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あさい ひろたか
浅井 裕貴 弁護士
新清水法律事務所
所在地:静岡県 静岡市清水区相生町6-22 コラムビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
インターネット
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犯罪予告を拡散するのは名誉毀損?
インターネット上での犯罪行為、犯罪予告を拡散した場合、名誉毀損にあたりますか?知人の勤める「会社を爆破してやる」知人を名指しで「殺してやる」などと書いていたブログを、注意喚起の意味も込めて本人やその周辺の人物に見せようと思い、一連の嫌がらせや犯罪予告の書き込みをまとめてアップロードしようと思っています。その場合、犯罪予告や嫌がらせ諸々の書き込みをしていた相手から、私が名誉毀損で訴えられる可能性はありますでしょうか?なお、ブログ主はハンドルネームで、住所本名などの特定は、プロバイダーに開示請求しないと分からないです。
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ベストアンサー
本人だけにいうならともかく、インターネット上にアップロードしてしまうと、貴殿自身が犯罪予告をしたも同然になります。
インターネット
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SNSでの荒らし行為について。僕は長年荒らしをやっています。
僕はインターネット掲示板の声優スレ・アニメスレ、SNS上に対し「この声優やアニメキャラクターからは激臭がする、風呂に数週間入ってないから臭い、衣服やペットからも悪臭がする、生理はきているか?俺と性行為しろ、オナニーはどうしてる?、素直に射精」などのファンが見て、不快で猥褻な書き込みを長期間やってきました(ファンの反応が面白かったため)。現時点では、訴訟を起こされたりはしていません。そこで皆様に質問です。1、このまま上記のような行為を続けるとどのような罪に問われますか?2、法に触れない荒らし行為は可能ですか?
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回答
ベストアンサー
1「この声優やアニメキャラクターからは激臭がする、風呂に数週間入ってないから臭い、衣服やペットからも悪臭がする」部分は、声優さんに対して、具体的な事実を挙げているので、名誉棄損罪が成立する可能性があります。2 荒らし行為自体が、その掲示板に対する業務妨害罪が成立する可能性があります。
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犯罪予告を拡散するのは名誉毀損?
インターネット上での犯罪行為、犯罪予告を拡散した場合、名誉毀損にあたりますか?知人の勤める「会社を爆破してやる」知人を名指しで「殺してやる」などと書いていたブログを、注意喚起の意味も込めて本人やその周辺の人物に見せようと思い、一連の嫌がらせや犯罪予告の書き込みをまとめてアップロードしようと思っています。その場合、犯罪予告や嫌がらせ諸々の書き込みをしていた相手から、私が名誉毀損で訴えられる可能性はありますでしょうか?なお、ブログ主はハンドルネームで、住所本名などの特定は、プロバイダーに開示請求しないと分からないです。
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回答
名誉棄損というより、貴殿が、犯罪予告の共犯とされる可能性の方が高いです。
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ネットでの名誉毀損について
ネットで知り合いからひどい誹謗中傷を受けています。内容は氏名や住所、職場など完全に個人が特定される情報を書き込み、殺人者や暴行犯で警察とグルになっていると妄想を繰り返し書かれています。相手は50代で、警察に何度も自ら通報しては相手にされず激昂したりで、もしかしたら精神的な病があるかもしれません。エスカレートする一方なので、名誉毀損で訴えようと思うのですが、無職の人間に賠償金の支払い請求をしても、結局突っぱねられてこちらは弁護士費用だけかかって状況も変わらず、こういう場合は泣き寝入りするしかないんですか?自営業の家族の名前や会社名まで書かれ、犯罪者呼ばわりで拡散させています。どんなことができますか?刑罰を与えることはできますか?
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回答
名誉棄損を理由に、民事訴訟を提起することができます。書込みから拝見すると、勝訴の可能性はあると思います。ただし、おっしゃるとおり、強制執行ができず、回収の可能性は乏しいと思われます。また、被害届や告訴も十分ありうる案件だと思います。刑罰まで行くか否かは、書き込みだけでは判断できませんが、可能性は0ではないといえます。
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企業名のスレッドタイトルへのコメント(誹謗中傷)
スレッドタイトル自体が会社やお店の場合(例・〇〇ベーカリー)このスレッドにただ単に「美味しくない」と書き込むだけでは誹謗中傷にはならないのでしょうか?個人を特定できる情報を一緒にコメントしなけれな開示請求は難しいでしょうか?
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回答
「美味しくない」だけでは、批評の域を超えないとされる可能性があるので、開示請求が認められない可能性はあります。ただし、単なる批評を超えた場合(虚偽の異物混入を書き込むなど)、個人が特定できなくても、開示請求が認められる可能性があります。
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ブログで閉店したと流布されて困っています
飲食店を経営しています。数カ月前に、プロのブロガーに「閉店した」と事実では無いことをブログに書かれ、お客様から閉店したと誤解をされ、かつてないほど売り上げが落ちました。ブロガーは謝罪し、ブログを削除しました。さらにブログで営業している旨を再発信する旨を約束しましたが、翻意したのか、約束を履行せずに、こちらからのメールを無視します。一方的に、損害をこうむりましたが、正確に売り上げが幾ら落ちたかまでは立証は難しいです。法的に、ブロガーを謝罪させ損害賠償請求させることは可能でしょうか。
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回答
真実ではないことを書かれた以上、ブロガーの行為は違法になる可能性が高いです。違法な行為であれば損害賠償請求できる可能性があります。「正確に売り上げが幾ら落ちたかまでは立証は難しい」ということですが、ブロガーが「閉店した」との記事を書いた日の前と後の売り上げを正確に記録しているのであれば、立証できる可能性もあります。なお、名誉棄損というより業務妨害なので、謝罪の強制は難しいと思われます。
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