いとう まさき
伊藤 正喜 弁護士
伊藤小池法律事務所
所在地:東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館11階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
犯罪・刑事事件
子供のいじめ被害について
【相談の背景】小学6年生の娘のことで伺います。5年生の学期末に、クラスメイトの男児に背後から上半身や下半身を複数回触られることがありました。娘は、泣きながら担任へ報告。翌日以降、一時的に学校へ行けなくなり、登校出来た場合の日も、思い出して学校で泣いてしまうような状態になってしまいました。中々状態が良くならないので来週は、メンタルクリックへ受診します。というのも、この男児からは身体への接触の件だけではなく、2年生の頃に物を隠され、文房具をへし折られたこともあります。その時も全身蕁麻疹が出て一時的に不登校、メンタルクリックへ通院しました。一旦は、落ち着いていましたが、4年生の学期末から悪口などが増えていきました。5年生の最初の家庭訪問では、担任へ過去にいじめがあったことについてお話ししました。最初だけは、座席の配慮などを行って頂いたのですが、すぐその配慮もなくなったようです。5年生でのいじめ被害は、いじりや深夜の複数の架電、今回の上半身と下半身への接触です。加害者側から謝罪ひとつない現状なので、被害届を出しました。警察は事件化に向けて頑張っておりますが、市教委が個人情報や未成年者ということを盾に3~4人居る目撃者の情報提供を拒んでおり難航しています。いじめ重大事態としての申立ても行いましたが、欠席日数が30日に満たない為、「調査はやらない」との一点張りで八方塞がりです。【質問1】保険会社より弁護士特約が利用できると回答頂いたので、弁護士さんへ委任するつもりですが、今後はどのような方向性になるでしょうか?【質問2】いじめ問題の解決で、専門としていない一般的な弁護士さんでも受任して下さる場合もありますか?
回答
ベストアンサー
診断書や被害届の写しなどを出して、いじめ重大事態28条1項1号にすべきだと思います。また、学校の不適切対応についても、第三者委員会による調査を求めるべきです。いじめ重大事態の後の、損害賠償請求は、やや珍しい分野ですので、詳しい弁護士に依頼するのがよいかもしれません。
犯罪・刑事事件
娘が教師から性被害を受けました
【相談の背景】高校1年生の娘が中学時代に顧問から性被害を受けていました。娘は当時学校でいじめにあっていた為、担任と顧問がよく話を聞いてくれていたので、とても信頼していました。ですが、その時期に顧問に車に乗せられて耳を舐められる・胸を触られる・別室で個別授業を受けていた際、顧問の膝の上に座らせられる・スカートに手を入れられるといった被害があったそうです。嫌だったが部活は好きだし顧問の事も慕っていたので、誰にも言うなと言われて言う事を聞いていたようです。それが半年以上続いていたと、最近になって知りました。この話を知る数ヶ月前に娘から、顧問にLINEでパジャマ姿の写真を要請され送った事があると聞き衝撃を受けていたのですが、スマホを使用する上での家庭の管理不足でこちらにも落ち度がある為、しっかりと娘に話をして終わらせる事にしていました。なのに、あとからこのような話が出てきてしまい更なるショックを受けています。しかもいじめにあい精神的に参っている娘に、相談に乗ると言いながらこのように近づいた顧問には今では嫌悪しかありません。【質問1】これが事実であれば当然顧問を許しません。処分を受け教師を辞めてもらいたいのですが、おおごとにはしたくないと言う娘のために何をどうすれば分かりません。証拠になるものは残っていません。【質問2】顧問が認めれば教育委員会は教員を解雇させられますか?
回答
ベストアンサー
1 刑事告訴をすべきと考えます。証拠は、被害者供述です。卒業して、時間が経ってからからの被害申告には高い信用性があります。わざわざ、もう会わない顧問に対する申告、とくに、表面上、仲が良かった顧問に対する被害申告は、虚偽供述の動機も見当たらないことから、実際に被害を受けていた可能性が高いです。本人は、大ごとにしたくないとのことですが、未成年者の判断ではなく、保護者が判断すべきだと思います。この点、時効との関係で、本件を解決をしなかった場合、5年後、10年後、に本人の心情がどうなるか、よく考えて、保護者が決断をすべきと思います。2 本件のわいせつ行為が認められると、懲戒免職になると思います。
消費者被害
大学推薦入学後の基準違反による取り消し依頼の法的問題
【相談の背景】大学入試での学校推薦型入試について、学校推薦は推薦の資格を得るに相応しい学習や生活の継続が求められ、事前に対象生徒や保護者には説明しています。しかし、推薦希望者の中には、学校の指導に対し積極的な姿勢が見られない生徒や、推薦入試合格後に推薦基準に抵触する問題行動を起こす生徒もいないわけではありません。【質問1】下記について法的に問題があるかどうか、ご教示ください。・大学の推薦入試で合格が決定し入学金等の支払い後に、校内の推薦基準に抵触したため、推薦入学を取り消すよう大学に依頼すること
回答
ベストアンサー
質問1】・大学の推薦入試で合格が決定し入学金等の支払い後に、校内の推薦基準に抵触したため、推薦入学を取り消すよう大学に依頼すること回答・本件は、生徒の一生を左右するような事実上の懲戒処分となるために、その処分が「推薦入学を取り消すような重大な非違行為」であるか否かを判断をする必要があります。そして、その判断基準は、単に形式的に違反しているか否かではなく、例えば、学校推薦や大学側の推薦入試のポリシーを踏まえ、社会通念上、その取り消しが妥当か否かを判断しないとなりません。事実上の1年の浪人をさせることが妥当か否か、ですから、難しい判断になります。・要するに、例 禁止されたバイトをしていた→反省文や社会奉仕で反省の機会をえることも教育です。経済的な事情で大学進学後の留学費用を貯めようとして隠れてコンビニでバイトをしていた生徒と、年齢をごまかしてキャバクラで遊行費目的で、飲酒をしていた生徒とでは、同じバイトという処分でも違ってくると思います。行為そのものと行為後の反省などの事情を判断し、学校としては、大学入学前に最後の教育をすべきケースもあると思います。
犯罪・刑事事件
いじめによる不登校とPTSDに関する損害賠償請求は可能ですか?
【相談の背景】昨年度、子どもが学校でクラスメイトからいじめを受けたと学校から報告を受けました。その日をきっかけに不登校となり、その後PTSDと診断されました。現在も、学校には行けず、また外出することも中々難しい状況です。重大事態として扱っていただいています。加害者と学校に、損害賠償請求をしたいと考えています。【質問1】加害者保護者と面談をしたいのですが、学校に拒否されています。弁護士に相談をするしかないのでしょうか?また加害者側と学校との、どちらにも請求は可能でしょうか?
回答
PTSD、不登校であれば、いじめ防止対策推進法の重大事態 28条1項1号2号の申立てを行ってください。この申し立ては、ガイドライン令和6年8月版を読めば、弁護士なしでできようになっています(申立書ひな形があるため)。そして、重大事態であれば、第三者委員会から、目的の説明があったと思います。損害賠償請求を直接の目的としないことの説明です。つまり、報告書がでて、調査が終わったのちに、損害賠償ができるのです。重大事態となっていると記載がありますが、1回 何月何日に市長等に報告しているか念のため、確認してみてください(法28条1項1号2号か確認のため)。損害賠償まえに、まずは、調査をすすめ、報告書をもらってください。(損害賠償は、調査後です。)
パワハラ
教師にいじめの対応をしてもらえない
【相談の背景】中学校の教師(部活顧問)がいじめの対応をしてくれず、さらにこの教師からパワハラの被害も受けています。同じ部活の子から一方的に、無視、みんなの前で大きな声で暴言、LINEで直接悪口、みんなの前での誹謗中傷の被害に遭いました学校生活、部活中にも同じことが起こっていたので、部活の顧問に相談しました。保護者を呼んで対応してもらえるとのことでしたが、実際は相手側の保護者には面会したものの、いじめのに話はせず、本人にも指導はしてもらえないままです。部活もあるので、早急に対応してほしい旨伝えたところ、今、3年生が大事な大会前なので部活の指導を優先します。との返答でした。更には、以前、学校の授業の延長で部活に遅ることがあり、遅れる理由を事前に顧問に伝えていたにもかかわらず、急いで部活に向かった子どもに『こうやって遅れるようなことがあるなら選手に選ばないぞ』と言われていました。この発言のこともあり、子どもは、総体前だし選手に選ばれないことを危惧し、いじめを受けながら部活に参加していました。この教師の発言については、学校の教頭先生からはパワハラに当たるという返答をもらっています。子どもは、いじめに怯え、いじめの相談もできず、顧問からのパワハラで二重に苦しめられながら学校生活、部活動を続ける日々です。【質問1】いじめの対応もせず、パワハラをする教師について、慰謝料を請求したり、今後指導から外れてもらったり、何か法的に対応できることがありますでしょうか?
回答
まず、最初の視点第1 部活の顧問問題たぶん、一番の解決は、慰謝料ではなく、平和な部活動の実現だと思慮します。そのためには、1顧問の変更 2顧問の対応改善 だと思います。まずは、管理職、次に、教育委員会との交渉になると思います。この際、必ず、書面による通知を行ってください。管理職→教育員会の順がよいかと思います。そして、2 顧問の対応改善がなされないときに、1 顧問教諭の変更を交渉することになると思います。そして、もう1つの視点第2 いじめ問題いじめについては、法は、顧問教諭ではなく、学校のいじめ対策委員会に解決をゆだねていますので、学校の管理職に対し、いじめの申告を書面で行ってください。さらに、最後の視点第3 損害賠償請求問題公立であれば、国賠法上のハードルは、かなり高いです。1 顧問の対応改善+顧問の変更 2 いじめ被害の申告を前提に、学校側の不作為が一定程度超えたラインに損害賠償があります。(損害が何か と いくらか 因果関係 もあります。)まずは、上記の第1 第2について、動いてみてください。
医療
学校での怪我による子供の将来への影響について、何か対策はありますか?
【相談の背景】中学生の子供です。小学生の時、授業中に、足を骨折し、ギブス固定と松葉杖にて治療開始となりました。治療中、学校で、授業のための移動にて、階段より転落し、足をけがし、歩けなくなりました。その時、先生の付き添いは、ありませんでした。一応、こちらからの話で、学校からは、担任のみの謝罪でした。その後、車椅子生活です。その後、中学生になりましたが、上記の怪我による状態が、きっかけで、ストレスにて中学校に、通えなくなりました。。スポーツ保険は、もらっています。【質問1】テストは、受けれず、内申点が不足するため、子供の将来が、大きくかわってしまいました。何かできることは、ありますか【質問2】小学生へは、なにか求める事は出来ますか。子供に負担がかからない範囲で。
回答
質問1について、障害者差別会解消法の 合理的な配慮をお願いしてみてください。元文科初第698号 令和元年10月25日 の通達を参照して下さい。自宅の学習で、成績評価も可能です。2 出席扱い等の要件不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受けるとき,下記の要件を満たすとともに,当該施設における相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであり,かつ,不登校児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず,不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に,円滑な学校復帰が可能となるよう個別指導等の適切な支援を実施していると評価できる場合,校長は指導要録上出席扱いとすることができる。(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。(2)当該施設は,教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関とするが,公的機関での指導の機会が得られないあるいは公的機関に通うことが困難な場合で本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合は,民間の相談・指導施設も考慮されてよいこと。ただし,民間施設における相談・指導が個々の児童生徒にとって適切であるかどうかについては,校長が,設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断するものとすること。このため,学校及び教育委員会においては,「民間施設についてのガイドライン」(別添3)を参考として,上記判断を行う際の何らかの目安を設けておくことが望ましいこと。(3)当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること。(4)学校外の公的機関や民間施設における学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合には,当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり、、、
犯罪・刑事事件
嫌がらせをしてくる小学生の問題児
【相談の背景】小学校1年生の息子がいます。クラスメイトの男子から執拗な嫌がらせを受けているようです。席が隣同士の時には授業中にずっと悪口を言ってきたり、休み時間にも「おれ以外と話したら無視するから」などと言ってきて、実際に他の生徒たちに言って強制的に無視させたりするようです。その他にも教科書を隠される、着替え中に洋服を投げられるなど、細かな嫌がらせは数知れません。一応担任の先生には相談し、席替えで席を離してもらうことにはなりました。また、注意して見ておくとは返答されました。しかしそれ以降もその男子の言動が改まることはないようです。クラスの他のお母さんと話したところ、その男子から同じような嫌がらせを受けている子は他にも何人もいるようです。学校に相談したというお母さんも何人かいました。要は誰にでも嫌がらせをする、問題児のようです。暴力を振るってくるタイプではないようで、うちの子も含めて怪我をさせられたといったことはないようです。また、その子のご両親も相当に問題のある方のようで、幼稚園時代に他の保護者数名と盛大に揉めたという話を、その子と同じ幼稚園だった保護者の方に聞きました。「ウチの子は悪くないのに、周りが根拠もないことで責めてくる! アイツらはモンペ!」みたいな主張をする保護者の方のようです。【質問1】嫌がらせが原因で、うちの子は最近は学校に行くのを嫌がっています。担任の先生には相談しましたが改善しません。法的な方法含め、なにか打てる手立てはありますでしょうか。
回答
1 担任による「いじめ」指導に実効性が見られないようなので、学校の管理職に対して、いじめの申告をしてみてください。その際、その学校のHPに 〇〇小学校いじめ防止基本方針が載っていると思います。その基本方針には、その学校の「いじめ」対応についてのルールが記載されております。その基本方針のとおりの「いじめ」対応を管理職にお願いしてみてください。2 いじめ防止対策推進法23条4項の 「必要な措置」 として、席を離してもらう、クラス替えをしてもらう、別室指導をしてもらう、休み時間に見守りをしてもらう、などをお願いしてみてください。次年度のクラス替え(別のクラス)は必須だと思うので、いずれにせよ、管理職に相談をしてください。
被害届・告訴・告発
網膜裂孔と眼底骨折に対する損害賠償請求について
【相談の背景】中1の息子が学校で同級生に殴られました。加害者がA君を呼んだが応じず、息子が呼んだら応じたので腹をたて柔道技をかけられてもみ合った所を通りかかった先生が止めてくれました。その後も怒りが収まらなかったようで教室に追いかけて息子の目を殴りました。先生が総合病院に連れていきCTをとったら大学病院に行った方が良いとの事で主人が連れて行きました。大丈夫そうだが明日も来るように言われ翌日行くと網膜は大丈夫で眼底骨折でした。数日後、学校で先生を交えて親と話しました。加害者はスイッチが入ると止められず薬を服用している、母親の言うことも聞かず困っている。治療費は払う、親から児相に連絡する。(以前にも連絡する事案があったそうです)と言われましたが、医療費は無料なのでいらない、息子は許すと言っているが親としては謝罪は受け入れられないが気持ちは受け取りました。と話は終わりました。ですが翌日、網膜裂孔との診断で網膜光凝固術を受けるように言われ同意書を書きました。が治療が痛く途中で断念し翌日に残りを打ちました。傷付いた網膜は治らない、その部分は2度と光を感じないと医師から言われ状況が変わったので損害賠償請求をする、警察に被害届けを出すことを相手の親に伝えました。学校も重く受け止め教育委員会に連絡したそうです。幸い、今のところ視力は落ちていませんが、医師からは1年は通院するように言われています。【質問1】夫婦の収入を合わせると微妙に超えそうなので法テラスは利用できそうにありません。弁護士さんへの依頼は最終手段として、自分で請求する場合、網膜裂孔と眼底骨折への損害賠償請求はいくらが妥当でしょうか?
回答
今やるべきことは、いじめ防止対策推進法28条1項1号の重大事態の申立をして、いじめ加害行為などを証拠化することだと思います。慰謝料は、通院期間や後遺障害などにより、定まるので、現状は未定です。まずは、調査をしてもらい、調査報告書をもらうこと、だと思います。
犯罪・刑事事件
いじめ加害者側の別教室対応について
【相談の背景】中学校2年生の子どもがクラスでいじめを受けました。内容は言葉によるものなど、精神的ないじめです。加害者ははいじめを認めて謝罪し、現在ではいじめは無くなりましたが、あまり反省した様子もなく、楽しそうに過ごしており、それを見ながらうちの子はクラスト過ごしていると、トラウマが蘇ってしまい、登校拒否になりかけています。いじめ対策推進法に「学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。」とありますが、どの程度のいじめから別教室での授業などの対応をしてくれるのでしょうか?暴力を振るった伴ういじめでないと対応してくれない、など実例による大まかな基準などありますでしょうか?【質問1】また、被害者の保護者側から、そうした対応を要求できるものでしょうか?
回答
23条4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。には、明確な基準はありません。まずは、現状と要望を当該学校のいじめ防止対策委員会に伝えてみてはいかがでしょうか?どうしたら、安心して、被害生徒が学べるか、学校と対話していくことが必要です。
犯罪・刑事事件
少年事件に関する慰謝料請求
【相談の背景】1ヶ月前中学3年生の息子が一人の同級生に呼び出され他同級生10人程の見物人の前で一方的に殴る蹴るの暴行を受け頭を執拗に攻撃され顔に靴あとのアザが出来る程度の怪我をし2週間の加療を要する頭部打撲との診断を受けました。警察への被害届は受理され現在捜査中ですが2週間の加療の後学校へ現在通っています。加害生徒より殴る真似や暴行を受けた時の息子の様子を真似て見物人が笑う等の挑発や嫌がらせを受けております。慰謝料請求はしないつもりでいたのですが反省の色が全くないので請求しようと思います。どの程度までの請求が可能でしょうか。【質問1】親御さんとは被害届を出す前に警察署で顔を合わせていますが謝罪はおろか頭ひとつ下げる事なくまるで無視でした。その後知人を通じて謝罪の意思表示はありましたが断っています。
回答
再発防止等のためにやれることをするのであれば、①いじめ防止対策推進法28条1項1号の重大事態の申立てを行い、調査をお願いする。②学校に対して、法23条4項の必要な措置として、別室指導等を要求する。③民事訴訟 という方法が考えられます。いずれにせよ、④加害者の保護者の不誠実な対応については、警察署で別途、被害者調書を作成してもらうか、自身で作成し、記録に添付してもらい、家庭裁判所につながるように対応をすべきと思います。慰謝料の金額はそれほど多くないので、再発防止のために、の方法を検討すべきと考えました。
犯罪・刑事事件
イジメによる転校後の杜撰な学校対応(加害者へ加担)への対策
【相談の背景】中学3年生の息子が小学5年生から中学2年生までの3年間、同一人物から陰湿なイジメを一方的に受け続け、適応障害の診断が下っています。あらゆる対策を試みましたが(小学校教諭より中学校教諭へ入学時申し送り、息子だけ中学1年時より外部のクラブチームへ所属して加害者との接点を無くす、学校へ相談しクラスを離す、教育委員会への申し送り、弁護士を介して今後イジメを行わない誓約への合意を試みるも合意されず最終の返答なし)解決に至らず、学校側も加害者を守る対応で「何もできない。次のイジメが起きてからの指導のみ」一点張りでしたため(学年主任かつ中体連でも全国的に強大な権力やパイプを持つ顧問の部員が加害者です)息子と娘の2人の精神限界を迎え、中学2年の3学期転校しました。 学校は加害者と周りに聞き取りの末、イジメがあったことも認めましたが、加害者へは何一つ処罰なく、(それどころか、顧問はその加害者を部のキャプテンに任命している)指導や事後対応においても杜撰なものでした。 教育委員会へは相談しており、まもなくいじめ重大事態として第三者委員会が発足されると聞いております。【質問1】転校後に、加害者所属部活の顧問と、息子の元担任教師が、息子と親しかった友人数名を放課後呼び出し、「1つ上の学年が〇〇(息子)をイジメていた」と、【質問2】事実と異なる情報(この3月で卒業した子でこの件はもう終わったような認識に導く)を流している証言が息子の耳に直接入り、LINEのスクリーンショットやボイスレコーダーもありますが、息子は酷く傷ついています【質問3】呼び出した生徒らに対し、発言を撤回するように学校側に求めましたが、「何も出来ない、そんなつもりでしていない、証拠はあるんですか?誰が言っているんですか?証拠。出して下さい」の一点張りでした。【質問4】証拠は教育委員会側へ送っていますが、第三者委員会の報告(発足から約一年)を待つより先に、この誤った情報を流され広められないよう、できることを探しています。
回答
シンプルに、教育委員会に内容証明をうち、いじめ重大事態の調査を歪めるような顧問教諭と元担任教諭の行為(真の加害者ではなく、別の生徒にミスリードを行う行為)について、調査を依頼し、その調査結果をもとに、その不正を息子さんの友人らに交付・伝達する方法はいかがでしょうか?このような教諭ら行為は、いじめ防止対策推進法やガイドラインの趣旨を没却する重大な違法行為であり、新たな被害者(冤罪)を生む、重大な違法行為と考えました。
人事訴訟
教師による体罰の法的判断と訴訟の可能性について
【相談の背景】昨日、子どもの教師からの体罰について。子どもの通う学校の教師に頭を叩かれました。周りの皆が驚く位の音と帽子が吹っ飛んだそうです。脳震盪まではいきませんでしたが、背後からいきなり叩かれ頭がくらっとしたそうです。その後、子どもに言い聞かせることもなく、叩いて終わり。これはしつけとは言えないと思います。【質問1】これは体罰に当たりませんでしょうか。時代も変わって来ている中で、教師を訴えることは出来ますか。
回答
まず、暴行罪で被害届を出してもよいと思います。(被害届の受理)第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。その際、なかなか、受理してくれない警察については、↑の犯罪捜査規範を示してください。犯罪捜査規範とは、警察官が守るルールです。公立学校の場合、市などを訴える国賠法上のハードルはかなり高いので、上記のとおり、先に刑事を先行させるやり方があります。
行政事件
私立中の受験失敗を公立小学校に求める保護者に対して
【相談の背景】日本の公立の小学校の校長です。昨年度の6年生にA君がいました。A君は他県の有名私立中学校を受験しました。保護者は学歴が高く非常に教育熱心でした。A君は低学年のときから朝夜と塾で勉強していましたが、残念ながら受験は失敗しました。しかし、失敗した原因を1年たった今になって小学校に求めてきました。当時、様々な課題のある児童がいて学級経営が不安定になっていて、そのためA君が学校の授業に集中できなかったり、精神的に不安定になったりしたことが受験に影響したというのが親の主張です。確かに学級は不安定でしたが、担任や学年部は努力していましたし、保護者会を開くような荒れの段階ではなく、学級児童の学習権は保障されていたと思います。他の保護者から学習権に対する大きな苦情はあがってきませんでした。何より、Aくんの合格のために学級経営をしているわけではなく、A君は学級のひとりであり、受験失敗の責任はとばっちりと感じます。A君の保護者は学歴も高く非常に執拗な人です。【質問1】私立中学校の受験に落ちた責任を公立小学校に求める保護者に対して、理論的に、法令などの根拠にも基づいて反論するためのアドバイスをください。
回答
中学受験において、第一志望に合格する確率は約3割です。つまり、約7割の生徒は第一志望以外に進学します。中学受験の失敗は学校のせいだ!と他責する保護者に対しては、よく話を聞いて、学校経営と中学受験の失敗に因果関係がないこと、また、法的な責任は発生しない事を説明してみてほしいです。そして、何らかの義務なき要求を繰り返すようでしたら、教育委員会やスクールロイヤー、顧問弁護士に対応をまかす事も考えられます。
ハラスメント
私立高校 体罰 ハラスメント
【相談の背景】私立高校の部活顧問からの体罰、ハラスメントがあり、心がついていかず、転校を決めました。入学後すぐに、暴言(シネ、殺すぞ、きもい、戦力外通告、親の悪口、中傷、おまえはいらん、などなど)が複数部員へ始まり、暴力もありました。気に入らないことがあると、あからさまに練習から干したり、無視、と続いています。入学してから半年過ぎに、部員の保護者数名が学校に改善してほしいことを話しに行きましたが、その後さらに部員への報復でした。学校の判断は、上記の内容は指導の範囲内なので、体罰でもないし、高体連にも報告するものでもないと、認めてくれません。客観的証拠はありません。部員どうし、保護者どうしのやりとりでしか証明できません。やりとらの通話録音やメールはあります。【質問1】学校側が体罰を認めない限り泣き寝入り退学し転校するしかないのでしょうか。損害賠償?請求を合わせてしたいと思っています。この状況でもできるのか教えてください。
回答
1 一般論で申し上げますが、学校問題ADRや調停などで、調査の申し立てをお願いする方法があります。複数の部員が聞いている状況であれば、真実が明らかにある可能性があります。そして、その調査結果をもとに損害賠償請求を検討することになると思います。2 部活が何部か分かりませんが、県教委?の私学課に相談や、部活の監督機関(例 高野連の支部)などに相談するという、部活の不適切指導に対応する方法があります。3 録音がなくとも、複数の部員が聞いていれば、証拠になりますが、レギュラーを外されるリスク、大学への推薦・OB会への忖度等、部活ハラスメントには多々の障害があることも事実です。4 5年後・10年後に後悔をしない選択を、お近くの弁護士と相談して決めてみて下さい。
犯罪・刑事事件
学校での性的トラブルに関する警察への相談と時効について
【相談の背景】半年前、中学2年の娘が、学校の大講堂での同学年全員参加の集会に出席していたとき、隣に座っていた同級生の男子生徒に下半身を触られました。集会中でもあり、娘は声も出せず、我慢していたようです。それ以来、不登校気味になり、学校に相談した結果、当該男子生徒は他校へ転校しました。当方も学校も、警察には連絡していません。男子生徒の生年月日は不明なので、当時13歳か14歳かは不明です。学校では表向き当該トラブルは無かったことになっています。【質問1】娘が学校に行けなかった日は病欠扱いで、このままだと高校受験に影響が出ます。今から警察に届けることは可能でしょうか?また、時効はありますか?
回答
【質問1】娘が学校に行けなかった日は病欠扱いで、このままだと高校受験に影響が出ます。今から警察に届けることは可能でしょうか?また、時効はありますか?◇不同意わいせつの場合、公訴時効は12年です。今からでも警察に相談しましょう。13歳の刑事未成年でも、下記の合理的な配慮との関係で、警察に相談しましょう。参考になる通達は、4文科初2121号 令和5年2月7日などです。◇体調不良でしたら、診断書をもらいましょう。適応障害、PTSD等の診断書があれば、合理的な配慮として、欠席数等の配慮を、学校から頂ける可能性があります。◇欠席中の成績評価に関する通達は、6文科初1126号 令和6年8月29日などです。被害者の心の負担が少しでも軽くなるように、学校・警察と連携をしてみてください。
通常訴訟
法外に思える慰謝料を払いたくない
【相談の背景】子供が同級生Aにケガをさせ慰謝料請求された普段からAの嫌がらせを度々受けており、下校途中に2度蹴ってしまい、全治6日の挫傷の診断。13歳以下のため親の監督責任、ケガをした本人の精神的苦痛を理由に代理人を立て50万の請求をされた。当初の学校での話し合いの際に治療代は支払う意志がある、子、親の両方の謝罪もした。当方も普段から嫌がらせを受けており、当日も執拗に絡まれた為嫌になり蹴ってしまったので原因の認識を共有してほしい旨を話すと、「どんなことがあっても手をだしたほうがわるい」とのことでAの普段の行動は取り合わない。普段Aからは髪の毛を引っ張る「死ね」と言われる見下したような発言、行動が多々。慰謝料請求後もAからの嫌がらせは続いていて、またAから何事もないかの様にゲームの話などしてきたりと、とても精神的苦痛を受けた様には見られない。しかしついには当方息子がAが嫌だから学校に行きたくないと休みがちになった。これらを含めても、お互いに非はあると認め以後お互い干渉しない旨の取り決め等含めた示談書を交し、できれば算定根拠もわからない慰謝料も高すぎて払いたくない。というのがこちらの希望です。訴訟提起される前にこちらも代理人を立てたほうがいいのか?慰謝料の金額は妥当なのか?訴訟後しかこちらの言い分を言えないのかなど知りたいです。【質問1】訴訟提起される前にこちらも代理人を立てたほうがいいのか?慰謝料の金額は妥当なのか?訴訟後しかこちらの言い分を言えないのかなど知りたいです。
回答
1-1 訴訟提起される前にこちらも代理人を立てたほうがいいのか?回答◇昔と異なり、いじめ防止対策推進法は「双方加害」「ケンカ」を「いじめ」から除外していません。すなわち、本件はいじめの「被害者」であり、「加害者」でもある事案なのです。そのなかで、全治6日のケガは法28条1項1号とされるリスクはあります。1-1の回答は1-3で述べますj。1-2 慰謝料の金額は妥当なのか?回答◇少し高いと思います。赤い本基準だと1か月の通院で28万円です。6日で50万円は少し高いです。1-3訴訟後しかこちらの言い分を言えないのかなど知りたいです。回答◇本件は双方加害の事案で、こちらも、不登校になりそうなリスクある事案(法28条1項2号参照)です。こちらの加害についての防御と共に、こちらの被害について、いじめの解消を目的として、弁護士に依頼することも検討してみて下さい。◇ただし、双方加害≒ケンカは、それぞれ、いじめ被害者・加害者という認識・いじめは絶対に許されないという認識は忘れないようにしてください。
犯罪・刑事事件
小学二年生、友達からのいじめでの怪我、今後の対応について
【相談の背景】小学2年生娘が一方的に嫌がらせを受けています。クラスの女の子からです。昨日、教室で授業中に黒板に皆で解答を書きに行く場面があり、その時不意に後ろから押され背中や腰の痛み、よろけたときに足首の捻挫のような痛みが出てます。前から物を盗られたり、殺すとノートに書かれたり色々とありましたが‥嘘をつく子で全く非を認めないし、嘘がばれた後も一切反省してません。「親に言ってもいい、ごまかすから」と大人をなめてますし、親も一方的に加害者なのに向こうから「一切付き合いません!今後お宅の娘とは遊ばせない!」と言ってきたりしてます。今回は学童保育で、うちの娘が別の子に対して「大人になったら殺す」等酷いことを言ったと嘘の話をでっちあげ問題になり、最終的には全部嘘だったと認めたんですが、その件がきっかけで相手の親が学童を暫く休ませてます。一切話しかけないと向こうから言ってきたにも関わらず、学校で「○○のせいで学童やめさせられた!」と圧をかけてきたり、度々絡んできて威圧的なことを言ってきてました。その度に先生に対応頂き、その子も始めはごまかすんですが最終的に嘘がばれて注意されるという感じです。更に陰湿になってるのか、昨日冒頭に書いたように授業中に後ろから押され、驚いた娘が振り返ると上目遣いで睨んできて、その後の休み時間にはごまかすように「私も後ろから押されてそうなったんよ~」と言ってきたそうです。【質問1】娘は誰から見ても純粋すぎる子でどの件においても全く非がない状況です。度重なるトラブルで精神的に辛くなっており、学校や学童にも行きたくない、となってますが、どう対応するのがいいでしょうか。【質問2】例えば階段から突き落とす、などエスカレートしそうで怖いです。反省もせず何をするかわからない子なので。今回診断書を取り、法的措置や警察への報告などはやりすぎでしょうか。また何ができますか。【質問3】娘の精神的な苦痛、今回の怪我、私も明日仕事を午前休んで病院に行くのでその損害などは請求できますか。【質問4】学校という空間で難しいかもしれませんが、いつまた怪我をさせられるか、精神的に追い込まれるか心配です。いじめがエスカレートしないよう防御するために接近禁止などの措置はとれないのでしょうか。
回答
【質問1】娘は誰から見ても~どう対応するのがいいでしょうか。回答1① 診断書をとり、いじめ防止対策推進法28条1項1号の重大事態(心身)として、学校に相談してみてはいかがでしょうか?② 令和7年現在では、不登校については、無理に学校に行かせないのがよいとされています。それは無理に学校に行かせても、不登校の原因となる 「いじめ」の解消とはならないからです。③ 不登校の原因となる 「いじめ」の根本的な解消を目指していきましょう。【質問2】例えば階段か~やりすぎでしょうか。また何ができますか。回答2① 今回の診断書をとり、法28条1項1号の重大事態の申し立てを学校にするという方法も考えられます。② 保護者による児童への教育が期待できない場合、警察に被害届(触法)→児相の流れも考えられますが、それは「学校教育」という「教育」が不全になった段階でも遅くはないと考えられます。近時の通達によれば、学校と警察との連携が強化され、警察と学校との協力がなされるようになっています。しかし、それ以前に学校に対する働きかけにより、まずは学校にベストを尽くしてもらうべきだと思います。【質問3】娘の精神的な苦痛、~その損害などは請求できますか。回答3① 法律上できますが、そのためには重大事態の調査報告書があることが望ましいことや、民事裁判をする場合の弁護士費用の方が高額になることが懸念されます。② それよりも、金銭に代えがたい大切な義務教育の機会が「いじめ」という絶対悪によって奪われることを大人が守ることが大切だと思います(要は、金銭的な請求よりも、いじめの「解消」をすること。安心して、不安なく、楽しく学校等に通えるようにすること。)。【質問4】学校という空間で難しいか~接近禁止などの措置はとれないのでしょうか。回答法23条4項等に基づいて、学校に相談してみてください。23条4項 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。結語学校側の対応について、不満があれば教育委員会にも相談すべきと考えます。
労働
中学生のお菓子トラブル、先生の行動は法的に問題か?
【相談の背景】中学生の時、授業開始の時に箱入りのチョコを食べようとした女子がいました。先生が「何してるの?」と言ってその生徒のほうに近づいていき、その箱を取り上げて床に投げて「学校にお菓子持ってきてといいの⁉︎誰かにもらったの」と聞いていました。その女の子は下を向いて黙っていました。学校にお菓子を持ってくる事は禁止で、規則違反のことをしています。【質問1】先生が箱を取って床に投げつける事は法的に問題は無いのでしょうか?
回答
1 教師には、生徒のお菓子を他の生徒の面前で毀損する権限はありません。その場で預かり、保管し、保護者か本人に返還する流れだと思います。2 教師は、他の生徒の前で、その生徒に対する説諭を行うべきではないです。個人に対するプライバシーの侵害になる可能性があるからです。授業中の時間を使って、指導を他の生徒にわざわざ公開する権限はありません。3 不法行為は消滅時効3年です。債務不履行構成ですと5年です。立証の高いハードルもあります。4 公立の場合、国賠法との関係で、国賠法上の違法のハードルが高いです。以上、一般論での回答になります。
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