さいとう たかし
齋藤 尚 弁護士
つつじが丘法律事務所
所在地:愛知県 豊橋市佐藤5-28-9
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚原因
離婚後の子供の親権
H21年12月初めに離婚し、子供現在3歳。親権は元旦那に有ります。元旦那は子供と実家に戻り、子供にママは死んだ等と吹き込みマインドコントロールしている様で、元姑は近所に有りもしない私の噂を立て元旦那も同級生の飲み会等の場で私の悪口を言っています。共通の友人もいる為友人にも顔を合わせづらくなってしまいました。離婚する際『子供の母親には変わりないし好きな時に会わせる』と言っていたのに離婚した日を境に子供に会わせて貰えなくなり会いたいという懇願のメール等も無視され、揚げ句に家に近付いたら警察呼ぶぞと脅されました。離婚前『離婚するにあたり当事者同士で話し合いをした結果子供の親権を私(元旦那)が取り、いずれ○○(質問者)の経済状況、周りの環境を見て親権の話をし、その時の子供の意見等を尊重し親権を譲る場合になっても異議はありません。子供にとって幸せになれる環境を最優先します』と、元旦那が直筆で書き、日付を入れ捺印したその原本を私が貰いました。私が親権を渡した理由は離婚当時の私の経済的、精神的な問題がありました。お金がない状態で更に私の親は片親で自営業で忙しいのでサポートはないものと考え、離婚当時私が子供の親権を取り、子供の為にと働きすぎて子供と触れ合う時間がないよりか経済的・精神的にも良くなってから親権をまた取り戻したいと考えてました。いざ仕事も安定し私も精神的な面での支えが必要な時期もあり友達の紹介で知り合った男性が居て今は再婚する予定も出来、その方は元旦那との子供を自分の子供として育てていきたいとも言ってくれ、今は生活環境も安定しています。再婚したら子供と四六時中一緒に居られる環境も整います。問題は現在の安定した子供の環境です。元姑は主婦の為、元旦那の代わりに一日を通して子供の面倒を見ているのでサポートは万全なはずです。保育園等に預け生活環境が更にガラッと変わらない内に親権を取り戻したいです。離婚原因は性格不一致、元姑からの精神的苦痛な圧力等です。離婚の決定打は暴力で、言い合いで爪を剥がされたり投げ飛ばされたりでアザが出来(証拠写真有)言い合いの度にこんな暴力を振るわれてはと怖くなり決めました。元旦那や元姑が近所や私の友人やその親にまで有りもしない噂が回ってしまっているしこれ以上子供と会えないのは辛いので何とか親権を取り戻したいです!親権を取り戻せる希望はあるのでしょうか…
回答
ベストアンサー
弁護士の齋藤です。子供の親権の問題は、離婚する際の最大の問題点といえます。それを決める時期に、精神的・肉体的に体調を崩されていたことはとてもお気の毒に思います。さて、一度決めた親権者を変更する際には調停あるいは審判という手続きを経る必要があります。調停手続では、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等に関して事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し、話合いが進められます。なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。貴方の場合には、約半年前に離婚されて、その時もと夫に親権を譲ったようですが、その後の環境の変化、子供が幼年であること、子供に対する暴力が懸念されることなどを理由に子の福祉の観点から親権を変更することが望ましい、と主張することになると思います。それに対して、もと夫は現在の生活環境、経済力などに照らして何ら問題はないと主張すると思われます。両者の主張が平行線であれば、審判で決するということになりますが、親権変更が認められるかはやってみなければ分かりません。それとは別に、もと夫に対する慰謝料請求、子供さんとの面接交渉を確保するための調停をすることをお勧めします。
治療費
当たり屋になやまされています
何度も事故被害にあって保険金生活をしている老人に軽い接触事故を起こしてしまい、1年ほど治療費を支払っていました。しかし領収書も見せてもらえず、多額の保険金も先方に降りているため。内容証明を送って理由のない支払いはしない、と通達したところ、高額の損害賠償を起こされました。こちらはどうするのがよいのでしょうか。
回答
ベストアンサー
弁護士の齋藤です。残念ですが、訴訟提起されたからには相手をせざるを得ません。そうしませんと、相手方の請求どおり確定してしまいます。訴訟提起をされたら、裁判所から訴状や証拠が送られてきますから、それを持って法テラスか弁護士会に相談に行かれるのがよいと思います。
調停離婚
婚姻費用の分担について
妻の我儘、妻の実家からモラルハラスメントを受けています。また、妻は実家に子供を連れて帰っており、その手助けを義父が行っております。別居の理由は妻の我儘、家計を管理させていましたが、管理しきれず挙句の果て実家から多大な援助を私に内緒で受けていました。家計的には家のローンはありますが、どこの家庭でもある程度のものです。子供を二人幼稚園に入れ、それでも妻は家計を助けるための行動を起こさず結果、やり繰りができず実家に帰りました。実家の両親も妻についており全て私が悪い事になっており、離婚を求めてきました。それに家庭放棄をしているのに、当然のことのように「婚姻費用」を請求(12万)調停を起こしてきました。離婚調停は起こしてきていません。私はとても不理屈にしか感じてなく、家庭を壊し、なお且つそれを両親が肯定している、こちらに全く事情を聞いてこない。実家に出入りを禁止され、子供にももう8ヶ月会えていません。また、婚姻費用をとるために弁護士まで介入させてきました。生活費がないと言って出て行った割には私からまだ、お金を取り上げようとしているようです。実際4ヶ月間は給料の入る通帳、カードを持ち出しており、私には1円の送金もありませんでした。こちらの生活もあるので口座変更をした途端弁護士介入という形をとってきました。その弁護士は私が事情を説明すると、辞任いたしましたがその後月7万円を彼女に送金していましたが、彼女と連絡が取れない事もあり、その事実が分からなかったようです。今回調停を申し立ててきましたが、家庭を一方的に壊し、子供にも会わせてもらえず、それでも私が生活費を支払わないといけない日本の法律に憤慨を覚えます。こちらには特に非がないのにこちらがお金を支払う。とても不公平です。家庭を大事に守ろうと必死だったのに一方的にあちらの両親からも壊された挙句、お金まで払わないといけない。どうしてこうも日本の法律は不公平なんでしょうか?親権も男はとれない、とても虚しさを感じます。この不平等を解消していただきたい。ここで回答される弁護士の先生方も一遍通りの答えではなく、心のこもった回答が欲しいです。本当に弱い立場の人の側に立って回答をお願いします。
回答
ベストアンサー
こんにちは、弁護士の齋藤です。この度は大変な目に会われているようで、心中お察しいたします。まず、はじめにはっきりさせておきたいのは、貴方は奥さんとの離婚を望んでいるかどうかです。もし、離婚を望んでいないのであれば、家族関係の調整という形で調停を申し立て、これからのお互いの住まい、婚姻費用、別居するのであれば子供との面接などについて、調停委員という第三者を交えて話をするということをお勧めします。逆に、離婚もやむ無しと考えているのであれば、離婚調停を申し立てましょう。離婚する際には、親権・財産分与などが問題となります。加えて、本件では離婚の原因は専ら奥さんの方にあるようなので、貴方から奥さんに慰謝料請求をして、財産分与を有利に進めることができます。いずれにしても、婚姻状態が続いている限りは婚姻費用を分担しなければいけません。ただ、それがどの程度の額が適正なのかはケースバイケースですので、お近くの専門家に相談することをお勧めします。
出会い系サイト
出会い系サイトについて質問なのですが・・・
先日、出会い系サイトについて質問した者です。すみません、また質問です。どなたかご存知であれば教えてください。出会い系サイト規正法ついてです。この法律では、出会い系サイトの登録については本人確認の為に、インターネット異性紹介事業を利用する者の運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の年齢又は生年月日を証する書面のうち・年齢又は生年月日・書面の名称・書面の発行・発給者の名称に係る部分について提示、写しの送付又は画像の送信を受けること。もしくは、カードでの支払いなど児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を得ること。などがあるようですが、空メールのみで登録できてしまう、もしくは出来てしまった場合、このサイトは悪質サイトでしょうか?SNSを名乗っているサイトの場合でも男女異性紹介を行っている場合はこの法律は適用されるのでしょうか?また、このような業者に対しての支払い請求や小額訴訟があった場合は意義申し立て等は有効でしょうか?*因みに自分が無料と思って登録した後に利用規約で有料と分かった場合です。
回答
ベストアンサー
こんにちは、弁護士の齋藤です。すみません。出会い系サイト規制法の本人確認云々の話は確認できなかったのですが、貴殿の相談の核心は怪しいサイト運営者から請求が来ているのでどう対処しようかということだと思いますので、回答させて頂きます。貴殿が登録した経緯にもよりますが、あらかじめ料金の明示がなかったのであれば、もしくは明示が不十分であれば、契約についての重要事項説明義務違反として相手方からの請求を拒める余地がありますので、異議を申し立てることは可能です。
不倫慰謝料
財産分与についてお願いします。
教えてください。主人が不倫をして別居中です。(主人は実家にいました。)転勤が出て、主人は一人で行きました。「一からの生活になり、いろいろ買いたいから財産分与分(財形の半分)を今すぐ振り込め」と…私と子供2人も社宅から出されてしまい、急遽、実家近くに引っ越す事にしました。引っ越し費用、敷金礼金、家賃子供二人の新しい学校の準備などお金がかかります。財形半分を主人に渡すと生活が出来なくなります。主人はまだ女と続いていて、離婚するの一点張りです。なので、一からの生活、家族を捨てるの道を選んだのは主人なので、今すぐ主人に財産分与を渡したくありません。主人も相手も慰謝料の裁判を起こすと言ってきています。すぐに財産分与分を渡さないと、私は逆に訴えられてしまいますか?財形を使ってはいけないのですか?(財形を使う時は、細かく主人にメールをしています)長文ですみません。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
こんにちは、弁護士の齋藤です。この度は、ご主人の身勝手な行動に翻弄され、大変なことと思います。貴方は何も悪いことをしていないのですから、簡単にあきらめないで下さい。まず、ご主人が不倫をしていようが、別居をしていようが、夫婦が婚姻状態にある限り、お互いに婚姻費用を負担する義務があります。そのため、離婚するまでは、貴方はご主人に婚姻費用を請求することができます。具体的な額については、話し合いで決めるのは無理そうなので、調停という手続を経る必要があります。次に、ご主人と離婚する場合、確かに財産分与をする必要がありますが、離婚の際に決めるのは財産分与だけではありません。まず、子供の親権、養育費、本件の場合はご主人が不倫したのが離婚の原因なのですから、貴方はご主人に慰謝料を請求することができます。これらのことを合意できなければ、調停・裁判と手続きは進むことになります。手続が終了するまでは、財産分与をする必要はありません。主人も相手も慰謝料の裁判を起こすと言ってきているようですが、本件では貴方は不倫の被害者なのですから、相手方は慰謝料請求などできないでしょう。財産分与をするのは離婚の条件が整ってからです。貴方とご主人の財産をすべて(車、保険など)明らかにして、話し合いが整ってから財形のいくらをご主人に渡すのか決めるようにしましょう。
連帯保証人
負の財産分与など。連帯保証人だと無理でしょうか?
任意売却をし売れた場合負債を支払わなくてもいい方法はありますか?連帯保証人だと無理でしょうか?夫は払うつもりがないのは明らかで二十年も払うとは思えません。婚姻費用も払わないし、子供のことも調停が終わればいままでどうように過ぎれば何もなかったように関係ないとなります。自分がよければいいのです、電話で女性についてもほのめかしていたので別居中に好き勝手にしていると思います。費用がかかるのでなにもできない苛立ちが、むこうにいいようにならないため何かないものでしょうか?生活費もはらわないので、夫の名で生活費を借金したいくらいです。夫に借金してでも払わせるさくはありますか?実家も私たちも食べるのも制限しなければいけないくらいいきずまっています。
回答
ベストアンサー
こんにちは、弁護士の齋藤です。子供さんのこと、親御さんのこと、家のこと、いろいろ背負うものがあって大変だと思います。一つ一つ整理していきましょう。まず、住宅を任意売却した場合、売却代金を住宅ローンに充当することになりますが、それでも完済できなかった場合、残念ながら負債は残ります。連帯保証人としての責任も同様です。もし残債務がとても払いきれない金額でしたら、自己破産も選択肢の一つとすることをお勧めします。次に、婚姻費用のことですが、婚姻費用については取り決めはなされているのでしょうか。もし、調停などで取り決め済みであれば、相手の男性の給料を差し押さえることができます。離婚する場合、子供さんの親権はどうなるのでしょうか。親権を貴方がとるのであれば、養育費の請求もきちんとしておきましょう。養育費についても婚姻費用と同様に、給料を差し押さえることができます。また、離婚する際には相手方に原因があるのであれば、慰謝料を請求することもできます。電話で女性についてもほのめかしるようですが、その女性が特定できれば、その女性に対して慰謝料を請求することもできます。費用のことは法テラスに相談することで、当面の費用のことを心配せずに法的手段をとることができます。インターネットで検索すれば、すぐに見つかりますので、早めに相談することをお勧めします。夫の名で生活費を借金したい、とのことです。これはちょっと無理ですね。犯罪になりかねませんからやめておいて下さい。生活がいきずまっているのであれば、市役所などに相談して生活保護、その他の支援策を利用しましょう。困っているときに制度を利用することはなんら悪いことではありません。胸を張って、今の状況を説明しに行って下さい。事態が好転することを祈っています。
立ち退き料
アパートの立ち退き料
アパートの立ち退き料についてお伺いします。築40年程のアパートで大家さんから12月上旬にアパートの老朽化のため4月末日までに立ち退くよう迫れています。立ち退き料はアパートの老朽化という正当な理由があるため、一切支払わないと言われました。本当に立ち退き料はもらえ無いのでしょうか?
回答
ベストアンサー
こんにちは、弁護士の齋藤です。まず、そもそも立ち退きが認められるかどうかですが、契約に期間の定めがある場合と、期間の定めがない場合に分けて考える必要があります。なお、本契約が平成4年8月1日(借地借家法施行)後に締結されたことを前提とさせて頂きます。まず、あなたの借家契約に期間の定めがある場合についてです。契約に期間の定めがあれば、その期間満了までは、突然貸主が借家契約を終了させることはできません。家主が契約を終了させるためには、期間満了前の(1)1年前から6ヶ月前までの間に更新拒絶の通知をして(借地借家法26条1項)、さらに(2)「正当の事由」(借地借家法28条)があってはじめて、借家契約を終了させることができます。本件の場合、12月上旬に、4ヶ月半先の退去を求めているわけですから、そもそも貴方は退去する必要がありません。仮に、6月末に期間が満了して(1)の条件を満たすという仮定で、(2)を検討すると以下のようになります。そして、借地借家法28条は正当事由の有無について、以下の4つの判断要素を示しています。1「建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情」これが正当事由判断の基本となります。2「建物の賃貸借に関する従前の経過」従前の経過とは契約成立時点や入居中の事情、権利金・更新料支払の有無、賃料の多寡、滞納状況などをいいます。3「建物の利用状況及び建物の現況」借家の利用状況や、借家の構造や老朽化の程度、防災上の危険性の有無などをいいます。4「財産上の給付をする旨の申出」いわゆる立退料の提供や支払いのことです。正当事由の判断にあたっては、補完的に考慮され、額の多寡も判断要素となります。相談内容からだと詳しいことは分かりませんが、まず、アパートが築40年というのは3の関係で正当事由が認められやすくなりますね。とはいえ、1,2の関係は明らかとなっていませんから、正当事由がそれだけで認められるかどうか判断はできません。逆に言えば、立ち退き料がもらえる可能性も十分にあります。次に、借家契約に期間の定めがない場合についてです。 この場合、大家が借家契約を解約するには、(1)賃貸借契約終了の6ヶ月前に解約申入れをして(借地借家法27条1項)、かつ(2)更新拒絶と同様に「正当ノ事由」(借地借家法28条)が必要となります。ですから、結論としては、申し入れ期間が短いし、正当事由の判断はしようがない、立ち退き料がもらえる可能性も十分にあることは同様ということになります。もっとも、個人で大家と交渉するのは大変だと思いますから、弁護士に相談されることをお勧めします。
不倫慰謝料
主人が不倫をしました。
先日、主人が半年間ほど不倫していたことが発覚しました。不倫相手とは月1〜2回程会っており、私とは別居中で離婚の話をしている最中だと偽って肉体関係ありで交際していたようです。メールで事が発覚しましたが、送受信共に削除されてしまい、履歴は手元に残っておりません。ただ、主人は不倫した事は認めております。相手にはまだ連絡をとっておりません。実際には私と主人は結婚2年目で同居しており、夫婦生活も円満でしたので、裏切られたショックが大きく…また、沈静化していた精神疾患の再発もあり、慰謝料を請求したいのですが質問です。?この場合、不倫相手に慰謝料を請求することは出来ますか??逆に主人が不倫相手から訴えられる可能性はありますか??訴えられる可能性がある場合、それを回避する方法はありますか??相手が2度と主人と連絡しないよう法的に約束する方法はありますか??主人とは離婚しませんが、2度とこの様な事が無いよう、また次に不倫をした場合は離婚と慰謝料の支払いを約束する法的に効果のある契約を夫婦間で交わす事ができますか?質問が多く、大変恐縮ですが、どなたかご回答を宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
こんにちは、弁護士の齋藤です。この度は信頼していたご主人に裏切られた形になってしまい、大変な目に会われましたね。でも、今までも夫婦円満だったのですから、これからもうまくやり直していきましょう。?相手の女性が、ご主人が結婚していることを知りながら肉体関係を持ったことは不法行為にあたりますので、慰謝料を請求することができます。?相手の女性は、ご主人がいくら「別居中だ」といったとしても、結婚している男性と関係を持ってはいけないことは容易に分かることですから、相手の女性がご主人に慰謝料請求することはできないと思います。?弁護士立ち会いの下、和解条項を作り、その旨を入れることはできると思います。しかし、訴訟での中でそのような判断をしてもらうことは難しいと思います。相手がご主人に対してストーカー行為でもしていれば別ですが・・・?夫婦間の契約はいつでも取り消すことができますから、今後、不倫した場合のことを法的に拘束することはできませんが、ご主人の決意を文書化しておけば、離婚する時の慰謝料を算定するときに考慮されると思います。
養育費
内縁で認知した子供
籍を入れず子供が産まれ認知したまま半年程同居していましたが一度もめて現在別居してます。ですが別居してから現在まで通い婚のように付き合いは続いてました。養育費は払って来ました。しかし今回相手が男をつくりいきなり絶縁状態になり私は子供が大切なので引き取りたいのですが引き取る事は可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
こんにちは、弁護士の齋藤です。子供を引き取るのは、通常親権者です。そして、民法には、「父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。」と定められていますので、貴方がお子さんを引き取るためには、相手の女性と話し合って、自分を親権者とすることに納得してもらう必要があります。そのような協議ができない場合、家庭裁判所に「協議にかわる審判」を求めることもできますが、お子さんが小さく、今まで相手の女性と暮らしてきたのならば、貴方に親権が移る可能性は低いといえます。なお、養育費は子供のために支払うものですので、貴方と相手の女性との仲が悪くなっても支払う義務があります。
民事・その他
癌を宣告され、長期休暇をとらなければなりません。
母子家庭で長女が来年度私立高校へ進学する中、先週癌宣告を受けました。詳しい病状は来週入院の後、全身の精密検査でしか明確にならず、現段階では開腹手術は決定しており、最低でも一ヶ月の入院が必要な状態です。任意保険の加入は全くなく、社会保険のみです。欠勤は勿論無給ですので、生活費や学費、入院手術費用などの不安が沢山でどうすれば良いのか分かりません。知人に社会保険から傷病手当がでるというような事を聞きました。詳細が分かりませんが。もし、そのような制度があるのならば1.どのようなものなのか2.手続きはいつ、どのような形で行うのか3.そのほかに何か頼れる制度はあるのか教えてください。
回答
ベストアンサー
こんにちは、弁護士の齋藤です。この度は、癌宣告を受けたとのことで、今後の生活が心配になるかと思いますが、早期発見できたことをよかったことと捉え、是非頑張って下さい。さて、ご質問の方ですが、1.社会保険からの傷病手当は、正確には「傷病手当金」といいます。傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するための制度です。傷病手当金は、貴方が病気のために働くことができず、会社を連続して4日間以上休んだ場合、4日目以降について支給されます(最初の3日間はでない)。支給額は、一日につき、標準報酬日額(概ね給料÷出勤日)の2/3です。なお、この手当金は、会社から有給扱いとされ給料をもらっている場合には支給されません。2.手続は会社が社会保険事務所に『傷病手当金支給申請書』を申請することによって行います。ただし、申請書には、担当医師に意見を記入してもらわなければなりません。従って、貴方の場合には早急に、会社の社会保険担当者に事情を説明して準備をされた方がいいと思います。なお、実際の申請は、貴方が休み始めた後の給与締め切り日後に行い、振込はその3〜4週間後になされます。3.その他の制度高額医療費制度という制度があります。この制度は、長期入院したりする場合に医療費の負担軽減を図る制度です。一般世帯(住民税課税世帯)であれば、1ヶ月あたりの医療費の自己負担額が8万円ほどになります(保険外療養費、食事費などは除く)。原則は、いったん支払ってからの還付ですが、現物支給制度(はじめから上限額以上は支払わない制度)もありますので、お近くの社会保険事務所に相談して下さい。
労働条件
理容師の労働条件について
会社組織の理容室に勤務して4年になります。最初の1年は残業と言えるほどの超過勤務はなかったのですが、ここ2年程当たり前のように朝8時半〜夜8時過ぎまで職場にいます。2月は21時や22時まで残る事もありましたが、残業手当等一切ありません。また当方は完全歩合給で働いておりますので、22時まで他の者が接客しており、当方が掃除等して残っていても1銭も給料は貰えません。このような場合、残業手当を貰うか、または早く帰らせてもらう事はできないのでしょうか?また、通勤手当などを近々下げる、給料も歩合から固定給にする等、労働条件が変わりそうなのですが、そのような場合は会社都合での解雇、もしくは契約解除等の扱いで退社できないものなのでしょうか?もう一つ、上司が私の給料を誤魔化すような行動をした事がありました。実際私の事を嫌いなのでしょうが、これはパワハラに当たりますか?質問が多いですがよろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
こんにちは、弁護士の齋藤です。まず、貴方の会社のように完全歩合給を採用している会社であっても、所定労働時間(所定労働時間が定められていない場合は法定労働時間)を超えた労働した場合には、残業代を請求することができます。次に、労働条件の不利益変更ですが、会社は労働条件を変更することができるが、以下のことを考慮しなければならないとされています。1.変更によって被る従業員の不利益の程度(不利益であっても軽微であれば問題ないとされるものです)2.変更との関連でなされた他の労働条件の改善状況(定年の引き下げがあっても、退職金で配慮されていれば問題ないとされるものです)3.変更の経営上の必要性(変更しなければ経営状態に重大な悪化を及ぼす場合など)4.労働組合・労働者との交渉の経過(変更にあたって労使交渉があったかどうかを重視しています)また、これをきっかけに、会社都合での解雇が認められるかどうかですが、「労働契約で明示された労働条件と実際の労働条件が異なる。」「退職勧奨を受けた」などの事実があれば、会社都合での解雇と認められます。最後に、上司が給料をごまかしたとのことですが、どんなことをされたのか具体的なことが分からないと断定はできませんが、パワハラにあたる可能性は十分にあります。
調停離婚
離婚調停申立ててから
昨日相談し返答いただきましたが、少し状況が変わった為再度相談させてください。離婚調停を申し立てていますが、妻とは同居中です。給料は私より妻の方が年間70万少ないのですが、離婚するので給料をこれ以上渡したくありません。生活費と私の支払い(携帯代金・保険)は自身の給料から出します。ローンなどは一切ありません。食費は別々にします。このような場合でも給料を各々で管理するのは調停などで不利になるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
こんにちは。弁護士の齋藤です。給料というのは、家庭ではなく、個人に支払われるものですので、各々管理するのはむしろ当然のことといえます。もちろん、ある夫婦間で妻が家計を管理するという合意があるにもかかわらず、夫が生活費を渡さないという事情でもあれば別でしょうが、貴方の場合であれば、妻がなすべきことをしなかった(一家の生活費を管理している母親に十分な生活費を渡さなかった)といえるので、給料を個別管理にして、直接母親に生活費を渡すのであれば、何ら問題ありません。
親権
子供を引き取りたいのに
親権を取りたいなら子供を連れて家をでるべきっと言って頂きましたが、旦那は何をするかわからず、親にまで迷惑かけてしまいそうだし、子供も学校があるし、出来れば話し合いと思っていますが、早く籍だけでも抜きたいの一点張りです。お前が引き取っても生活力が無いのに、子供は育てれないそればかり言われ、子供は渡さないだけです。子供さえ私に残ればすぐ籍くらい抜くのだけど、私の生活力がないので、子供を引き取りたいって事は無理でしょうか?
回答
ベストアンサー
こんにちは、弁護士の齋藤です。お住まいの近くの弁護士会か法テラスに相談されることをお勧めします。親権というのは経済力だけで決まるものではありません。旦那さんの行状が危険なものであり、旦那さんの下に子供さんを置くことが子供さんのためにならないのならば、親権は貴方で、旦那さんは養育費を支払うという判断がなされるはずです。
民事紛争の解決手続き
実質的ノルマが課せられた会費で精神障害
母が社会教育を学ぶ会に入っています。対外的には金額も含め任意負担と表現されている月々の会費について、所属しているグループ内での総額の取り決めが定められており、実質的にはノルマがあるようです。この度、経済的環境の変化を期に会費の減額を考えました。しかし、退会を阻止するためか、関係者が毎日のように自宅を訪問し、母の資産内容の把握までされていました。母は今まで通り会費を払い続ければならないという義務感と、それでは生活が成り立たないという不安感との間で悩みが重なり、精神障害で入院してしまいました。このようなケースで、会関係者の母への接触を禁止する訴えは可能ですか?また、会に対して損害賠償を求める事は可能でしょうか?
回答
弁護士の齋藤です。この度は、意味不明な団体の被害に遭われて大変ですね。まず、貴方のお母さんが、その会についてどう考えているかが重要だと思います。お母さんが、その会から脱会したいと考えているのであれば、その旨の内容証明郵便を送って様子を見て、それでも自宅に押しかけてくるようであれば、警察を呼ぶのがよいのではないかと思います。逆に、お母さんが、まだその会の活動に共感しているのであれば、その考え方を改めて頂くのが先でしょう。次に、損害賠償請求についてですが、どの様に会費の額が決められ、誰がどの様な形で支払っていたか、などを確認しないと何ともいえませんが、その会費を取り戻すのは難しいかもしれません。その代わり、その会の活動のせいで、お母さんが精神障害になってしまったのですから、その点については損害賠償できるような印象を受けました。
養育費
養育費
慰謝料は、時効が3年と聞きましたが、養育費の時効は、あるのでしょうか?
回答
弁護士の齋藤です。養育費は離婚後、子供を育てていく上での貴重な財源になりますから、スムーズに支払われるかどうかは重要な問題ですよね。さて、本件の場合、まず、相手方と養育費についての取り決めをしているかどうかが問題となります。取り決めをしていない場合、早急に家庭裁判所に申し立てる必要があります。家庭裁判所が申立以前の養育費の支払いまで認めてくれるかどうかは見解が分かれているようですが、否定する判例が多いようです。反対に、離婚に際してすでに養育費についての協議が成立して養育費請求権が具体化している場合には、それがあなたと相手方との私的な協議によるものならば、相手方が時効を援用することにより、過去5年以前の養育費支払請求権は時効消滅することになります。一方、家庭裁判所の調停ないし審判によるものならば、過去10年間の養育費支払請求権は時効にかかっていませんので、支払請求することができます。
養育費
養育費はもらえますか?どうしたらいいですか?
那の浮気が原因で離婚します。子どもは2人いて、2歳の長男と6ヶ月の長女です。慰謝料+養育費の金額で旦那と折り合いがつかなかったので、調停を申し立て、先日、第一回目の調停がありました。その時、旦那は調停員さんを前にして、『払いたいけど払うお金がない。出しても1人五千円〜一万円。とにかくお金がない』の一点張りで払うつもりがなかったようです。多分、生活を見直せばもう少し養育費を出せるはずなのに、その見直しや節約をしようとしないで、ないないと言うので頭にきています。確かに、私は公務員、旦那は自営業(売り上げが落ちてきて苦しい状況)なので、養育費暫定表では、月に1人あたり一万円から二万円です。どうしたらいいですか?もし、払ったとしても少ない金額で済ませたいみたいです。そこで質問なんですが、?お金がなかったら調停を申し立てても、養育費はもらえないんでしょうか??旦那はお金にルーズなので、おそらく月払いにしてもすぐに支払いが滞りそうです。もし、月払いが怠ったらどうしたらいいんですか?また『ないものはない』で押しきられるんでしょうか?何かいいアドバイスがあればお願いします。
回答
弁護士の齋藤です。ちょっと責任感のなさそうな旦那さんで、苦労されていると思います。このような場合にこそ、キッチリ決めることは決めておきましょう。とはいっても、現実問題として、調停で話し合う場合、算定表以上の養育費を取ることは困難ですし、仮に相手にお金がない場合には養育費を取ることはほぼ無理といえるでしょう。だからといって、諦めることはありません。相手方の商売が好転することがないとも限りませんし、相手方が勤め人になることもあるからです。相手方が勤め人であれば、給料を差し押さえるという手段がとれます。また、算定表にしたがって養育費を決め、滞った場合は預金を押さえるか、養育費は低めに設定して、慰謝料・財産分与を多めにするなどして現時点で支払ってもらうことが考えられます。
窃盗・万引き
万引き 罰金
8にちに質問したカリンです。たびたびすみません。万引きの際の罰金について前回の質問だとどれぐらいになるかよかったらお昼ぐらいまでに教えてください[i:210]よろしくお願いします。
回答
弁護士の齋藤です。あくまでも処分を決めるのは検察官ですので、はっきりとしたことはいえませんが、3回目の万引きということですと罰金10万円程度は覚悟した方がよいかもしれません。もちろん、処分無しということもないとはいえませんが・・・
養育費
養育費について
はじめまして養育費について疑問におもうことがあります。養育費は、収入として申告しなければいけない義務とかあるのでしょうか?どうか教えて下さい。よろしくお願いします
回答
弁護士の齋藤です。養育費を収入として申告しようとする人はほとんどいないと思われますが、調べてみましたら、以下のとおりでした。養育費についての所得税法の取り扱いについては、所法第9条第1項?により非課税となっています。したがって課税収入を構成しません。したがって、収入としての申告義務はありません。ご安心下さい。もっとも、余りに過大な金額だと、贈与税の脱税だとして問題視される場合があるかもしれません。
競売
賃貸マンションが競売に
先日、入居したばかりの分譲賃貸タイプのマンションが競売に掛けられるという話しが入ってきました。賃貸契約は2010年3月下旬開始、入居は2010年4月頭。契約時から抵当権がついていました。入居時からトラブルが多いため、転居を前提に考えています。質問1)このように契約開始から日が浅い場合でも、礼金の返還を求めることはできないのでしょうか。質問2)敷金は現在の所有者に返還を求めることになるかと思いますが、交渉の手法として効果的な方法はあるでしょうか。契約時から仲介業者(不動産会社)とのみ話をしており、所有者とは直接コンタクトを取ったことがありません。突然、任意売却専門の業者が複数訪問してきたため、不動産会社に状況確認をお願いしているところです。情報不足ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
回答
こんにちは、弁護士の齋藤です。まず、礼金の法的性格ですが、判例は賃料の前払いと考えているようです。かかる礼金は通常は長期賃貸することを前提として支払われていますので、不動産業者の説明に重大な不備があって、退去せざるを得ないような事情があれば返還の余地もあると思います。ただ、入居時から抵当権が設定されていてそれが実行されたという事情だけでは返還を求めるのは厳しいと思います。次に、所有者とのコンタクトですが、通常は敷金返還も不動産業者を通じて請求するのが実務の通例だと思います。
養育費
もぅどうしたらいいのか?
先日、別居中の旦那が勝手に車を売却しました。現在離婚の話し合いをしていますが、養育費でもめています。それで売却した車で入って来たお金の半分は私にも貰う権利があるから払って欲しいと言った所『調子のんな。お前も車売れや。離婚したい言うてるんはお前やろ。養育費は6万しか出さんからなぁ。調停でも何でもしろや』って怒鳴ってきました。私は間違った事を言ってるのでしょうか?
回答
こんにちは、弁護士の齋藤です。この度は、離婚交渉がスムーズに進まないご様子ですね。任意の話し合いで養育費の額が決められなければ、調停で調停委員という第三者を交えて話し合うことも検討してはいかがでしょうか。養育費については、支払義務者と支払を受ける親権者の収入に応じた基準額がありますので、調停を申し立てれば、旦那さんにその額が提示され、決着がつく可能性も十分にあると思います。次に財産分与についてですが、財産分与はすべての財産を1/2ずつに割るわけではありませんので、旦那さんの車を売却したからといって、必ずしも売却代金の半分を貴方が受け取れるわけではありません。貴方の車があるのであれば、それを貴方がとるということで決着することも十分に考えられるのです。
離婚・男女問題
聞き漏らしがありました。先日とおなじでしょうか?
借入について先日お伺いしましたが、夫が妻名義でATMでかりいれしたら又はその反対で、罪になりますか?先日とおなじでしょうか?
回答
こんにちは、弁護士の齋藤です。このケースの場合、夫婦は同居しているのか、なぜ夫婦の片方が配偶者のカードを利用できたのか(預けていたわけではないのか)、借入額はいくらか、返済は誰がしているのか、被害届は出ているのか、などを考慮した上で、事件化されるかどうかを決めると思います。
離婚届
こんな理由で、離婚できないのでしょうか?
妻、夫、共に離婚することは承諾し、離婚届けも、かいたのですが、結婚する際に建てた家の名義が、妻の父と夫になっています。妻の父は、身体的理由で、契約社員のため1人ではローンが組めなかったためだそうです。家族内に住宅ローンが組める人が居ないため、離婚したのが、銀行に知れたらローンが組めないため、家を手放さなければいけなくなるので、妻の母が住宅ローンが組めるようになるまで離婚できないと聞きました。このような理由で離婚出来ないってあるのでしょうか?
回答
こんにちは、弁護士の齋藤です。妻の父が一人では住宅ローンを組めないという銀行の理屈もわからんではありませんが、そもそも、ローンが返済不可能になった時のために銀行は住宅に抵当権を設定しているはずです。本件のような銀行の都合により、身分行為である離婚が制限されるなどということはありません。銀行側にもう一度確認して頂き、それでも埒があかなければ、弁護士を通じて交渉することをお勧めします。もっとも、銀行がなんと言おうが、離婚届を提出してしまえば、離婚は成立しますよ。
休業損害
接骨院での治療。示談前に少しでも請求できるのですか?
追突されました。相手の保険屋さんによると車代以外に治療費と交通費と慰謝料と休業損害が出るそうです。初めは整形外科に行っていたのですが、私が妊婦ということもあり、施しようがないと言われたので保険屋さんに相談して接骨院に行く事にしました。気になるのは慰謝料と休業損害なのですが…保険屋さんが送ってきた書類に慰謝料→1日につき4200円(慰謝料の対象となる日数は治療期間の範囲内で実治療日数の二倍に相当する日数〈ただし、あんま.マッサージ.指圧師.鍼師.灸師の施術は実施術日数〉)と書いてありました。行っている接骨院はマッサージのみやってもらっているので、実施術日数×4200円という事になるんですか?あと、専業主婦として休業損害払いますと保険屋さんに言われたましたが…事故日から(毎)1日につき5700円支払われるのですか?それとも通院した日数×5700円という事ですか?接骨院の先生に出来れば毎日通ってくださいと言われたんですが…毎日通ってもいいのですか?あと、通院を続けると治療費は保険屋さんから直接病院へ出ても、交通費など金銭的に辛くなると思うんです。示談前に少しでも請求できるのですか?
回答
こんにちは、弁護士の齋藤です。この度は大変な目に会われましたね。さて、まず、慰謝料ですが、我々が交通事故の解決の際に基準としている損害賠償額算定基準によりますと、一ヶ月の通院によって支払われるべき慰謝料は28万円となっておりますので、一日につき4200円という保険会社の提案はあまりに低額です。また、接骨院に毎日通うことは、なんら問題ありません。また、休業損害の件ですが、算定基準によりますと、家事従事者の休業損害は全労働者の賃金平均によるべきとされており、仮に貴方が20代後半だとすると、9,300円/日となります。したがって、これも保険会社の提案はあまりに低額といえます。交通費については実費精算されることになると思いますが、随時支払いされるかは、保険会社との交渉次第ということになるでしょう。いずれにしても、保険会社の提案はあまりに低額ですので、最寄りの弁護士会か法テラスに相談することをお勧めします。
養育費
養育費と面会交渉権について
私の夫は2回の離婚を経験しています。先日、1回目の元妻の希望で家裁より未払い分養育費請求の書類がおくられてきました。払わなければ強制執行との内容。離婚調停では月三万の養育費を払うこと、子供との面会は月1回と決定していたのですが、元妻から突然「もう子供には会わせたくないから養育費もいらない」との申し出があり、話し合った結果、その条件で6年ほど過ごしていたそうです。それが何の連絡もなしにいきなり郵送で送られてきた請求…夫は思い出したくない過去を思い出すことに。実は、夫はうつを持っていて今も抗不安薬を飲んでいます。子供に会えないことが決まったときにはかなりのショックで一時期一人で置いておけない状況にあったそうです。案の定、今回のことがあってからずっとうつ症状が出ています。死を口にすることも多々あります。「本当に必要なら、なぜ直接自分に連絡をしてちゃんとした理由を説明した上で請求しないのか、向こうは養育費がもらえればいいかもしれないが、子供に会えなくてこんなに辛い思いをした自分に対しては何もないのか。やっとの思いで切り替えたのに、いまさらかき回して…それに対する謝罪はないのか」と…結局家裁では、「払わない・会わせない」の決定は口約束のため養育費は法律上は払わなければならず、面会については別問題だと言われました。夫の親が相談していた弁護士には、精神的苦痛に対し、未払い分の養育費を減額することができるかもしれないので、双方で相談してみるように言われました。親同士が話し合いし、未払い分の養育費は半額で今後月3万払っていくことで合意したそうです。しかし、夫はこんな仕打ちをされてまで今までの分を払うことに納得いかず、この先払い続けることでさらに精神的苦痛が増すと言っています。直接向こうと話し合いができればいいのですが、夫は冷静に話すことができないし、向こうもまともに話してくれないだろうということです。そこで質問です。会わせなかったことよる精神的苦痛に対する処罰的なものはないのでしょうか。このままでは夫が壊れてしまいます。夫は、お互いに決めたことを守っていないのだから、自分だけが苦痛を受けるのはおかしいという言い分です。よろしくお願いします。
回答
こんにちは、弁護士の齋藤です。まず、未払分の養育費を今後月3万払っていくという話ですが、たぶん、和解調書か何かになっていると思いますので、これを今から覆すのはほぼ不可能だと思います。次に精神的苦痛についてですが、弁護士Aさんが述べているように、残念ながら処罰することはできません。貴方の夫が被った精神的損害を金額に引き直して、金銭賠償ができるだけです。その場合、精神的苦痛を被った原因が前妻にあるということを立証する必要がありますので、裁判官を説得するだけの材料をそろえる必要があります。(診療記録、日記、鬱がひどくなった時期、貴方の証言など)
養育費
浮気が原因の慰謝料と養育費
結婚約2年で8ヶ月の子供が一人いるのですが、旦那が浮気をし本気になった為離婚する事になりました。浮気相手とは3カ月程付き合っていましたが、その後話し合いの結果相手とは別れ2か月程やり直していましたがうまくいかず離婚となりました。旦那の年収は300〜400程で月収は20万程度です。慰謝料と養育費はどのぐらいとれるのでしょうか??相手にも慰謝料の請求した場合どのくらいとれるのでしょうか?ちなみに貯金は200万ぐらいしかなく、旦那の実家にリフォームして同居していました。そのローンが380万程あります。いくら程もらえるのか教えてほしいです
回答
こんにちは、弁護士の齋藤です。まず、慰謝料ですが、貴方の場合は結婚期間が短いので、よく取れて100万円程度ではないでしょうか。財産分与については、ローンが貯金を上回っているので、期待できませんね。浮気の相手方に対しては、つきあった期間が短く、その後別れたようですので、やはりあまり高額の慰謝料は望めないと思います。よく取れて100万円程度でしょう。裁判になったら、旦那さんと浮気の相手方を同時に相手として訴えることも考えられます。養育費については、旦那さんの年収が400万円、貴方の年収が0だとすると、4〜5万円程度/月になると思います。
離婚届
色々と
色々な弁護士さん、回答ありがとうございました。資金がないので法テラスに相談してみます。でも週末にも離婚届に印鑑を押して欲しいみたいです。相談しないうちに離婚届にサインしない方がいいでしょうか?とにかく、早く籍を抜きたいみたいです。
回答
弁護士の齋藤です。相手がなぜそんなに早く離婚届を出したがるのか分かりませんが、離婚届を出すには親権者を定める必要がありますよ。だから、親権者をどちらにするかで揉めている間は、離婚届を出せないはずです。もしくは、署名だけもらったら、勝手に自分を子供の親権者にする意図かもしれませんね。
連帯保証人
教えて下さい!売れてから負債の支払いがはじまるのでしょうか?
度々すみません。住宅ローンは任意売却依頼をしたあともはらうのですよね?売れてから負債の支払いがはじまるのでしょうか?連帯保証人に説明なく任意売却依頼できるのですか?夫から新たに私にも保証人になれといわれています。私から不動産に問い合わせをしてもいいのでしょうか?夫に書類を出すように言いましたが未だに届きません。話も不透明で負債の支払いも半分払うことも決まったようないいかたで20年ロ-ンで支払うんだよねぇと他人事のようです。連帯保証人の私に負債を背負わせ破産して終わらせるだんどりをしているように思われます。今の仕事も先がなく会社がだらしがないので客とのトラブルも沢山あり疲れてしまいます。全て店員が悪いとなるので訴えたいくらいです。話はそれましたが万策はないものでしょうか?
回答
弁護士の齋藤です。こんにちは。まず、住宅を売却依頼したといっても、支払いが猶予されるわけではありませんので、支払をする必要があります。次に、任意売却する場合であっても連帯保証人に対する説明義務はありません。ただし、不動産屋に問い合わせることはいっこうに構いません。不動産屋さんが答えてくれるかどうかは別問題ですが・・・新たに保証人になるとはどういうことでしょうか。もう既に貴方は連帯保証人なのではないのですか。住宅を任意売却して売却代金を債務返済に充てても債務が残ってしまう場合は、当然のことですが債務者と保証人に債務が残ることになります。仮に建物が任意売却できて、売却代金を全額債務返済に充て、なおかつ債務者(ご主人)が自己破産してしまったら、保証人である貴方が債務の返済義務を負わざるを得ません。このように、身勝手な振る舞いをするご主人でしたら、離婚・慰謝料請求も視野に入れた方がいいかもしれませんね。
不倫慰謝料
慰謝料請求できますか?
一昨年の初夏頃に夫婦喧嘩をしてから、夫は身勝手な生活(子供と関わらない、飲みに出掛けては朝帰りなど)を続けていました。時々夫の携帯をチェックすると、特定の女性とやり取りがある形跡(本文は削除、履歴アリ)を何度も確認しています。ほとんど私と会話がないものの、夫婦生活だけは求めてきました。しかしあまりにも行動が怪しいので興信所を使い、2人が仲良く女性のマンションに入り出てくるまでの証拠は掴んでいます。また私の友人が夫婦喧嘩直後くらいに夫がその女性と仲良く買い物をしているのを目撃していて、その他に興信所で得た情報として、女性の職場では夫と不倫関係でいる事をみんなが知っているそうです。その事から夫に自白させようと詰め寄りましたが、しらを切るばかりで話に取り合ってくれません。私は離婚の意思はありません。夫は私に対して愛情がないと言っていますが、子供が居る事から離婚に踏み切れないと言っていました。今後女性に慰謝料請求したいと考えています。興信所での証拠は一晩だけのものですが、女性もしらを切った場合でも慰謝料は取れますか?
回答
弁護士の齋藤です。結論を申し上げますと、女性が否定した場合、慰謝料を取ることはかなり難しいです。裁判になった場合、訴えた方で不倫関係があったことを証明しなければならないのですが、「女性のマンションに入り出てくる」だけでは、不倫関係(性交渉)があったとは言い切れないからです。もっとも、女性の職場の友人などの証言がとれれば、慰謝料が取れない可能性がゼロとはいえないでしょう。現実的な対策としては、夫のメール、領収証、行動のチェックをして、貴方が日記を書き、夫の行動をできる限り把握して、もう少し不倫関係を証明する材料収集に努めて頂くことが良いかと思います。
中絶
バツイチ・妊娠・婚約・同和問題・親の反対
つきあって3年、同棲約1年計4年の彼女(32)が妊娠しました。私(30)は親元で仕事をしています。彼女は2人の子持ちで、現在、子供を親元に預けたまま仕事を、私はそれを理解した上で、性交渉をしました。妊娠後、私の親に会いに行くようにしようと話したところ、「同和出身」であると、打ち明けられました。田舎での生活のため、そのような事柄にまだ偏見も残っており、「一度子供をおろしてから両親を説得しよう」と言いました。自分もそのことを相談してもらえなかった事に不信感がありました。が、彼女も年齢的な不安と身体的な不安(子宮けいガンのリスク)があり、「絶対産みたい」ということで、親に打ち明けましたが、うちの親は同和問題よりも、「子供を親に預けて遊ぶような女」「妊娠してから打ち明けるような腹の黒い女」ということで反対され、結婚・出産を認めてはもらえませんでした。自分自身、妊娠前から「親が納得してから結婚したい」と話しており、今回はあきらめてとも話しました。一回は2人で中絶同意書に署名捺印しています。が、あきらめてくれず、中期中絶の時期にさしかかりました。まだ、彼女はうちの親には会ってなく、婚約の既成事実はありません。親の反対理由を聞いた彼女は、同和問題で反対されたと思っており、「おろすならあんたの家庭をメチャクチャにする」「(同時期に婚約した)兄の縁談も壊す」「同和の者としてそれなりのことはするつもり」というメールを送ってきました。さすがに愛想がつきましたが、自分の家族を壊される恐怖心と兄の縁談に対する気持ちで、なんとか彼女を鎮めようと、甘い言葉(子供を産む以上は、あんたの方につく等)をかけました。ですが、親もいい加減しびれを切らしたのか、「結婚するなら、縁を切る」とまで言われる始末です。今の状態で結婚してもうまくいかないのは自分で分かっています。ですので、何とか別れたいのですが、中絶もせず、ちゅうぶらりんな状態です。私としては結婚する意思はありませんが、もし出産して裁判になった場合、認知はしなくてはいけませんか?慰謝料はいくらくらい必要になるでしょうか?また、養育費は(親元で生活月給10万円)はいくらになるでしょう?また、先に書いたメール内容で、脅迫の既成事実として裁判等に持ち込むことは可能でしょうか?
回答
こんにちは、弁護士の齋藤です。まず、認知にはご自身でする認知と、お子さん(法定代理人の母親)が裁判で認知請求をするケースとあります。本件では、貴方が任意に認知をすることはないと思われますので、お子さんが請求してくると思われます。その場合、現在では必ずDNA鑑定をしますので、強制的に認知ということになるでしょう。次に、慰謝料の件ですが、性交渉をしていた段階では自由恋愛だったわけですし、現在はむしろ相手方が名誉毀損行為をしているわけですから、ほとんど心配する必要はないと思います。ただし、先方が妊娠したと発覚したあとで、先方を傷つけるようなことをしていれば、慰謝料が発生する可能性もないわけではありません。養育費は、最高裁判所のデータによると子供一人あたり4〜5万円というケースが多いようですが、本人の資力なども考慮されますので、貴方の場合は2〜3万円/月に落ち着くのではないでしょうか。メールについては、貴方が先方に慰謝料請求したり、先方が婚約破棄だとか主張してきた場合の重要な証拠となりますので、是非保存しておいて下さい。
齋藤 尚 弁護士へ問い合わせ