新しい弁護士像~紛争解決から紛争「予防」へ~ 「勝訴」を考えて経営している人はいません。 相続紛争を予想して家族関係を築いている人もいません。 紛争予防ができるなら、それを選んでみませんか。
昔から、人の悩みごと相談を受けることが多くありました。
悩みごとを聞いて、アドバイスをしたり・・・ただ、それだけでは何の解決にならないことがあることも、いやというほど学びました。
いつの間にか、
「弁護士」
という仕事に魅力を感じている自分がいました。
【人間である法律家が解決できる悩み】
人間である法律家が解決できる悩みには2種類の悩みがあります。
・既存の法律や裁判例の解釈・適用で解決できる悩み
・既存の法律や裁判例の解釈・適用では解決できない悩み
近年の「AI」の台頭で、前者の悩みを解決するために、弁護士に依頼する、ということの意味は(なくなりはしませんが)減少しているように感じます。
他方、今のところ、新しい法律や裁判例を創造したり、新たな解釈をしたり、こういった行為は「AI」の得意ジャンルではないようです。
また、証拠の評価、事実の認定、こういったことも「AI」は手が及ばないようです。
証拠の評価、事実の認定を争う交渉・訴訟の場で、「AI」の助けを借りることは、今のところ難しいな、というのが実感です。
【新しい弁護士像への挑戦】
・くりこし顧問
これまでの固定観念に縛られない新しい顧問のカタチです。
経営者の方々が、「今月は弁護士に頼むことがなかったし、顧問料を損したなあ」と感じることなく、WINーWINの関係が築けるように考えたものです。
携帯電話の「ギガの繰越」のように考えていただけると分かりやすいかと思います(もちろん法的な仕組みは、それとはまったく異なります)。
また、積極的に「AI」を取り入れることで、例えば、契約書チェックをより迅速に行える体制を整えております。
・一般社団法人ふぁみりーサポートひなた
これまでの弁護士は、主に「争族」(あらそうぞく)の問題を取り扱ってきました。
「あらそうぞく」とは、相続をめぐり骨肉の争いを繰り広げる親族のことを言います
しかし、この問題は、法的に最終解決が訪れても、親族間には修復不能な溝ができます。
私は、争族を未然に防ぐため、
税理士・司法書士・行政書士
とともに、一般社団法人ふぁみりーサポートひなたを設立しました。
任意後見、遺言、民事信託など様々な法的制度を使い、活動しております。
丹羽 一裕 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
昔から、人の悩みごと相談を受けることが多くありました。悩みごとを聞いて、アドバイスをしたり・・・ただ、それだけでは何の解決にならないことがあることも、いやというほど学びました。
いつの間にか、
「弁護士」
という仕事に魅力を感じている自分がいました。
【人間である法律家が解決できる悩み】
人間である法律家が解決できる悩みには2種類の悩みがあります。
・既存の法律や裁判例の解釈・適用で解決できる悩み
・既存の法律や裁判例の解釈・適用では解決できない悩み
近年の「AI」の台頭で、前者の悩みを解決するために、弁護士に依頼する、ということの意味は(なくなりはしませんが)減少しているように感じます。
他方、今のところ、新しい法律や裁判例を創造したり、新たな解釈をしたり、こういった行為は「AI」の得意ジャンルではないようです。
また、証拠の評価、事実の認定、こういったことも「AI」は手が及ばないようです。
証拠の評価、事実の認定を争う交渉・訴訟の場で、「AI」の助けを借りることは、今のところ難しいな、というのが実感です。
【新しい弁護士像への挑戦】
・くりこし顧問
これまでの固定観念に縛られない新しい顧問のカタチです。
経営者の方々が、「今月は弁護士に頼むことがなかったし、顧問料を損したなあ」と感じることなく、WINーWINの関係が築けるように考えたものです。
携帯電話の「ギガの繰越」のように考えていただけると分かりやすいかと思います(もちろん法的な仕組みは、それとはまったく異なります)。
また、前述のとおり、積極的に「AI」を取り入れることで、例えば、契約書チェックをより迅速に行える体制を整えております。
・一般社団法人ふぁみりーサポートひなた
これまでの弁護士は、主に「争族」(あらそうぞく)の問題を取り扱ってきました。
「あらそうぞく」とは、相続をめぐり骨肉の争いを繰り広げる親族のことを言います
しかし、この問題は、法的に最終解決が訪れても、親族間には修復不能な溝ができます。
私は、争族を未然に防ぐため、
税理士・司法書士・行政書士
とともに、一般社団法人ふぁみりーサポートひなたを設立しました。
任意後見、遺言、民事信託など様々な法的制度を使い、活動しております。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 野球観戦
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- 特技
- お悩み事の相談に乗ること
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- 好きな本
- 銀河英雄伝説、すべてがFになる
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- 好きな映画
- ブレードランナー、トリックシリーズ
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- 好きな観光地
- 田舎が好きです
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- 好きな音楽
- クラシックからハードロック、ヘヴィメタまで。哀愁のある曲が好きです。
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- 好きな食べ物
- 何でも食べます(が、現在、炭水化物・糖質制限ダイエット中です)
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- 好きなスポーツ
- ゴルフ、野球
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- 好きなアート
- 実はアニメ・ゲームの音楽が大好きです
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- 好きなテレビ番組
- 葬送のフリーレン、薬屋のひとりごと
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- 好きな有名人
- 岡田監督
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
職歴
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2007年旧司法試験合格
-
2008年 8月弁護士法人岡山パブリック法律事務所に入所
-
2011年 1月丹羽法律事務所を開設
-
2013年大阪に移転、「にわ法律事務所」に名称を変更。
学歴
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京都大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
福祉施設について相談です。
理事長の知らないところで、他の会社の事業所を合併する動きが、秘密に行われていました。
合併を進めているのは、役員理事と、相手の会社の社長です。
施設を利用する利用者に対しても、合併する利点を伝え、理事長の耳に入らないように遠ざけて、知らない間に進めていました。
この合併に向けた利用者様への説明会では、利用者さんに対しては、「理事長は体調不調で出席出来ない」と伝え、理事長の知らない間に合併を進めていました。
凄いのは、利用者と理事長を接触させないようにしたり、合併の情報が関係者以外に絶対に漏れないように、秘密を守っていた事です。さらにその間に理事長を悪者にして、合併を進めている人の信頼を高め進めていたのは、まるで計画的な準備を周到な物事の進め方に驚いています。
今回の合併は、建物、スタッフ、利用者さんは、そのままに、事業所を合併するもので、理事長は首にする流れです。
ある人は、このような行為は、「引き抜き行為」と言っています。
【質問1】
このような行為は、法律的には何と表現するのでしょうか?。
法律的には、社会福祉法の、特別背任罪と、弁護士の先生からお伺いしました。
今回のような行為は
「引き抜き行為」と、表現するのは間違いですか?
ご回答いたします。
酷いことになっていますね…
法律用語といえるかは分かりませんが、一般には「乗っ取り」「運営権の略奪」と呼ぶことが多いのではないでしょうか。
いずれにせよ「理事長ほか決定権者の意思表示を欠く合併」であれば、合併は無効です。
社会福祉法人の合併の無効の訴えは、合併の効力が生じた日から六箇月以内の訴えをもってのみ主張することができるとされています(法第55条により準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項)。
まだ間に合うのであれば、早急に手続きに着手しないといけないと存じます。
ご参考になれば幸いです。 -
【相談の背景】
マンションの管理組合ですが、管理規約には規定がないのですが、
区分所有法に、「(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。」とあります。これは、理事会に、総会で選出された理事ではない方が、理事の代理として出席し理事会議事の決議に参加できるとの事でしょうか。
【質問1】
理事会に、総会で選出された理事ではない方が、理事の代理として出席し理事会議事の決議に参加できるとの事でしょうか。
ご回答いたします。
条文にある「特定の行為」に、理事会への出席は含まれないと考えるべきだと思われます。
といいますのも理事は総会で選任され、管理組合の構成員(住民)の利益のために職務を遂行することが期待されているからです。
したがって、総会には理事本人が出席し、容易に代理人による出席を認めるべきではないことが大前提である、というべきです(「すぐに役立つ 入門図解 最新 マンション管理の法律と実務」)。
理事の代理出席は、あくまでも例外的に認めることが可能であるにすぎません。
代理人の出席を認めるとしても、規約にこれを認める明文の規定を置かない限り、理事の代理出席を認めることは適当ではないとされております(標準管理規約コメント53条関係②)(同書)。
例えば、「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。」などの規定を明文で設ければ代理人の出席も可能でしょう。
したがって、あなたの管理組合の場合、理事の代理人の出席は認められないと存じます。
一般論ですが、ご参考になれば幸いです。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【初回相談2時間以内無料】【オンライン相談(Zoom相談)可】任意整理・自己破産・個人再生|あなただけの再スタートを設計します。借金のお悩み、もう一人で背負わないでください。
借金・債務整理の詳細分野
「任意整理」「自己破産」「個人再生」の問題はお任せください
借金問題で苦しむ方を一人でも多く「救済したい」。その一心で、私は弁護士として活動しています。
中でも私が特に、「任意整理」「自己破産」「個人再生」という3つの手続きに力を入れているのには理由があります。それは、ご相談者様の状況やご希望によって、選ぶべき道、そして「最善の解決」が全く異なるからです。
「月々の返済を楽にしたい」「家は手放したくない」「借金をゼロにして再出発したい」
その一つひとつの想いに寄り添い、法律の専門家として最適な道筋を照らすことこそ、私の使命だと考えています。
絶望の淵にいると感じていても、どうか諦めないでください。
過去の解決事例
- 【任意整理】毎月の返済額を減額できたケース
- 【自己破産】借金の支払義務がなくなり、生活を再建できたケース
- 【個人再生】マイホームを手放さずに借金を大幅に減額できたケース
- 【個人再生】過去に破産したことがあるため、破産できない方の債務整理を行ったケース
初回相談は2時間以内無料です
初回相談は無料とさせて頂いております。
約1時間〜2時間程度でお話を伺っております。
まずは今後の見通しなどを診断するために、お気軽にご相談ください。
このようなご相談はお任せください
- クレジットカードのリボ払いがいつの間にか膨れ上がり、元金が全く減らない
- 複数の消費者金融から借入れがあり、どこにいくら返済すればいいか分からない(多重債務)
- 失業や転職、病気で収入が減り、返済計画が崩れてしまった
- 住宅ローンや車のローンの支払いが厳しくなってきた
- 裁判所から「支払督促」や「訴状」という書類が届き、どう対応していいか分からない
「心が軽くなった」を目指して
ご相談者様お一人おひとりから「精神的ストレスから解放された」「うつ病が軽くなりました」というお言葉をいただけることが、私の最大の誇りです。
借金問題の解決は、時に長く、精神的な負担も伴います。だからこそ、いつでも遠慮なく疑問や不安を口にできるような、風通しの良い関係づくりを何よりも大切にしています。
Zoomなどオンラインでの相談にも対応
当事務所は、オンライン相談(Zoom相談)にも対応しております。
PC・タブレット・スマートフォンがあれば、誰でも利用することができます。
忙しい方も法律相談を気軽に、ご利用いただける環境を整えております。
アクセス
地下鉄「谷町四丁目駅」6番出口から徒歩3分
【初回無料相談】【オンライン相談(Zoom相談)可】【女性側でのサポート実績多数】慰謝料請求・婚姻費用・財産分与・養育費・面会交流・事実婚(生前対策)に強み。離婚準備から新しい生活のスタートまでをサポート致します。
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女性からの離婚のご依頼多数。離婚準備から新しい生活のスタートまでサポート
離婚を考え始めたとき、多くの女性が先の見えない不安に直面します。
そのような不安を抱えるすべての女性のために、離婚準備から新しい生活のスタートまでをサポートさせて頂きます。
過去の解決事例(一部)
- 面会交流の際、子どもに母の悪口をいう元夫との面会交流を停止させた事例
- 離婚と慰謝料請求を認めさせた事例
- 離婚した元夫が、離婚後に勝手に婚姻届けを作り、役所に提出した事案で婚姻の無効を認めさせた。
- 面会交流の回数が、子どもの考えのとおり、2ヶ月に1回となりました。
- 低額の婚姻費用を主張する夫に対して3〜4倍に増額できた事例
- 財産分与で0円を主張していた夫から1,000万円以上獲得できた事例
https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27128/l_128049/#pro3_case
慰謝料請求・婚姻費用・財産分与・養育費・面会交流の問題はお任せください
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「専業主婦だったから、私には財産をもらう権利がないのでは…」
そんなことは決してありません。あなたが家庭を守り、夫を支えてきた時間は、立派な貢献です。それは、お金に換算されるべき正当な権利です。
預貯金や不動産はもちろん、相手が隠しているかもしれない財産まで徹底的に調査し、あなたのこれまでの頑張りを「未来の安心」という形に変えます。
養育費の取り決め
相手の収入資料に基づき、裁判所の基準で法的に認められる最大限の金額を算出・請求します。曖昧な「言い値」で妥協することは決してありません。
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面会交流は、お子様の心の安定のために非常に重要ですが、ルールが曖昧だと新たな火種になりかねません。 お子様の気持ちを最優先に、連絡方法や受け渡し場所など、あなたがストレスを感じない具体的な取り決めを設け、お子様の笑顔が曇ることのない環境作りをお手伝いします。
上記以外にも慰謝料請求や、婚姻費用など幅広い案件を取り扱っております。
事実婚にまつわる問題(特に生前対策)も対応いたします。
離婚・男女問題に関するトラブル全般について、ともに考えましょう。
初回相談は2時間以内無料です
初回相談は無料とさせて頂いております。
約1時間〜2時間程度でお話を伺っております。
まずは今後の見通しなどを診断するために、お気軽にご相談ください。
このようなご相談はお任せください
- 適正な財産分与を受け取りたい(家、預貯金、退職金など)
- 養育費をきちんと、なるべく長く支払ってほしい
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認知症になった際、何の関係もない他人が、成年後見人として、あなたの財産を管理し、あなたの受ける介護サービスを決定していく恐れがあります。
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相続人が多数にわたる複雑な遺産分割や、高額な不動産を含む財産管理、家族信託や成年後見制度の活用など幅広い事案に対応させていただきます。
初回相談は2時間以内無料です
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