活動履歴
メディア掲載履歴
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映画『裁判長!ここは懲役4年でどうすか』撮影協力2010年 11月
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とっとりのまちなか暮らし鳥取市中心街区居住モニター報告2018年 7月
講演・セミナー
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山梨学院大学法科大学院商法・会社法ゼミ2007年度まで専任チューター2004年 4月
著書・論文
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実務解説「遺言執行」共著2012年 12月
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「民法改正を知っていますか?―全容・諸論点早わかりQ&A」(共著、民事法研究会)2009年 5月
当事務所は日赤病院向いのビルにあります。
市内なら、即日、会社・事業所へ訪問できます。
※平日18時以降も電話・面談対応可能です(但し、要事前連絡)。
【弁護士法人TNLAW支所鳥取総合法律事務所の方針】
お客様にサービスを提供するにあたり、次のことを心がけています。
•迅速であること
•丁寧であること
•お客様の意思を尊重するものであること
•適正な価格であること
当事務所は、お客様の問題解決の良きパートナーとなることを願っております。
【取り扱い案件】
財産分与/養育費/親権/婚姻費用/慰謝料/離婚請求/面会交流
【サポートの特徴について】
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◆コミュニケーションを大切にしています
問題の解決には、依頼者様にとっての「最適な解決」をご提案し、コニュニケーションをとりながら共通認識を持ちながら進めることが大切だと考えております。
◆ご相談日時もご都合に合わせて設定可
事前にご連絡をいただいた上、弁護士側でスケジュールが確保できる場合、夜18時以降や土日での相談対応も実施可能です。
◆プライバシー完備
プライバシーに配慮した相談室で、ゆっくりとお話いただけます。
【明確な費用】
ご依頼時に費用等を説明し、総額費用を明確にご提示いたしますので、ご安心ください。
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【HP】
https://www.tn-law.jp/tottori/index.html
【アクセス】
駐車場有り。県庁日赤前(バス停有り)徒歩2分、JR鳥取駅徒歩15分
遺産相続で調停となりました。
特別受益でお伺い致します。
1.遺言書はありません。
2.父が今年逝去し、一人暮らしを15年していました。
3.父から7年前に父の土地、建物を生前贈与を受けました。理由は兄弟2人いて一人に20年前に200万円を貸して返済されていない、当時の父の財産の約20%の金額である。7年前の土地、建物の金額が同じ20%(約800万円)の金額となるので生前贈与をするが理由です。
4.調停委員は特別受益として20年前の200万円と7年前の800万円で差異600万円で計算すると言っています。
質問事項を記載します。
1.法律的にはそういうものなのでしょうか。財産の割合で主張してもダメなのでしょうか。
2.仮に遺言書があった場合でも上記1の考えなのでしょうか
よろしくお願いします。
まず、特別受益の対象は、贈与か遺贈に限られます(民法903条1項)。
したがって、貸金は特別受益にあたりません。
また、仮に特別受益にあたるとしても、調停委員の提案された①20年前の200万円(現金)と②7年前の800万円(不動産)の特別受益について、そのまま差異600万円で計算するというのはかなり超法規的な議論です。
日本の裁判所では、特別受益の財産評価額について、相続開始時(民法903条、904条)を基準としています(最判S51.3.18)。
ですので、不動産の評価は7年前ではなく、相続開始時(今年)となります。
ただ、金銭の場合、贈与時(20年前)の金額を相続開始時の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきというのが判例です(上記)。なお、貨幣価値の変動は消費者物価指数を参考にしています。
したがって、割合は特別受益の評価とは法律上関係ありません。
他方、遺言書があった場合ですが、遺言書の中で、「持戻免除の意思表示」が記載されていれば、特別受益として相続財産へ持ち戻すことが免除され、受贈者・受遺者は特別利益を保持できます(民法903条3項)。ただ、遺留分を侵害することはできません(同項)。
最後に、今回の貸金は20年間返済がされなかったものなので、仮に贈与として特別受益とみなした場合でも、結局、被相続人(父上)において持ち戻免除の黙示の意思表示があったと推認される可能性があります。
すみません、平成28年3月7日に父親が亡くなりました。相続人として母と子供の私がいます。
その中、平成28年度固定資産税の納付書が母と私に届きました。
自分の納付書の5月31日納付期限である第1期分については納付しましたが、6月5日に私は相続放棄を行いました。
相続放棄した場合、初めから相続人ではないということになると聞きましたので、役所に相続人ではないので納付した固定資産税の還付を求めることはできるでしょうか?
相続放棄前のものであっても役所に還付を求めることはできませんが、相続財産から精算してもらうことは可能です(民法940条2項)。
ですので、他の相続人または(相続人不在の場合は相続財産管理人)へ精算を求めることになります。
※電話での対応は原則平日9:00~18:00です。
▶︎上記時間外は「Webで問い合わせ」よりご連絡ください。時間外のご連絡は翌営業日以降にご連絡いたします。
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「離婚問題、男女問題」は多種多様です。原因も様々です。そのため、最適な解決方法は、その方によって異なります。
20年近い弁護士経験で得た知識を活かして、「新しい一歩」をお手伝いできるよう精一杯サポートいたします。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
≫配偶者と不倫相手に慰謝料を請求したい。
≫DVを受けているが離婚できるか。
≫養育費はいくら請求できるのか。
≫親権を絶対に渡したくない。
このようなお悩みはもちろん、その他の離婚・男女問題に関するご相談にアドバイスが可能です。
サポートの特徴について
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◆コミュニケーションを大切にしています
問題の解決には、依頼者様にとっての「最適な解決」をご提案し、コミュニケーションをとりながら共通認識を持ちながら進めることが大切だと考えております。
◆幅広い案件に対応いたします
不貞(浮気)に関する離婚事件や、親権や養育費の問題、面会交流の早期実現、また渉外家事、在留資格変更もサポートしております。
◆ご相談日時もご都合に合わせて設定可
事前にご予約をいただければ、当日や土日祝日、夜間相談にも対応いたします。
◎法テラス利用可◎
収入などの条件が合えば、法テラスの民事法律扶助制度(相談を無料にしたり、依頼費用を立替・分割したりできる制度)をご利用いただけます。
正式に仕事のご依頼をいただくまでは、基本的に依頼費用は発生しませんのでご安心ください。
◆相談料
30分5,000円(税別)
※債務整理相談は、初回無料
◆依頼費用
ご依頼いただく場合、弁護士と依頼者様との間で「委任契約書」を作成し、この契約書に基づく料金のお支払いをお願いしております。
費用の総額や、お支払いのタイミングは、ご事情やご依頼内容を考慮して【着手金・報酬金制】(最低着手金10万円~、内容証明郵便作成手数料3万円~)か【タイムチャージ制】(1時間当たり2万円~)のどちらかの費用体系で柔軟に対応いたしますので、ご安心ください。