あおの ひろあき

青野 博晃  弁護士

桜橘法律事務所

所在地:東京都 千代田区神田多町2-8-10 神田グレースビル2階

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弁護士が契約済み

経営者のビジネスパートナーとして、経営理念実現のため、法務面から全力でサポートします!建設業、IT、製造販売業、医療・介護関連事業など、多種多様な中小企業の顧問弁護士を務めています。

顧問弁護士として会社と従業員に寄り添います

弁護士になってから今まで、中小企業の皆様と「共に学ぶ」姿勢で多くの経営者とお付き合いさせていただいております。
経営者・事業担当者のビジネスパートナーとして、どんなに些細なことでも常に情報共有していただくために、話しやすい雰囲気作りと密なコミュニケーションを心がけています。顧問会社の事業所等への出張相談・現地対応もお受けしています。

また、会社のご相談のみならず、顧問会社の役員・従業員の方の個人的なご相談についても対応しています。会社の福利厚生としてご活用ください。

中小企業に寄り添うことを通して、その先にいる多くの従業員の方々にも寄り添うことを弁護士としての信条としています。

専門性の高いビジネスにもコミットします

昨今の企業に生じるトラブルは高度・複雑化しており、弁護士は法律の知識や経験のみならず、ビジネスが取り扱う様々な分野の専門的知見を駆使して、法的サポートを担うことが求められています。

そのため、各専門分野の知見を積極的に修得し、多様な分野の専門家とも協働しながら、専門性の高いビジネスにコミットできるビジネスパートナーであるよう、常に研鑽に努めています。

まずはスポット案件からご相談ください

現在は、特に建設業やIT・インターネット事業、製品開発・製造販売事業等の顧問弁護士を務めており、日々ご相談をいただいております。中小企業全般における法務対応と危機管理のほか、ITサービスや製品開発の法的支援、医療安全と医療事故対応などにも注力しています。
また、中央省庁に非常勤として在籍していたため、政策立案や法令改正を含む行政実務の経験もあります。

ぜひ、売掛金回収や契約書の作成・チェック、労務トラブルなど、スポット案件からお気軽にご依頼ください。お仕事を通して信頼関係が築けましたら、引き続き顧問弁護士としてご依頼いただけますと幸いです。

詳細はぜひホームページをご覧ください

https://www.aono-hiroaki.com/

事務所のご案内

アクセス

丸の内線・淡路町駅/千代田線・新御茶ノ水駅/都営新宿線・小川町駅 徒歩2分
https://www.sakura-tachibana.jp/access/

青野 博晃 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
解決事例あり
中小製造業・IT・不動産会社の顧問多数▶︎売掛金回収・契約書関係等スポット対応可!中小企業のビジネスパートナーとして経営トラブルを幅広くサポートします。
相談料
相談料30分5,500円(税込)
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
個人再生
過払い金請求
任意整理
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

 2010年に弁護士登録をし、地域密着型の事務所や中小企業の法的支援を行う事務所で経験を積んで参りました。また、日本弁護士連合会の嘱託(非常勤職員)をはじめとした弁護士会の公益活動や、文部科学省において非常勤として行政実務にも携わる経験を得られました。
 現在は、桜橘法律事務所を設立し、パートナー弁護士として執務しています。
 主として、中小企業の事業を支援するための法務対応を行っており、特に、IT・インターネット事業や製品開発・製造販売事業の企業とのお付き合いを多くしています。また、個人の方の案件としては、医療事故に遭った患者さんに寄り添い、被害の救済と原因究明・再発防止のための活動にも関与しています。
 お気軽にご相談ください。よろしくお願い申し上げます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

所属団体・役職

  • 中小企業家同友会 千代田支部 幹事
  • 日本弁護士連合会 司法調査室 嘱託
  • 日本組織内弁護士協会(JILA)
  • 日本医事法学会
  • 臨床法学教育学会
  • 患者の権利オンブズマン東京(法律専門相談員)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

職歴

  • 2010年
    東京弁護士会 登録 / 桜上水法律事務所 参画
  • 2013年
    弁護士法人パートナーズ法律事務所 入所
  • 2014年 10月
    日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
    〜2019年6月末まで
  • 2015年
    たちばな綜合法律事務所 開設(代表)
  • 2015年 11月
    文部科学省 技術参与(高等教育局専門教育課専門職大学院室 )
    〜2019年6月末
  • 2019年
    桜橘法律事務所 開設(パートナー)
  • 2019年 04月
    東京弁護士会常議員/日本弁護士連合会代議員
    〜2020年3月末
  • 2019年 06月
    日本弁護士連合会司法調査室嘱託
    現職
  • 2020年 09月
    一般社団法人法曹養成ネットワーク 理事・事務局長

学歴

  • 2002年 3月
    志學館高等部(鹿児島県)
    卒業
  • 2006年 3月
    早稲田大学法学部
    卒業
  • 2009年 3月
    早稲田大学大学院法務研究科
    卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 進路のミカタ(マイナビ) 掲載
    2019年 9月
  • 南日本新聞3面(総合) 掲載記事「東京ホーム&アウェー『法曹の魅力を発信し続ける』」
    2019年 7月
  • 法学セミナー 2015年5月号(通巻724号)「受験時代の仲間数名での思い出対談――法科大学院で得たものと現在の仕事」(座談会)
    2015年 5月

講演・セミナー

  • 日弁連定期研修会 選択講義「医療」
    2024年 09月
  • 日本女子大学 キャリア形成科目 講義「インターネットと法」
    2023年 06月
  • 東京法律相談連絡協議会「医療事件の実務 エピソードで語る医療事件の受任から訴訟提起まで」
    2022年 10月
  • 日本女子大学 キャリア形成科目 講義「インターネットと法」
    2022年 07月
  • シンポジウム『法科大学院における法学未修者教育の更なる充実に向けて』 第二部司会
    2022年 06月
  • 中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会 第106回委員会「2. 法学未修者教育の充実に向けて」報告者
    2022年 05月
  • 日本女子大学 キャリア形成科目 講義「インターネットと法」
    2021年 05月
  • 日本女子大学 キャリア形成科目 講義「インターネットと法」
    2019年 05月
  • 東京法律相談連絡協議会 主催【医療講演会】 講演「医療事件の実務 その1調査編」
    2018年 06月
  • 日本女子大学 キャリア形成科目 講義「インターネットと法」
    2018年 05月
  • 東京弁護士会 弁護士研修 講演「インターネット上の中傷被害に対する対処法」
    2016年 11月
  • 中小企業家同友会千代田支部 経営塾 講演「契約書 基本のキ」〜事業リスクを管理するための契約書の『使い方』〜
    2016年 10月
  • 弁護士業務研究コミュニティBENLABO 「新68期新人応援企画 1年目に伸びる弁護士の共通項とは?」
    2016年 01月
  • 中小企業家同友会千代田支部 経営塾 講演「人事労務のトラブルと対策の実例」
    2015年 06月
  • 某一部上場企業 法務部社員研修 講演「情報管理と事故対策の基本的な考え方」
    2015年 06月
  • 某一部上場企業 リーガルマインド養成講座 講演「名誉・プライバシーと企業活動」
    2014年 06月
  • 某一部上場企業 リーガルマインド養成講座 講演「民事責任と刑事責任」
    2014年 08月
  • 患者の権利法をつくる会「患者の権利宣言30周年シンポジウム」 基調報告「医療被害防止の取り組みと課題(医療事故調査制度を中心に)」
    2014年 11月
  • 日本弁護士連合会「司法試験シンポジウム〜司法試験の改善に向けて〜」 報告「刑事系(刑事訴訟法)論文式試験のサンプル問題」
    2014年 11月
  • 法科大学院協会主催「今、なぜロースクールで学ぶのか ☆列島縦断リレー☆法科大学院がわかる会」東京会場① 座談会登壇(コーディネーター)「法科大学院で得たものと現在の仕事」
    2014年 10月
  • 東京弁護士会インターネット法律研究部 定例会 講演「企業におけるOSS(オープンソースソフトウェア)利用の注意点」
    2013年 06月
  • 医療問題弁護団35周年記念シンポジウム 基調報告「医療事故対策の現状と課題(医療事故調査)」
    2012年 10月
  • 法務省「法曹の養成に関するフォーラム」第8回会議 報告者
    2012年 02月

著書・論文

  • 「『医療事故』実務入門-患者側弁護士の視点から-」医療問題弁護団(共同執筆)/司法協会(2024年2月)
    2024年 02月
  • ドクターズマガジン2023年8月号「医療過誤判例集Vol.217」
    2023年 08月
  • ドクターズマガジン2021年7月号「医療過誤判例集Vol.217」
    2021年 07月
  • ドクターズマガジン2019年8月号「医療過誤判例集Vol.197」
    2019年 08月
  • 「製品開発メーカーのリスクマネジメント 失敗学から学ぶ部門別留意点」製品開発安全研究会(共同執筆)/レクシスネクシス・ジャパン
    2015年 11月
  • 「弁護士経営ノート」一般社団法人弁護士業務研究所(共同執筆)/レクシスネクシス・ジャパン(2015年5月)
    2015年 05月
  • ドクターズマガジン2015年3月号「医療過誤判例集Vol.144」
    2015年 03月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    借主からCOVID-19による減収を理由とした値下げを脅かしのような形で強制され、応じてしまいました。その借主は、家賃支援給付金を受給しています。定職についていないので安定した収入がないことを理由に値下げや家賃の引き下げの継続を要求してきます。年間で計算すると約3か月の家賃未納と同じ計算です。

    【質問1】
    このような借主に対しても借地借家法30条によって、大家からの立ち退き要求は正当事由がないことで無効になるのでしょうか?

    青野 博晃弁護士

    値下げに応じてしまった以上は契約上の賃料を変更する合意があったということになります。
    そのため、値下げされた部分は未納家賃にはならず、積み重ねても賃料未払による解除事由になるとは言い難いかと思います。
    脅迫や暴力、詐術などによって値下げを強いられたようなケースでは、減額の合意について無効・取消を主張することはあり得るのかもしれません。

  • 【相談の背景】
    締結済みの売買基本契約(多数)を見直しています。いくつか再委託禁止の条項がある場合がありますが、何を再委託することが禁止されているのか分かりません(ほとんどが「本契約又は個別契約にかかる業務」というような漠然とした記載)。業務委託契約ではなく売買基本契約で売主が買主から委託されている業務とは何か分かりません。
    商談・見積書の発行・受発注は、委託を受けて実施しているわけではないと思います。配送や納品も売ったものを引き渡す売買契約の債務の履行ですし、請求書の発行や金銭の受領は売買契約の債権の履行を受ける行為で、どちらも売買に付随するものだと思います。残るのは秘密情報や個人情報の管理でしょうか。メーカーの場合は、そもそもその商品の製造に関することでしょうか。

    【質問1】
    売買基本契約に規定されている再委託禁止の対象は何ですか?

    青野 博晃弁護士

    契約書そのものを拝見してみないと何とも言えませんが、再委託禁止条項が設けられる典型例は請負契約や準委任契約など、契約の目的物の中の業務を再委託するようなケースあり、通常の売買契約では再委託は想定しがたいかと思います。
    一方、売買契約が、完成品を仕入れるものではなく、自社における開発・製造を伴うことを想定している場合には、開発・製造の再委託禁止はあり得るかと思います。
    なお、たまに目にしますが、別の雛形などをそのまま流用して作った契約書であり、本来は削除等の対象となる条項が残ってしまった場合では、その条項は適用場面がないということになり得ます。

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大久保 誠 弁護士の解決事例一覧

企業法務・顧問弁護士分野
相続による同族会社の経営権紛争
企業法務・顧問弁護士分野
安定した事業運営のための社内規則の整備
企業法務・顧問弁護士分野
新製品の開発に関わる法律問題
企業法務・顧問弁護士
変更

中小製造業・IT・不動産会社の顧問多数▶︎売掛金回収・契約書関係等スポット対応可!中小企業のビジネスパートナーとして経営トラブルを幅広くサポートします。

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企業法務・顧問弁護士の詳細分野

このようなご相談にお応えします
知的財産・特許
倒産・事業再生
人事・労務
M&A・事業承継
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

まずはスポット案件からご依頼ください

中小企業の事業活動において生じる法的トラブルの解決や予防法務、ガバナンス、労務面をサポートしています。特に、IT・インターネット事業や製品開発・製造販売事業、不動産関連企業の顧問弁護士を多数務めており、日々ご相談をいただいております。
また、中央省庁に勤務していたことがあり、政策立案や法令改正を含む行政実務の経験もご相談に活かしています。

ぜひ、売掛金回収や契約書の作成・チェック、労務トラブルなどスポット案件をご依頼ください。ご満足いただけましたら、引き続き顧問弁護士としてご依頼いただけますと幸いです。
お電話でのご相談も受け付けておりますので、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

顧問弁護士としての安心サポート

【1】中小企業経営者のビジネスパートナーとして

弁護士として登録して以降、経営者の方々と「共に学ぶ」姿勢で仕事をして参りました。企業の経営理念を実現するために、経営者にとって心強いビジネスパートナーであることを大切にしています。

【2】24時間365日ご相談が可能

企業では規模に関わらず法務業務が多数発生しますが、中小企業では自社にしっかりとした法務部を置くことが難しいのが実情です。そのため、顧問弁護士を務めている中小企業の役員・事業担当者の皆様とはLINEワークス等でやりとりをし、24時間365日どんなことでも気軽にご相談しやすい体制を整え、身近な「法務部」としての役割をご提供しています。

日常的に継続してご相談を受けることで、トラブルの火種を小さなうちに消す「予防法務」の機能も備えています。

【3】従業員にも安心の福利厚生

従業員の親族3親等まで、無料で法律相談をお受けしています。数としては、会社としてのご相談よりも、従業員の方々からの交通事故、借金、離婚、相続などのご相談の方が多いかもしれません。必要に応じて、他の弁護士や専門家とともに案件をお受けすることもあります。

従業員の方々にとっても、自社に顧問弁護士がいるという安心感を持っていただくことができます。

【4】PL法務、IT法務はお任せください!

IT・インターネット事業や製品開発・製造販売事業、建設・不動産関連の企業の顧問弁護士を多数務めております。法的なアドバイスにとどまらず、専門的な技術面においても社内の技術者と協働して踏み込んだサポートで、開発現場や会議への同席、会社訪問も積極的に行っています。

日々のリーガルチェックはもちろん、各種事故を防止するための安全管理・事故対策にも注力しています。

【5】話しやすい人柄とわかりやすい説明

経営者のビジネスパートナーとして、どんなに些細なことでも常に情報共有していただくために、話しやすい雰囲気作りと密なコミュニケーションを心がけています。
また、著書や講演も多数ありますので、難しい法律論をわかりやすくご説明することも得意としています。

詳細はぜひホームページをご覧ください

https://www.aono-hiroaki.com/business-law/

事務所のご案内

アクセス

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https://www.sakura-tachibana.jp/access/

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相続による同族会社の経営権紛争
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人事・労務
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相談料30分5,500円(税込)
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報酬基準(日本弁護士連合会の弁護士報酬基準に依拠しています)を作成しておりますので、ご希望の場合には、お申し付けください。
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月額 5万5,000円〜(税込) 法律顧問業務は、契約者及び従業員(個人の方は四親等以内のご親族)の方からの法律相談への対応、契約書等の法的書面への助言と付随する簡易な書面作成、契約締結への立ち会い、紛争発生時の初動対応につき、顧問弁護士として対応致します。 ご要望に応じて、事業所やご自宅への出張相談、店舗や工場などの現場相談を行うこともできます。 なお、顧問料は事業規模や想定される業務内容に応じてご相談の上決定し、別途交通費や郵送費等の実費のお支払いをお願いすることがあります。 また、顧問業務範囲外の事件対応についても、通常より安価な費用でご依頼いただけます。
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