きた かねひと
北 周士 弁護士
法律事務所アルシエン
所在地:東京都千代田区霞が関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
相続財産
再婚した夫の死後、先妻の子供との相続問題について
再婚した夫が急死しました。夫には先妻との間に12歳の子供がいます。調停離婚で六百万円の和解金と月五万円の養育費を支払う条件に、名義いかんにかかわらず財産分与他一切の要求をしないという調停内容でした。籍も抜き今まで一切関係を断ってきました。夫の死後五百万円近い借金が発覚しました。しかし夫には自分の母親と半分づつの共同名義の家屋があります。蓄えは一切ありません。私は夫の合意の上、事情があって別居しておりましたが、生活は彼の扶養で住民票も彼のほうにあります。夫の死後、先妻側から養育費の要求を含め相続についての話し合いを求められています。退職金は私が受取人のようですが、法的に先妻の子供はどんな請求権があるのか教えてください。相続の二分の一の権利はわかりますが、離婚調停調書の拘束力や、養育費を払わなかった場合遺族年金はどうなるのかわかりません。借金を払ったら退職金もあまり残らず、遺族年金も貰えないのではないかと不安です。
回答
まず、?〕椣虍颪亡悗靴討蓮?基本的に亡くなった夫の一身専属的な義務ですので、相続の対象となりません。従って、相談者さんが養育費の支払義務を負うことは、無いと考えてよいでしょう。また、?∪荳覆了匐,慮⇒任垢?、基本的に相続財産に対し、相続分として2分の1の相続権があります。なお、調停調書についてですが、正確な回答は、実際に調書を見てみないとわかりませんが、離婚に関する調書であることと、財産分与が例示とされていることから、相続に関しては記載していないものと思われます。そのため、子供には、2分の1の相続分が認められると思われます。一度、調停調書を持って、お近くの弁護士に相談に行ってはいかがでしょうか。
婚約破棄
婚約破棄後の彼の態度に困っています
先生方ご教授ください。2人とも再婚で、年齢が39歳。彼には前妻の子供あり(別居)結婚を前提でお付き合いが始まり2ヵ月後にプロポーズされ3ヵ月後に結婚をすることが決まりました。年収も高く、仕事を続けたかったのですが、他県の方でしたので私が仕事を辞めることになりました。結婚準備や彼の前妻とのこの面会のことで喧嘩になっていました。「子供に会えないくらいなら結婚しない」とまで言われ、とても耐え難い日々でした。そんな中でも何とか彼と上手くやっていこうと私なりに努力し、彼に合わせていました。しかし、私の中では、彼に対して不安が大きく両家の顔合わせの前日に出たくないという気持ちを彼に伝えました。当日、顔合わせをキャンセルすると彼から電話がありました。その後話し合ったりもしたのですが、彼から結婚を延期したいと連絡がありました。挙式20日ぐらい前に私の承諾無くキャンセルをされました。私の退職10日ぐらい前でした。結婚準備のため、家財道具の処分(荷物を減らして欲しいと彼から申し出あり)模していました。挙式の為の費用(ウエディングドレスなどなど)も随分かかっています。また、お祝いなども周りからたくさんいただいていました(お返しはまだ)。会社を退職後、もう一度頑張ってみようと彼の所で5ヶ月生活。結婚を切り出したら「結婚できない」といわれました。結婚延期後、半年が経過しています。彼ののらりくらりとした態度に困っています。本来なら彼の誠意を見せてもらうことが一番なのですが。この場合の慰謝料や損害賠償を請求することはできますか?また、どういった方法を取ることが良いのでしょうか?良いアドバイスをお願いします。
回答
?,△覆燭犯爐隆屬忘?約が成立しており、?△修虜?約が彼の一方的な行為により破棄された場合には、婚約の不当破棄に基づく損害賠償請求ができます。ただし、本件相談を見ると、彼が一方的に婚約を破棄したといえるか不明ですので、その点が問題点になるかと思われます。
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