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ますい としやす
増井 俊泰 弁護士
花みずき法律事務所
所在地:静岡県 静岡市葵区鷹匠1-4-1 R佐野ビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
財産分与
解約払戻金の財産分与について
【相談の背景】現在離婚調停中で通帳の提示を求めたところ、入籍後に加入した積立式生命保険の引き落としが途中で記載されなくなりました。多分解約したんだと思います。【質問1】この場合の財産分与はどうなりますか?既に解約され、払い戻し金を使い込まれていたらどうなりますか?
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回答
ベストアンサー
財産分与は、別居時に存在する財産を対象とするため、仮に解約された場合には、その時期が問題となります。(1)別居前に解約された場合この場合には、解約返戻金は、預貯金に組み込まれることになるため、直接的には財産分与の対象とはならず、入金先の預貯金を財産分与の対象とすることになります。(2)別居後に解約された場合この場合には、財産分与の対象に保険が含まれます。そして、婚姻から別居までの保険料の払込期間に対応する解約返戻金が財産分与の対象となるため、これに相当する金額が財産分与の計算に算入されることになります。そして、その後に使い込まれていたとしても、財産分与の計算には影響しない(別居時にある以上は、財産分与としてはあるものとして計算します)のが通常です。なお、調停中ということですので、まずは解約されたのか、解約されたのであれば保険会社から解約した旨の通知はがきなどが送られてくるはずですので、それを開示してもらうことから始めることになろうかと思います。※もし、保険会社の方で、別居時点での解約返戻金の金額を書面で出してもらえるのであれば、そちらの方がいいかと思います。ご参考になれば幸いです。
連帯保証人の解除・変更
賃貸の連帯保証人を保証会社から変更したい
【相談の背景】賃貸契約の更新にあたり、連帯保証人を保証会社から私の親に変更したいと不動産会社に申し出ましたが、断られました。契約書には以下の記載があります。「乙(借主)は、賃料等の延滞がなく、かつ信用ある新たな連帯保証人を立てる場合に限り、連帯保証人の変更を申し出ることができる。」賃料の遅滞はありません。新たな連帯保証人の詳細は不動産会社に伝えていません。にも関わらず断られました。この記載を根拠に不動産会社に連帯保証人の変更を申し出たところ、以下の回答があり、断られました。1. この契約書の記載は、入居する際に保証会社と併せて連帯保証人をつけている方が対象の記載である。何かしらの理由があり、現在つけて頂いている連帯保証人から別の連帯保証人へ変更する場合の約款である。2. 入居の条件が保証会社への加入となっている。上記の1、2共に契約書には記載がありません。記載が無いことも不動産会社は認めています。不動産会社の言い分は以下です。「入居頂く際の審査段階で、保証会社への加入をする事を条件にオーナー様も審査を通している。また、先程オーナー様へも確認を取ったが、保証会社の加入はして頂きたいとの回答があった。その為、更新を機に保証会社から連帯保証人への変更は出来かねます。」【質問1】契約書に記載がある連帯保証人の変更はできないのでしょうか?【質問2】契約書に記載がなくともオーナー様が同意しなければ変更できないものなのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
今回のように、契約に関する問題の場合、基本的には契約書で合意した事項に従って処理されることになります。そして、その合意事項を変更する場合には、契約当事者である賃貸人がそれに応じる必要があります。それを前提にご質問に回答します。質問1→ 保証会社は連帯保証人ではないので、この条文からすれば、もともと設定されていた連帯保証人を別の連帯保証人に変更できるという意味合いに捉えるのが通常だと思います。そのため、この条文をもって保証会社を外すことは難しいと思います。質問2→ 一方的に変更する条文がない以上は、原則通り、合意事項の変更には賃貸人の同意が必要になるため、これに応じないのであれば、変更は難しいでしょう。ご参考になれば幸いです。
親権
離婚後の子供の親権について
【相談の背景】結婚11年目の夫です子供が2人います(9歳、10歳)先日妻から離婚を切り出されました。原因は飲食店経営の仕事をしている僕への信頼の欠如、性の不一致を、言われたように思います。疲れて夜中に帰っても度々関係の強要がありました。離婚はお互い合意なのですが親権について子供はどちらも僕を選んでくれましたが僕の不在中に脅迫ともとれる圧をかけて子供の意見を変えさせたようです。【質問1】幾つも質問が、あるのですが先ず親権を争った場合9歳、10歳では子供の意思は尊重されませんか?よろしくおねがいします。
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回答
ベストアンサー
離婚に当たっての親権でお悩みとのことですが、親権の考え方としては、「子の福祉」という子どもの成長にとって何が望ましいかという点が重視されます。その一事情として、子どもが何を望んでいるかが考慮されます。その年齢については、子どもの精神的な成長の度合いや、判断する裁判官にもよってきますが、概ね12~13歳程度の場合には、子どもの意思が尊重されやすい傾向にあるように思います。このほか、夫婦同居中に子どもの面倒をどちらがどれほどみていたかも重要になることが多いです。ご参考になれば幸いです。
養育費
大学進学費用負担に関して
【相談の背景】離婚調停にて離婚が成立し、最後に養育費の支払い期限が決まらず、相手が22歳までを言ってきており、私は拒否しましたが裁判官の方の判断で子が20歳の時に大学に在籍している場合は22歳まで養育費を支払うとなりました。私は大学を卒業しております。進学にて別途かかる費用は各自で協議するとなっています。【質問1】私は進学費用までは支払うつもりはありませんが、この場合、進学費用まで支払わないといけなくなりますか?私自身は大学に行く事を容認していませんので、進学費用まで払うというのは納得できないと思っています
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回答
ベストアンサー
調停で合意したのは、一定の金額を一定の期間支払うというものという前提となりますと、法的義務で言えば、その金額以上を支払う必要はないかと思います。そのため、進学費用は含まれませんし、進学を容認していないとすれば、私立進学等に伴う学費の加算もないかと思います(そもそも、既に金額を決めているので影響するものではありませんが…)。したがって、調停で決めた範囲の義務を果たせば、足りることになるでしょう。
連帯保証人
リース車の連帯保証人について教えてください。
【相談の背景】元旦那が会社名義で車を借りています。本人自己破産予定ですが、まだ弁護士と契約最中らしく、その間もずっと催促の電話や郵便物、電報などが来ます。とうとう私の方にも請求が来るようになりました。会社名義で車を借りているので、その保証人だからと言う理由です。リース車なのですが、この場合、催促の電話や郵便物はどのように対応すればいいのでしょうか。私はパートなので支払い能力はなく、家のローンの連帯保証人なのでいずれは破産です。【質問1】リース車の保証人として、支払うように催促が来ております。回避する方法はありますか?
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ベストアンサー
契約上保証人となっているのであれば、債務者本人が返済するか、ご相談者自身が破産などの債務整理手続をしなければ、請求を回避することはできません。また、現在はリース料の請求などが来ている程度かもしれませんが、対応しないままで期間が経過すると訴訟などの手続をとる会社もありますので、早期に弁護士にご相談されるのをお勧めします。ご参考になれば幸いです。
家族の借金
財産開示請求について
【相談の背景】財産開示請求を行う場合3年以内に請求がされている場合はできないとのことですが【質問1】これは他の人が3年以内に開示請求していてもできないのでしょうか?【質問2】また出頭しない場合の罰則規定はあるようですが答えないまたは虚偽の回答をすることに罰則はありますか?【質問3】また債務者が開示請求されたことにより先に財産を処分する場合(たとえば親族の借金を先に清算する)は防ぐことはできないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご質問に対する回答ととしては、次のとおりとなります。質問1→ 3年以内という要件は、申立人本人だけに限定されません。なお、期間内の場合には、前回の開示手続の資料を謄写する等で対応することが想定されています。質問2→ 出頭しない場合の罰則と同様に、正当な理由がないのに宣誓を拒んだり、何も陳述しなかったり、虚偽を述べたりした場合にも罰則があります。質問3→ 強制執行の対象となる財産を執行を免れる目的で隠したり、処分したりした場合には、強制執行妨害目的財産損壊等罪という犯罪になる可能性があります。ただ、予防という意味では、そもそもいかなる財産があるか不明のために開示手続をするため、その前は予防対象も不明であることから、処分した相手もわかってやった場合など例外的なケースでなければ、取り戻して強制執行を図るというのは難しいように思います。ご相談者の方のケースに合致するか不明ですが、一つの情報としてご参考になれば幸いです。
別居
別居中のペットの連れ去りについて
【相談の背景】現在別居20日目です。嫁が一方的に離婚を希望し実家に帰ってしまいました。その際に、結婚前から実家で私が飼っており、夫婦でアパートにて同居を始めてから実家から連れてきた犬を「酒を飲んでおかしくなる人が犬の世話はできないと思ったから、別居してから名義もICチップの名前も変えたよ。弁護士に相談するので、もう連絡はやめてほしいです。」と連れさってしまいました。妻が言うには酒を五杯飲むとおかしくなるそうですが実際そんなことはなく、嫁の実家に行った際には義父とビール10本以上ずつ飲んで楽しくやっているのをみんな知っています。確かに酔って犬にちょっかいをかけて、ウーと言われた事はありますが虐待した事はなく妻よりも私に懐いています。まだ離婚しておらず、私は離婚を回避したい為、無理に連れ戻そうとはしていません。しかし私が会いたいと言っても会わせてくれません。【質問1】今後調停、離婚訴訟に発展した場合に妻の家で飼っている期間が実績となり私の特定財産である犬が万が一妻に取られる事があるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
社会的にはペットは「家族」と同様に扱われていますが、法律において基本的には、ペットは「財産(=物)」として扱われることになります。そのため、一方が婚姻前から有していた財産が特有財産と扱われるのと同様に、一方が婚姻前から飼育していたペットは特有財産として財産分与の対象とはなりません。したがって、離婚調停や裁判とは関係なく、夫婦の共有財産ではない以上、返還を求めることは出来るでしょうし、調停や裁判になったとしても飼育期間により特有財産という性格が失われることもありません。ご参考になれば幸いです。
離婚手続き
離婚時、預かっていた通帳類を返す時の注意事項
【相談の背景】近々離婚します。夫の親の通帳とカードを預かっていました。もちろん遣い込みはしていません。とにかく、おかしい人達なので、警察などに疑われないようにしておきたいのです。早急にアドバイス、お願い致します。【質問1】親の通帳とカードを夫にちゃんと渡したと証拠となる文書のようなもの(念書?)を交わしておきたいのですが、どういう内容にしておけば良いですか?それとも、あえて何も作らずただ返した方がいいですか?
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回答
ベストアンサー
何か物を渡すにあたって証拠となるものが必要であれば、受領書を作れば足りるかと思います。ご自身宛としたうえで、「本日、以下のものを受領しました」などと書いて、通帳なら、金融機関名、口座種別、番号、名義と通数を記載して、最後に日付と署名を相手にしてもらうなどの書式が一般的です。なお、使い込みなど後々で何か言われかねないのであれば、通帳はコピーしておくのがいいでしょう。ご参考になれば幸いです。
婚姻費用
婚姻費用の他にかかるお金は払わないといけないのでしょうか?
【相談の背景】離婚前提で別居して半年経ちます。婚姻費用は毎月払っています。ただ話をして、幾らとか決めたわけではないのですが、何もいうってきません。でも学校に入学する入学金、授業料等半分払ってと言うって来ました。【質問1】この場合半分払わないといけないのでしょうか?
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婚姻費用には、基本的な教育費用も含まれているため、婚姻費用とは別の費用を支払うか否かは、特別な約束をしていない限り、支払う側の判断になります。そのため、義務かどうかでいえば、婚姻費用とは違い、必ずしも義務とはいえませんが、支払われる事で、子供に一緒に住んでいない親からも助けてもらっているという気持ちを持ってもらうためや、円滑な面会交流の実現のために、別途支払う方もいるため、そこはご自身のご判断になるかと思います。ご参考になれば幸いです。
養育費
養育費未払い強制執行
【相談の背景】養育費未払いで給料も強制執行しましたが退職していて回収できませんでした。元旦那は再婚をしていて再婚相手の家に住んでいます。再婚相手の口座に財産を移してると思うんですが、この場合再婚相手の口座差し押さえ給料差し押さえできますか?【質問1】養育費の支払い義務者は債務者だけですか?
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ベストアンサー
差押ができるのは、基本的に債務者(今回の場合、元夫)の名義の財産だけになります。そのため、再婚相手だとしても、その預金を差し押さえることは難しいです。再婚しているのであれば、別の職場に就職しているのではないかと思われますので、裁判所を通じて勤務先を探すための手続き(財産開示手続と第三者からの情報取得手続)を探すことを検討されるのがいいかと思います。もしこの手続をするのであれば、お近くの弁護士に一度ご相談されるのをおすすめします。ご参考になれば幸いです。
差し押さえ
連帯債務の影響の及ぶ範囲について教えてください。
【相談の背景】法人が破産しそうで、その影響の範囲について教えてほしいです。現在法人A社(代表取締役・株式は私が30%保有)とB社(代表取締役・株式は私が100%保有)の役員をつとめており、個人事業開業届を提出した個人事業も行っており、法人A社破産する予定があり、そのA社の債務の連帯保証人に私がなっております。その連帯債務の返済をすることができなかった場合のご質問です。【質問1】Q1、個人事業の売上とB法人の売上は差し押さえ対象となることはあるのでしょうか?B法人の資産(預貯金ふくめ)は対象となりますでしょうか?【質問2】Q2、受給年金は差し押さえ対象外と聞いたことがあるのですが事実でしょうか?小規模共済などの上積年金はいかがでしょうか?【質問3】Q3、私が保険金契約者で受け取り人を妻にしているのですが、先々私が寿命を終えた時に債務の請求が続いていると仮定した場合、この妻が受け取った保険金などは差し押さえの対象となるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
基本的にはそのような理解で問題ありません。個人事業のように単に屋号が入っているだけの口座であれば、事業主の債権者から差押を受けることになりますが、法人口座であれば、その財産をもっているのは、代表者個人ではなく、法人ということになりますから、その法人に対して債権を持っていない限り、差押はできないのが原則となります。
財産分与
財産分与にて話し合いによる慰謝料請求
【相談の背景】妻と離婚に向けて財産分与の話し合いとなりました。【質問1】妻は別居後から、自分がDVとの事で子供達と面会はおろか、間接交流さえさせてくれません。このような事から自分に対して精神的暴力行為とみなし、慰謝料を請求できますか?
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面会交流については、夫婦の話し合いで実施ができることが望ましいですが、それが難しい場合には、面会交流調停を申し立てて、裁判所で話し合いを行うことになるのが通常です。その結果決められた内容を実施しない場合には、その内容にもよりますが、義務者にお金を支払わせる間接強制などの方法もあり得ます。ただ、まだ話し合いの状況では、進まなければ調停による解決を図ることが別居する親側には可能ですので、相手が直接交流・間接交流のいずれもさせてくれないことをもって慰謝料請求を含む金銭請求をすることは難しいでしょう。ご参考になれば幸いです。
不倫
不貞行為に対する示談交渉
【相談の背景】以前不貞行為に対する直接の示談交渉について相談をさせて頂いたのもです。相手の女性の両親に証拠の画像.動画.LINEの内容を直接見せることは違法行為に当たる場合があると言う事でしたが、両親を交えて話すこと自体は問題ないのでしょうか?【質問1】問題がある場合具体的にどのような事があるのでしょうか。その話の中で、相手方にだけ証拠を見せることは良いのでしょうか?
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回答
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証拠の内容が不明ですので、相手の女性の両親にLINEなどを見せることの違法性については不明(痴態などを見せることで本人にとってのプライバシー侵害などの問題でしょうか)ですが、両親を交えて話をすること自体は、当事者間だけの交渉ではあり得ます。問題としては、確実なものは不明ですが、①話の中で証拠のことが出てくれば提示するかどうかの問題になること、②両親に事情を伝えることになれば、相手の女性にとっては、秘密裏に解決することが出来なくなるため、秘密裏のときより条件面などを渋る可能性があること、③両親の介入により話し合いが感情論になる可能性があることなどは、ありうるかもしれません。なお、実際上、この種のケースで両親が入ってうまく解決することは、多くはないように思います。①に関して、証拠をどう見せるかですが、その場で両親には見せないというのは難しいでしょうから、まずは相手の女性とだけ話をして、そこで証拠を見せて、認めた上で、両親を交えるかを考える方がいいように思います。ご参考になれば幸いです。
離婚慰謝料
離婚後に旧姓に戻さない
【相談の背景】離婚後に前妻が私の苗字を名乗ってます。離婚届け書く時も旧姓に戻してません。色々迷惑な行動、恥ずかしい行動をしてたりする動画が動画共有サービスで名前で検索かけたら出てきます。苗字を変えさせる事は出来ますか?【質問1】何らかの慰謝料とかも取れますでしょうか?
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日本では、夫婦同姓となっているため、結婚する際には同じ姓にする必要があります。逆に離婚する場合には、結婚に伴い姓を変更した側の人は、通常は旧姓に戻る(復氏)ことになります。ただ、仕事上の都合等様々な理由から、婚姻中の姓をそのまま使うことを希望する場合もあることから、婚姻時の姓のままにする(婚氏続称)ことも可能となっています。そして、復氏とするか婚氏続称とするかは、前妻が自由に決めることができます。そのため、前夫の立場から名字を使用しないように求めることは出来ませんし、ご相談者の方を直接的に批難するような動画であれば、ご自身に対する名誉棄損として慰謝料請求の可能性はありますが、婚氏を使用していることのみをもって慰謝料請求することはできません。ご参考になれば幸いです。
不倫慰謝料
夫の不貞。慰謝料の相場を教えてください。
【相談の背景】夫が妻の知人女性と不倫。慰謝料の相場は?夫が、夫婦共通の知人女性と不貞関係にありました。不貞期間は夫が言うには約半年。LINEのやりとり、夫の自白により判明。今後不貞行為はしないという念書を自ら作成、提出してきましたが、サインしておりません。子供は成人した息子が一人、高校2年生の娘が一人。今のところ離婚は考えておりませんが、慰謝料を相手女性に請求、夫にも請求することは可能ですか?金額の相場はどの程度なのでしょうか。また、話し合いの席を設ける場合、相手女性の夫を同席させるメリット、デメリットも教えていただきたいです。【質問1】夫の不貞行為。慰謝料は相手女性、夫に請求することは可能でしょうか。慰謝料の相場はいくらくらいが解決しやすいですか?話し合いは、三者、四者、どちらが得策でしょうか。
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夫に対して慰謝料請求することは基本的には可能です。他方で、相手女性については、夫が既婚であることを知っていたか、知らなかったことに過失があった(注意すれば気づくことが出来た)場合に限り、同様に慰謝料請求をすることが可能となります。慰謝料の金額は、①離婚するか否か、②不貞期間の長さ、③未成熟子の有無など様々な事情によって異なりますが、最も金額に影響を与えやすい「①離婚するか否か」という点に限って言えば、一般論ですが、80万円前後になることが多く、必ずしも100万円を超えるものではないかと思います。もちろん、相手が払う気持ちがあれば、これ以上になることもありますし、相手が低い額を言っていて、こちらが早く終わらせたいと思えば、これ以下になることもあります。また、不貞慰謝料は、夫と不倫相手の女性とが共同で払う義務があるもの(不真正連帯債務といいます)なので、請求する側としては、どちらかだけに全額を請求することも構いません。ただ、一方(例えば不倫相手の女性)だけが負担した場合には、責任割合に応じて、もう一方(例では夫)に一部を請求する(求償といいます)ことができるため、夫との婚姻継続を考えている場合には、不倫相手の女性に求償権を放棄させないと、後になってその女性から夫に請求が来てしまう可能性が残ります(放棄する代わりに、慰謝料の額を低くしてくるのが一般的です)。話し合いについては、相手の夫を参加させることはお勧めしません。相手にも夫がいるという場合には、その夫は、ご相談者の夫に慰謝料請求ができる立場にあります。そのため、現時点で相手の夫が知らない状況だとすれば、あえて伝えて夫が請求される状況を生むのは得策ではありません。また、もし不倫相手の女性が離婚を望んでいない場合、自分の夫にバレないからこそ、こちらの要求をのむことも考えられます。他方で、相手の女性を話し合いに同席させるのは一つかもしれませんが、その際には、事前に夫との間で話をつけておく方がいいでしょう。この場合のメリットとしては、一回で話がつくことが挙げられますが、不倫相手の女性に請求する内容と夫に請求する内容が異なるのだとすれば、話し合いがかえってまとまらない恐れもありますので、それならば個々の方がいいかもしれません。ご参考になれば幸いです。
調停離婚
離婚前提の別居中に年金の支払いについて。
【相談の背景】子どもが産まれてから夫のモラハラがひどくなり、昨年の8月に離婚前提の別居をしました。私は専業主婦です。夫は、当時休職中でしたが、10月に退職し、別のところで働き始めました。今年に入って、私が国民年金の1号に認定されていることがわかりました。もともとは夫の元職場の厚生年金で3号扱いでした。今、夫の職場はわかりますが、勤務状態はわかりません。健康保険は、夫の元職場の任意継続です。【質問1】これから離婚調停を申し立てるところなのですが、離婚するまでの期間で、私が年金を支払った額を夫に請求することは可能でしょうか?
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結論から申し上げますと、それは難しいでしょう。夫婦間で扶養する義務はありますが、それは専業主婦を夫が扶養に入れなければならないという義務ではありません。そのため、離婚するまでの過程で、夫が別の場所で働くようになり、ご自身が年金を自分で支払わなければならなったとしても、それを夫が補てんしなければならないということにはなりません。ただ、夫に収入がある状況では、この扶養義務に基づいて、婚姻費用分担請求をすることが出来るかと思われます。これは、多くの場合、家庭裁判所の調停を通じて金額を決めるものですが、お互いの収入を参考に、毎月いくらを支払うようにという形で決まります。そして、これは離婚するまで続くため、形は違いますが、夫から毎月決まった金額を受け取ることが出来るという意味で、ご相談者の方のご意向にも沿うのではないかと思います。ご参考になれば幸いです。
婚姻費用
婚姻費用の目安と住宅ローンの支払い義務のある人を教えて下さい
現在子供三人(678)歳連れて別居中です。住宅ローンの残っている家を出て実家に戻ってきています。何故か夫は自分の実家近くにアパート借りて住んでいます。この場合住宅ローン誰が払うものですか?専業主婦の私は婚姻費用はいくらもらえますか?旦那年収515万程。
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ベストアンサー
住宅ローンを誰が払うかは、どのような契約になっているかにより異なります。例えば、夫の名前で借りて、誰も保証人がついていなければ、契約上の返済義務は夫にだけあり、妻だからという理由で銀行から請求されることはありません(その場合でも、住宅ローンは、財産分与の際に考慮される場合があります)。これと異なり、夫婦両名で借りていたり、夫の名前で借りて妻が保証人になっているとすれば、夫は借りた本人として、妻はその保証人として返済義務があります。そのため、誰が支払うかは契約内容をご確認ください。なお、夫婦間では、住む人が払うという形で話をしていくのが一般的です。そして、どちらも住まないとすれば、売却を試みることになるでしょう。婚姻費用については、お互いの収入を基礎として、算定表を用いて決めることになりますが、個々の事情で調整はありえます。仮に収入だけでみたとすれば、こちらを0円とすると、月額12〜14万円が算定表の金額となるでしょう。ご参考になれば幸いです。
養育費
調停調書の正本の送達時期はいつがいいか?
養育費の調停をしましたが、養育費を滞納されました。養育費を払わないから、給料を差押えするようにしたいと思いますが、滞納分は、給料からは取れないから、貯金から取るように預貯を差押える申し立てをしようと思いましたが、養育費の調停調書の正本の送達が必要であり、送達証明書をし送達証明書を発行したら、向こうが貯金を下ろす可能性があると思いましたが、裁判所は、送達証明書がないと差押えできないと。調停終了後に正本を送達しとけばよかったんでしょうか?差押えされないようにするために、自宅や会社に送達しても正本を受け取ってもらえない場合どうしたらいいか?
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ベストアンサー
差押をする場合、正本の送達とこれを証明する送達証明書が必要になるのは、裁判所の指摘通りです。そのため、調停が成立する場合には、その際に正本の送達申請をするのが一般的です。ただ、送達が出来ておらず、送達証明書も発行されない場合には、送達申請から始める必要があります。そして、その場合、相手が受け取らない場合も考えられますが、そうなったときには書留郵便に付する送達(略称:付郵便送達)という方法で再度送達をします。これは、送付した時に届いたものと扱われるので、実際に相手が受け取るか否かは関係がありません。そのため、もし相手が受け取らないならそのような流れになるかと思います。なお、養育費の滞納分についても給与債権の差押の対象とできますので、差押の際にはそちらも併せてご検討ください。ご参考になれば幸いです。
自己破産
これも「偏頗弁済」になるのでしょうか?
破産手続き前ですが、破産を検討しております。知人と、ルームシェアしており知人が賃貸の契約者です。まったく生活は共にしておらず、各々、世帯主であり、世帯が違います。家賃の半分と、光熱費の半分ということで、5万ほど毎月渡しております。しかし、ここ半年くらい私は支払えずに知人が家賃などを立て替えてくれておりました。でも迷惑をかけてばかりでは申し訳ないので、30万を支払いたいと思っております。他のローンへの支払いも、一ヶ月ほど滞っております。知人に払うことは、偏頗弁済になるのでしょうか?この30万は、知人からの借金というよりも、私の生活義務であると思うのです。その点が、心配になりご相談を申し上げました。どうぞ、ご回答を宜しくお願い致します。
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日常的に支払っている生活費分担金は、当月分であれば問題ありません。ただ、溜め込んだものだとすれば、立替金などの名目としてルームシェアしている知人に対する債務となります。そのため、これをご相談者が支払不能になってから、他の債権者には支払わないのに、知人だけに支払えば、破産法上問題となる偏頗弁済となりえます。この支払不能な状態というのは、平たく言えば弁済期を迎えた全ての債務について継続的に返済ができない状態を指しますが、すでに一社弁済できず、自己破産をお考えの状況だと、これに該当する可能性があります。そのため、知人に対する返済はせずに、直ちに自己破産に向けてご準備をされた方がいいかと思います。なお、知人に対する立替金の処理については、弁護士に直接ご相談された際には、別の解決もご提案があるかもしれません。一般的なご回答となりますが、ご参考になれば幸いです。
面会交流
面会交流調停について
ずっと子供を合わせてもらえないので、面会交流調停を申し立てました私は弁護士先生にお願いせず、自身で調停をおこしました相手はすぐに弁護士を雇ったようです元旦那は、私に子供を会わせないように、弁護士を付けたのでしょうか?弁護士は、子供を会わせない事を成果報酬として受けることはあるのでしょうか?なぜ調停の時点で代理人を依頼するのか理解できません御教授頂ければ幸いです
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面会交流調停の場合、まずは当事者で折り合いのつく点を探すために話し合いが行われます。その過程で、必要があれば、子供の状況を把握するために裁判所の調査官が子どもと面談をすることもあります。調停では、求める側の親がDVをしているなど特別な事情がなければ、面会交流をする前提で、その頻度や時間などが話し合われます。また、求める側の親が子どもと裁判所のプレイルームで試験的に会ってみるということも試みられることもあります。こうした流れで、面会交流の内容をつめていきますが、それでも話がつかないときは、裁判所が審判により、内容を決めます。このときも、基本的には面会交流を実施する方向で判断されることが多いです。そのため、本当のところはわかりませんが、相手の弁護士としても、完全に拒絶することを前提に考えているわけでは必ずしもないかと思います。弁護士に依頼する理由はさまざまですが、自分だけで調停をすると、適切な範囲を超えて負担を負わされるのではないかとの不安があるのかもしれません。ご参考になれば幸いです。
自己破産
破産手続き開始と同時廃止の知らせが来たが、免責はほぼ確定かと思って良いのか?
自己破産申し立てを裁判所に今月のはじめに、弁護士さんにお願いして致しました。そして本日に裁判所から、破産手続き開始を決定するという書面が、弁護士さんに届きその内容がメールで弁護士さんから送信されてきました。1.債務者 ○○○○(私の名前)につき、破産手続きを開始する。2. 本件破産手続きを廃止する。理由一件記録によれば、債務者が支払い不能の状態にあり、かつ破産財団をもって破産手続き費用を支弁するのに足りないことが認められる。よって主文のとおり決定する。なお,この決定に併せて,下記のとおり定める。記免責についての意見申述期間令和3年4月○○日まで (個人を特定されないように日付は書けませんでした)令和3年2月○○日午後○時○○地方裁判所裁判官 ○○○○と正本であるという記載と裁判所書記官の名前と、印が押されてありました。↑↑の書面が来たと言う事は、破産手続きが同時廃止であり、債権者たちに異議がないかを確認して、異議がなければ破産と免責が確定と思ってよろしいでしょうか?私は、裁判所に行くことは無いと思っていて大丈夫でしょうか?意見申述期間が、4月のある日に設定されていますがその期間内に、債権者より異議がなければ そこから何週間で免責が確定となり、官報に載るのでしょうか?ご教示くださいませ。
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もし省略されているとの説明があれば、裁判所に行くことは基本的にはないでしょう。また、そのような取り扱いでしたら、意見申述期間の後に免責許可決定が出されるかと思います。時期的には1週間程度が多いかと思いますが、その点も弁護士にご確認ください。なお、官報記載は、免責許可決定から2週間程度でなされることが一般的です。
財産分与
代表取締役の、離婚裁判時の財産分与と会社情報の開示範囲について
現在、配偶者と別居の上、離婚協議中です。私は婚姻中に設立した中小企業の代表取締役なのですが、配偶者から財産分与を求められ、その過程で決算書の提出を求められています。が、会社の収支は4年連続の赤字で、借入も行っているため債務超過状態です。また、役員借入金も実際には存在しておりませんが、経理ソフトの使い方がわからなかった時に発生した不明な負債仕訳を、税理士のアドバイスで最近、役員借入金に振り替えBSを整理しました。さらにコロナ禍の中で、これも税理士のアドバイスで経営状況に合わせて役員報酬も減額予定です。それで、仮に裁判まで至った場合を想定して、4点伺いたいのですが…1.この場合、会社の株式を渡す必要はあるのでしょうか?2.別居後に、他の仕訳から振り替えた役員借入金も財産分与の対象となるのでしょうか?税理士とのやりとりはメールなので、必要なら提出できます。3.現在婚姻費用は算定表通り支払っていますが、養育費はいつ時点の金額で算定されますか?役員報酬を下げた後はかなり支払いが辛くなるので下げるかどうか迷っています。4.決算書とはどこまで求められますか?意図としては取引先や細かい会社の仕訳の動きを配偶者には伝えたくありません。また、役員借入金が発生したことで誤解を招きたくないので、BSや勘定科目内訳明細書、仕訳日記帳は正直提出したくないのです。ただ、意図的に役員報酬を下げたわけではないと証明するため、PLや税理士とのやりとりは必要なら提出できます。
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税理士に株式評価をしてもらい、0円を出して話をするという方法はありますが、もし拒んだ場合、相手がこちらの株式を保有した状態が継続してしまうことや、知らない第三者に売却を試みられてしまう可能性があります。そのため、金額にもよりますが、資本金を株式数で割るなどして金額を出したり、他の財産も踏まえて相手に渡す額にいくらか上乗せしたりして、財産分与を通じて取得することを目指した方がいいでしょう。一般的なご回答となりますが、ご参考になれば幸いです。
養育費
養育費増額の審判について
相談の背景長女12歳、次女10歳、離婚して8年になります。先日養育費の増額調停が不成立に終わり審判に移行します。不成立の時、養育費の増額は特段な理由(病気や収入の大幅減など)がなければ審判で増額することは難しいとのこと裁判官よりお話がありました。離婚するときの養育費取り決めの調停では、1人月2万(2人なので月4万円)と取り決めをしましたが、月4万円ではとても足りてないと思いながら8年過ごしてきました。足りていない(実際の子供の生活費の半分にも満たない金額)としても、調停で一度決めた取り決めを覆して増額することは難しいことなのでしょうか??実際にかかる子供の生活費は2人で18万円なので、その半分の9万円に増額して欲しいという意見はべらぼうな金額なのでしょうか?実際本当に子供2人で月18万掛かっています。公務員である元夫は一円たりとも増額する気はないようです。質問1離婚時、養育費の調停でひとり月2万円と取り決めしたのですが、もう8年も経過していることやお互いの年収も変わっていることなどから、変更や見直しの時期として増額の理由となるいう意見は通りますか?質問2算定表が改定されたからという理由は、増額の理由となりますか?算定表が改定された経緯(物価上昇や子供の貧困問題)を考えれば、算定表の改定を理由に申し立てをすれば、見直しができるとはならないのでしょうか?質問3子供の年齢が14歳から、別な算定表に変わることから、2人の子供がそれぞれ14歳になった時点でまた再び養育費の増額は 調停を申し込むことは可能でしょうか?質問4元夫は公務員で年収550万とのこと、手取りが22万しかないことと、婚姻時に購入した家の住宅ローンの支払いを理由に一円も増額することはできないと主張します。相手方がお金がないと言えば養育費は増額は難しいのでしょうか?
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養育費が変更になる理由としては、一方が大病を患って働けなくなった場合(権利者が大病なら増額、義務者が大病なら減額の可能性)や、支払義務者の再婚により扶養人数が増えた場合(減額の可能性)、子どもが病気により医療費が大幅に増えた場合(増額の可能性)などが主に挙げられます。子供の習い事や進学については、一般的な範囲を大きく上回る場合に考慮されることもありますが、これらを親権者が相談なく独自に決めたとすれば、その分だけ当然に養育費に上乗せという話にはなりにくいでしょう。保護命令後の調停ということですが、決まった金額が算定表の額やそれに近い額だとすれば、増額の中で考慮されることは難しいように思います。また、調停では、今後の増額は難しいことは成立する際に前提となっているため、金額を決めて成立したのであれば、当時決めた経緯が考慮されること自体が難しい可能性が高いです。
示談交渉
交通事故の示談交渉が進みません。解決する方法はありますか。
駐車場内でこちらが発進するタイミングでドアをぶつけられました。こちらも、相手も保険会社を通して示談交渉を行っているのですが、相手が自損自弁を主張しており、過失割合の交渉が進みません。ドライブレコーダーの映像もあり、こちら側の保険会社も相手側の保険会社も過失割合は、相手側の方が多いという認識で、相手側の保険会社が相手に説明をしている状態が長らく続いています。相手は自分が被害者という認識でいるようです。こちら側の車の被害が大きく、過失割合からしても自尊自弁は納得ができません。そこで質問がございます。このような場合、解決するにはどのような方法がありますでしょうか?
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交通事故においては、過失割合(事故態様)が特に問題となることは少なくありません。ただ、今回のようにドライブレコーダーの動画がある場合には、保険会社同士で事故態様についておおむね共通の理解を得られるため、過失割合についても近しい認識となることも多々見られます。今回も、保険会社同士ではそのようになっているようですが、保険会社としては自身の契約者に納得してもらわなければ示談を取りまとめることが出来ません。こうした場合、こちらとしては、①経過を待つか、②裁判をこちらから起こすかのいずれかの選択をどこかで強いられることになるかと思います。なお、もし裁判を起こす場合でも、ご自身(保険によっては配偶者等)が弁護士特約付きの自動車保険に加入しているのであれば、弁護士費用を自己負担せずに弁護士に依頼することもできます。どの時点で決断をするかは、交渉の経過を踏まえて見極める必要があるので、ご自身の保険会社の担当者とよく話し合い、場合によっては近くの弁護士に相談に行くこともお考えいただくのがいいかと思います。話が進まず悶々とされているかと思いますが、少しでもご参考になれば幸いです。
性格の不一致
性格の不一致による離婚
失礼します。結婚して24年、下の子が今年で20歳になりますので、離婚しようと考えています。積年の日々のイライラが、とうとう限界にきました。例を挙げれば、部屋が足の踏み場もないぐらいになり、私が片づけようとすると「しなくていい、するから!」とにらみつける(結局しませんが…)ことたびたび。私の将来の夢を話していても、携帯を触り上の空。または、けなすだけ。令和3年1月ごろから、体調を崩し、血圧を抑える薬と心療内科で睡眠薬を処方してもらっています。離婚したい。とは言っており、離婚する。と断言してからは、泣いて謝ってきて献身的になっていますが、もう全く信用できないし完全に心は離れています。同じ空間にいるだけで吐き気がします。なお、セックスレス10年以上になります。数年ぐらいは頻繁に催促しましたが、諦めました。まだ事例はありますが、上記内容で離婚につなげることはできるでしょうか?お願いします。
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離婚につながるかという点を、裁判で離婚が認められるかという意味合いで捉えるとすると、必ずしも離婚となるものとまでは言えないように思います。裁判で離婚が認められるというのは、相手が拒んでも離婚の判決となるということですが、それには民法の定める限られたケースに該当する必要があります。今回の場合、そのうち「婚姻を継続し難い重大な事由」というものに当たるかどうかが問題となりますが、これは、客観的に見て夫婦関係が修復できないほどに破綻していることを意味します。そして、これに当たるかどうかは、DVや長期の別居などであれば、比較的判断しやすいですが、性格やセックスレスなどの場合には、他の理由なども合わせて、これに該当するかどうかをみるため、一概に該当するとは言えず、該当しないとされることも少なくありません。その場合、裁判での離婚を目指すよりも、調停を申し立てて、離婚を前提に条件面をすり合わせて、合意により調停離婚をすることを目指した方がいいかと思います。なお、裁判離婚が認められないケースでも、調停では、一方が復縁拒否の場合、離婚する方向で話をする様に相手に調停委員が試みてくれる場合もあります。また、裁判離婚が認められるかどうかについて、さらに詳しく知りたいのであれば、お近くの弁護士にアドバイスを求めるのもひとつかと思います。ご参考になれば幸いです。
調停離婚
離婚調停、財産分与について
離婚調停申し立てられ調停中です。一回目終わりました。財産分与について考えています。私は退職金は出ない仕事です。年金は国民年金です。質問なんですが1、相手へ退職金の分割請求は可能ですか?相手は勤続11年で医療従事者です。退職金支給制度あります。2、年金分割の請求は可能ですか?相手は支給までは残り25年程あります。宜しくお願いします。
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退職金については、別居時点で辞めた場合の金額を財産分与の対象に入れることもありますが、それは退職金が支払われることが確実だろうと思われるほどに支給年齢まで短い場合が通常です。今回の場合、年金支給まで25年あるとすると、退職までも相当期間があると思われ、このような主張をすることは難しいように思います。なお、話し合いでお互いが納得すれば、分割にしたり、財産分与に組み込んだりすることは可能です。年金分割については、相手が厚生年金に加入しているのであれば、婚姻期間の受給実績を分割して、こちらに分けてもらうことを求めることは出来るかと思います。その場合には、年金分割のための情報通知書を年金事務所で取得する必要がありますので、詳しくは年金事務所にお尋ねください。なお、年金分割については、離婚後でも2年以内であれば請求可能ですので、この部分だけが合意できないということになれば、離婚後に請求する形でも大丈夫です。ご参考になれば幸いです。
調停離婚
未払いの養育費を支払う必要が遡ってありますか?
離婚した、元妻から、弁護士事務所を通して、養育費の請求が配達証明で郵送されてきました。内容は…10年程前の離婚調停にて、養育費の支払いに関すす合意が規定されている。1年ほどは支払いがあったが、その後は支払いが途絶えている。現在未成人の子供の養育費を、今月以降支払うよう請求する。既に成人した子供の分について、また未払いの養育費についても法的な支払い義務が確定しているので、支払い方法を協議したい。という内容でした。質問したい内容は、1、現在、私は再婚しており、現在の家庭への生活費を仕送りしており、養育費の支払い等は難しい状況ですが、この件は時効を主張する事は出来るのでしょうか?2、時効の主張が出来ない場合、今後の養育費の支払い金額の減額交渉を行う事は出来るのでしょうか?3、未払いの養育費、成人した子供の養育費を支払う必要があるのか?と、支払う必要がある際に、減額交渉などは出来るのでしょうか?以上、どうぞ宜しくお願い致します。
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まず、養育費にも時効はありますが、養育費の場合、毎月支払期限が来るので、その期限が来てから時効期間の計算が始まります。また、調停により決めた場合は、その期間は10年とされるため、10年前に調停で決めて、1年間は支払ったとすれば、時効にはなっていない可能性が高いかと思います。次に減額の件ですが、これは未払いのものと、将来のものとで話が異なります。未払いのものは、金額が決まってしまっているので、相手の弁護士との間で、こちらが支払える金額や支払方法などを交渉するほかないかと思います。他方で将来のものは、現在再婚していることから、扶養すべき人の範囲が変わっている可能性があるため、その場合には養育費減額調停という方法があり得ます。ただ、今回は未払いと将来のものいずれもあるため、別々に扱うよりも、将来の養育費を減額しない代わりに、未払いの支払方法などを交渉するのもひとつかと思います。ご参考になれば幸いです。
離婚原因
離婚理由になるのでしょうか
私は離婚をしたくは無いのですが、18年前に顔を平手打ちされたので恐怖を感じ離婚を考え今回離婚に踏み切ったとの事、これは離婚理由になるのでしょうか?
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裁判で離婚が認められるためには、夫婦関係が修復できないほどに破綻している場合として法律が規定するケース(離婚事由)に該当する必要があります。18年前にそのような事実があったかどうかという点もありますが、仮にそのような事実があったとしても、その後問題なく18年間夫婦としてやってきたというのであれば、その時点で夫婦は「修復した」と理解されるのではないかと思います。そうなると、18年前の行為だけで見ると、「修復」がなされているため、その後の別な理由(長期の別居など)によって破綻したといえなければ、離婚が認められる可能性は低いかと思います。ただ、離婚調停では、離婚事由の有無というよりは、何らかの理由から夫婦の一方がもうやっていけないと考えている段階で、「どのような条件であれば離婚できるか」という話にシフトしやすいです(今回も18年前のことを今さら取り上げる理由が不明なので、別の理由から離婚したいと考えている可能性が窺われます)。そうなるとどこかの段階で離婚するか、「破綻」したといえるだけの期間を別居しながら法律上夫婦の状態を継続したうえで裁判で離婚となるかのいずれかになってしまうことが少なくありません。最後の部分は、厳しい回答となりますが、方向性を考える上でお役に立てれば幸いです。
家族の借金
債権会社の方に生活保護者になり自己破産手続きをする予定を手紙で事前連絡はした方がよいでしょうか
相談の背景両親共々、入院中で生活保護者ですが、生活保護になる前に作った借金があります。入院中も債権会社から電話が鳴るそうなのですが、退院後、自己破産手続きをする予定です。質問1債権会社の方に生活保護者になった、話や自己破産手続きをする予定を手紙で事前連絡はした方がよいでしょうか?
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自己破産について、弁護士に依頼して手続を進めるのであれば、依頼した段階で「受任通知」という書面を各債権者に出しますので、その後は債権者から本人への直接の連絡は基本的になくなります。もちろん、現時点で「生活保護になり、返済もできないので自己破産をするつもりで、退院したら手続をする予定です」と伝えることで、債権者が一旦請求を止めてくれるのであれば、お伝えいただくのがいいでしょうが、もしそれでは止まらないということであれば、入院段階でももし弁護士との面談ができる病院であれば、現時点で弁護士に依頼して受任通知を出してもらうのが間違いないように思います。また、弁護士に依頼する際には、弁護士費用の立替をしてもらえる法テラスという機関があります。詳しい事情は直接弁護士にお尋ねされるのがいいかと思いますが、生活保護受給者の場合には、立替金が免除になることもありますので、弁護士費用がご不安ということであれば、こちらをご利用されるのもご検討ください。なお、自己破産手続前に連絡するかどうかですが、既に述べたように、弁護士が就いた段階では必ず連絡をします。これには、債権者の認識する債権額を確認するという意味合いもあります(自己破産申立の時点で債権者の名前・住所・債権額などを裁判所に申告する必要があります)。そのため、どこかの段階で債権者への連絡はすることになるかと思います。ご要望に適った回答となっているかわかりませんが、ご参考になれば幸いです。
審判離婚
審判による親権について
離婚調停が不調に終わり裁判になります。有責配偶者である夫からの訴えです。原因は私のモラハラだそうです。(私も夫から同等のことをされていますが。)夫の不倫発覚から家庭不和になり、夫は私への暴言だけでなく子供(未成熟)へも暴力を振るい、勝手に家を出て離婚を申し立ててきました。私は経済力もなく、ストレスや不安感から鬱病になり就労も出来ないので、離婚を拒否しています。頼る人もいなく、体調が悪くとても子供達の養育も出来ません。こんな状況でも離婚の判決となるのでしょうか?親権と監護権を夫側に求めていますが、夫は拒否しています。一度暴力(虐待)事例があるので、今後判決で夫が親権者に認定されるのは難しいでしょうか?
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1 離婚についてまず、離婚の裁判については、夫婦関係が破綻する条件として民法が規定する場合(いわゆる離婚事由)に該当したときに限り、離婚の判決がなされることになります。ただし、この離婚事由に該当するとしても、その原因を一方の配偶者が作ったときには、その配偶者は有責配偶者となりますが、この配偶者からの離婚請求は、別居期間が相当長期になっているなどの事情がある例外的な場合を除き、原則として認められません。そのため、ご相談者の夫がこの有責配偶者に該当するのであれば、別居期間の長さや、お二人の間の子どもの年齢などからみて、例外的な場合に当たらなければ、裁判になっても離婚が認められる可能性は非常に低いと思います。特に、ご自身の体調などを踏まえると、離婚請求が認められる可能性はより一層下がる可能性も考えられます。なお、裁判の中では、夫婦関係を破綻させた原因は自分ではなく、妻のモラハラであり、自分は有責配偶者ではないとの主張をしてくるかもしれませんが、そのためにはモラハラの証拠が必要であり、実際のところ証明が難しいところなので、必ずしも夫の主張通りにはならないように思います。2 親権についてまた、親権については、どちらが現在養育しているのか、子どもの年齢・性別、これまでどちらがどれだけ面倒を見てきたかなどが重要になります。もしお子さんの年齢がまだ小さいというのであれば、こちらが現在養育している状況からすると、ご相談者の方が子どもに体罰をしているなどの事情がなければ、夫側に親権が移るという可能性は低いように思います。もちろん、虐待事例を証明できるのであれば、それも親権者の指定において重要な証拠となりうるでしょう。ご参考になれば幸いです。
副業
法人倒産時の滞納税金について
現在、会社の倒産を考えている者です。会社(株式会社)を倒産した際、滞納していた税金(税務署・都道府県・市)や社会保険料は代表者が支払わなくてはいけないのでしょうか?検索すると「基本、代表者が会社の滞納税金を支払う必要はない」との内容が多いですが、都道府県によってこれが変わることはありますでしょうか?ある都道府県の催促に「倒産を考えている」旨を話すと…法人の滞納している都道府県税は、「会社が倒産・破産しても税金は残るから、代表者が代わりに支払う義務がある」「検索が間違っている」「支払い義務がないとか適当なことを言う弁護士が最近多い」「国税はそうなのかもしれないが、都道府県税や市民税は違う」と言われました。これは事実なのでしょうか?
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法人を納税義務者とする公租公課(法人税なども含まれます)については、法人が法律上の「人」として税金を払うべきものです。そして、法人が自己破産した場合には、法人は消滅して、納税義務を負う法律上の「人」はいなくなってしまいます。したがって、法人の自己破産後、法人を納税義務者とする公租公課については、回収できないままに終わり、代表者が負担することは通常ありません。他人の税金を払わなくていいのと同じです。なお、個人の自己破産では、借金をゼロにすることが目標ですが、公租公課については、自己破産してもゼロにはなりません。その意味で、税金は消えないというのは個人の場合には正しいですが、法人では払うべき「人」がいないので、これには該当しません。もしそれでも請求するというなら、その根拠を明らかにしてもらい、それを持って弁護士にご相談するべきでしょう。ご参考になれば幸いです。
養育費
養育費増額調停について
相談の背景現在養育費増額調停を申し立てられていますが、相手方の内容を見たところ遡って増額を求めると書いてあります。質問1遡って支払うことになることはあり得るのでしょうか?僕の認識では成立してからと思っています。今までの養育費の支払いは1度も滞ったことはありません。質問2また私は再婚し妻は前職で体調を度々崩すことがあり、結婚を機に妊活に専念したいので無職なのですがこれらは養育費の額に影響してくるのでしょうか?アドバイスやご教示して頂ければ大変助かります。
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質問1について話し合いにより時期を決めることは出来ますが、話し合いがまとまらないのであれば、基本的には調停を申し立てた月からとなるでしょう。質問2について再婚しているということは、ご相談者は「扶養すべき者」が増えている状況になります。つまり、離婚時は、「扶養すべき者」は子どもだけでしたが、再婚により現在の妻も「扶養すべき者」に追加されています。このとき、再婚後の配偶者が一人で生活できるだけの収入があれば、養育費の金額に影響しないことが多いですが、無収入ということであれば、その配偶者もご相談者が養わなければならないので、そちらに充てる割合だけ養育費が減額とできる可能性があります。そのため、調停においては、再婚したことや再婚した妻が無収入であることなどを主張していく必要があるでしょう。ご参考になれば幸いです。
相続人
借用書、借りた人が死亡した時について
離婚し夫と子供2人と離れて暮らしています(夫が子供の親権者)私は父から借金し、毎月決められた額を返済すると借用書に書き、もし返済中に私が死亡した場合、借金は誰が負担する事になりますか?
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配偶者がいない場合、相続人は子どもだけになります。そして、離婚して親権者でなくなったとしても、法律上の親子関係は切れないので、子ども2人がそれぞれ2分の1ずつ債務を相続することになります。
債権回収
金銭消費貸借契約書について
相談の背景金銭の貸付けをする際に金銭消費貸借契約書を作成し、令和元年5月末から支払いをお願いしましたが、現在に至るまで1度も支払いがされていません。質問1返却する様に伝えて来ましたが支払いがされない為、この場合は裁判で解決するしかないでしょうか。
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弁護士が介入して、内容証明郵便などで請求を改めて行う方法はありえますが、相手が何も反応しない可能性はありえます。そうなると裁判所を使った手続になるかと思いますが、その方法としては、①民事調停、②支払督促、③裁判などが考えられます。話し合いをベースに進めるのであれば①ですし、相手も支払義務があることは認めているなら②の方法があり得ます。これらは、③に比べて簡易な方法で、かつ、訴訟費用も比較的抑えられるので、方法の一つとしてお考えいただくのもありかと思います。それでも難しい場合には、③裁判になるでしょうが、その際には回収ができるのかを考えて進める必要があります。すなわち、判決の金額を任意で払うのか、差し押さえなどで強制的に取り立てる必要があるのかという点です。後者となると、その手間もありますので、方法選択について、一度お近くの弁護士にご相談されるのもご検討してみてください。ご参考になれば幸いです。
不倫
不倫相手の家に行き、別れて欲しいとお願いする行為は。
父親の不倫相手の家に行き、私(息子)が彼女に別れて欲しいとお願いしに行くのは違法になりますか?父は独り身で、相手が既婚者です。相手は旦那さんと2人暮らしです。
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お願いベースで話をすること自体は、必ずしも違法になるわけではありませんが、帰るように求められたのに帰らなければ不退去罪などに問われる可能性はあります。また、訪問により相手の夫に知られれば、夫から不倫の慰謝料をご相談者のお父様に対して請求される可能性もあります。そして、相手の女性が夫に知られたくないと考えているとすれば、夫に知られる可能性のある方法で話をするよりも、個別で呼び出して話をした方が相手の女性も応じるかもしれません。一度行動してしまうとやり直しがきかない問題なので、違法かどうかだけでなく、求める解決にとって望ましい方法かも含めて、弁護士にご相談することもご検討いただくといいかと思います。
婚姻費用
婚姻費用審判における浪費癖の報告はどう左右されるか?
婚姻費用審判で、片方の浪費癖があった等の報告をしても、金額を決定するのに左右される事はないのでしょうか?
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婚姻費用は、お互いの収入や現在の生活状況、別居後の婚姻費用の支払状況などをもとに判断されることになります。このとき、自身に債務があることをもって、収入を低く主張するなどはありえますが、浪費癖自体は、婚姻費用の金額に何か影響をあたえることはないように思います。ただ、浪費癖があるとすれば、今後決まった金額を支払かどうが疑問が残るので、回収の際に問題が生じる可能性は考えられます。ご参考になれば幸いです。
養育費
離婚協議者の内容 〔養育費なしとするときの方法〕
長文になりますが、よろしくお願いします。別居している妻(妻の実家で居住)と離婚するため(双方ともに離婚には同意)、離婚協議書を協議作成しています。妻が出て行って一年半になります。小学低学年の子供は夫である私が、私名義の自宅で育てており、私の両親も同居しています。(妻も同居していました)親権・監護権者は夫(甲)とすることに同意しています。妻(乙)の収入が少ない(私の約5分の1の収入)こともあって乙は養育費を払わないとのことですが、甲も養育費を請求するつもりがないので異論はありません。なお、乙は甲に財産分与等の請求をしない代わりに養育費を払わないという意向もあります。そのため、当初は離婚協議書案に次の条文を記載しました。(ア)案『甲と乙は、両者間に分与する財産はないことを確認し、それをもって甲は乙に対して丙の養育費を要求しないことに同意する。』ですが、“子(丙)の権利である養育費を甲が放棄することはできない”こと、また、例えば、”預貯金の共有財産の分与(実際のところ、100〜200万円程度と推測)を乙が請求しない代わりに甲は養育費を受け取らない”といった減殺処理は無効であると、どこかで読みました。そこで、便宜上、「養育費」と「預貯金の財産分与額」が同額であると決め、(ア)案を取り下げて(イ)案を提示しました。(イ)案『甲と乙は、丙の養育費として適切な金額を乙が支払い、甲が受領したことを確認する。』『甲と乙は、預貯金の財産分与として適正な金額を甲が支払い、乙が受領したことを確認する。』プラスマイナスゼロという考えから、実際のところは金銭のやりとりは省略したというカタチです。ですが、乙は、実際には金銭を受領していないことや金額の明細が記載ないことからおかしい と主張し、同意しません。確かにそのとおりなのですが、私としては苦肉の策として提示したつもりです。そこで質問です。① ア案は、法的に無効な取り決めでしょうか?②イ案は、甲と乙で納得していれば有効でしょうか?(また、金額の記載がなくてもよいか?)③ア、イ案とも問題がある場合、どのような条文にすれば有効な取り決めになるでしょうか?④協議が調わない事態を回避するため、養育費のことはあえて協議書に記載しないというのは問題ないでしょうか?
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> ① ア案は、法的に無効な取り決めでしょうか?ご指摘のように、養育費は子どもの権利なので、親であってもそれを放棄する合意は無効となる可能性が高いです。その場合、財産分与の放棄と養育費の放棄いずれも無効となるのか、養育費の放棄のみ無効となるのかは、読み方によっては別々ともみえるので、その場合には養育費の放棄のみが無効と理解される可能性もありうるかと思います。>②イ案は、甲と乙で納得していれば有効でしょうか?財産分与については、清算手続が完了したとして有効と捉えることもできるかと思いますが、養育費については将来にわたり発生するものなので、金額がない養育費の合意はあまり意味がなく、将来改めて請求された場合に、これを排斥できるものではないように思います。> ③ア、イ案とも問題がある場合、どのような条文にすれば有効な取り決めになるでしょうか?詳しいご事情やご希望を踏まえてでなければ適切な条項をご提案することは難しいため、もし専門家による条項作成をご希望であれば、最寄りの弁護士にご相談されるのがいいかと思います。>④協議が調わない事態を回避するため、養育費のことはあえて協議書に記載しないというのは問題ないでしょうか?養育費自体は、離婚の時に決めることは必須ではありませんので、そのような形でも問題ないかと思います。ご参考になれば幸いです。
中絶
婚約破棄 中絶 妊娠中期
同棲中に、指輪をもらい、結婚の話しをしていました。そんな中で妊娠しましたが、体調を崩し仕事を辞めることになりました。体調不良で、精神的にも不安定になっている時、彼の浮気の現場をsns上で見つけました。もう忘れることができず、別れること、中絶することを決めました。妊娠は中期に入っての手術となりました。体も心もボロボロで、相手に慰謝料を請求したらどうかと周りから言われます。可能でしょうか?どのくらい、もらえますか?どう交渉したらいいんでしようか?
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婚約が成立しているにもかかわらず、婚約相手が浮気をして、その婚約が破談になった場合には、その婚約相手に対して、受けた損害として慰謝料やその他の賠償を請求できる場合があります。このときに重要なのは、次の事実が証明できるということです。ただ、相手も認めている事実であれば、こちらで積極的に証明する必要がありませんが、その場合でも後日争われないように認めている事実を文書やメール、音声などで残っているのが望ましいです。①婚約が成立していること②婚約相手が浮気をしたこと③②を原因に婚約が破談になったこと④(実費の場合)婚約の破談によって損害が発生していること①については、指輪や妊娠などが関係する事実となりますが、指輪は単なるペアリングか結婚・婚約指輪といえるものかどうかは大事となりますし、妊娠については婚約指輪などのやり取りの後の性交渉によるものであれば大きな要素となるかと思います。このほかに親族顔合わせや同居のための住居の契約、結婚式の予約なども要素になりえます。②については、浮気が明らかになったSNSがどれほどの内容のものかによって、証拠としての価値が変わるため、証拠を持って弁護士にご相談されるのが良いかと思います。③はLINE等で明らかになるでしょうから省略しますが、④については中絶費用の全額を請求したり、失業補償を請求することは難しいかもしれません。中絶費用については、性交渉はお互いの同意の上でしたものだと思われますので、その結果として妊娠したものの中絶となれば、その負担は双方折半という形になるかと思います。ただ、中絶に至ったことは、慰謝料を増額する理由として考慮される可能性はあります。また、失業補償については、退社が婚約が原因(いわゆる寿退社)というものではないので、厳しい言い方ですが、婚約がないままで妊娠していた状態でも退社していたとも評価できるため、婚約破棄されるなら辞めていなかったというような関係と認めにくいように思います。ご記入いただいた事情をもとに回答いたしましたが、それ以外にも様々なご事情があるかと思いますし、文書では表現しにくい部分もあるでしょうから、お手元の証拠を持って弁護士にご相談されるのが良いかと思います。ご参考になれば幸いです。
調停離婚
調停調書の内容が守られない対処法
調停離婚をした者です。詳しい文言は省略しますが、調停調書に、何月何日までにわたし名義の通帳を渡すという記載があります。ですが、元夫はその調停調書の記載を守ってくれません。連絡していますが、無視されています。どうしたら良いでしょうか?
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子供の通帳の場合も、ご相談者の方が親権者となって離婚したのであれば、法定代理人として同様のことが出来るかと思います。なお、もし子供の口座が相手によって目減りされる恐れがあるようであれば、子供の財産管理を担う親権者として、むしろ子供の口座を確保するために対処する必要があるでしょう。
養育費
養育費減額調停について。
養育費減額調停(免除してもらいたい)をしようか考えているのですが、LINEで養育費の相談の連絡をしても返ってきません。元妻は再婚し私の子供を養子縁組しています。そこで調停を申し立てた場合に相手方が出席しなかった場合、調停はどのようになりますか?こちら側が有利になるなどありますか?宜しくお願い致します。
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1 養育費は、金額を決める際に想定される事情は考慮されているので、減額を請求するためには、金額を決める際に想定されなかった事情が生じたことを主張立証する必要があります。今回、元妻が再婚して、現在の夫とご相談者との間の子どもとが養子縁組をしている状況とのことですから、これはその子どもを扶養する者が別に生じたということで減額の理由になる可能性が高いです。ただ、養子縁組があっても、ご相談者と子どもとの扶養関係は消滅しないので、免除になることはないと思われます。2 そのうえで、減額調停ですが、相手も出頭すれば、話し合いを試みることになります。他方で相手が出頭しない場合、初回で直ちに調停不成立とすることはなく、1、2回程度進行をみることが多いかと思います。それでも相手が出頭しない場合には、調停を不成立としたうえで、既に裁判所に提出されている主張・証拠をもとに裁判官が減額を認めるか否か、認める場合にいくらにするかの「審判」を下します。3 相手が欠席した場合、裁判官はこちらの主張や証拠だけを見ることになります。それは、こちらの主張をそのまま認めることとイコールではありませんが、相手はこちらの主張に反論する機会があるのにしないことになるため、裁判官の心証に影響を与える可能性もあり、それらの意味でこちらに有利になるといえるかもしれません。ご参考になれば幸いです。
暴行
いじめ被害者 示談金、示談交渉について
先週に小学校高学年の子供が下校中に顔を1、2回ビンタされ、太ももに膝蹴りを10回くらいされて帰ってきました。そして、去年の夏頃から同じクラスで同じ学校外のあるスポーツクラブチームに所属している1人の子供にいじめられていたことがわかりました。いじめの内容は学校での悪口、デブとか言われたり、手を出されるそのスポーツクラブでは、毎回、他の子がいる前で悪口、デブなど言われる。先日の下校中の暴行です。そのスポーツクラブはこの事が原因で、我慢の限界になり辞めてしまいました。子供の人生を狂わされた償いとして、慰謝料を払ってもらいたいです。今からでも病院へ行って、先日の暴行の診断書を出してもらった方がのちのち有利でしょうか?示談交渉は卒業後にしたいです。示談交渉は、どのように進めればよいでしょうか?示談金額の相場はいくらくらいでしょうか?よろしくお願いします。
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謝罪を受けることや謝罪文を受け取ること自体は問題はありません。場合によっては、後日いじめの事実を争われないように発言を(相手には伝えずに)録音しておくことも方法としてあり得るかと思います。ただ、その際に「もういいです」など、この件を終わりにするようなやり取りをすることや、それを記載した書面を取り交わすなどは、後日請求をする際に妨げとなる恐れがありますので、ご注意いただくのがいいでしょう。
離婚・男女問題
児童手当入金について
次回の児童手当が世帯主の口座に振込まれる予定ですが、現在生活費ももらえず家賃も払ってくれず、児童手当も全て使い込まれる可能性があります。本日、役所に相談すると世帯主が養育をしていないと証明できなければ入金ストップができないと言われてしまいました。現在、世帯主は実家に長期間帰っており子どもの養育はしていません。離婚の意志はあります。①弁護士に依頼すれば、弁護士の方から児童手当入金ストップを市の方に依頼してくれるのか?(証明してくれるのか?)②他に何か方法があるか?お伺いしたいです。
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ベストアンサー
市町村によって対応が異なる可能性もあるため、お住まいの地域の弁護士にお尋ねされるのがいいと思いますが、一般的には離婚調停を申し立てた後に、家庭裁判所に事件の係属証明書を発行してもらい、それを持って市役所に行けば、実際に子を監護している方に振込先を変更できます。なお、弁護士から相手への離婚の件での受任通知で対応してくれるところもあるようですが、単に弁護士を通じて市役所に話をするだけでは、変更には応じてもらえないでしょう。
調停離婚
離婚調停申立者の方が養育費等納得いかず了承しなければどうなりますか?
婚姻費用、養育費の調停を私の方から申立てしていますが、調停でお互いの収入のもと出た金額で、私が納得出来ない場合、それなら離婚しない、と言うつもりですが、そうした場合、どういう方向性が考えられるでしょうか?1、離婚したい夫が譲歩して金額をあげる2、夫も金額はあげず調停不成立となり、審判となった場合はどちらが申立するのでしょうか?この2つくらいしか思い浮かばないのですが、他に可能性がありますか?又そうなった場合、調停不成立→審判終了までどのくらい一般的に時間を費やすものでしょうか?
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ベストアンサー
現在申し立てをされているのが、婚姻費用分担調停と離婚調停の二つであることを前提に回答させていただきます。まず婚姻費用について納得がいかない場合には、最終的には審判手続となり、これまでの資料や証拠をもとに裁判官が金額を決めます。多くの場合、算定表をもとに決まるので、それより高い額を求めている場合には、それ相応の事実の証明がなければ難しいでしょう。なお、審判までの期間については、裁判官がどれだけ双方の歩み寄りのために調整を図るかによって異なりますが、平行線のままであれば数回で審判移行となるでしょう。次に養育費について納得がいかない場合には、最終的には離婚調停が不成立となり、それでも離婚をしたい場合には離婚裁判をすることになります。裁判となれば、お互いに合意ができなくても、最後は裁判官が判断します。ただ、裁判で離婚が認められるためには、法律の定める理由がないといけないので、単に性格の不一致というようなものでは認められない可能性が高いです。
借金
クレジットカードのキャッシングについて
クレジットカードのキャッシングについての相談です。クレジットカードのキャッシングでお金を借り、そのお金でショッピング残高の返済、他の借金の支払いをする事は違法なのでしょうか?
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ベストアンサー
使途が限定されたローンなどで、その使途を偽って借りたということであれば問題となりうるものですが、特に使途の限定のないキャッシングのお金を他の支払に充てたことをもって、直ちに犯罪や違法行為に当たるものではないかと思います。ただ、ご自身の債務状況が自己破産などをすべき状況にありながら、その時期を遅らせるために借入をして返済に回していたなどの場合には、実際に自己破産をされる際に免責(借金をゼロにすること)との関係で問題視される可能性があります。そのため、もし債務状況が厳しいということであれば、その整理を含めて弁護士に一度ご相談されるのがいいかもしれません。ご参考になれば幸いです。
不倫慰謝料
不倫旦那に婚姻費請求、について
近々、旦那の不倫相手に内容証明を送り旦那にも慰謝料請求し、離婚を視野に一度心を整理するためにも別居をするつもりです。そこで婚姻費を請求したいのですが私は専業主婦、子なし旦那は令和2年度は年収900程度今年は年収1100~1200万ほど貰えると思います。①婚姻費を請求するには家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てなければいけませんか??②算定表からみて、話し合いにて旦那に請求して応じなければ申し立てをするのでしょうか??③荷物の移動もありますので4月から別居したいと考えております。いつ頃申し立てをすればベストですか?よろしくお願いいたします。
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1 請求方法について婚姻費用は、別居後から支払の請求ができるようになります。ですが、実務上は、請求時から義務が生じるとされています。そして、婚姻費用の支払が争われるケースでは、「いつからの婚姻費用を支払うべきか」という点も問題になることが多いですが、その際、婚姻費用の調停を申し立てた時点を「請求時」とされるのが一般的です。ただ、相手がこの点を争わなければ問題とならないので、相手が婚姻費用の支払に応じるような人かどうかを考え、もし支払がスムーズにいかないようなことが予想される場合(そうなることは少なくありません)には、やはり早い段階で調停を申し立てるのが無難かと思います。2 算定表について婚姻費用は、調停の場合、算定表を参考に決められることになります。そのため、調停前に算定表を参考に話し合いをすることもありますが、話し合いにならないままに調停になれば、請求できるのは調停の申立時となる可能性もあるため、調停前の話し合いに時間をかけるよりも、調停内で話し合いをした方がいいかもしれません。3 申立時期について婚姻費用は、別居後かつ申立時から支払義務が生じるものですので、荷物の関係などの都合がついて別居ができる段階にあれば、あえて別居を遅らせることもないかと思います。そして、別居ができたら、早い段階で申立をした方がいいでしょう。ご参考になれば幸いです。
離婚・男女問題
別居中の婚姻費用について。保険。
現在、夫と別居しています。別居して 5ヵ月が経ちますが、原因は、喧嘩です。私が、出てけと言ってしまいました。私の方には、子供(4歳)がいるのですが、生活費や児童手当など貰えていません。二度にわたり、「毎月生活費無いと厳しいので、生活費貰えないのなら、児童手当をこっちに回して欲しい。もしくは、児童手当・特例給付受給事由消滅届を書いて、受給者資格の変更をして欲しい。」旨を伝えたのですが、夫には、「一方的な要求って、わがままそのものであり。命令であり。脅しであり。脅迫です。それはDVですかね」や、「金足りなかったら自分で稼ぎなよ。自分の責任なら、自分が頑張らないとダメですよね」と言われました。出てけ!と言ってしまったことは、問題ですが、私が生活費を欲しいとお願いしたことは、DVに当たるのでしょうか?また、健康保険に関してですが、現在、母子共に夫の扶養に入っています。別居中に夫からの一定額の送金がない場合、夫は私と子供を扶養していないので、扶養から外してもらいたいのですが、一定額の送金がないのを理由に、夫から子供の扶養も抜くことはできるのでしょうか?夫の扶養から抜けて、会社の社会保険に入り、子供も私の保険に入れたいです。夫が手続きしなければらないですか?
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1 生活費を求めることは何らDVに当たりません。むしろ、別居している場合には婚姻費用を支払う義務があるとして、相手に婚姻費用を請求することができます。ただ、相手の発言を踏まえると、任意に支払うことは考えにくいので、家庭裁判所に調停を申し立てるのがいいでしょう。また、児童手当については、市町村によりますが、離婚調停を申し立てて係属証明という書類を裁判所からもらうか、弁護士が離婚の件で受任したとして相手に送った通知でこちらへの振り込みに変更できることが多いです。なお、婚姻費用の調停の係属証明では難しいことが通常です。2  保険については、相手の会社の社会保険に保険証を返して、脱退証明書を出してもらう必要がありますが、加入者は夫なので、通常は夫が手続をする必要があるかと思います。相手の会社の健康保険組合に尋ねてみるのは一つですが、その場合には夫にも知られるという前提で考えておいた方がいいでしょう。ご参考までに。
個人再生
個人再生中のスマホの購入について
長文ですみません。主人が個人再生をし、今、返済中です。主人のスマホが、もう古くなり、壊れかけていて新しいスマホが欲しいと言ってます。新しく購入するとなると個人再生前は、携帯電話の利用代金と一緒に毎月機種代を分割にして、利用代金と合算で、支払ってました。でも、個人再生中となると、機種代を分割払いで買えるのか不安です。それも借金となるのではないかという気がするからです。しかし、一括払いするには、値段が高すぎて買えません。主人は「それは電話代と一緒に払うんだから借金ではないから関係ない」と言ってますが…。スマホを分割払いすることを希望した場合、それが出来るのかをお店の人は、確認を取ると思うのですが、もし、分割払いが出来ないということになれば、何か訳ありの人と見られそうで、個人再生中(そこまではわからないと思いますが)ということを知られたくありません。それなら、私の名義で買った方がいいのかなとも思いますが、私のスマホももう古くて買い替えたいので、出来れば主人名義で主人のスマホは購入したいです。そこで質問です。1.個人再生中、新しくスマホを購入する場合、スマホ代(機種代)も借金としてみなされるのですか?その場合は分割払いもローンを組むという考えで、無理なのでしょうか?主人名義で購入する場合は一括払いしか方法はないのでしょうか?回答よろしくお願いします。
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まず個人再生をした場合、ご主人の信用情報に傷が付いた状態(いわゆるブラックリストに載っている状態)になります。この期間としては、5年から7年程度となるため、まだ返済期間中ということであれば、まだご主人はこの状態だと思われます。その場合、ローンを含む借入をしたり、保証人になったりすることができなくなります。携帯電話も一括払い以外はローンとなりますが、ご主人のおっしゃるように毎月の料金と合わせてなら可能ということもないではありませんが、携帯会社によっては、審査が通らないという可能性も否定できません。実際には各社によって対応が異なるため、やはり店舗で確認していただくほかないかと思います。審査が通らない場合に個々の店員に詳しい情報が開示されるかは不明ですが、普段利用する近隣の店舗では難しいとのことであれば、離れた店舗や、契約していない別会社で試してみることになるかと思います。ご参考になれば幸いです。
不倫
配偶者の不倫で訴えを起こした場合
配偶者(夫)の不倫で相手の女性を訴えて裁判になった場合、訴えられた側が裁判所からの書類を受け取り拒否した場合や、出廷しなかった場合はどうなりますか?
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支払う意思がある場合には、出頭するか、分割を求める答弁書を出してくることが少なくないので、出頭してこない場合には、判決で決まった額を回収する時に難航する可能性は十分に考えられます。その場合には、給与差押などの強制執行により回収を目指すことになりますが、そもそも会社を知らなければ給与差押はできませんし、退職した場合にもできなくなります。また仮に出頭してきたとしても、判決となれば回収の問題が出てきやすいので、裁判の中で和解による解決を模索することもひとつかと思います。ご参考になれば幸いです。
家事審判
子の引き渡し、監護者指定の審判について
子の引き渡し、監護者指定の審判を申し立て、審判前の保全処分も出そうと考えています。保全処分が却下になったとしても子の引き渡し、監護者指定の審判はやってもらえますか?また期日に欠席された場合有利になりますでしょうか?
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1 保全処分は、あくまでも、子の監護者の指定・引き渡しの審判の審理に時間がかかるため、このままでは子どもに危害が生じるなど緊急性があるケースについて、仮の定めとして判断を仰ぐものになります。そのため、それほどまでの緊急性がなければ、保全処分は認められないことになりますが、その場合には、子の監護者の指定・引き渡しの審判が審理され、判断がなされることになります。したがって、監護者指定の審判はやってもらえます。2 期日の欠席については、少なくとも初回については相手の都合がつかないこともあるでしょうから、欠席したことが判断に影響を与えることはないかと思います。また、それ以降の欠席については、この問題に真摯に向き合っているかという意味で裁判官の心証に影響を与える可能性はありますが、あくまでもこの審判は、子どもの監護者として適切かどうかというものですので、欠席したという事情が決定的なものになることは考えにくいかと思います。ご参考になれば幸いです。
親権
夫に親権を諦めてもらい、早く離婚を成立させたいです。
夫に親権を諦めてもらい、早く離婚を成立させたいです。現在離婚調停で親権を争っています。お金の面はもうすぐ決まりそうで、このままだと親権だけが残り不成立→裁判になります。夫は子供をそだてられる環境ではなく育児の実績もないので、調停では調停委員が夫を説得する形で、みんなどうすることも出来ず夫が諦めるのを待っている状況です。私の聞き取りの時間は10分程度の意思確認で終わり待つことしか出来ず次で3回目です。諦めない理由はおそらく養育費を支払いたくないからです。・親権は審判に出来ないと言われたのですが、ネットで調べると審判になった事例が出てきました。審判に移行するには何か条件があるのでしょうか?・親権は一旦私にして、離婚後親権者変更の調停を申し立ててもらうというのは現実的でしょうか?・もし裁判になった場合、親権以外の一度決まった項目(養育費、財産分与など)は白紙になるのでしょうか?裁判が免れられないなら、待つだけの調停は早めに不成立にして欲しいと伝えたいです。
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> ・親権は審判に出来ないと言われたのですが、ネットで調べると審判になった事例が出てきました。審判に移行するには何か条件があるのでしょうか?離婚する方法としては、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つしかなく、当事者の合意が不要のままに離婚できるのは裁判離婚しかありません。そして、離婚するにあたっては、親権者をどちらにするかを決めなくてはならず、離婚と親権を切り離して取り扱うことはできません。そのため、離婚時に親権を決める場合に審判で決めるということはできません。審判は、親権者変更の場合に手続上用意されているものですので、その場合には審判手続というものがあります。> ・親権は一旦私にして、離婚後親権者変更の調停を申し立ててもらうというのは現実的でしょうか?現実的ではないでしょう。離婚時の親権の指定とその後の変更とでは考慮される事情が異なりますし、一度決めたものを変えるという変更の方が難易度が高くなります。夫側も親権について調べているでしょうから、一度決めてからということには応じないでしょうし、もしそのような提案をすれば、「それなら一度こちらを親権者として、そっちが変更を申し立てればいいじゃないか」と逆に言われてしまうと思います。> ・もし裁判になった場合、親権以外の一度決まった項目(養育費、財産分与など)は白紙になるのでしょうか?主張をし直すということになるため、意味合いとしては白紙になると考えていただいた方がいいかと思います。これまでは、話し合いでまとまるなら、この条件をのむという形で進行していましたが、裁判になった場合には最大限の主張をしてくることは当然に予想されます。そのため、主張は調停の時よりも厳しいものになる可能性が高いです。ただ、裁判になった場合でも和解という話し合いの場は設けられるのが通常ですし、その際にこれまでの調停での条件なども話題に出るでしょうから、必ずしも調停が完全に無視されるというものでもないかと思います。ご参考になれば幸いです。
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