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みのわ まさみ
箕輪 正美 弁護士
箕輪法律事務所
所在地:東京都 港区虎ノ門5-1-4 東都ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
遺留分
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遺言で財産を相続する場合、生前贈与と遺留分の関係は?
【相談の背景】父の相続人は3人(配偶者A, 子2人B,C)が居るとして伺います。【質問1】父が子Bに全ての財産(3千万円)を相続させる遺言を残しました。子Aには父から約1千万の生前贈与があります。この場合、子Aには遺留分は発生しますでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1に対する回答】生前贈与に関しては、基本的に相続開始前の10年間になされた推定相続人に対する贈与に限り、遺留分算定の基礎財産に算入されますので(民法1044条第1項、同第3項)、本件の遺留分算定の基礎財産は、父から子Aに対する1000万円の生前贈与は含めず、3000万円のみとなります。そして、子Aの遺留分は相続財産の8分の1である375万円と算定されますが(民法1042条1項2号、同2項、民法900条1号)、遺留分侵害額は、民法1042条の規定による遺留分から遺留分権利者が受けた特別受益に当たる贈与の価額を控除した額になるので(民法1046条2項1号)、子Aは、遺留分375万円を上回る1000万円の生前贈与を受けており、子Aに遺留分侵害額請求権は発生しないことになります。
企業法務
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店舗の修繕工事を社長個人と契約することは可能ですか?
【相談の背景】取引先に短期の少額な建物修繕工事見積を提出していたところ、社長個人名義で契約したいとの申し出があった。理由を確認したところ、次年度に会社をたたみ、店舗を他社へ譲渡するからだという。当社は法人契約ばかりで個人契約の経験がなく、個人との契約でどのような注意点があるか不安を感じる。【質問1】会社の資産である店舗修繕について、社長個人と修繕工事契約することに問題は無いのでしょうか?【質問2】法人ではなく個人と修繕工事契約することで、何か規制やリスクはあるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1に対する回答】修繕工事契約は民法上の請負契約に該当します。請負契約の場合、請負人は注文者から指示を受けた仕事を完成させる義務を負い、注文者はそれに対し報酬を支払う義務負いますが、注文者が会社か社長個人かによって、民法上異なる扱いはされず、法的な問題はありません。【質問2に対する回答】相談内容から取引先の会社が中小規模の会社であると推察され、そのことを前提に回答します。中小規模の会社の場合は、会社自体よりも社長個人の保有資産額が大きいことも多々あり、また、本件取引先が次年度に会社をたたむという事情を踏まえれば、むしろ社長個人を契約当事者とした方が報酬の支払いが滞った場合等の経済的リスクは低いものと考えられます。
企業法務
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会社の株価の算定について
【相談の背景】小さい会社を経営しています。利益剰余金が増えたので、資本金に組み入れをするように金融機関から言われました。今後、出資者を募って、株式を発行する予定です。【質問1】1株の価格は、剰余金を資本金に組み入れる前と後で、変化しますか?
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回答
ベストアンサー
利益剰余金を資本金に組み入れることは無償増資にあたりますが、その際は新株の発行は行われないため、基本的に株価に変動はありません。ただし、資本金の増額により会社の信用度が高まることで、長期的に株価が上昇する可能性はあります。なお、出資を募って株式を発行するのは、通常の新株発行による増資ですので事情は異なります。
相続
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死亡保険金の代表受け取り人に公正証書を書かせることは可能ですか
【相談の背景】成人した息子が単独の交通事故で亡くなりました私とケンカをして三年前に出ていってから、離婚していた父親の元に戻っていました自動車保険が3000万降りるようなのですが、父親のほうから委任してほしいと書類が届きました(保険会社に問い合わせしたところ、代表受け取り人を決めなければいけないそうです)法定相続人は私と息子の父親の2人だそうですですが色々差し引くと言っているので、差し引く金額を明確にさせて(明細や領収書など)、私が納得出来た場合、それだけ差し引いて算出したお金を必ず振り込むと言うことなどを公正証書などして貰うことは可能ですか?自動車保険の事も、いくら降りるかも最初隠していた感じなので口約束では信用できませんとにかく色々差し引くとしか言わない上に、支払う物があるから早く委任状を送ってくれと催促ばかり来ます(わたしは息子の借金を相続放棄したが、元のだんなはなぜかしませんでした)息子の学費などは私が全額出したので、あっちの良いようにさせたくありません一旦借金をわたしが立て替えるから、代表受け取り人をこちらに譲るように譲歩してみようかとも検討しています【質問1】死亡保険金の代表受け取り人に公正証書で約束させることは出来ますか
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回答
ベストアンサー
息子さんの借金を相続放棄したとありますが、法定相続人があなたと息子さんの父親の2人であるとされていることや、代表受取人を決めることに関して息子さんの父親から委任を頼まれていることから、正式な相続放棄ではないと解釈したうえで回答させていただきます。あなたにも2分の1の法定相続分があり、保険金の2分の1を取得する権利があるため、代表受取人である息子さんの父親と公正証書によって権利義務関係を明確に確定させることは可能です。金銭債権である保険金請求権は、相続によって各相続人に相続分に応じて当然に分割されるので、法的には保険会社に対して個別に自分が相続した分の保険金請求をできるのですが、実務上、保険会社は個別対応しないのが通常であるので、代表受取人については相続人間でしっかり話し合ったうえで決めることが大事です。一旦公正証書で金額を定めると後で変更するには手間と時間がかかるので、あなたが納得できる金額を定めるために、差し引く金額の証拠となる領収書や明細書をしっかり確認してから公正証書を作成した方がよいでしょう。
相続放棄
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空家となった土地建物の相続放棄
【相談の背景】父が13年前に亡くなりましたが、実家(空家)土地建物は、父名義のままで、今般母が亡くなり相続人(私と姉妹3人のみ)間の協議が必要になりました。姉妹は「父から『共有にしろ』と言われている」と主張しながら、私に放棄を迫るという矛盾した意見をを主張し続けていますが、これまでの経緯を踏まえ、私は父親名義のままの実家土地建物のみの相続放棄をせざるを得ないと考えています。【質問1】①亡き父親名義の実家土地建物のみの相続放棄は可能でしょうか?②今回亡くなった上記土地建物の母の持分も放棄の効果が及ぶでしょうか?③母の他の相続財産(預金等)への私の相続権には影響ないでしょうか?
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回答
【質問①に対する回答】相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、被相続人の一切の財産を相続しなくなりますので、遺産に含まれる特定の財産のみを相続放棄することはできません。実家の土地建物は姉・妹が相続して、相談者は権利を放棄するのであれば、当該不動産につきその趣旨に沿った遺産分割協議書を作成すればよいのです。また、相続放棄は、原則、被相続人が亡くなったことを相続人が知ってから3か月以内に行うことが必要ですが(民法915条1項本文)、被相続人である相談者の父は13年前に亡くなっているとのことですので、そもそも、この相続放棄の期間制限の点からも、相談者が相続放棄をすることは難しいかと思われます。【質問②及び③に対する回答】上述のとおり、遺産に含まれる特定の財産のみの相続放棄はできません。また、相続放棄は被相続人ごとに行いますので、仮に、相談者が父の相続に関して相続放棄をしたとしても、母の相続に関して単純承認することは全く問題ありません。
遺留分
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兄の子供への生前贈与による遺留分の問題について相談"
【相談の背景】兄弟2人が相続人。兄の子供2人(甥っ子)へ生前贈与(私には内緒)私の遺留分がありません。【質問1】「生前贈与」の事でお聞きします。父が亡くなり、兄弟2人が相続人です。兄の子供2人(甥っ子)へ生前贈与してたと知りました。私の遺留分がありません。どうしたらいいでしょうか。
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回答
【質問1に対する回答】民法上、法定相続人には、遺産の一定の取り分として遺留分が認められており(民法1042条)、その遺留分が被相続人の遺言や生前贈与等によって侵害された場合には、その遺留分を侵害された法定相続人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます(同法1046条)。本件において、法定相続人は被相続人の2人の子である相談者とその兄なので、相談者の遺留分は相続財産の4分の1の額となります(民法1042条1項2号、同法900条4号)。遺留分侵害額請求の対象となる、法定相続人以外の者に対する生前贈与は、相続開始前の1年間になされたものや当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行われたもの(民法1044条)などに限られますが、本件において、被相続人の甥2人に対する生前贈与がそれらに該当する場合は、相談者は甥2人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。なお、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、また、相続開始の時から10年を経過したときは、時効によって消滅するので(民法1048条)、なるべく早めに弁護士に相談することをお勧めします。
借金
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相続放棄後の賃貸契約
【相談の背景】相続放棄後の賃貸契約解除の手続きについて。父親が亡くなり、父親名義で契約しているアパートから賃料の催促が来るようになりました。賃料は3ヶ月が経ったので保証人の元へ連絡が行き、保証人(父親の母)が支払いをしました。私は相続放棄しているので解除は出来ません。引っ越そうと考えているので大家さんから未納による賃貸契約の解除してもらえないですか?と頼んだところ、解約書を書いてもらわないと手続きできないと言われました。【質問1】この場合勝手に来月末に引越しをすれば問題になりますか?【質問2】また、大家何年もお世話になって引っ越すのも悪いので私達は相続放棄してるので払いませんが解約して頂けたらそれまでの賃料、退去費用など保証人名義でお支払いしますとお伝えするのは良くないでしょうか?
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回答
1 賃借権も相続の対象となる財産権ですが、相談者様は相続を放棄したため、賃借権を承継することなく、現状では無権原でアパートを使用していることになります。このような状態でアパートを明け渡さずに居住を続けることは、大家に対する関係では賃料相当額を不当利得していることになりますので、相談者様はアパートを明け渡すまでの期間に応じた賃料相当損害金を大家に補償する必要があります(なお、相談者様の相続放棄で直ちに賃貸借契約が終了することはなく、保証契約は有効に存続することになりますので、お祖母様が保証人として肩替わって支払った金員は、相談者様が大家に補償すべき3月分の賃料相当損害金ということになります。)。2 来月末に引っ越すのであれば、1か月分の賃料相当損害金、そして、原状回復費用等があるのであればこれらのものを精算することが必要になります。相談者様は、アパートに居住していたものとして上記の精算を第一義的にするべきであり、その履行が困難である場合に保証人に替わってもらうことになります。大家の求める「解約書」は、上記の精算と明け渡しを確認する合意書面と考えるべきでしょう。
相続
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相続金がもらえるのか、について。
【相談の背景】亡くなった母親が離婚した、実の父親がいるのですが、その父親が亡くなったときは、相続金をもらうことはできるんでしょうか?もし実の父親が自分以外の新しい奥さんとの子供や、配偶者(新しい奥さん)に相続金を残すと、遺言書を書いて亡くなった場合、遺留分の申請はできますか?あと実父とは、ずっと連絡を取っていなくて、どこに住んでるか、生きてるのかも知らないのですが、調べる方法はありますか?戸籍謄本とかでしょうか?【質問1】相続金がもらえるのかに、ついて。
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回答
【回答】父親と母親が離婚した場合であっても、その子供との親子関係はそれぞれ存続したままですので、相談者の父親が亡くなった場合、相談者はその相続人になります(民法887条1項)。仮に父親の遺言内容が相談者の遺留分を侵害するものである場合、相談者は遺留分侵害額請求権を行使することができます(同法1042条、1046条)。父親の住所等を調査するためには、まず相談者自身の戸籍謄本を取得し、そこから戸籍を遡り父親の戸籍謄本を取得し、父親の本籍地の役所で戸籍の附票を取得するという方法があります。
相続人
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母の姉の老後の世話の責任と法定相続について
【相談の背景】亡くなった母の姉夫婦に子供がなく、私が姪にあたります。しかし、両親が健在の頃、その姉夫婦には迷惑をかけられてばかりで、両親からは将来、私は特にその姉夫婦と関わりを持たなくてもよいと言われていました。しかし最近、その姉夫婦は年老いてきて、私の両親が他界したためか、老後の世話を頼んでくるようになりました。【質問1】私は姉夫婦の姪にあたりますが、姉夫婦に子供や他に親族がいない場合、世話をする法的義務を持ったり、法定相続人になってしまうでしょうか?世話役や法定相続人を辞退するにはどうしたら良いでしょうか?
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回答
【回答】まず、相談者が叔母夫婦の世話をする法的義務を負うかについてですが、民法では以下のように規定されています。民法第877条 (扶養義務者)1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親  等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。叔母夫婦は「三親等内の親族」(民法877条2項)にあたりますが、扶養義務を負うには「特別の事情」が必要です。現行法での「特別事情」とは、「よほどの事情でない限り『特別事情』ありと認めるべきではない」と解されており(大阪家審昭和50.12.12月報28-9-67)、具体的には、例えば、祖父が亡くなり、叔母と姪(代襲相続人)が共同相続人になった際、姪が叔母を扶養するとの暗黙の了解の下に叔母に相続放棄をさせて単独相続した場合などがあります。本件でも、そのような事情がない限り、相談者は叔母夫婦の扶養義務を負うことはありません。次に相続についてですが、相談者は叔母の夫の血族ではないので、その相続人になることはありません。叔母については、叔母の両親、子供、及び兄妹姉妹が亡くなっている場合は、代襲相続人として相談者が相続人になります。叔母の財産を相続したくないのであれば、叔母が亡くなった後相続放棄をする必要があります(民法915条1項)。
相続放棄
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県営住宅の保証人が亡くなった後の支払い義務について
【相談の背景】結婚して県営住宅に入居する事になり私の母親と主人の母親が保証人になりました。主人が病気で働けなくなり家賃を滞納するようになってしまいました。数年後私達は離婚し、夫は生活保護を受給し、一人暮らししていましたが亡くなってしまいました。子供達全員相続放棄をしました。離婚後も保証人を変更せずにいたのですが元夫が亡くなる6年前に保証人の2人が亡くなっていて、滞納分が母が保証人だった為、娘の私に請求がきました。母が亡くなった時相続放棄はしてません。当時は母も県営住宅に入居しており、県から敷金が返金され私が受け取り、部屋の撤去費用にあてました。【質問1】この場合私に支払い義務がありますか?今更相続放棄はできるのでしょうか?【質問2】保証人が亡くなっても義務はあるのでしょうか?
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回答
【質問1及び質問2に対する回答】相続人は、原則として被相続人に属した一切の財産上の権利義務を承継することになります(民法896条1項本文)。したがって、相続人は被相続人が負っていた保証債務を相続により引き継ぐことになりますので、滞納家賃の支払い義務を負うことになります。民法上、相続人は、相続開始後3か月の熟慮期間内に相続を承認するか放棄するかを決める必要があり、この間に相続放棄の手続きを取らないと法定単純承認により、相続を承認したものと見なされることになります(民法915条1項本文、同法921条1項2号)。本事案においては、相続開始後6年が経過しているということですので、相談者は相続放棄をできないと考えるべきでしょう。例外的に、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるにつき相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識し得べき時から起算することになります(最高裁昭和59年4月27日)。相談内容の記載から上記例外的事情は見受けられませんが、仮にそのような事情があり、現在も熟慮期間が経過していない場合は相続放棄することができます。また、本件において、相談者が母親の賃貸借契約に関する敷金を受け取り、それを部屋の退去費用に充てたという事実があり、それが相続財産を処分したものとして、法定単純承認事由に該当するかが問題になります(民法921条1号本文)。敷金を受領しそれを退去費用に充てる行為が相続財産の処分に該当するかについて直接判断した裁判例はありませんが、処分該当性に関する裁判例の傾向を踏まえると、当該行為が相続財産の処分に該当すると判断される可能性は十分考えられます。このように、本件では、相談者は相続放棄ができず、滞納家賃の支払い義務を負うことになる可能性は高いですが、相談者が母の保証債務を相続により引き継ぐことになった経緯等を踏まえて、滞納家賃の支払義務の有無及びその額について一度賃貸人と交渉してみるのがと良いと考えます。
相続分
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相続が不平等で困っています。
【相談の背景】相続人(長女、長女の旦那(父と養子縁組してる。次女、三女)が4人います。母が2年前に先に亡くなり、その後父が(4ヶ月前に)亡くなりました。父が亡くなってから、両親と一緒に住んでいた姉が遺言書が見つかったと言い出して、遺言書には土地不動産2億円ぐらい。を長女夫婦に相続させると書いてありました。遺言書に鉛筆での下書きもあり後に長女に聞いたら、下書きさせて書いてもらったと言っていました。次女と三女には何も遺言書には書いてありませんでした。残り土地不動産8千万ぐらいを次女と三女で分けるといった話になっています。貯金はないと長女から言われていますが、調べている最中です。長女は跡を継ぐのは私だからと、次女と三女には遺留分あるから十分と考えています。【質問1】この場合次女と三女は遺留分は貰えているのですが、仮に現金が出てきた場合それは4人で分けるのですか?それとも、法定相続分は貰えていないので、現金は次女と三女で分けますか?
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回答
【質問1】に回答する前に、前提問題として、遺言書に長女による下書きがあるということ なので、遺言が相続人の意思に基づいて作成されていないものとして無効になる可能性があります。遺言無効を主張する場合は、遺言書に下書きが残っていることが重要な証拠となりますので、遺言書の変造を防ぐため、早急に家庭裁判所で検認の手続きを採る必要があります。遺言書に土地不動産2億円を長女夫婦に相続させる旨の記載があるということなので、当該遺言が遺産分割方法の指定としての特定財産承継遺言(民法1014条2項)であることを前提に回答します。まず、土地不動産約2億円を長女夫婦に、残りの土地不動産約8000万円を次女と三女にそれぞれ分割する旨の遺産分割協議書が作成された後に現金が出てきた場合は、当該現金の分割方法について再度相続人4人で協議して決めることになります。その際、前の遺産分割協議で法定相続分がもらえていなかったとしても、当該現金を次女と三女のみで分ける権利はありません。なお、遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合の分割方法を事前に遺産分割協議書に記載しておくこともできるので、例えば、「新たな遺産が出てきたら次女及び三女が等しい割合で取得する」などの文言を規定してくと、新たな紛争が生じることなくスムーズに分割が行えます。次に、遺産分割協議が成立していない中で現金が出てきた場合は、その現金も含めて遺産分割協議を行うことになり、当然に二女と三女のみで分割できるわけではありません。ただ、遺産分割協議は法定相続分を目安になされることが通常ですので、法定相続分に応じた分割を目指した協議がなされる可能性が高いと考えます。協議が難航するようでしたら、遺産分割調停及び審判の申立による解決も可能ですので、その際は弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
根抵当権
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根抵当権を抹消したい
【相談の背景】数年前に父から土地を相続しました。根抵当の事を全く知らずに。父から弟が引き継いだ医療法人の根抵当に入っており固定資産税だけ支払うばかりです。このまま売却するのも不可能で私が亡くなれば子供達に迷惑かけるので何とか抹消はできないものか知りたいです。【質問1】土地を売却したいので根抵当権を抹消できたらと思います。因みに弟夫婦とは絶縁状態です。
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回答
【回答】まず、元本が確定しているか否かが問題になります。元本が確定している場合は、借入金を完済すれば、根抵当権は消滅し、抹消登記申請をすることができます。元本が確定していない場合は、根抵当権者との合意が無ければ根抵当権は消滅せず、抹消登記申請はできません。なお、本件においては数年前に土地の相続があったということですが、民法398条の8第4項によれば、根抵当権の債務者の死亡により、指定債務者の合意の登記をしないまま相続開始から6ヶ月を経過すると、当該根抵当権の元本は相続開始のときに確定することになりますので、本件においても上記合意の登記がなされていなかった場合、元本は確定していることになります。他に根抵当権を抹消する方法としては、根抵当権の消滅請求という制度があります。根抵当権の消滅請求とは、元本確定後、現に存在する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときに、物上保証人又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権もしくは対抗力を備えた賃借権を取得した第三者が、その根抵当権の極度額に相当する金銭を払い渡すか供託をして、その根抵当権の消滅を請求することができるという制度です(民法398条の22)。ご参考にしてください。
企業法務
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「証明した場合」の効果
【相談の背景】NDAにおいて、「以下の各号のいずれかに該当するるときは、秘密情報から除かれるものとする。(1)秘密情報が開示されたときに、既に公知であった情報 …」との記載があります。取引先からこの柱書きについて、「以下の各号のいずれかに該当することを証明した場合は、秘密情報から除かれるものとする」とするよう修正依頼がくることがあります。【質問1】「該当するときは、」と「該当することを証明した場合は、」では何かしら効果が変わってくるのでしょうか?裁判での解釈が変わりますか?
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回答
「該当することを証明した場合は」の文言は、証明責任が明示されているため、秘密情報を共有した当事者が日々の企業活動の中でより慎重に情報を取り扱うよう期待され、場合によっては相手方から秘密情報の除外事由につき立証を求められることもあり得ます。ただ、裁判においては、文言が「該当するときは」となっていたとしても、秘密情報を開示した側に、秘密情報の除外事由につき立証責任があるため、訴訟段階における違いはほぼ無いといえます。
遺言の効力
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父の後妻と前妻息子の法律関係
【相談の背景】父の遺言状があります。相続人は父の子である私と父の配偶者です。父の配偶者は後妻で、前夫との間には3人子供がいます。遺言執行者はこの後妻が指名されていますが、高齢のため1か月たっても執行手続きは行っていません。執行者の任務が何かは全く理解できていないと思います。遺言状では遺産分割の割合が後妻:私=9:1となっていますので、私は遺留分請求あるいは遺産分割協議を今後進めたいと思っています。後妻にはまだ話していません。【質問1】後妻は高齢のため、遺留分請求あるいは遺産分割協議が完了しない段階で、後妻が亡くなる可能性があります。その場合、遺言状はそのまま執行されるのでしょうか?【質問2】執行された場合、後妻の財産は前夫との間の子供にわたってしまうのでしょうか?遺留分請求あるいは遺産分割協議はその子らと進めることになるのでしょうか?【質問3】上記のことを未然に防ぐため、前もって遺言状の効力を停止する方法はないでしょうか?例えば、遺言状の執行の一時停止を相続人が合意したことを示す記録を残しておけばよいのか、教えてください。
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【質問1に対する回答】遺言に基づく相続分の変動はお父様の死亡時に生じており、現在、あなたとお母様の相続分の割合は1:9となっております。お母様が仮にお亡くなりになった場合、お母様が有している相続分をその3人の子供が相続することになります。【質問2に対する回答】お母様が亡くなった場合、そのお母様の法的地位はその相続人である3人の子供が相続しますので、遺留分侵害額請求等の手続はその子供たちと進めることになります。【質問3に対する回答】遺言状の執行の一時停止について相続人が合意することは、現行法上認められていません。上述の通り、遺言の効力はお父様の死亡時に既に生じています。遺言執行者解任の制度がありますが、一定の期間がかかりますし、また、今回のような事情のもとでは適切ではないと思われます。後々のトラブルを避けるためにも、遺留分や遺産分割についてなるべく早くお母様とお話しをするのが良いでしょう。
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