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なかむら たつや
中村 達也 弁護士
新埼玉法律事務所
所在地:埼玉県 さいたま市浦和区岸町7-11-2 松栄浦和ビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
養育費
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離婚調停中での父子のDNA鑑定と物品の返却について
現在離婚調停中なのですが、相手は弁護士を通してでのやり取りとなっている状況となっております。調停2度目の時に、弁護士から出産したら必ず連絡をするとの旨手紙にて連絡がきており、その文面の一部に連絡するから妻の携帯にお腹の子供の成長などをメールで聞くのを止めていただきたいと書いてありました。なので待っていたのですが全く連絡が無く三度目の調停を向かえた時に、連絡をしなかった理由が物品の返却をしてくれていないからとのことで連絡をしなかったと言われました。物品はこちらの仕事の都合も考えて貰わないと対応出来ないと伝えてあり、小分けではありますが結婚前に相手が所有していたものを送ってはいました。弁護士から貰った返却リストには知らないもの無いものも記載されてあり三度目の調停でそれを伝えて、調停後に手紙が届いたのですが、返却した物を確認をされてはいない内容で前回送ってきた返却リストに今度は値段を書いて、更に無いものリストを追加して送ってきました。そのリストには送った物を確認していれば記載不要、または二重線を引いていればまだしもそんなこともしていなく、物凄く遺憾です。まして子供のこととは全く別の事であるものを混同して産まれた日を教えてくれなければ名前すら知らされてなく、いよいよ自分の子供ではない可能性も出てきました。三度目の調停でDNA鑑定を依頼した内容の返答も手紙の中に書いてあるのですが、その内容が民法上は僕の子供として登録があるので、こちらはDNA鑑定をあえてする必要はないと考えています。と書いてありました。調停員にも仮に自分の子供じゃなくても養育費は払わなければいけないとか言われて納得がいきません。この場合、荷物の返却とDNA鑑定、その他の対処としてはどうしていけばいいものなのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
荷物の返却については、送られてきたリストに、返却済み所在不明などと書き込み、返却する荷物とともに送ればよいでしょう。もし一度に送れないようであれば、何月何日までに送ると付記してください。所在不明の荷物については、先方が物品のある場所を明らかにすべきです。そこを探してないのなら、探したけれども見つからないと答えましょう。お子さんの件ですが、すでにお生まれになっているのですね。先方の態度は争っているあなたに知らせたくないだけのようにも思えますが、本当に自分の子ではないという確信があるのなら、生まれてから1年以内に嫡出否認の訴えという裁判を起こさないと、法律上、あなたの子であると確定してしまいます。そして、それ以後は自分の子でないと主張することは全くできなくなります。民法は、婚姻中に懐妊した子は夫の子として扱うことにしていて、これを阻止するには1年以内に嫡出否認の訴えを起こして勝訴しなければならないと定めています。したがって、あなたが何もしなければあなたの子であることが確定しますから、妻側の弁護士はDNA鑑定をする必要がありませんし、あなたの子になってしまうわけですから、調停委員の言うように養育費を支払う義務も発生します。さらには、あなたにもしものことがあったときは、あなたの相続人にもなります。本当にあなたの子でないと思うなら、早急に弁護士に相談してください。
養育費
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養育費について
離婚して3年ほどになります。子供は7歳と4歳の2人で私が親権をもち、家を出て実家に戻りました。離婚の時に口約束で養育費6万円を支払う約束をしました。何度か遅れた月もありましたが、2年はきちんと支払いがありました。昨年10月に仕事を辞めたから養育費を払えないと連絡がきて、それから支払いがなくなりました。何度も支払うよう催促していますが、収入が20万くらいで家のローン(10万くらい)などの支払いが多くて払えないと言われました。調停をしようと思っているのですが、支払ってもらうことは難しいでしょうか?
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回答
ベストアンサー
夫婦双方の収入を12倍して、それぞれ年収240万円の給与収入であるという前提で算定表を見ますと、2万円くらいになります。養育費が0円になるかどうかは、調停でのあなたの態度しだいです。調停でも、元夫は住宅ローンが厳しくて支払えないと主張し、調停委員もあなたにそのように伝えますので、それに負けずに、自分が住むための住宅ローンを理由に養育費を0円にすることはできないとがんばってください。それで、あなたが納得できる程度にあなたに譲歩してくるなら、調停をまとめればよいですし、納得できなければ調停を不成立としてください。養育費の調停が不成立となると、自動的に審判に移行し、審判官が養育費の額を決めてくれます。審判で決定される額は、算定表の金額が基本ですが、元夫の住宅ローンに配慮して、減額することはありえます。
調停離婚
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離婚調停の申し立てをされました。
妻が子供を連れて突如家を出て、居場所もわかりません。必要と思われる金銭的な援助を継続しています。1回目の調停前であるのに、先方の弁護士から、子供への接触は控えるように一方的に通知してきました。子供は中学生と小学生です。子供にメールを送ることや見かけた場合、声をかけることは違法なのでしょうか。祖父母や親族が接触することも違法となるのでしょうか。離婚に応じるつもりもありません。また、こちらが法的に対処できることはありますか。お教え願います。
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回答
いまだ離婚が成立しておらず、あなたも親権者ですから、一方的に面会を拒否されるいわれはありません。代理人弁護士は、奥さんの意向を伝えているだけです。ただし、子供を連れ去るとか、相手の家に乗り込むなど違法な手段は控えてください。
不倫慰謝料
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不倫慰謝料。2相手へ慰謝料請求は法律的に可能ですか?
現在不倫相手の奥様からの300万の慰謝料請求裁判中です。現状裁判所からは、100万で示談の話が出ていますが、①相手にも一緒に払っていただきたいのですが法律的に方法はないですか?それとその後、中絶2回もしていて今では精神的にも病院へ通っています。なので②相手へ慰謝料請求は法律的に可能ですか?
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回答
①相手にも一緒に払っていただきたいのですが法律的に方法はないですか?相手に対して、訴訟告知という手続きをとっていますか。訴訟告知をしても当然に相手に支払い義務が発生するわけではありませんが、訴訟告知しておくと、相手に求償するとき、奥さんのあなたに対する慰謝料請求権があったことを相手は否定できなくなります。慰謝料請求権が否定できないということは、あなたの相手に対する求償権も否定できないということです。②相手へ慰謝料請求は法律的に可能ですか?もう少し詳しい事情を伺わないと判断できません。相手があなたに執拗に誘いをかけて不倫関係になったのかどうかなど、相手のかかわり方によります。
離婚・男女問題
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婚姻無効申し立てはできますか?
入籍・同居後に夫が仕事を辞めていたことが発覚しました。婚約当時は正社員で働いていると言っていましたが、入籍の3ヵ月前に退職し、そのことを黙っていました。今は家庭教師のバイトのみです。信頼関係がなくなったので離婚したいのですが、婚姻の無効は無理でしょうか。
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回答
信頼関係がなくなったので離婚したいのですが、婚姻の無効は無理でしょうか。離婚は検討の余地がありますが、婚姻の無効は無理です。夫にうそがあったとはいえ、婚姻する意思自体はあったので、無効にはなりません。
養育費
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養育費の 金額。養育費 6万ぐらいに できますか?
離婚して、二人の子供'(12歳と14歳)の 養育費を 月8万払ってます。自分が 再婚して 5歳と2歳の子供が、います。給料が 手取りで 38万ぐらいです。養育費 6万ぐらいに できますか?
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回答
あなたは、離婚した妻との間の子にも、現在の妻子と同じレベルの生活ができるよう養育費を支払うことになります。ご質問の場合、あなたと元妻の年収が不明なので計算できませんが、離婚した妻に渡すべき養育費は次の計算式によります。まずあなたの基礎収入を計算します。源泉徴収票の支払金額×0.4・・・・(A)厳密には収入金額によってかける数がことなりますが、ここでは0.4としておきます。次に元妻の子らの生活費を計算します。(A)×(55+55)/(100+55+55+55+55+55)・・・・(B)分子の55+55は、離婚した子供たちの生活費割合、分母の100はあなたの、最初の55は現在の妻の、残りの4つの55は、現在の妻との子および前妻の子の生活費割合です。妻の基礎収入を計算します。妻の源泉徴収票の支払金額×0.4・・・(C)あなたが支払う養育費の金額はつぎのとおり(B)×(A)/(A+C)
不倫
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合意書
不倫相手と夫婦の3人で合意書に署名、捺印し、その中で債券債務の不存在を約束した場合、求償も出来ないという事で宜しいですか?
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回答
不倫による慰謝料を支払う内容の合意書に、「本合意書に定めるほか、なんらの債権債務がないことを確認する」という条項を入れますが、この場合は、被害者と加害者らの間の合意書であって、加害者相互の関係については定めていないと解釈される場合が多いと思います。したがって、求償権が発生しないことを明記しない限り、求償できないとはいえません。不倫された配偶者に全く慰謝料を支払わないのであれば、もちろん求償できません。
民事・その他
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忘れ物に関して質問があります
約1年前にバイクのバッテリーを友達に借りました。使ったあと友達はそのバッテリーを置いて帰りました。その際、友達には忘れていることを伝える連絡をいれました。そしたら『置いといて』と言われました。その後、自分のバイクのバッテリーがなくなったため友達が置いて行ったバッテリーを勝手に使いました。もともと借りたものだったし、友達は置いていったので使ってもいいものだと勝手に判断して使いました。それから1年以上たった最近になって突然『俺のバッテリー君の家に忘れてるよな?しかも勝手に使ってたやろ?レンタル代としてお金払って』と言われました。その際払うべきなのですか?払うとしたらその本体代プラスいくらくらい払うべきでしょうか?
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回答
レンタル代としてお金払って』と言われました。その際払うべきなのですか?友達との間でレンタル契約を交わしたわけではないので、レンタル料の支払は拒むことができます。となると損害賠償責任を負うかどうかですが、友達が置いといてと言って、あなたが置いておいたのであれば、黙示の無償寄託契約が成立したと考えることができます。無償寄託契約で物を預かった人は、自分の財産を管理するのと同じ注意義務で物を保管する義務がありますので、通常保管したものを勝手に使用することはできませんが、バッテリーについては別かもしれません。私はバッテリーについて詳しい知識を持ち合わせていないので、詳しい方に聞いていただきたいのですが、バッテリーを放電させてそのままにしてしまうと性能が著しく失われ、普通に使用するほうが性能が維持できるというのであれば、損害がありませんから、賠償責任を負いません。逆に、使用すれば放置していたときよりも性能が落ちるというのであれば、使用することは保管方法として不適切ですので、賠償責任を負います。支払うべき金額は、預かったときのバッテリーと同等の中古品を買える額ということになります。一般的には、新品の半額でしょう。
贈与
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離婚時の通帳(財産分与)について
①今旦那が知らない子供名義で作成した通帳があります。(手元には通帳はありません)お年玉や、私のお小遣いや、結婚する前にためていた通帳から移動させて成人した際に渡そうと思っている通帳です。離婚した場合はこの通帳は財産分与の対象になりますか?また、この通帳の存在を隠していた場合旦那にバレることはありますか?隠し通して子供が成人した場合に渡した場合は財産贈与とかなにかペナルティみたいなものはありますか?②結婚する前の名義の通帳のお金は財産分与の対象になりますか?(結婚後、貯金が足りなくなった場合に引き出して足りてきた時に返却などしています)③たとえば親、兄弟などの名義で通帳をつくり、そこに個人的なお金を貯金していた場合財産分与の対象になりますか?(旦那には親、兄弟の通帳をあずかっていると言った場合)
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回答
夫婦共同生活中に夫婦が築いた財産は財産分与の対象になり、結婚前に取得した財産、別居後に取得した財産は対象になりません。夫婦が築いた財産かどうかが問題で、通帳の名義は関係ありません。ただ、夫または妻の名義ですと、夫婦が築いた財産が入金されたものと推定されますので、夫婦共有財産ではないと主張するほうが預金の出所を証明しなければならなくなります。逆に夫婦の名義でない通帳の預金は夫婦共有財産ではないという推定が働きますから、夫婦共有財産が入金されていると主張する方が証明しなくてはなりませんが、子供の預金にしてはあまりに高額だったり、自分の兄弟の名義の通帳を保管しているなど不自然な場合には、預金の出所を明らかにしなくてはならないこともありえます。>お年玉や、私のお小遣いや、結婚する前にためていた通帳から移動させて成人した際に渡そうと思っている通帳お年玉と結婚前の貯金は夫婦で築いた財産ではないので、財産分与の対象外です。お小遣いは夫婦の給料が出所であれば財産分与の対象となりえます。子供名義の預金が夫に知られてしまうかどうかですが、調停や裁判になって夫が裁判所を通じて調査嘱託という制度を利用すると判明してしまう場合もあります。>財産贈与とかなにかペナルティ贈与税がかかるかということでしょうか。入金のときに贈与があったことになりますので、年間の入金額が課税限度額以下であれば贈与税は課税されません。>結婚する前の名義の通帳のお金は財産分与の対象になりますか?(結婚後、貯金が足りなくなった場合に引き出して足りてきた時に返却などしています)預金がすべて婚姻前のものであれば財産分与の対象外です。ただ、婚姻中に入金があると、夫婦共有財産の入金との疑義が生じますから、出金時と同額の金額を入金するなどして、立替と清算であることを証明できるようにしておくべきです。>親、兄弟などの名義で通帳をつくり、そこに個人的なお金を貯金していた場合財産分与の対象になりますか?個人的なお金の意味が不明ですが、やはり夫や妻の給料を原資とするお金であれば財産分与の対象です。
離婚原因
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子供と旦那を会わせない方法について
付き合い始めから揉め事が多く、結婚後妊娠ストレスと、旦那の行いがゆるせずに旦那に暴力と暴言をあびせ旦那が失踪。一度帰宅するも、出産後に旦那と喧嘩になり暴力をふるってしまい、その後私は改心し子育てに没頭しているのですが、旦那は子育放棄同然に別室に子守り趣味に没頭しています。その間、乳児である子供は何時間も放置状態。休日も子供と顔を合わせるのは数分程度。夫婦関係が冷めきっているために離婚ができて、親権を私が勝ち取った場合、育児放棄状態の旦那に子供を会わせないようにはできるのでしょうか?
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回答
面会交流を認めないことも例外的にありえますが、子供を虐待していたとか、面会の機会に子供を連れ去ってしまったことがあるような場合に限られます。
養育費
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養育費について
離婚して3年ほどになります。子供は7歳と4歳の2人で私が親権をもち、家を出て実家に戻りました。離婚の時に口約束で養育費6万円を支払う約束をしました。何度か遅れた月もありましたが、2年はきちんと支払いがありました。昨年10月に仕事を辞めたから養育費を払えないと連絡がきて、それから支払いがなくなりました。何度も支払うよう催促していますが、収入が20万くらいで家のローン(10万くらい)などの支払いが多くて払えないと言われました。調停をしようと思っているのですが、支払ってもらうことは難しいでしょうか?
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支払は求められますが、6万円からは減額になると思います。元夫の年収とあなたの収入が不明なので、アバウトな回答ですみません。詳しくは、算定表をご覧ください。養育費算定表で検索すれば出てきます。住宅ローンを支払っていることは、養育費免除の理由になりません。
不倫慰謝料
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不倫相手が既婚者だと知っていた証拠について
夫の不倫相手に慰謝料請求をする準備中ですが、相手が『既婚者だと知らなかった』と反論してきた場合の証明力についてご助言下さい。夫は不倫相手は自分が既婚者だと知っていて交際していると発言しましたが、これからの展開ではいくらでも知らぬ振りをすることが予想されます。下記は証拠になりますか。夫と不倫相手の会話には私も息子も存在しないかのようですが、『俺らは浮気から始まった恋ではあるけれど』の1文がある。(女性の方の浮気とは考えにくい)夫と不倫相手は同じ職場で出会った仲。そこの上司が夫の不倫相手に、夫が既婚者だからやめなさいと忠告したから知っているはず、との事。いかがでしょうか。
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まず、不倫相手が妻の存在を知らなくても、知らないことに過失があれば損害賠償請求できます。夫と不倫相手の会話には私も息子も存在しないかのようですが、『俺らは浮気から始まった恋ではあるけれど』この一文のみではなんとも言えないですね。文章全体を見て、判断すべきです。夫と不倫相手は同じ職場で出会った仲。職場の規模にもよりますが、これは、妻の存在を知っていることを推測させる事実です。仮に知らなかったとしても、過失があるという認定に近づくと思います。そのほかにも、誕生日やクリスマスをいっしょに過ごさない(家庭があるから過ごせない)など、恋人同士であれば当然あるべき事実がなければ、妻の存在を疑うべきですから、過失が認定されることになります。
面会交流
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面会の変更は出来ますか?月一回泊まりの面会を数ヶ月に一回の面会へ変更することは可能でしょうか?
公正証書によって月一回泊まりの面会を認めています。しかしながら、子供が大きくなるにつれて、習い事や付き合いなどで面会が難しいことが増えました。元旦那に面会出来ない旨を伝えると色々難癖をつけて、文句を言ってきます。なので、月一回泊まりの面会を数ヶ月に一回の面会へ変更することは可能でしょうか?また、一般的な面会交流はどのくらいの頻度なのでしょうか?また、今後、引っ越しなどで面会が難しくなった時は、どのような対応をすればよいでしょうか?
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面会交流は、両親が訳あって別々に暮らしているが、別居している親も子供を愛していることを子供に伝えるために行われるものであって、別居している親を満足させるためのものではありません。回数、方法は、子供の成長、福祉にとって何が最適かという観点から定められるべきです。したがって、公正証書で定めた内容が、子の福祉に適さなかったり、時間の経過によりそぐわなくなってきたときには、変更を求める理由があります。回数、方法は、子供の年齢にもよりますが、月1回日帰りが一般的だと思います。習い事などの必要を説明して、納得してもらってください。納得してもらえない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。また、遠隔地に引っ越した場合は、元夫が引っ越した場所に来るよう定める場合もありますし、中間地点に子を連れて行って会わせる定めをすることもあります。
遺産分割調停
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遺産相続の調停について。弁護士さんに依頼しても無駄でしょうか?
母が亡くなり兄と私の二人が相続人です。話が進まず兄からの嫌がらせがあり調停をしています。生前は母は、私に世話になったので4:6で遺産を分けるように言っていました。もちろん、兄も納得していました。ですが、遺言がなければ法定通り2分割しかないのでしょうか。兄の家族も知っており息子と私のメールのやりとりには、それを意味するような内容も残っています。弁護士さんに依頼しても無駄でしょうか?また、母が一人で住んでいた家、土地を双方が相続を希望しています。どちらもゆずらない場合は、どうなりますか?調停を進める上でこちら側だけが弁護士さんに委任する場合は有利になることはありますか?
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法的結論は、他の先生方がお答えになっているとおりですが、メールのやり取りの内容如何によっては、駆け引きの材料になるかもしれません。遺産の分け方について譲歩する代わりに、遺産を多めにもらうなど、駆け引きの方法は多様です。いずれにしても、メールの内容を見ないことには何ともいえませんので、お近くの無料法律相談を受けることをお勧めします。
不動産・建築
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土地のみが遺産の場合の分割について
祖父母が亡くなり、祖父名義の土地(建物は父名義で30年ほど前に父が建てた)の遺産分割を求められています。父の兄弟は妹2人なので相続人は3人です。祖父母の預金はありません。父が働いたお金で、妹たちに支払うお金の土地の評価額はどう算出するのが、妥当でしょうか?ちなみに父は祖父母と同居し、両親を看取っています。
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回答
遺産分割において、不動産の価格は、遺産分割のときの時価を基準にします。時価はすぐに調べられるわけではないので、路線価でおおまかな見当をつけることも可能です。路線価は、国税庁のホームページで調べることができます。お父様は、おじい様の了解を得て、建物を建てているので、使用貸借が成立していると思われます。第三者との間の使用貸借が成立しているときは、使用借権の負担がある分、減額して評価する事例もあるようですが、被相続人と相続人の間の使用貸借である場合には、使用貸借は考慮されず、更地価格で評価されてしまうのが一般です。ちなみに、両親の面倒をみたことは、土地の評価とは無関係です。両親の面倒を見た場合、通常の扶養の範囲を超えて、被相続人の財産を増加させたり、減少を防いだ場合に寄与分が認められることになります。
家事審判
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子の引渡し(審判前の保全)の取下げ
よろしくお願いします。子の引渡しの審判前の保全処分ですが、調査官調査も終わり、審判を待っています。よく、却下予定の場合、裁判所から取り下げを促されると聞きますが、実際はどうなのでしょうか?①審判と同時に却下を言い渡される事もあるのでしょうか?②審判前に、事前に取り下げを促されるのでしょうか?③取下げが促されていないと言う事は、保全処分が認められる可能性があるのでしょうか?よろしくお願いします。
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回答
事案が不明なので一般論ですが、1 審判官が保全処分を認めないのであれば、却下の審判がなされます。2 取り下げを促されるとすれば、審尋が終了したときでしょう。3 取り下げを促されなかったからといって、認められるという必然性はありません。一般論としては、この引渡しの保全処分は、相手方が子を略奪したような場合や子の現状が子の福祉という観点から望ましくない状態にあるときに認められます。そういう観点からすると、調査官の調査書の内容はどうなっていますか。調査官の判断は審判内容に大きな影響があります。
調停離婚
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代理人契約にかかる日当
離婚調停において弁護士を代理人選任する際、着手金及び成功報酬が生じますが、近隣の他県に私と随行してもらう際、個別で日当が生じますか?また、私が調停に出席せず弁護士代理人のみにお願いした場合も同様に日当が生じますか?弁護士との契約内容よっても変わってくるとは思いますが、先生方の一般論をお聞かせください。
Lawyer Avatar
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一口に隣県といっても、移動距離はさまざまですね。私の事務所はさいたま市てすが、東京、横浜、千葉の裁判所くらいなら日当は頂戴しません。しかし、前橋、宇都宮(概ね片道100キロ)となると日当を頂戴することが多くなります。おおまかですが、移動のために半日つぶれてしまうかどうかを目安としています。依頼者の方が同行するかどうかは関係ありません.参考になれば幸いです。
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