリスクとして念頭に入れておいていただいた方がよろしいと思います。
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