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田中 陽 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 広島弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2003年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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私が高校入学と大学入学の際、日本育英会(現在、日本学生支援機構)から奨学金を借りたようなのですが、
親がすべて知らないうちに手続きをしていて、
その支払いが長年滞っていて利息や延滞金が高額になっているということを、
今になって親から打ち明けられました。
内容は、
①昭和63年度 第一種奨学金
借用金額¥630,000 返還年賦額¥60,000
最終年賦額¥90,000 返還期間 10年
②平成4年度 第二種奨学金
借用金額¥1,710,000 返還年賦額¥150,277
最終年賦額¥150282 返還期間 14年 利率3%
1998年に送られてきている振り込み用紙には
①返還残額 ¥450,000(1998年8月現在)
延滞金 ¥6,000
②残元金 ¥1,281,900
利息 ¥38,457
延滞金 ¥8,363
2011年に送られてきている振り込み用紙には
①残元金 ¥450,000
延滞金 ¥436,000
②残元金 ¥1,281,900
利息 ¥220,875
延滞金 ¥1,111,913
その後、平成21年11月~平成24年10月
毎月①に¥2,000、②に¥3,000ずつ毎月支払った領収書があります。
親から預かった資料からお伝えできるのは以上です。
このような契約を私自身はしていないし、契約書にサインも捺印もしていないのに、
これは私の借金ということになるのでしょうか?
なぜ私に直接この会社から連絡がなかったのかも不明。
母が私を装って、電話でやりとりしていたそうです。
親は、私に迷惑かけたくなかったから隠していたと言うのですが、
私がこの件を知らなかったという証明をして、延滞金を免除してもらうようにできないでしょうか?
事実お金を借りる契約をしたのは母ですが、借りたお金の元金の未払い分は私が払おうと思ってます。
どのようにすればいいか教えてください。
よろしくお願いします。
まず、1点目の相談者の方の借金になるかどうか、という点です。
おそらく、お母さんが行ったことであったとしても、相談者の方の借金になると思われます。
その理由ですが、高校入学と大学入学の際、とありますが、そのときの相談者の方の年齢は20歳未満ではないかと思われます。そうなると、お母さんには子供を代理できる親権があり、法律上、有効に相談者の方に借金を生じさせることが可能となります。
この点、親権は夫婦共同行使が原則で、お母さんだけで行使することはできませんが、今回の事例において、お父さんの同意がなかったと判断することは難しいように思います(入学資金が必要であること自体は父も把握していたと思われるからです)。
そして、2点目の延滞金免除についてですが、これは、何ともいえません。
延滞金については、日本学生支援機構の運用次第で免除も認められるかも知れません。実際、延滞金まで全額回収できる案件は相当限られていると思えるので、そこは交渉の価値があると思います。ただ、これは債権者の判断次第なので、何ともいえませんね。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
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