おくだ しんご
奥田 愼吾 弁護士
岩谷・奥田法律事務所
所在地:大阪府 大阪市中央区伏見町2-6-4 吉田一閑ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
国際・外国人問題
収容される可能性と在留特別資格について 仮放免中の就労
在留特別資格、旦那の収容の可能性を教えて下さい。現在旦那は仮放免で、在留特別資格を認めてもらうため再審情願して2年弱が経っています。VISAがなくなってから8年ほどたち、それまでに2回収容され、私と出会ってからは収容はされていません。もう4年くらい経っています。息子が産まれる少し前に再審情願し、1年ほど経ってから家に写真をとりにきています。それが6月と2月の頭だったとおもいます。そこで問題があります。仮放免なので働いちゃいけないとわかってはいたものの、実際は生活が厳しく働いていました。その入門証や作業服が2月の頭のときに見つかり、その日のうちに職場に入管の方が行ったそうです。それからはもう仕事もせずに家におり、最近仮放免の延長のため出頭しましたが、仕事の話は何も聞かれずに、妻の仕事状況や息子の預かり先があるのかなどを聞かれ、いつもとおなじだけ仮放免の期間をもらいました。しかし次の日にまた元職場に入管の人がいったそうです。そこで近々収容されてしまう可能性があるのか、在留特別資格自体は否決されていないのでどうなるのか、また旦那や私が自ら仕事をしていたことを素直に認め謝ることはプラスになるのかを教えていただきたいです。やっちゃいけないと分かっていながらの行動でもうしわけございません。今回旦那もとても反省し、働くことはもうありません。お力を貸してください。
回答
ベストアンサー
非常に不安な日々をお過ごしのことと思います。一般論としては、仮放免中に就労した場合、仮放免は取り消される可能性が高いです。ただ、入管行政は、裁量の幅が非常に広いので、杓子定規に対応すれば人権上の問題が生じる場合、ある程度は個別の事情に応じて柔軟な対応をすることもあります。今回の場合、詳しい生活状況がわかりませんが、彼を収容することにより、あなたとお子さんの2人だけでは生活の維持が困難になるような場合は、収容を見合わせる要素となりえます。また、就労の期間、就労形態等の事情から就労の問題が比較的小さい場合も、収容を見合わせる要素となりえます。さらにいえば、オーバーステイになった経緯や2度収容された理由なども考慮の対象となります。今回の件は、彼が率直に反省をしていることや、今後の家族生活をどうするのかを書面等で出すことを検討されてはいかがでしょうか。書き方などもありますので、入管行政に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。在留特別許可は、簡単に出るものではありません。再審情願は、入管法で認められた手続ではなく、その名称の通りお願いレベルの手続に過ぎませんので、極論をいえば、入管は判断をしてもしなくても構わないことになります。今回の就労の件もありますし、長期戦の覚悟が必要ですが、平穏に家族生活を続けていれば、在留特別許可が出る可能性は次第に高くなります。ご参考になれば、幸いです。
民事・その他
個別級に在籍しながら通級に通えるか。お願いします。
発達障害がある1年生です。一般級に在席しており発音に問題がある為、他の小学校に言語クラスに通級で通っています。入学してすぐ不登校になり、その後母親と共に登校し下校まで一緒にいる状態です。教室に居る事が難しい日もあり、学校から個別級(支援級)はどうですか?と言われました。しかし、一つ問題があり個別級だと言語通級クラスに通えなくなるようです。一年半(幼稚園から療育に通い)発音を練習してきました。私達の願いは、個別級に在席しても、言語通級クラスに通いたいと言うことです。法律で決まっている事なのでと言われましたが納得がいがず、どうしていいのか悩んでいます。一体どんな法律で決まっているのか、現実的に無理な事を言っているのか、藁にもすがる思いです。どうか、よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
子どもさんの今後の教育環境に関する切実な問題ですね。文科省の調査によれば、通常学級に在籍する児童のうち6.5パーセントが発達障害の可能性がある、とのことです。2016年8月に施行された改正発達障害支援法には、第8条で、国及び地方公共団体は、発達障害児が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進等の必要な措置を講じるものとする、と規定されています。ご希望のとおり「個別級に在席しても、言語通級クラスに通いたい」ということは、上記の「可能な限り・・・共に教育を受けられるよう配慮」すること、また、発語の学習をする点は「能力に応じ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため」に「適切な教育的支援を行うこと」に合致するといえます。ですので、学校が「法律で決まっている事」と言っている点は大いに疑問ですし、むしろ発達障害支援法の理念や規定に反する可能性があると思います。発達障害支援は新しい制度ですし、自治体によっても支援の内容が異なるようですが、本当にお子さんのためになるかどうかという観点から、ご両親が学校としっかり話し合うことで、乗り越えることができると思います。現場の実情に通じている訳ではございませんが、ご参考になれば、幸いです。
交通事故慰謝料・損害賠償
私 自転車(細い道から道路を横断)/相手 車(片側一車線 私の右側から走行) 衝突事故
天気の良い昼間車が通れない幅の道(左右見通しは良い)から自転車で、片側一車線の道路を向こう側へ行こうと、右・左と確認後に進入したところ、道路横断中に右側から相手の運転する車に衝突されました。衝突した箇所は、相手の車の前面の、真ん中~右側にかけてだったと記憶しております。ただ、フロントガラスは左半分を中心にひび割れていました。私の自転車は修理不可。左半身の打撲と後部頚椎症候群で治療中です。相手方任意保険会社からは判例を元に五分五分と言われおります。自分は0ではないけれども、そこまでの非はないと思っています。ただ、五分五分ですと任意保険会社は人身に関しては支払い義務がなくなる(?)そうで、自賠責保険での対応になると言われています。このままですと、治療は一旦実費で支払い、私自身で被害者請求をしなければなりません。1)過失割合は覆るものでしょうか?2)その際やはり裁判になりますか?3)仮に裁判になり、相手任意保険会社の見解が覆らなかった場合、私に負になることはありますか?※自動車保険付帯の弁護士特約を使用する事はできる様です。4)上記労力を費やすより、現状(五分五分)で処理する方が賢明なのでしょうか?明らかに任意保険会社の保険金支払いの回避に思えて仕方無いのです。現状でも私が何かしらの費用負担をする事はない(最終的に支払った治療費も、通院日数に対しての慰謝料も支払われる)という事ですが、自分の非を認めてしまう様で悲しい気分になります。どうぞ先生方のお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
ORANGEさん、治療だけでも大変な中で、保険会社の対応に悲しい思いをされていることと思います。もう少し詳しい事情をお聞きしないと申し上げにくいですが、自動車が走行していた道路状況や運転者の不注意の程度などによっては、自動車の過失割合の方が大きくなる可能性はあると思います(なお、五分五分の可能性も否定できません)。そこで、ご回答ですが、1)過失割合は覆る可能性はあります。2)これは、必ずではありませんが、交渉で合意できない場合は裁判を起こさざるを得ないこととなります。3)裁判を起こしても、弁護士特約を使用できるのであれば、ORANGEさんの場合は弁護士費用(上限あり)の心配はほぼないでしょうし、解決までの期間や弁護士との打合せ等のご負担を除けば、特段のご負担はないといえます。4)損害額は過失割合だけで決まるわけではありません。ご本人で交渉される場合は、任意保険会社は通院慰謝料等の費目について低い金額を提示するのが通常です。弁護士が示談交渉をする場合は裁判基準で交渉しますので、裁判をしない場合であっても弁護士に依頼される方が得策であるとともに、精神的にも楽になることができると思います。ご自身の納得される方法が見つかるといいですね。ご参考になれば、幸いです。
消費者被害
結婚式費用に関する契約書の有効性について
お世話になります。契約書の有効性に関しましてご教授お願い致します。来年に結婚式および披露宴をあげるのですが、式場を申し込む際の契約書に「衣装の持ち込みに関しては費用(一着3万円)が発生」とありました。その際にこれは何に対して発生する費用なのかを質問し、「衣装を預かって会場までの輸送と保管を丁重に扱うための費用」と説明を受け、契約書にサインを致しました。また説明頂いた担当者様以外に、運営会社にメールにて同じ質問した際にも下記の回答をいただきました。「お客様が外部より婚礼衣裳を持ち込まれた際には、婚礼衣裳自体がとても繊細な商品であり挙式披露宴でお召しいただくための非常に大切で不可欠なアイテムという事もあり、運搬、保管またはメンテナンス等に関して特別の対応が必要となって参りますため、その役務に対する対価という位置付けで所定の料金を頂戴しております。」契約後、運営会社のレンタル衣装を見せていただいたのですが、気に入るデザインが無かったため,親族が使用したものを当日着る事に致しました。家から式場まではとても近いため、前もって預けずに当日に着用していく旨を伝えたのですが、それでも契約書に従い上記の費用が発生するとの事でした。当日お色直しは行いませんため式中も脱いで預けることもありません。私と致しましては「運搬・保管・メンテナンス等に関する特別な対応」のいずれにも接触しないと考えます。事前の説明とは異なる理由であっても、契約書に従って費用をお支払いしなくてはなりませんでしょうか。
回答
ベストアンサー
結婚式関係でのトラブルで嫌な思いをされておられることと思います。契約の相手方は運営会社であり、「担当者様」は同社の従業員という前提で回答致します。法的には「衣装の持ち込みに関して」という文言の解釈問題と思われますが、契約の相手方である運営会社(及びその担当者)から受けた説明の内容がその文言の趣旨ということですから、ご自身が持ち込んだ(正確には着用した状態で持ち込み、そのままの状態で持ち帰る)衣装について、運営会社が「運搬・保管・メンテナンス等に関する特別な対応」という役務を提供することがない以上、その対価も発生しないと考えるのが合理的でしょう。契約書全体を拝見した訳ではありませんので、はっきりしたことは申し上げにくいですが、今回は、その費用の支払いはお断りする方向で交渉されてはいかがでしょうか。素晴らしい式になることを祈念しております。
不倫慰謝料
不貞行為の慰謝料の示談交渉と求償について
不貞行為について、相手方の奥様に、代理人弁護士を通じて慰謝料請求されております。私も弁護士を立てて交渉しています。交際期間1年半(うち数か月はメールのやり取りのみ)、交際のきっかけは相手の執拗な誘いに私が折れてしまったこと、不貞回数:6~8回程度、相手方夫婦は離婚しない、相手方夫婦の婚姻期間約5年、子ども2人という状況です。不貞の証拠としては写真があるということですが、証拠は見せてもらえていません。当初慰謝料として300万円を請求されておりましたが、示談交渉で半額にはなりそうです。相手男性からは、当初から盗撮・ストーカー的行為、脅迫・恐喝めいた言動を受けており、何度も別れ話をしましたが応じてもらえないうえに、拒否しても家に押しかけてくる等大変怖い思いをしました。このまま私が奥様に示談金を支払ってしまえば、相手男性には何も損害がないばかりか私への上記のような行為は不問とされるということになり、正直腑に落ちません。相手男性の行為については、今のところ奥様は何も知らないと思います。奥様と私の関係においては、私に慰謝料の支払い義務があるのは承知しておりますが、相手男性にも責任を負ってもらいたいです。求償したところで素直に支払うような男性ではないのですが、その場合私は泣き寝入りするしかないのでしょうか。納得はいかないけれどこのまま示談にすべきか、もう少し交渉すべきか悩んでいます。まとまりのない質問で恐縮ですが、ご意見よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
さあやんさん、納得いかない点はごもっともと思います。ご相談の事実関係を踏まえますと、男性側が執拗に交際を求めた経緯、男性側が別れようとしなかった事情等は、慰謝料額を減額する要素となるといえます。ですので、まず、男性の妻との関係では、そのような事情を主張し、もう少し交渉を続ける方法も考えられます。ただ、交渉がまとまりつつあるという状況であれば、そのような事情を主張することにより、かえって交渉が決裂し、訴訟になるというリスクも考慮しておく必要があろうかと思います。次に、男性に対しては、求償できるという点の他、男性が交際を求めた経緯の具体提内容等により、さあやんさんが独身で、男性の方の違法性が著しく大きいといえる場合であれば、貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求の可能性も出てきます。代理人の弁護士さんとよくご相談された上で、方針を決めてはいかがでしょうか。
セクハラ
セクハラの訴訟について
セクハラにあって会社と上司を訴えたい場合、両方を訴えるか会社だけを訴えるかは最初に決めないといけないのでしょうか。まず会社を訴えて、ちゃんと責任が認められるとわかってから上司を訴えるということもできるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
yasukoさんへ再回答致します。会社と上司の各賠償義務は、連帯債務の関係になります。ですので、どちらかが全額払えば、他方には請求できないことになります。ですので、会社を訴えて裁判が終わり、会社から賠償金を全額もらった場合は、その後上司を訴えたとしても、会社から支払いを受けたことを理由に敗訴という結論になります。勝訴か敗訴かは、お金を支払えという判決主文になるかどうかで判断するものですから、その意味では敗訴です。もちろん会社から半額しか支払いを受けられなかった場合は、残額を上司に裁判で請求できます。会社を訴えた裁判では、上司が証人として証言するのが通常ですので、弁護士としては、両者をまとめて訴えることをお勧めします。ご参考になれば、幸いです。
婚姻費用
調停調書
先日、婚姻費用分担の調停が成立しました。支払い方法は月末に銀行振込みで決まり、調停調書に口座番号を記載し相手方には送付済です。しかし、今月29日の面会交流時に婚姻費用を持ってくる可能性があります。1度受け取ると毎月面会交流時に婚費を持ってくるようになると思います。挙げ句、子供に会えない月は婚費を払わないと言い兼ねません。私としては例外は認めず支払いは調停で決まった通り銀行振込みのみにしてもらいたいのです。万が一、面会交流時に夫が婚費を手渡して持ってきた場合、受け取りを拒否して銀行振込みにするよう伝えても問題はないでしょうか?夫に婚費の受け取りを拒否したと言われた場合、調停調書通りにしてほしいと言う私の行動は正当でしょうか?宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
コッチさんへ、回答致します。結論としては、調書記載のとおりにして欲しいと言うことは正当だと思います。お互いが合意して決めたことですから。今後のためにも、彼からの支払いを客観的に裏付ける形にすることは重要ですし、それは彼のためにもなるでしょう。頭ごなしに言えば、彼も気を悪くするかもしれませんので、言い方は工夫した方がいいと思います。ご参考になれば、幸いです。
通常訴訟
高裁で24日に判決が出ますが、
裁判官が判決文を書くのは何日くらいでしょうか!間に合うように駄目もとで陳述書を提出しようと思っています。来週月曜日に提出で間に合いますでしょうか?教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
shisenさんへ、回答します。文面を拝見しますと、既に、裁判は高裁で審理が終了(結審)しており、判決日が指定されている状態と思われます。結審後に陳述書を提出しても、それは事実上裁判官の目に触れますが、それを証拠として判決の基礎にすることはできません(つまり、判決文には出てきません)。事案にもよるでしょうが、7月24日が判決日だと、判決文は7~9割程度書かれているのではないでしょうか?もっとも、あなたの意気込みを示す意味で、提出して無駄になるとは思いませんし、出せば裁判官は読むと思います。あなたの思いを伝えるという意味で提出されるのはいいと思います。ご参考になれば幸いです。
休業損害
明日に控えております
回答宜しくお願い致します。23年3月からスィーツ製造ライン作業の3ヶ月弱務めた短期バイトで手根管症候群と診断され、11月に労災認定されました。左手は、手術も考える数値と言われました。出来るだけ自然に治したく、仕事も変わり、仕事時間と量を減らしても回復傾向がなかった為、24年2月中旬に入院二泊三日で手根管開放手術をしました。仕事は、2ヶ月位休む事になると。術前の仕事調整で貯金もなく、早く仕事に就かないとと、日常生活範囲内で手のリハビリをしてましたが、腫れや痛みで思うように動かず、3月上旬の診察日(術後22日目)にそのむね医師に伝えると、まだ術後1ヶ月経ってないんだから、やっと家事を始めていいよ、って位だよ、と言われ、ここで無理は禁物!と思い直し、安静に務めました。3月下句(術後43日目)医師に仕事するのは?と聞いた処、手をよく使う仕事、重いものを持つ、繰り返しの作業、パソコンもダメ、それ以外でも無理すると発症する恐れがある。まだ2ヶ月しが経っていないからね、まだ心配だから、もう一回来て!との事。予約一杯を無理やり空け、受診日を決めました。仕事をしようと探しましたが、制限内で、生活出来るだけの収入を得る仕事は無く、ならばマイナスでも休業補償を貰い、ある程度の仕事に就ける状態までしっかり養生しようと決め、借金しつつ、生活しました。4月下句(術後64日目)の受診日。いい経過だがまだ3ヶ月だからね。もう一回5月下句に来て!と。 4月下句、労基署員と医師と面談があり、休業補償は、術後1ヶ月で終了、当時の仕事に就ける状態まで回復、医師も了解との報告を受けました。この報告についてです。実際術後1ヶ月過ぎても腫れ、痛み、痺れはあり、腫れや痛みは4月後半から徐々になくなり、ようやく5月に入って本来の握力が戻ってきた状態です。手術前に、2ヶ月位は仕事休んで。まだ1ヶ月、まだ2ヶ月、まだ3ヶ月、医者は患者を守る立場にあるから、心配するなと言ってたので、安心して養生したのに、何故上記の様な患者無視の話の進行なのか解りません。明日受診日ですが、労基署員は絶対的根拠が有るのか?実際、4月中旬過ぎ迄は、腫れ、痛み、握力低下で、人並みの仕事は出来ない状態で、当時のライン作業処か、必須のゴム手袋すらはめれない状況でした。今は多少の痛み、痺れがあってもせめて4月下句までは、休業補償請求したいです。以上の内容で、私の落ち度や、いいアドバイスが有れば教えて下さい。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
光さんの質問に回答致します。「4月下句、労基署員と医師と面談があり、休業補償は、術後1ヶ月で終了、当時の仕事に就ける状態まで回復、医師も了解との報告を受けました。」とのことですが、これは、労基署の担当者から報告を受けたという趣旨でしょうか?もし、そうであれば、まず主治医に対し、そのような事実があるかどうかを確認をした方がいいです。いずれにせよ、休業補償請求書(様式8号)の医師の証明欄は、あくまで傷病名と受診期間の事実について医師が証明をするにとどまるものです。ですから、それを医師の方で申請者の意思に反して期間を短縮する立場にはありませんし、他方、労基署が申請者の意思に反して上記の期間を調整する権限もありません。したがって、主治医には事実のとおり、最初の通院日から最終の通院日を記載してもらって下さい。そのうえで、医師が証明した期間について、労基署がすべての期間について休業補償を認定するのかどうかを判断するのが、法の原則です。労基署の担当者には、抗議をするとともに、仮に、認定された期間に納得がいかなければ、審査請求(不服申立の手続)をすることも考えてはいかがでしょうか?場合によっては担当者に審査請求のことも言ってもいいでしょう。ご参考になれば幸いです。
労働
育児中の祝日出勤について
1歳3歳の保育園児がおり、4月に復帰したばかりです。サービス業ですので、祝日の出勤もあるのですがその出勤について困っています。保育園は休日は休みですし、夫は出勤ですし実父母と同居ですが、高齢の祖母もおり、また復帰前に父の病気がわかり今後は2ヶ月に1回のペースで治療のため入退院を繰り返さなくてはなりませんので、実母の頼るのは負担が大きく気が引けます。復帰前も祝日は休みをいただいており預け先がないため、今回のGWでお休みの希望を出したところ、今後も育児中はずっと祝日の休みをとるつもりなのか、夫や親に預けられないのか復帰の際にどう考えて復帰してきたのか、自分も祝日休みをとってはいけないのかと祝日の休み希望に釘を刺されてしまいました。祝日に出勤するのは自分としては全くかまわないのですが預け先に困っているのがネックです。自腹を切って休日に開園している保育園に預けるか、ファミリーサポート等を利用しなければなりません。休日園を利用するにしても通うのにも遠く、時短の出勤時間でも時間有給を使用しないといけないと思います。上の子の発達に問題が少しあるので受け入れてもらえるのかも未定です。預ける金額も1日分の日給と変わらないくらいです。仕事はシフト制ですので、もちろん自分ばかりがわがままを言う訳にはいかないのは十分承知しておりますし、育児休業や普段より1時間の時短もいただき、子が病気のときも快く休ませてくださり本当に恵まれていると思っています。自分が他のスタッフの皆さんに甘えすぎていたことも反省です。とても好きな仕事ですし、できれば続けていきたいのですが・・・復帰に当たり時短勤務の申請と時間外労働の免除についての書類は提出しました。祝日を全部休むというのは仕事に支障が出るでしょうし、無理だとはわかっています。ただ、できるだけ育児中の人が休めるように配慮してもらえる等の制度はあるのでしょうか?契約書の休みについては日曜と他1日、祝日出勤の場合は代休となっています。長々と申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
cerezoさんへご回答致します。結論としては、制度が十分には保障されていないのが現状です。いわゆる育児・介護休業法では、時間外労働の制限や勤務時間短縮等の措置について規定されていますが、今回の相談は後者に関係します。勤務時間短縮等の措置については、一日の労働時間の短縮のほか、労働者が勤務しない日(時間)を請求できる制度、託児施設の設置運営やこれに準ずる便宜供与(例、ベビーシッターの費用支給)などが規定されていますが、規定上は「いずれかの措置」を講じることが義務づけられているにとどまります。あなたの場合、一日の勤務時間が短縮されている点で、法の規定する最低ラインはクリアしていることになります。ただ、そもそも育児・介護休業法は職業生活と家庭生活の両立を図ることによっその福祉を増進することを目的にしています。ですから、会社は、最低限の義務を果たせばいいというのではなく、あなたのように家庭上の事情が重なっている労働者が安心して働けるよう配慮することが求められています。そこで、私の提案としては、既にされているかもしれませんが、まずはお父様の件(病名や身体状態)も含めて家庭の事情を書いた書面を提出し、丁寧に説明をして正確に理解してもらうことが重要だと思います。次に、案外見落とされがちですが、育児・介護休業法に基づき、男性も休業することができます。ですので、ご主人に育児(法改正により1年以上同じ会社で働いている場合は1歳6か月まで)又は介護を理由に休業してもらい、育児と介護をすることも可能です。ご主人ともよくご相談下さい。それでも困難であれば、最終的な妥協案として、お母様にも会社の事情を同様に理解してもらったうえで、協力をしてもらうことも検討せざるを得ないかもしれません。とても好きなお仕事ということですから、cerezoさんが辞める必要はありませんし、あなたに何らの責任はありません。自腹を切ってまで預ける必要もありません。あなたが辞めれば会社にとっても損失です。育児休業や介護休業の申出をしたこと又は取得したことを理由に解雇、減給などの不利益処分をすることは禁止されています。育児休業や介護休業は誰にでも起こりうることですから、後に育児休業を採る人のためにも、仕事は続けましょう。ご参考になれば幸いです。
取締役
本人訴訟 代表取締役の変更
法人での本人訴訟における民事訴訟を考えております。管轄裁判所が地方裁判所の場合代表者代表取締役の代理人に社員がなることはできません。(弁護士資格を有さない者)仮に提訴後、代表者代表取締役を交代し、その新任の者が原告として訴訟行為をすることができるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
fixyさんへ、再回答致します。返信をしたつもりでしたが、きちんと送信されていなかったことに今気付きました。遅くなって申し訳ございません。?ですが、登記上は代表者は1名となっておりませんでしょうか?「代表権のある会長」というのは、世間ではよく聞きますが、登記上は代表権を有する人の肩書きについては、1人の場合は「代表取締役」となり、2人の場合は「共同代表取締役」となります。裁判所では当然登記が基準となります。ですから、裁判所には、代表権のある会長がいたとしても、登記上の「代表取締役」が出席しなければなりません。そして、共同代表取締役の場合、1人だけが出席する場合、欠席する人からの委任状をもらっておくべきです。訴訟は通常の業務とは違うため、欠席する共同代表取締役の委任を受けている事実を明らかに必要があるからです。ただ、裁判所はそこまで厳密に委任状を求めないかもしれませんが、あるにこしたことはないと思います。?個人と代表者を兼ねることはOKです。ご参考になれば幸いです。
契約書
賃貸契約書のない借主です
数年前に協議離婚で離婚しました。一軒家を共同名義で購入していたのですが、それは元夫に譲渡しました。ローンの残額は元夫が全て払っています。離婚当時、息子が幼く私の経済的な自立が難しい状況でしたので、その一軒家に離婚後は家賃と光熱費一定額(相場よりかなり安い額)を払いながら、住み続けています。家賃の額と光熱費の額は公正証書に明記してありますが、賃貸期間については明記しておりません。先日、元夫から光熱費を全額負担するよう要求されました。理由はローンの支払が苦しいということでした。応じないと家を売ることを考えると。ですが、元夫(近くに住んでいて子供に月に数回会いにきます。元夫の遊びの道具など、家に置いてあるので、取りにも来ます。)の生活を見ていると、ゴルフや釣りにしょっちゅう出かけ、旅行にも時々に行っているようです。どう見ても生活が苦しいとは思えません。私見ですが。私は息子達が大学を卒業するくらいまでは住み続けたいと思っています。あと10年ほどあります。私の勤めている会社がいつ倒産するか分からない状況で、収入の安定は望めません。これから教育費もかなりかかることを考えると今の条件を変えたくありません。条件を変えずに住み続けることは不可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
マッキーさんへ、回答致します。公正証書には、離婚協議の内容として、家賃の額と光熱費の額が記載されているということであれば、離婚後はマッキーさんが家を賃借(使用)し、その一定額を元夫に支払う旨も記載されているのではないでしょうか? そうであれば、いわゆる契約書がなくても、公正証書の記載に基づいて賃貸借契約が成立したといえます(一般には公正証書の方が信用性が高いです)。期間の定めがない、ということは、原則として、今後もマッキーさんが解約を申し出ない限り、その条件で賃借し続けることができる、という意味ですから、その点では心配要りません。ただ、賃料が不相当となった場合、元夫から賃借料を値上げの請求(増額請求)することは可能です。増額請求といっても、マッキーさんがこれに応じなければ、調停や裁判でないと決着がつきませんから簡単なことではありません。今回は、光熱費ということですが、マッキーさんの負担する一定の額が公正証書に書いていれば、法的には公正証書に書いているとおりだといって拒否すればいいことになります。他方、マッキーさんの負担額が書いていなければ、話し合いで解決するしかありません。いずれにせよ、これまでの経緯や子どもさんとの関係もあるでしょうから、法的なことを主張したり、元夫を追及するというよりは、むしろマッキーさんとしては、息子さん関係の出費や勤務先の状態のことなどを話すなどし、「こちらもなかなか大変なんだ」ということを上手に言ってはどうでしょうか?元夫は、応じないと家を売ると言っているようですが、現に賃借人が住んでいる家は売れないものです。家を買っても、新しい所有者は、賃借権がついた家を買ったことになるからです(つまり、マッキーさんは新所有者に家賃等を支払えばいいことになります)。ただし、以上のご回答は、公正証書に基づいて賃貸借契約が成立している場合を念頭においておりますので、ご留意下さい。今後のことを考えると、公正証書の内容を近くの弁護士さんに直接見てもらい、意見を聞いた方がいいように思います。ご参考になれば幸いです。仕事をしながら、お母さんとしても息を抜く暇がなく大変だと思いますが、体調に留意して下さいね。
企業法務
有限会社の定款。会社以外で確認することはできるのですか?
有限会社の定款について教えて下さい。会社役員を正当な理由なく解任されたので損害賠償請求をするつもりです。役員の任期を定款で確認したいのですが、会社に行って確認することができません。ちなみに設立当初から役員として約8年、職務に就いていますが登記簿を見る限り、今までに再任された履歴はありません。定款を確認していないのですが小さな有限会社ということもあり役員の任期を定めていないものと勝手に解釈していました。しかし、念のため確認したいと思いますので教えて下さい。会社以外で確認することはできるのですか?法務局等でも確認することはできますか?宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
muchina-watashiさんへ、再回答致します。定款の差換えについて心配されるのはごもっともだと思います。ただ、定款は、その重要性に鑑み、公証人の認証を受けないと効力が生じないとされています((旧)有限会社法5条2項、(旧)商法167条)。公証人は法律に基づいて文書の内容や成立を公に証明する職責を有しております。ですから、会社が勝手に差換えることはできません。訴訟においては、損害の一部請求が可能ですので(とりあえず10年分ということでもいいでしょう)、訴訟の中で定款が証拠として提出された後に、損害額を拡張(増額させる)することも可能です。頑張って下さい。
民事・その他
モデル事務所の規約について
はじめまして私は今、地方のモデル事務所に所属しています。契約は一年間で、辞める意思表示がない場合、契約は自動的に更新されていきます。今回までで活動を終えたいと考えており、更新日の1ヶ月前に解約を申し出ました。しかし、会社側は更新日の2ヶ月前までに言わなければ解約はできない。一年後の更新日まで続けてもらわないといけないとのことでした。私は、契約の際、辞める時は更新日より前に伝えるようにと聞いていただけでした。確かに書類には、第4条 契約期間満了の2ヶ月前までに書面により別段の意思表示がない場合には、本契約は自動的に更新される。と記載されています。しかしその他に更新や解約に対する規約は一切書かれていません。この契約で、2ヶ月前でないと絶対に解約出来ないのでしょうか??また、本人の意思に反して今後一年間もこの契約を継続させる効力はあるのでしょうか??法律に関して全く知識がなく大変困っています。ご回答お待ちしておりますので、よろしくお願い致します。ちなみにお金に関しては所属していた3年間一度もお金を受け取っていません(CM等には出演しましたが)
回答
ベストアンサー
sweetbearさんへ、回答致します。本来は、規約(契約書)全体を拝見したいところでして(他の条文や署名押印の形式など)、メールでは回答しにくいのですが、第4条の存在のみを前提に、私の意見を申し上げますことをご容赦下さい。第4条の趣旨は、合理的期間を確保したうえで契約不更新の事前通知をすることにより、使用者(会社)に不測の損害を被らせない点にあると考えられます。その趣旨からすると、時期(2ヶ月前)や方法(書面)は、それ以外の時期や方法を一切認めない趣旨ではないといえます。そうすると、2ヶ月前でなくとも、少なくとも1ヶ月前に、然るべき担当者に明確に告知したのであれば、期間満了後に具体的な仕事が決まっていない限り、合理的な時期に事前通知をしたといえますので、契約の不更新が認められると考えます(「退職」ともいえます)。モデルの契約は、継続的に労務を提供する意味では、労働契約類似の契約と思われますので、労働契約と同様、一方的に退職することは可能だと考えます(期間満了でないとしても)。お金(賃金)をもらっていないなら、なおさら契約の拘束力は弱いと考えられます。あとのトラブルを防止する意味では、念のため、弁護士に依頼し、書面(できれば内容証明郵便)で、再度1ヶ月前に告知した旨を確認する旨の通知を送った方がいいでしょう。ご参考になれば、幸いです。
再編・倒産
被告人の会社が倒産
住宅債務不履行損害賠償請求において、民事訴訟の過程で被告人の会社が倒産した場合、訴訟はどうなりますか。ご教示願います。
回答
ベストアンサー
つんちゃんさんへ、回答致します。まず、相手の会社が事実上倒産した場合は、訴訟はこれまでどおり続きますが、勝訴したとしても現実的には回収困難だと思われます。次に、相手の会社が破産申立をした場合、訴訟は中断します。債務不履行の損害賠償請求権は、破産手続き上、破産債権と扱われ、手続内でつんちゃんさんが債権の届出をし、それについて調査、確定の手続が行われます。債権が確定すれば、手続内で配当があれば、配当を受け(配当がなければそれまでです)、中断した訴訟は終了します。破産管財人などから異議が出て確定しない場合は、裁判所による破産債権の査定が行なわれ、それにも不服がある者(例えば、破産管財人)がいれば、その者が異議の訴えを起こし、中断した訴訟が異議者によって引き継がれます。見通しが厳しい内容で残念ですが、ご参考になれば幸いです。
親権
返済義務。保険金は、財産とみなされるのでしょうか?
17年前に離婚(子供2人、親権は母親)した弟が、他界しました。死後、消費者金融から支払い請求が離婚先の息子に来ました。資産・財産も無く、保険金の受け取りが息子になっている為、支払い又は財産放棄の一筆を求める請求が来ます。保険金は、財産とみなされるのでしょうか?受け取る息子に支払い義務があるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
koroさんへ、再回答致します。まず、現時点での相続人は、弟(A)さんが再婚していなければ、保険金受取人である息子(B)さんともう一人の子ども(C)さんの2人です。Bさんだけが相続放棄すると、Cさんに請求がいく可能性があります。ですから、Cさんは、3か月以内にBさんとともに相続放棄の手続をした方がいいです。次に、Bさん、Cさんが相続放棄した場合、その時点で初めてAさんの母親(D)さんが相続人になります。Dさんは、Aさんの死亡と、BCさん両名の相続放棄を知ってから3か月以内であれば、相続放棄できます。さらに、Dさんも相続放棄すると、その時点で初めてkoroさんを含む兄弟姉妹さんが相続人になります。兄弟姉妹さんは、Aさんの死亡と、BCさん両名の相続放棄、さらにDさんの相続放棄を知ってから3か月以内であれば、相続放棄できます。現実に請求される可能性が高いのは、BさんとCさんです。現時点でCさんには請求がなされていないとすれば、Bさんが相続放棄をすれば、債権者は諦める可能性もありますが、3か月を経過してからCさんに請求がいかないとも限らないので、一緒に相続放棄をした方が安心です。ややこしいかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
残業代
不当利得に関する質問です。
不当利得とは、【ある者が、他人の財産、又は労務によって法律上の原因無しに利益を受け、これによって、その他人に損失を及ぼした時に、その利益を、その他人に変換すべき事とする。】と、有りますが、残業代の未払いは、通常 過去に 2年間に遡った分しか、出ませんが、不当利得を使い、2年間以上に伸ばす事は、可能でしょうか?。1・可能な場合は、何年間の引き延ばし可能なのか?。2・不可能な場合は、どうしてなのかを、教えて頂ければ、幸いです。宜しく御願いします。
回答
ベストアンサー
ロックさんへ、再回答致します。ひどい長時間労働を強いられていたんですね。?残念ながら休業期間があった場合も、時効期間の算定に含まれます。おっしゃるとおり、直近1年間の休業があると、その前の1年間についてのみ請求できるのが原則です。ただし、不法行為の法律構成でいく場合、休業前の2年間について認められる余地があります。H19.9.4の広島高裁判決で、時効消滅した3年〜2年前の1年分の残業代を不法行為に基づく損害賠償請求として認めた事案がありますが、労基法115条がありますので、この判決は例外的です。?傷病手当について、手数料を取ること自体、法律上の原因がありませんので、それこそ不当利得に該当すると考えます。ですから、これは請求できると思われます。?傷病手当は労災に該当しない私病について給付されるものですが、2通目、3通目のメールを拝見しますと、ロックさんの場合、過重労働により病気を発症したのであれば、むしろ労災に該当するように思われます。労災に該当するのであれば、安全配慮義務違反により入通院や休業を強いられたとして、慰謝料請求をすることも考えられます。メールだけでは詳細な検討は難しいのですが、全然あきらめる必要はありません。一度労働事件をされている弁護士に相談されることをお勧めします。どうぞお体には気をつけて下さいね。ご参考になれば幸いです。
調停離婚
面会交流について
質問内容二年の別居を経て5月中旬に調停離婚をしました。2人子供がいますが、親権は元旦那にあります。調書の中では月一程度の面会交流の記載があります。調停時に、元旦那が私と直接話をしたり、直接会って話をすることも拒否をしていたので、今後の面会交流の交渉はお互いの携帯のメールでやり取りをするということで話がまとまったのですが、離婚後すぐに相手が携帯の番号もアドレスもかえてしまったので、手紙にてやりとりすることしかできなくなってしまいました。もともと私に子供達をあわせたくないと言っていた人なので、こちらからアクションを起こさないとと思い、話し合いももてない手紙で日にちを指定して面会交流を求めました。二度出した手紙で会わせられないと返事がきて、今後の面会交流は日にちも時間も場所も全て自分が決めて、移動時には、自分の付き添いでやるという追記文がありました。その中で、子供が連れ去られたら困る。私が信用できないからともありました。別居中の面会は子供達と普通に接していましたし、ちゃんと自宅前まで送り届けていたのにそんなことを言われるのはとても心外です。このことを提示して私が諦めると思っているのかはわかりませんが、話し合いもしようとせず、連絡手段もたったうえに一方的に条件を出す行為にどうしても納得がいきません。裁判所に履行勧告をしてもらおうとも思いましたがそれも意味のないことなのかと半ばあきらめかけています。面会交流の調停を起こすべきかとても悩んでいます。離婚調停も何回も仕事を理由に出てこなかった人なので。もし調停をするようであれば弁護士さんにちゃんと依頼をするべきかも悩んでいます。どうしたらいいでしょうか…あと、親権にはどこまでの効力があるのですか?面会交流の条件まで勝手に決定したり、子供達と私とのことに干渉する権利まであるのでしょうか?もし面会交流時の移動に連れ添うというならそれを私が拒否をすることはできますか?ちなみに子供は小学校4年生の子と、小学校2年生の子です。
回答
ベストアンサー
koumyuさんへ、回答いたします。お子さんに会えず、つらい思いをされていることと思います。元夫の一方的で不当な態度からすれば、すぐに弁護士に依頼することをお勧めします。対応としましては、?履行勧告、?応じない場合の間接強制(会わせないと毎月一定額を支払えと裁判所が命じる、というもので、強制執行の一種)が考えられます。あるいは、?弁護士からの内容証明郵便による通知を送る方法もあるでしょう(?や?の手続を採ること、あるいは、今後も面接交渉の拒否を継続する場合は親権者変更の申立をするなどを記載することなどが考えられます)。?面接交渉の調停申立をすることも考えられますが、あらたに具体的な取り決めをする必要があるかどうかによります。元夫の性格やこれまでの経過なども含めて弁護士に相談し、適切な対応をしてもらった方がいいです。親権者は、子の福祉のために面接交渉に応じる義務がありますが、一方的にその内容や条件を決める権限はありません。ただ、相手の協力を得なければならないのも現実でして、そこは双方で調整が必要となりますので、通常は弁護士に入ってもらった方が比較的スムーズに話が進むと思います。お二人のお子さんもきっとお母さんに会える日を楽しみにしていると思いますよ。お子さん達のためにもできることを頑張りましょう。
起訴・刑事裁判
取調べの時と公判の時とで検察官が変わる?
基本的に被疑者を取調べして起訴を決めた検察官が公判の時に検察官席に座っていて論告したりすると思っていたのですが公判になると取調べ時とは別の検察官になっていることも少なくない、といった話を聞きました。これは本当でしょうか?もし本当なら起訴を決めておいて公判にはこない、ってどうなんでしょうか。
回答
ベストアンサー
toraouさんへ、回答致します。これは、検察庁内の役割分担の問題です。検察庁では、ある程度の規模になると、通常捜査部と公判部に分かれています。ですから、捜査担当の検事は、手持ちの多くの事件の捜査(主に庁内で取調べ、あるいは警察に指示等)に集中しており、通常公判には出頭しません。他方、公判担当検事は、裁判所で一日中裁判をしているか(多くの事件を掛け持ちしている)、庁内で裁判の準備をしているのが通常です。そのような役割分担がないと、取調べが長引いたがために裁判に間に合わないといった事態や、逆に、裁判所へ出頭のために捜査期間の制限(逮捕勾留で最大23日)を守れないといった事態が生じかねません。捜査と裁判では手続が大きく異なります。このように捜査担当と公判担当を分けることにより、事件処理の効率化が図られ、また、公判段階では、公判担当が第3者的な視点から証拠が十分か再検討し、場合によっては、補充捜査をすることがあります。ご参考になれば幸いです。
名義変更
離婚後の不動産名義変更に関して
住宅ローンを組んでいます。残高は2,100万程度です。滞納等はありません。ローンは、Aが100%組んでいます。配偶者のBは連帯保証人です。(連帯債務者ではありません)頭金をBが出したということにして、不動産の1/○をBの持分としました。Bは、半年ほど収入がありません。今後の収入予定も不確定です。AとBは離婚する予定です。この条件で、Bの持分1/○をAに財産分与する場合、名義変更することを銀行は許可してくれるでしょうか?また、条件的に、連帯保証人の変更は、銀行は許可してくれそうでしょうか?どうぞ、よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
ロールちゃんさんへ、回答致します。銀行が応じるかどうは、ローンの回収可能性がどうなるかによります。Aさんが安定収入があるならば、持分の変更自体には問題はないでしょう。ただ、実際問題としては、銀行は連帯保証人の変更とセットで判断すると思われます。そうすると、新しい連帯保証人になる人が、Bさんよりも安定収入があるなど資産状況がよければ、変更は許可されるでしょうが、逆の場合はダメだだと言われる可能性がかなり高いと思います。ご参考になれば幸いです。
調停離婚
調停での態度について。
先日2回目の離婚調停に行ってきました。夫は普段から口が上手いというか、周りの人に自分を「良い人」と思わせるのが得意な人間なので当然調停員にも良い印象を与えたようです。逆に私は口下手です。2回とも私が調停員から「あなたが我慢しなさい」的な感じで話を進めてきて、全体的に夫の言い分を鵜呑みにしている感じでした。調停の場に行くまでは話したいことをまとめておくのですが、いざ調停員を前にすると思っていることの半分も言えません。夫の主張が明らかにおかしいと思っても、調停員が夫の味方のような態度なので…。子供のためのお金などはしっかり確保したいのですが、少々印象が悪くなっても自分の主張はしっかりすべきなのでしょうか?それとも印象が悪いと不利になってしまうからあまり強気な態度はとらないほうが良いのでしょうか?最終的に納得いかない内容なら合意しないぞ!というつもりではいるのですが、どのような態度で臨めばよいのか、アドバイスお願いします。
回答
ベストアンサー
マイコさんへ、回答致します。事前に紙に書いて準備をされているのはとても良いと思います。ただ、調停の場では、限られた時間の中で調停委員とやりとりをしますので、自分の言い分をしっかり伝えるのはやはり大変ですよね。その場であなたの言い分を十分伝えられないのであれば、調停委員用にあなたの言い分を書いた書面を見せ、それに沿ってこちらの言い分を説明します、と断りを入れたうえで説明する方法も考えられます(調停委員が欲しいと言えば渡してもいいでしょう)。調停委員も人間です。特に弁護士がついていないと、まとめたいようにまとめる(譲歩してくれそうな一方に譲歩を求める)場合もありえます。調停委員の印象というよりも、調停委員に対し、あなたが譲れない点を明確にすることが大事です。子どもさんのためにも安易に妥協してはいけません。やはり離婚をすれば、経済的に大変になるのは妻側(特にお子さんを引き取る場合)が多いのが実際です。調停はあくまで話し合いの場ですから、おっしゃるとおり、納得できなければ合意する必要はありません。ご参考になれば幸いです。
不動産・建築
市営団地連帯保証人変更について
元嫁の妹の市営団地の連帯保証人になっておりますが変更または解除する事は可能でしょうか?離婚時に保証人を変える約束でしたが1年に渡り様々な理由を付け変更を拒否されて居ます。家賃を滞納したりする事も多々あり困っています。変化手続きを促す程度しか出来ないのでしょうか?
回答
約束を守ってもらえず、お困りのことと思います。保証人になるのは簡単ですが、抜けるのは大変です。保証契約は、あなたと市との間の契約ですので、市の同意がなければ、保証人を変更できません。変更を促しつつ、市の担当者には、事情を話しておいた方がいいでしょう。ご参考になれば幸いです。
遺産分割
未婚の叔父の遺産分割について
母の兄弟が亡くなりました。内訳は長女(生存)、夫有り、子ども二人 、次女(私の母.死去)夫有り、子ども二人、長男(死去、未婚、子なし)、次男(今回亡くなった、未婚、子なし)預金が4500万あるそうです。この場合、遺産分割はどうなりますか?叔父の姉が生存してるので2000万で、あと、叔父の姉の子供二人と次女の子供二人で割って500万ずつでしょうか
回答
相続はなかなかややこしいですね。「母」(次女)のご両親(ご自身の母方の祖父母)が既に亡くなっているのであれば、相続人は、「長女」、「次女」の子ども2人となります。相続分は、「長女」が2分の1(2250万円)、次女の分である2分の1(2250万円)は、次女が既に亡くなっていますので、それを子ども2人で分けます。子ども1人あたり1125万円ずつ、となります。場合によっては遺産分割の調停を申し立てることも考えられます。早めに弁護士に相談に行かれる方がいいかもしれませんね。ご参考になれば幸いです。
原状回復義務
立ち会いなしの退去費用請求について
賃貸マンション退去後の費用請求について相談させてください。住んでいた物件は築40年の2LDK50㎡、ペット可物件で小型犬を飼育していました。敷金0、礼金は25万円支払っています。退去まで4年半ほど居住していました。このオーナーは木材関係の事業をされており、入居前の内覧時に不動産仲介業者から『フローリングも建具も入れ替えられています』と話がありました。入居中も他の部屋が退去すると即改装に入られて部屋のフローリングも張り替えされているのを何度も目撃したことがあり『退去後は新調されているんだ。』と思い込んでいました。契約書に退去については1か月前に退去予告することとあったので、オーナー側に電話し退去する旨を伝えました。立ち会いについては何も言われず、鍵をポストに入れておくように言われました。以前、同マンションの知り合いから退去時に立ち会いがなかったと聞いていたので、特に疑うことなくそのまま退去。ですが、後日オーナー側から電話があり『部屋のフローリングに傷があり通常生活でできたものとは考えがたい。全面張り替えになるので30万円請求させてもらう。』と。ちなみにフローリングはリビングで16帖、傷については引っ掻き傷のようなものや、一部剥がれている部分があったことは承知しています。でも退去時に立ち会いがなかったことや他件でも新調されていることから、私側から事前に報告はしていませんでした。この点については私側に落ち度があったと思っています。ただ全面張り替えについて、全額こちらが負担しなければいけないのでしょうか。私側の全額負担となれば、フローリングが新品になるわけで、それは貸主の利益にならないのでしょうか。またフローリングについては耐用年数計算しないと聞いたことがあります、その場合、貸主と借主の負担割合はどの程度が社会通念上一般的なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
回答
後から請求されて大変お困りのことと思います。そもそも通常使用方法による傷や汚れの類(通常損耗)については、賃貸人の負担と考えられております。ですので、その修繕費用は賃借人が負担すべきものではありません。今回は、ペット飼育可の物件ということですので、ペットを飼う日常生活において、「引っ掻き傷のようなもの」や「一部剥がれている部分」が通常損耗かどうかが問題となります。実際の状況によっては、通常損耗といえる可能性もあるでしょう。仮に、通常損耗ではないとしても、全面張り替えが必要なほどの損耗かどうかは別問題です。一部補修で済む場合もあるからです。おっしゃるとおり、一部補修で済むのに賃借人の費用で全面改修をすれば、賃貸人は過大な利益を取得することになりますね。結論を明確には申し上げにくいですが、通常損耗なら賃貸人負担ですので、あなたのご負担はゼロとなりますし、それを超える損耗の部分があるといえるなら、その部分はあなたのご負担となります。賃貸人の対応からすると、弁護士に依頼された方がいいかもしれませんね。ご参考になれば幸いです。
婚約破棄
妊娠中の婚約破棄と暴言に対しての慰謝料は?
現在妊娠9か月、相手とは婚約していましたが先月別れを告げられました。4つほど質問があります。彼の別れたい理由は気持ちが冷めた、私が家事を怠ったり、子供のことばかりになっているという理由です。今年9月から同居し(賃貸契約書に婚約者として署名)、互いの親へ挨拶済み、婚約指輪も相手から貰っています。また別れを告げられた翌日、浮気と断定はできませんが家に行けば見知らぬ女性と2人でいました。・この場合婚約破棄としての慰謝料はどのくらいでしょうか?また同居していた場所を追い出され今は実家にいます。彼に連絡をとりましたが話をしても怒鳴りながら一方的にお前が悪いと話され、私が彼に子供の事を考えてと話すと都合が悪いのか話をうち切ります。認知はするがお前との縁はきると言っており、「出産なんか今時簡単。産んだら養育費は必要ないから子供を渡せ」「お前は人間として最低」「流産したら訴える」「お前の母親を見ていたらお前の両親が離婚する理由が分かる」など屈辱的な言葉を言われました。連絡手段を打ち切られたので、1度会って話そうと同居していた家へ行けば、「お前の居場所はここにない」「出ていけ」と何度も怒鳴り、持っていた所持品を外へ放り出して、私の腕をつかみ外へ出そうとしました。また、「俺が憎いなら刺せよ」と目の前に包丁を投げ捨てられました。・こういった場合、彼に罪はありますか?彼も私も現在学生です。彼は妊娠時に一緒に育てると言い、私は希望先の就職の内定を辞退し出産をする決意に至ったのですがこの場合の慰謝料はどうでしょうか?相手は学生なので養育費の請求は難しいですよね。私は途中から両親が離婚し、片親で育ったのでできればお腹の子には両親でいてあげたいという気持ちが強いのですが、同居は彼の言動を見て不可能と考えます。しかし、面会という形で会ってほしいのですが、そういった内容の条件を出して相手側にのませる方法はありますか?彼は現在「縁を切る」の一点張りです。来週親を含め話し合いをし、それでも上手くいかなければ弁護士の方を通してのやりとりをする予定です。
回答
突然の彼の豹変に、また、お腹の赤ちゃんを思い、大変なショックを受けられたことでしょう。以下において、私の意見を申し上げます。> ・この場合婚約破棄としての慰謝料はどのくらいでしょうか?裁判所は様々な事情を考慮しますので一概に言えませんが、判例などを参考にしますと、裁判所で解決する場合、100~200万円あたりが目安になるかと思います(請求額は別です)。> ・こういった場合、彼に罪はありますか?暴行罪、脅迫罪が一応考えられますが、立件は困難と思われ、他の先生がおっしゃるとおり、慰謝料増額の要素となりうると思います。> 彼は妊娠時に一緒に育てると言い、私は希望先の就職の内定を辞退し出産をする決意に至ったのですがこの場合の慰謝料はどうでしょうか?人生を大きく変える決断を台無しにされたのですから、慰謝料増額の要素となります。> 面会という形で会ってほしいのですが、そういった内容の条件を出して相手側にのませる方法はありますか?縁を切ると言いながら、認知する、子を渡せなどと言っており、今後も態度が変わる可能性がありますが、家庭裁判所において、面接交渉の調停で話し合いをし、拒否するなら審判で決めてもらう方法はあります。残念ながら、現在、彼は狼狽し逃げることしか考えていません。あとの法的手続をも視野に入れると、来週の話し合いも含め、あなたの認識した事実をどうやって形にして保全するかも重要です。ご参考になれば、幸いです。
不動産賃貸
契約解除に当たっての違約金支払いの有無
商業施設に店舗を出店しています。出店契約書を結んでいます。(定期建物賃貸借契約)契約解除の行為については記載があるのですが、契約を解約した場合の違約金など金銭についての記載がない場合、貸主から違約金を請求されたら支払に応じなくてはならないのでしょうか?ちなみに、問い合わせた時に「確かにその旨の記載はないが、慣例としていただいている」との返答でした。以下本文より第29条解約の申し入れ甲または乙が、契約期間満了前に本契約を解約しようとするときは、6カ月前までに相手方に対し文書をもって解約の予告をしなければならない。この場合、本契約は6カ月の期間が経過したときに終了する。
回答
契約終了段階でこのような問題が起こりがちですね。29条で「 6カ月前までに相手方に対し文書をもって解約の予告をしなければならない。」との趣旨は、賃貸人において次の借主を探す時間的猶予を与え、不測の損害を被らせない点にあると思われます。そうであれば、期間遵守、書面での予告、という手続を踏んでおけば、賃貸人は不測の損害を被ることはないといえますので、規定がない以上、基本的には違約金を支払う法的理由はないといえるでしょう。もっとも、具体的な事実関係によりますが、「慣例」が商慣習であり、契約締結にあたって具体的な金額を含めて違約金の説明を受けていた場合には、支払義務を負う可能性も出てくると思います。ご参考になれば、幸いです。
他社との取引や契約
会社間の業務委託契約途中解約について
会社間で業務委託契約書を締結しています。相手方からの委託業務を行いながら、私自身が代表を務める会社の事業も行っております。しかしながら、相手方の委託業務に費やす時間が多くなり、それ以外の事業が停滞し会社の赤字が続きマイナス決算となりました。相手方は私が他にも事業を行っている事は把握しておりますが、契約書には相手方と定める拘束時間の記載はなく、委託業務内容と月額委託費が記されています。契約の解約については1ヶ月前の通知の記載があり、倒産や著しい業績不振が発生し委託業務を遂行できない場合は解除の項目がございます。そこで質問がございます。①相手方との委託業務の内容に拘束時間等の記載は一切ありませんが私の会社で赤字が続き業績不振が続いている事で契約解除の理由となるものでしょうか?②1ヶ月前の通知で解約ができるとの記載があるため、私の会社の業績不振を理由に解約通知を行う事で、問題なく解約できるものでしょうか?
回答
思わぬ事態にお困りのことと思います。①については、解除の場合、通常本契約をめぐる相手方の取引的信用が喪失された場面を念頭に置いていると思われますので(相手の信用喪失という事情があるから他方が解除できるという関係)、ご自身の事業の赤字という事情を理由に、ご自身が解除を主張するのは難しいのではないか、と思われます。逆に、②については、解約理由の要否は契約書の文言によりますが、将来的に1か月の期間的猶予を与えて契約の効力を失わせるものですので、基本的には解約できるでしょう。このようなご相談は、契約書の文言を見なければ、明確な見解は申し上げられませんので、あくまで一般論としてご参考になれば、と思います。
企業法務
過剰な値下げ要求について
質問です。製造業なのですが、イベント販売の商品として納品した商品1000個のうち500個に不良がありました。こちらのミスですので500個を回収して、良品に直して再度納品しようとしたのですが、先方が販売機会損失を出さないためにと不良品も引き換え券代わりに販売してしまっていましたので、追加で500個製造して納品しました。こちらで交換対応の窓口を用意しているので、良品との引き換え券として不良品を購入されたお客様からの対応もしております。こちらのミスですので発注通りの1000個で請求を出したのですが、商品誤りによる利益補償と現場対応の人件費として値引き要求をされている状況です。この場合、値引き要求に応じなくてはいけないでしょうか?そもそも不良品分も販売しているので、実質1500個分の売上が先方にはあり、そのうち500個は仕入コストなしで出た売上です。不良品500個の回収をさせてもらえればまだいいのですが・・・ご意見を頂けましたら幸いです。
回答
匿名希望さんへ、ご質問記載の事実のみを前提に、回答いたします。まず、商品誤りによる利益補償をする必要はありません。結局、1000個全部を売り切り、良品との引き換えは御社が行っていることからすれば、補償すべき損害(得られなかった利益)はないといえるからです。また、現場対応の人件費については、当初の人員以外に特別に現場の人員を増やし、実際に予定外の人件費がかかっていない場合は、相手方に損害はありません。御社の対応としては、さらに良品を500個納品されたわけですから、前記のとおり予定外に人件費がかかっていない場合は、法的に値引きに応じる義務はないと考えます。あとは、相手方に迷惑をかけたことは事実ですから、御社の事業の状況、御社にとっての相手方の重要性などを考慮し、場合によっては一定の値引きに応じるという対応はありえます。ご参考になれば幸いです。
連帯保証人
連帯保証人の個人保証責任
とある信用組合による、法人に対する保証協会の保証付き(保証割合100%)融資に関しまして、当該法人の代表取締役(当該融資契約における個人の連帯保証人)のものです。本年春先頃からの業績悪化に伴い、当該融資返済金が滞るようになり、中小企業金融円滑化法に基づく、リスケジュール(元金据え置き)措置を申し出ましたが、業績がさらに悪化し、リスケジュール後の利息支払いも滞る事態に陥りました。信用組合担当者は、期限を区切り、その日までに利息(3カ月遅滞分)の支払いが無ければ、保証協会の代位弁済手続きに移行する旨を通知され、現在既に保証債務を履行し代位弁済(H23-10-14付)した旨の通知(保証協会発行)は受け取り済みです。(よって、既存債務に関しては、今後、保証協会と話し合う事となります。)そこで質問です、法人普通口座作成等時に支払った信用組合の出資金(証券の額面100万円)と同信用組合同支店にて個人普通口座作成時に支払った出資金(証券の額面5万円)ならびに、個人の定期預金(証書の額面は20万円・H22-9-29満期済み)は、現金化できないのでしょうか?本日、組合員の脱退手続き(法人・個人各出資金の返還請求)ならびに、定期預金証書に基づく定期預金の解約(個人)を行うために電話連絡の後、同信用組合同支店に出向き、手続きを行っていたところ、二階から取引当時の担当者と副支店長が下りてきて、既に法人・個人ともに当該出資証券および定期預金証書の効力は、代位弁済前の債務との相殺を行っており、何もありませんとの事でした。私としましては、満期を迎えていた個人の定期預金があるのであれば、事前にお知らせ頂き、当時の利息返済(遅滞3か月分)に充てられており、会社を立て直し、軌道に乗せることが可能ではなかったかと、後悔しております。また、法人・個人ともに何をどの程度相殺したのかという計算書も通知も現在頂いておりません。そもそも、連帯保証人であるとはいえ、個人の口座から事前および事後の通知もなく相殺を行うことは、適法なのでしょうか?全国信用組合中央協会の相談窓口などにも相談しましたが、事柄の良し悪しや個別案件に言及することはなく、協会として当該信用組合本支店に注意喚起するとの事でした。私の今後とるべき立場をご指導ください。よろしくお願いいたします。
回答
匿名希望さんへ、ご回答いたします。深刻な事態に直面され、心中お察しします。今回の信組の対応は、法人の状況を踏まえ、満期の個人定期を将来の相殺に供するため、あなたに連絡せず、キープしていたものと推察します。相殺をするには、意思表示によってしなければなりません(民法506条1項)。ですから、通常は内容証明郵便等により、相殺する旨及び代弁手続を行う旨の通知をすべきですが、そのような意思表示をすることなく相殺をした点では違法であると考えます。ただ、その点を信組に主張したとしても、代弁の要件を充たしている限り、保証協会の行った代弁の効力を覆すことまでは困難と思われ、おっしゃるとおり、今後どうするのかを検討せざるを得ないと思います。そこで、①まず、信組に対しては、前記の問題点を指摘した上で、事後ですが、相殺をした旨及びその具体的内容を書面で通知(交付)せよと求めてはどうでしょうか?(その上で、ケジメをつける意味では、場合によっては金融庁に上記書面を資料提供し、今回の相殺について報告して、金融庁に行政指導させることが考えられます)、②信用保証協会との関係では、可能な範囲で、返済方法の協議をする必要がありますが、業績が回復する確実な根拠がないならば、近くの弁護士さんに相談し、破産申立等を速やかに検討した方がいいかもしれません。前向きな回答にはなっておりませんが、ご参考になれば幸いです。
公務員
地方公務員災害補償について
多分もうすぐ決定が基金からあり、入金などがあると思うのですがその決定に異議申し立てなどできる権利はあるのでしょうかある場合はする場合はどのような手続きが必要なのでしょうかまた弁護士さんに依頼した場合どのくらいの報酬が必要になるのでしょうか
回答
samugarimamaさんへ、ご回答致します。公務災害が認定されれば一件落着ですね。不認定の場合、不服申立ての手続き(審査請求、再審査請求)があります。まず、申請をした基金の支部審査会への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行わなければなりません。また、審査請求でも認められなかった場合は、東京にある審査会への再審査請求ができますが、これは、支部審査会の裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に行わなければなりません。なお、それぞれの手続きをした場合であっても、3か月経っても結果が出ないときは、手続きの途中ですが、裁判所に当初の不認定処分の取消訴訟を起こすことができます。弁護士費用ですが、手続きをどこまでやるのか、公務災害の事案の内容、またやるべき作業の内容や量(医師意書等を準備するのか)などによりますので、一概には言いにくいと思います。もし、不認定になった場合は、資料等を持って相談に行かれてはどうでしょうか。ご参考になれば、幸いです。
労災
住み込み賄い婦が夜間に負ったケガは労災の範囲になるか
はじめまして。私の母のことでご相談です。母は、60代半ばですが非常に元気があり、まだ働きたいという事で建築現場の住込みの賄い婦をやっておりました。いまから約1か月半前に、勤務先の宿舎で夜間に階段から落ち、身体中を打ってしまったと聞きました。当初は、打撲程度だろうと思っていたのですが、年末年始休暇中に帰省した際の母の様子が明らかにおかしく、1月の仕事再開時に雇用先に状況を伝え、仕事を切り上げて帰って来るように説得し、戻ってきました(落下から約1ヶ月後)本人の自覚症状として、今だに上半身の痺れが消えず、思うように身体を動かせない。手足がしびれる。言葉が話しにくい。耳が聞こえにくい。浮遊間があり歩くのが怖い、などなどがある事から、脳神経外科と耳鼻咽喉科の受診をさせました。まだ診断途中ではあるのですが、脳神経外科でMRIを撮った所、頸椎の一部に破損があり、その箇所に体液が溜まり圧迫している状態である事が判りました。腰の痛みもある事から来週は、首より下の部分をMRIでみて総合的な治療方針を出す事になると言われている状態です。就業実態として、AM2時半起床(朝食と昼用弁当作成)~AM8:00頃朝食の片づけと宿舎清掃を終了。14時頃~19時半頃の間で、夕食と後片付け、翌日の仕込みを行っていたようです。本人に確認したのですが、雇用先の就業規定詳細がよく判らず、病院で相談した時点では、住み込みの場合であれば労災にはならないのでは・・・と言われているそうです。通常であれば、就業時間外なので、労災の範囲にはならないのかとは思うのですが、怪我の度合が酷く(日常生活に支障が出る状況が何年も続きそうである)また、あまりよい労働環境ではない中での怪我なので、その事も含めて判断して貰えないのかと思い、ご相談申し上げました。どうぞよろしくお願いします。
回答
ぎんゆうしじんさんへ、ご回答致します。結論として、労災が適用される可能性はかなり高いと考えます。メールでは事実関係が不明確な点がありますが、業務の性質上、宿泊を伴うことは必然的なものですから、宿泊施設が使用者(会社)の管理下にあるのであれば、業務との関連性は認められるでしょう。そして、階段から足を滑らせて転落することは通常あり得ることですから、業務上の災害として認められるものと考えます。労基署に行き、休業補償の請求をすることをお勧めします。ご参考になれば幸いです。お母様が一日も早く快方に向かわれることを祈念しております。
セクハラ
セクハラの訴訟について
セクハラにあって会社と上司を訴えたい場合、両方を訴えるか会社だけを訴えるかは最初に決めないといけないのでしょうか。まず会社を訴えて、ちゃんと責任が認められるとわかってから上司を訴えるということもできるのでしょうか。
回答
yasukoさんへ回答致します。両方を訴えるか会社だけを訴えるかについては決まりはなく、おっしゃる順番でも可能です。ただ、この場合、会社の責任が認められるということは、上司にセクハラについて法的責任があることが前提となります。ですから、最初から両者を訴えるのがいいと思います。そうしないとお金と時間が余分にかかってしまいます。ご参考になれば幸いです。
暴行
相手の胸ぐらをつかんだ場合、後日逮捕されることはありますか?
35歳のサラリーマンです。今日、家電量販店で見知らぬ人にぶつかった際に、相手の態度にかっとなって胸ぐらをつかんでしまいました。つかんだ後に、「まずいことをした」と思い、手を放してその場を離れようとしたのですが、腕をつかまれ「警察に行くからついてこい」と言われました。つかまれた腕を振り切って、そのまま店を出ていきましたが、しばらく相手が追いかけてきて、電話で通報しているようでした。しばらくすると、相手は追いかけてこなくなったのですが、私はそのまま逃げ、帰宅してしまいました。店内には防犯カメラもあると思いますし、相手の方が被害届などを出して逮捕されることにならないかと、今になって不安になってきてしまいました。自らまいた種ですので、情けない限りです。逃亡したという事実も、かなりまずいかもと思っています。逮捕される可能性はあるでしょうか?また今後のことを考えた場合、警察に呼び出される前に、自ら名乗り出たほうがよろしいでしょうか。胸ぐらをつかむだけで暴行罪になることは私も以前から知っており、一時的な感情に駆られてしまったことを恥ずかしく思っています。
回答
tamafujiさんへ、回答致します。メールの内容を前提とする限り、結論としては、逮捕されるおそれはないと思います。確かに、胸倉を掴むことは暴行罪に該当する行為ですから、もちろん今後は厳に慎むべきです。また、逃げたこともしっかり反省すべきだと思います。しかし、事件の内容としては、偶発的で軽微といえますし、また、警察も多忙です。ですから、警察としても、捜査を進めるほどの事件としては扱わないのはないでしょうか。ご参考になれば幸いです。
傷病手当金
傷病手当。これは 当たり前のことですか?
正社員で働いているものです。最近 体調を崩し病院で診断書が出た為8月末まで お休みする事になりました。その時に 傷病手当の手続きをしてあげる代わりに働いていないんだから今まで半分負担していた保険料は 休んでいる間全額自分で払ってね。と 言われました。これは 当たり前のことですか?半分払うことを断ったら解雇されるようなこともありえますか?それに 働いていないのに保険料を半分払はなくてはいけないのだったら 辞めてもらったほうがいいとも言われてしまいました。
回答
hanaさんへ、回答致します。お加減はいかがですか?さて、本題ですが、社会保険料のうち健康保険料は、事業主が2分の1、労働者が2分の1を負担することが健康保険法161条で決まっており、勝手に変更することはできません。他方で、業務外の事情で病気になった場合に、労働者は同法により傷病手当を受給できることとなっています。ですから、事業主が「働いていないんだから今まで半分負担していた保険料は 休んでいる間全額自分で払ってね。」などと勝手なことを言っても、法律上は許されません。もちろん、半分払うことを断っても事業主はそのことを理由に解雇することはできません(解雇だと事業主が言ったとしても、その解雇は法的には無効です。)。「働いていないのに・・・半分払はなくてはいけない・・・辞めてもらったほうがいい」というのは、事業主の勝手な愚痴であり、法的に通る話ではありません。弁護士に相談した旨を言えば、事業主も勝手なことはやりにくいでしょう。ご参考になれば、幸いです。
労働基準監督署
仕事は日本生命営業ですが
◎加重労働の相談をお願い致します。職業は生命保険、正規の営業社員です。勤務計画時間は09:00〜18:00勤務管理実績も09:00〜18:00しかしお客様とアポイントを毎日取っているようで09:00に出社して、帰宅は22:00が毎日です。相談は、18:00からはアポイント記録と上司報告を継続的に毎日行っておりますが、残業手当が付きません。入社二年目ですので、みなし手当などの役職手当も無く手当が付かないのは違法として請求できますか?また加重労働で、地方労働基準監督署に是正を求めたらどんな対応をとってくれますか大企業だから、なあなあで済ますのでしょうか。企業名公表とかしますか?
回答
pureさんに回答致します。いわゆるサービス残業ですね。土日が休日の前提ですと、一日8時間を超える労働については、残業手当(時間給の25パーセント増し)がつきます。アポイント記録と上司報告が書面であれば、裏付けとなります。もちろん残業代の不支給は違法ですので、請求できます。また、地方労働基準監督署との関係ですが、残業代の不払いなどでは、労基署としも宣伝効果が大きいので、企業名公表をする場合があります(昔、シャープが公表されました)。過重労働の点も、同様に扱われる可能性はありますが、残業をする旨の労使協定(組合との間での協定)があれば、残業そのものを是正指導することはできません。ご参考になれば幸いです。
遺言書
公正証書遺言の撤回
母親が死去し、その後 義理の従兄弟より公正証書遺言があると言われ内容を確認すると母親の財産(不動産)の半分を遺贈するという内容で書かれていました。義理の従兄弟からその家族を含む数人の名前で半分をその数人で分割するという事です。遺言執行者も義理の従兄弟になっています。母親が遺言を実行したのは78歳(3年前)の時で認知症もあり、疑りたくは無いのですが、従兄弟が内容などを事前に作り公証人に読ませて母親に質問させたように思えます.公証人が遺言者本人との接触を十分に保っていたか?遺言者が発した言葉は具体的内容を理解していたのか?事前に遺言者が公証人に遺言内容(案)を説明したか?を調査して、裁判等を起し公正証書遺言の撤回をさせることはできそうでしょうか?母親が無くなる2年くらい前から、その時は私は気にしていなかったのですが、私の従兄弟にだまされた・腹黒い人だ・私に従兄弟は気をつけなさいなどと言っており、従兄弟がどのような意図で接近し遺言を書かせたのか?も知りたいと思っています。
回答
heroさんへ、回答致します。お母様のご発言などからすれば、ご心配はもっともなことだと思います。ただ、裁判で遺言の効力を争う場合、裁判所は、①遺言者の遺言当時の認知症の内容・程度、②遺言に至った経緯、③遺言作成時の状況、④遺言の内容(複雑なものか簡単なものか)などの具体的事情を考慮したうえで、その時点で遺言できる能力がなかったと判断すれば、遺言は無効とされます。公正証書遺言の場合、公証人は本人に説明し、本人は内容を理解していたと主張しますが、公正証書遺言であっても、上記の事情を考慮したうえで、遺言が無効とされた裁判例はあります。特に、①が大事で、当時の病院のカルテ等において、長谷川式のテストでどれだけの点数があるかが重要です。ですので、公証人に対してよりも、遺族としてカルテの開示を請求し、そのうえで弁護士に相談することをお勧めします。ご参考になれば幸いです。
退職届・退職願
退職願
知人の娘さんの相談です。宜しくお願いします。キャバ嬢ですが、年末に口頭で、夏に退職希望と職場に言っていたそうですが、年末の給料が、間違って減らされたり、時間給も最初の約束より、なんだかんだと言われ、条件も悪くなっています。最近、体調を崩し、もう、退職したいのですが、辞めさせてもらえないようです。体調不良休む時に、診断書提出してますが、退職したい旨を、伝えると電話で、怒鳴られたりするそうです。(女の子不足等の理由)こういう職場の場合、法的に、どうすれば、早急に退職できますか?宜しくお願いします。
回答
ピピさんへ、回答致します。最近、この手の会社がまま見受けられます。メールの内容を前提としますと、退職の意思を明確にする意味で、弁護士による内容証明郵便を送ることをお勧めします。仕事柄、引継ぎをする必要もないでしょうから、それだけで大丈夫だと考えます。そうしておけば、後日のための証拠となりますし、また、相手にプレッシャーを与えることもできます。ご参考になれば幸いです。
休業損害
労災の第三者行為災害で質問があります。
自分は床屋と働いていたのですが先日お客に暴行を受け手の痺れ等で休業中で症状がひどくなるばかりで会社もあまりにひどく退社することになりました。第三者行為災害と休業補償、療養給付等は進めております。それで今日電話があり相手のほうに労災申請がおりたら労災でしている分は相手に請求するとのことであいてが働いているかとか聞かれました。それで相手に支払い能力がなければ休業補償等厳しいみたいに言われました。普通は労災で第三者行為ですけどやってるので相手の支払い能力は関係ないと思うのですがどうなのでしょうか??もしそうなら労働者は泣きをみるしかないのでしょうか??回答よろしくお願いいたします。
回答
styleさんへ回答致します。泣き寝入りする必要はありません。労災保険は労働者を業務上災害から保護するための保険ですから、業務上災害である限り、労基署は労災を支給する決定をしなければなりません。加害者が仕事をしているかどうかは、労基署(国)が支給をした後に、加害者に対して求償できるかどうかという問題で、支給とは別個の問題です。労基署の担当者には、その点を強調したほうがいいでしょう。もし、申請を取り下げて欲しいと言われたら、拒否して下さい。ご参考になれば幸いです。
DV
調停申立書について。これでもdvと主張できますか?
いつもお世話になっております。これから裁判所にて調停の申立てをしてきます。話し合いをしようにも旦那が気に入らないと手を挙げるからです。子供の為にも円満調整を申立ての趣旨とします。ここに至るのには初めは私が他の男性と食事に行ったりメールのやり取りをしていたから…もちろん謝罪し、なんとか修復しようとしてきました。しかし旦那はそれをきっかけに暴力、暴言を吐くようになりました。これでもDVと主張できますか?申立ての実情には男性との係わりも記入したほうがよいですか?
回答
りずりずさんへ、回答致します。申立ての実情には、調停委員が「こういう内容か」とわかる程度の概要を書いたらいいと思います。男性の件は、いずれにせよ調停の中で出てくるでしょうから、さらっと書いておけばいいのではないでしょうか。その件があったからといって、暴言や暴力は許されるものではありませんので、DVはあくまでDVです。ご参考になれば幸いです。
取締役
本人訴訟 代表取締役の変更
法人での本人訴訟における民事訴訟を考えております。管轄裁判所が地方裁判所の場合代表者代表取締役の代理人に社員がなることはできません。(弁護士資格を有さない者)仮に提訴後、代表者代表取締役を交代し、その新任の者が原告として訴訟行為をすることができるのでしょうか?
回答
fixyさんへ、回答致します。提訴後、新任の代表取締役は訴訟行為をすることはできます。言い換えれば、新任の代表取締役が選任された以上、新任の代表取締役だけが訴訟行為をすることができ、以前の代表取締役は訴訟行為はできなくなりますので、ご注意下さい。ご参考になれば幸いです。
企業法務
有限会社の定款。会社以外で確認することはできるのですか?
有限会社の定款について教えて下さい。会社役員を正当な理由なく解任されたので損害賠償請求をするつもりです。役員の任期を定款で確認したいのですが、会社に行って確認することができません。ちなみに設立当初から役員として約8年、職務に就いていますが登記簿を見る限り、今までに再任された履歴はありません。定款を確認していないのですが小さな有限会社ということもあり役員の任期を定めていないものと勝手に解釈していました。しかし、念のため確認したいと思いますので教えて下さい。会社以外で確認することはできるのですか?法務局等でも確認することはできますか?宜しくお願いします。
回答
muchina-watashiさんへ、回答致します。おっしゃる有限会社は、2006年5月1日の会社法施行以前に設立された会社ですので、同法施行後も「特例有限会社」と呼ばれ、基本的には従前の有限会社法によるものとされています。有限会社法では、もともと役員任期に関する期間はありません。ですから、ご相談の有限会社でも、法的に必要がない以上、任期を定款で定めていないのではないでしょうか?定款は登記とは異なり、公開が予定されておりませんので、社外で定款を確認することはできないと思われます。ご参考になれば幸いです。
離婚・男女問題
ネットの行政書士による養育費算定額は信頼できますか?
現在調停中で、養育費の額が決まらずにいます。次回の調停で調停委員会?から金額の提案が出される予定です。そこでお聞きしたいのですが、ネットで行政書士さんが有料(2千円程度)で養育費の計算をして妥当な金額を提案してくれるものがありますが、そういうもので出される金額は無理のない、ある程度妥当な金額と思って良いのでしょうか?それとも、あてにはならないのでしょうか?メールで夫婦それぞれの収入や子供の年齢・人数、子供の進学予定などと、希望などを入力するものです。ある程度信用して良い金額が出るのであれば、調停や裁判でも自信を持って交渉したいのですが。
回答
マイコさんへ、回答致します。ネットで「裁判所 養育費算定表」で検索すれば、裁判所作成の養育費算定表が出てきます(ページの最下段の「PDF」をクリック)。ただ、算定表はあくまで目安に過ぎず、幅があります。双方の収入や子供の年齢・人数、子供の進学予定などは家族ごとに異なるからです。行政書士の算定根拠はおそらく独自のものだろうと思われますので(いわば、一行政書士の見解ということです)、弁護士からいえば、参考にならないと思います。調停では、「行政書士が言った額だから」と言っても裁判所では説得力はありません(確立した計算式があるわけではなく、行政書士は裁判所では相手にされません)。むしろ、前記の養育費算定表を参考に(これをはずれない範囲で)、ご自身の生活状況を踏まえて、希望額を決めることです。希望額を決める参考に行政書士に算定してもらい、自信を持ちたいというのであれば、それはそれで意義があると思います。ご参考になれば幸いです。
親権
返済義務。保険金は、財産とみなされるのでしょうか?
17年前に離婚(子供2人、親権は母親)した弟が、他界しました。死後、消費者金融から支払い請求が離婚先の息子に来ました。資産・財産も無く、保険金の受け取りが息子になっている為、支払い又は財産放棄の一筆を求める請求が来ます。保険金は、財産とみなされるのでしょうか?受け取る息子に支払い義務があるのでしょうか?
回答
koroさんへ、回答致します。支払義務があるかどうかは、相続を放棄するかどうかにかかわっています。結論としては、他にプラスの相続財産がないのであれば、家庭裁判所に行き、相続放棄の手続をしてください。息子さんは、お父さんの死亡を知ってから原則3か月以内であれば、相続放棄ができます。これにより息子さんは法的に相続人ではなくなります。相続放棄をしなければ(あるいは相続を承認すれば)、借金が相続されたことになりますから、相続したことを前提に、保険金やその他の自分のお金で返済するという方法もあります。なお、生命保険金は、息子さんが権利を取得したもので、相続財産には含まれません。息子さんが不動産などのプラスの資産を相続するなどのメリットがなければ、相続放棄をした方がいいと思います。ただし、息子さんが相続放棄した場合、その息子さん以外の相続人に対し、請求がなされる可能性がありますので、その息子さんと一緒に相続放棄をした方がいいでしょう。ご参考になれば幸いです。
残業代
不当利得に関する質問です。
不当利得とは、【ある者が、他人の財産、又は労務によって法律上の原因無しに利益を受け、これによって、その他人に損失を及ぼした時に、その利益を、その他人に変換すべき事とする。】と、有りますが、残業代の未払いは、通常 過去に 2年間に遡った分しか、出ませんが、不当利得を使い、2年間以上に伸ばす事は、可能でしょうか?。1・可能な場合は、何年間の引き延ばし可能なのか?。2・不可能な場合は、どうしてなのかを、教えて頂ければ、幸いです。宜しく御願いします。
回答
ロックさんへ、回答致します。残業代を含む賃金について、2年前までの分しか請求できないのは、労基法115条で、2年の短期消滅時効が規定されているからです。他方、不当利得は、「法律上の原因なく」が要件とされていますが、賃金は労働契約という法律上の原因がありますので、不当利得の要件を充たさず、これで時効期間を伸ばすことはできません。不法行為に基づく損害賠償請求として3年前まで請求する余地はありますが、なかなか厳しいと思います。
商標権・商号
商標登録しているのですが、無許可で使用されております。
商標登録(文言登録)しているのですが、他で無許可で使用されております。先方にどのようにお伝えすればよいでしょうか?教えてください。
回答
kookmanさんへ、回答致します。商標権侵害の場合、その行為の差止、損害賠償、侵害組成物廃棄等の各請求ができますので、弁護士に依頼して内容証明郵便を送ってもらいましょう。それでも相手方が誠意ある対応をしない場合は、商標権侵害を理由に侵害行為差止めの仮処分、訴訟、刑事告訴などの方法が考えられます。もっとも、商標権侵害に該当するかどうかについては、いろいろ要件がありますので、弁護士によく検討してもらう必要があります。場合によっては、不正競争防止法の守備範囲になります。ご参考になれば、幸いです。
調停離婚
調停での態度について。
先日2回目の離婚調停に行ってきました。夫は普段から口が上手いというか、周りの人に自分を「良い人」と思わせるのが得意な人間なので当然調停員にも良い印象を与えたようです。逆に私は口下手です。2回とも私が調停員から「あなたが我慢しなさい」的な感じで話を進めてきて、全体的に夫の言い分を鵜呑みにしている感じでした。調停の場に行くまでは話したいことをまとめておくのですが、いざ調停員を前にすると思っていることの半分も言えません。夫の主張が明らかにおかしいと思っても、調停員が夫の味方のような態度なので…。子供のためのお金などはしっかり確保したいのですが、少々印象が悪くなっても自分の主張はしっかりすべきなのでしょうか?それとも印象が悪いと不利になってしまうからあまり強気な態度はとらないほうが良いのでしょうか?最終的に納得いかない内容なら合意しないぞ!というつもりではいるのですが、どのような態度で臨めばよいのか、アドバイスお願いします。
回答
マイコさんへ、再回答致します。子どもさん名義の預金ですが、これが婚姻中に夫婦の協力によって得た財産であれば、財産分与の対象となります。ここでいう「夫婦の協力」というのは、あなたが結婚後主婦であっても内助の功がありますから、その場合も含まれます。次回の調停、頑張って下さいね。
労災
労災中の休業補償打ち切りについて
労災治療中ですが会社は退職し休業補償で生活してます。仕事をしたら休業補償打ち切りになるのは分かりますが雑所得があった場合は打ち切りになるのでしょうか?所得税には当てはまらない雑益所得なのですが…。よろしくお願いします。
回答
ぷれくんさんへ、回答いたします。休業補償は、?業務上の負傷又は疾病による療養のため、?労働することができず、?賃金を受けない日について、支給されます。雑所得の具体的内容はよくわかりませんが、それが「賃金」に当たらない限り、?から?までの要件を充たしますので、休業補償の打ち切りにはなりません。なお、仕事をしていなくとも、業務上の負傷や疾病が治癒した場合は、?の要件を欠くことになりますので、打ち切りとなります。ご参考になれば幸いです。
離婚届
離婚届け
夫直筆で、勿論承諾の上、離婚届けにお互いサインしたのに、私一人で提出しに行った後、旦那が、離婚届けにサインした覚えないだの、離婚したくないから取り消して欲しいだの!めちゃくちゃな事言っていて、デモちゃんと受理されたので、離婚が成立したのですが、もし元旦那が、離婚を取り消して欲しいから私を訴えるとか、私が勝手に離婚届けを出したとか訴えてきた場合、私は訴えられてしまうのでしょうか?そして旦那が言う、離婚届けの取り消しとかは離婚届けが受理されているのに、出来てしまうのでしょうか?
回答
あごいさんへ、回答致します。離婚は有効です。提出後、元夫がいろいろ言っても通用しません。一応、離婚取消訴訟(または無効確認訴訟)を起こされる可能性がないとはいえませんが、元夫の言い分は認められないでしょう。あまり心配されなくても大丈夫です。ご参考になれば幸いです。
養育費
養育費について…
初めて投稿させて頂きました。実は私の弟の事なのですが、5月の初め位に子供が生まれました。弟と女の子とは結婚はしませんでした。相手の女の子は子供は間違いなく弟の子供だと言っており、認知をしたのですが、1ヶ月に養育費を四万円払うように言われたらしく、1ヶ月で四万円とは妥当な額なのでしょうか?ちなみに弟の月収は20万円位になります。
回答
トーマスさんへ、回答致します。家庭裁判所が利用している養育費算定表によりますと、弟さんの年収が240万円(ボーナスなし)であり、かつ、女性の年収が75万円までだと仮定しますと、2〜4万円が目安となり、その意味では一応妥当とはいえます。ただ、女性の年収との兼ね合いですので、女性の年収ががそれ以上だと1〜2万円が目安となります。もっとも、これらはあくまで目安でして、仮に弟さんの年収が350万円の場合で、かつ、女性の年収が75万円まででも2〜4万円となります。このように養育費算定表には一定の幅がありますので、弟さんの生活状況(1人暮らしかどうかなど)、賃金体系(変動するかどうかなど)を踏まえて納得できる額を話し合うのがよいでしょう。ご参考になれば幸いです。
産休・育児休暇
非正規地方公務員の育児休業について
現在地方自治体で臨時保育士をしています。地公法第22条による臨時的任用職員になりますが、実態は年末年始の空白の1週間を設けただけの継続雇用で10年以上働いている臨時職員もたくさんいます。私自身は4年目になります。勤務内容、勤務時間は正規と同様です。週5日勤務、7時間45分勤務で、土曜は原則勤務を要しない人なっていますが、実態は保育所なので6週に4回、1日3時間15分の休日出勤があります。就業規則により産休は認められていますが育休はありません。産休明けにいったん退職し、復帰の意思を明示していれば希望時期に優先的に斡旋してもらえることになっています。日給は経験年数加算があり、出産育児を理由とする場合は離職期間が1年を超えても現在の日給を保障してくれています。共済ではなく、社会保険、雇用保険に加入しています。育児休業給付金については雇用均等室、ハローワークに問い合わせたところ受給可能とのことです。また社会保険料の免除についても「育児休業同様の措置」として解釈が可能ではないかと思っていますがこちらはまだ正式な回答を得ていません。今年4月、育休法が改正されました。その中で「一定の非常勤職員について」とのみ記されています。一定の非常勤職員とは現状の私のような第22条臨時的任用職員は含まれると解釈して間違いありませんか?地公法の中では第二条 職員(第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日)まで、育児休業をすることができる。このように表記されています。出産を控えているため、育児休業給付金を受給することが一番の要求です。人事院に相談しようかとも思いましたが、非正規地方公務員の相談も受け付けてくれるのでしょうか?よろしくお願いします。
回答
jyoa28さんへ赤ちゃんとの対面が楽しみな一方、育児休暇については心配ですね。重要で切実な問題だと思い、関連法令をかなり調べました。ご指摘の条文は、地方公務員育児休業に関する法律2条ですね。直接には同条の「職員」に、あなたが該当するかどうかの問題です(ただし同条では「臨時的に任用される職員・・を除く」と規定)。この法律の制定を受けて、各自治体で「職員」の定義も含めた条例が制定されているはずです。法の目的が「職員の継続的な勤務を促進し」とされており、あなたの場合、法の目的に合致すると思われます。また、一般企業の従業員を対象とする育児休業法では、要件の一つとして、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること、とされており、1年間は勤務の実態に即し雇用関係が実質的に継続しているこという(例えば、年末年始や週休日を空けて労働契約が結ばれている場合は雇用関係は実質的に継続している)というのが厚生労働省の見解です。ですから、jyoa28さんの勤務実態や職務の内容(臨時的な業務ではなく、恒常的な勤務が予定されている)からすれば、「職員」に該当するというべきです。その意味では、あなたの側から、「地公法第22条による臨時的任用職員になります」と積極的に言わない方がいいでしょう。法2条には「臨時的に任用される職員・・を除く」との除外文言がありますので。法律の趣旨によって文言の解釈は異なってきます。例えば、平成22年9月17日の大阪高裁判決では、自治体の非常勤職員に一時金や退職金を支払う根拠として、その勤務実態から地方自治法上の「常勤職員」に該当するという判決を下しています。ネット上勤務実態については詳細にお聞きできないことと、勤務先の自治体の条例を確認する必要がありますから、最終的な回答はできかねますが、法改正の趣旨からすれば、「職員」に含まれるというのが私の見解です。一度、自治体のHPを通じてでも条例をご確認されてはいかがでしょうか。条例の規定が不当であれば法的に争う余地もあろうかと思います。人事院勧告に基づいた法改正ですので、人事院に質問されてもいいでしょうし(個別案件にどこまで答えるかは不明ですが)、場合によっては、自治体の職員労働組合などに相談することも考えられます。ご参考になれば幸いです。
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