とのがい しゅうじ

外海 周二  弁護士

外海法律事務所

所在地:東京都 千代田区麹町1-6-9 DIK麹町ビル3階

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国際・外国人問題
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【日米の法曹資格を有する国際弁護士/英語可】【ビデオ面談実施中】外国人の方の渉外家事事件、労働問題、刑事事件、相続、企業の海外取引に関するご相談はお任せください。

外海法律事務所
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外海法律事務所
地下鉄半蔵門駅徒歩2分。1階に「大學眼鏡」という店舗が入っているビルの3階です。

メッセージ

私は、弁護⼠として、個人や企業が社会でその価値を⾼め、活躍することをお⼿伝いしたいという信念で⽇々仕事に取り組んでいます。

日本に住む外国人の数は増加の一途をたどっており、離婚などの家事事件や、一般の民事事件において、当事者の一方又は双方が外国人であるケースは、以前に比べて増加しています。
外国人の方が当事者となる事件の場合、特に家事事件では、準拠法や裁判管轄が問題になるケースがあったり、外国人の方の母国の制度との整合性を図る必要性が出てくることがあります(日本で成立した離婚を母国でも有効なものとする必要があるケース等)。
また、外国人の方が離婚や退職をしたり、刑事処分を受けた場合には、その在留資格に影響が出るケースもあり、そのような場合には、通常の日本人の事件の場合とは異なる検討が必要となります。
私は、これまでに外国人が当事者となる事件を、日本人、外国人いずれからの依頼についても数多く取り扱った経験がありますので、このような特殊な検討が必要な事件について、安心してお任せいただけると思います。

このほか、私のこれまでの米国留学やシンガポールでの実務経験を生かして、日本企業が海外取引を行う場合や海外進出をする際の契約書作成や法務アドバイスも行っております。

取り扱い案件

◆外国人の法律相談(在留資格その他一般民事相談)
◆渉外家事事件(国際離婚、国際相続、ハーグ条約に基づく子の引渡し請求事件)
◆外国人の刑事弁護
◆国境をまたぐ当事者間でのトラブル
◆外国に居住されている日本人の方からのご相談
◆日本企業の海外取引に関する契約書作成業務
◆国際M&A
◆外国企業の日本における企業経営に関する法律アドバイス

ビデオ面談実施中

遠隔地におられる方、事務所まで来るのが困難な方であっても、インターネットを通じたビデオ面談を積極的に活用し、不自由なくご相談いただける体制をとっております。

法律相談のご予約について

面談をご希望の方はメールor電話でご予約をお取りください。
ご希望の日時や簡単な相談内容をお伝え頂けますと幸いです。
相談当日は「質問したいこと」「相談の概要」などのメモをお持ちいただくとスムーズなご相談が可能です。

ホームページ

https://www.tonogai-law.com

外海 周二 弁護士の取り扱う分野

国際・外国人問題
解決事例あり
【外国人の法律問題に強い国際弁護士/英語可】国際離婚、外国の方の家族問題、労働問題、刑事事件、ビザ・在留資格などは、経験豊富な弁護士にお任せ下さい。
相談料
最初の45分で5,500円、以後30分ごとに5,500円(いずれも税込) ただし、案件を受任する場合には、着手金から、既にいただいた相談料を控除させていただきます。
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
渉外法務
知的財産・特許
業種別
医療・ヘルスケア
金融
製造・販売
不動産・建設
エンタテインメント
IT・通信
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
債権回収
不動産・建築
賃貸トラブル
建物明け渡し・立ち退き
借地権
賃料・家賃交渉
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続人調査
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
労働問題
原因
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
パワハラ・セクハラ
労災認定
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
被害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬

人物紹介

人物紹介

自己紹介

京都府京田辺市出身、私立洛星中学・高等学校卒業。
弁護士になった当初は、数多くの訴訟を経験し、裁判実務を学びました。その後、金融機関、製造業など多様な企業を依頼者とする企業法務を経験し、米国に留学。ロースクールで1年間、米国の金融法務を中心に勉強し、ニューヨーク州司法試験に合格することができました。その後の1年間はシンガポールの法律事務所に勤務し、東南アジアに進出する日本企業の法務に携わりました。日本に帰国後は、企業の国際取引、海外展開支援などの国際業務を中心に、金融、不動産などに関連する企業法務、個人の方の民事・刑事事件に携わっております。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    海外旅行、プロ野球観戦、ゴルフ
  • 好きな言葉
    人生で起こることはどんなことにも意味がある
  • 好きな本
    三国志
  • 好きな映画
    アンタッチャブル
  • 好きな音楽
    クラシック、洋楽など
  • 好きなスポーツ
    競技ダンス(大学時代の部活)
  • 好きなテレビ番組
    NHK大河ドラマ
  • 好きな休日の過ごし方
    子供と全力で遊びます

経験

  • 国際離婚取扱経験

資格

  • 海外法曹資格
  • 2003年 10月
    日本国弁護士
  • 2009年 5月
    米国ニューヨーク州弁護士

使用言語

  • 日本語
  • 英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2003年

職歴

  • 2003年 10月
    小沢・秋山法律事務所 入所
  • 2008年 9月
    Kelvin Chia Partnership (シンガポール)
  • 2009年 9月
    小沢・秋山法律事務所 復帰
  • 2018年 4月
    外海法律事務所 設立

学歴

  • 1999年 3月
    東京大学法学部卒
  • 2008年 5月
    米国ボストン大学ロースクール卒(LL.M.)

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 日刊工業新聞連載(〜2009年9月)「弁護士が見る東南アジアビジネス」
    2009年 4月

講演・セミナー

  • ジェトロシンガポール主催「シンガポールの雇用法」
    2008年 12月
  • シンガポール日本商工会議所主催「カンボジア投資に関する法制度概要」
    2009年 4月
  • 金融ファクシミリ新聞社主催「シンガポール市場への投資、上場等に係わる法的問題と実務」
    2010年 8月
  • 経営調査研究会主催「シンガポールでの事業展開を成功させる実務ポイント」
    2010年 10月
  • 金融ファクシミリ新聞社主催「カンボジアへの投資に関する法制度概説」
    2011年 9月
  • 経営調査研究会主催「シンガポールへの拠点進出に役立つ実務知識」
    2011年 9月
  • 金融ファクシミリ新聞社主催「シンガポールに拠点を置いて東南アジアでビジネス展開する際の留意点」
    2013年 5月
  • 三井物産クレジットコンサルティング主催「海外展開におけるリスクマネジメント<入門編>」
    2017年 7月
  • 金融ファクシミリ新聞社主催「海外での合弁事業の立ち上げ、運営に関する法的留意点」
    2018年 5月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    現在、フランス在住のフランス人の夫から、日本在住の日本人である妻の私が、夫から一方的に離婚を要求されていますが、私は離婚したくありません。しかしお互いの事情もあり、別居期間が約4年あります。それを理由に夫はフランスで弁護士に相談して離婚を強行するつもりでいるようです。

    【質問1】
    日本人(妻)の私は日本に居住し、フランス人配偶者(夫)がフランスに居住している場合、裁判することになった場合はどちらの国の法律が適用されますか?

    外海 周二弁護士

    離婚裁判においてどの国の法律が適用されるかについては、まずどちらの国で裁判が行われるかによります。

    日本在住の日本人とフランス在住のフランス人との離婚の場合、夫から訴訟を提起する場合のほか、ご相談者が訴訟を提起する場合には、お二人の最後の共通の住所が日本である場合その他当事者間の公平の観点等から日本の裁判所に管轄を認めるべき事情がある場合には、日本の裁判所で離婚訴訟をすることができます。

    日本の裁判所で離婚訴訟を行う限りにおいては、裁判所では日本の法律が適用され、日本法によって審理されることになります(法の適用に関する通則法27条)。

    もし夫がフランスの裁判所に離婚訴訟を提起する場合(フランスの裁判所に管轄が認められる場合)には、どこの国の法律が適用されるかはフランスの法律によって決まります。

  • アメリカ在住でアメリカ市民権の取得者です 年老いた母のことが心配で市民権放棄をして日本に永住帰国を考えています 夫も一緒に日本で生活をします 私の日本の戸籍はそのままでアメリカではファーストネームだけアメリカ風に変えて 苗字は日本の姓と夫の姓になっています 夫と私それぞれの手続きの始めかたを詳しく教えてください 宜しくお願い致します   

    外海 周二弁護士

    国籍喪失届は、在米領事館で提出することもできます。
    国籍喪失届を提出した後は、合法的に日本に滞在するためには何らかの在留資格が必要です。
    ご両親が日本人ということであれば「日本人の配偶者等」の在留資格を取ることが考えられます(日本人の実子という立場で在留資格を得られます)。
    来日前に在留資格認定証明書を取得した上で領事館でビザを取得し、来日するのがスムーズです。来日後は、日本で住民登録をした上で帰化申請を行います。申請先は、市区町村の役所ではなく、住所地を管轄する法務局です。
    帰化申請には、申請書のほか、帰化を希望する動機を説明する文書や履歴書、どのように生計を立てられるのかを説明する資料などが必要ですが、申請者の状況により異なりますので、具体的な内容はご相談ください。
    申請から許可が得られるまでの期間は、6か月~1年程度見ていただく必要があります。
    申請代行をご希望であれば対応できます。
    なお、年金については、理論的には、国籍を喪失した後は法的には日本人ではないため、年金の支払いは無効になると思われますが、実際の取扱いについては、年金事務所にご相談いただければと思います。
    国籍喪失前の年金支払い部分については、帰化後の支払いと合算されることになると思います。

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大久保 誠 弁護士の解決事例一覧

国際・外国人問題分野
依頼者企業のニーズに合った取引契約書が締結できたケース
国際・外国人問題分野
外国在住の外国人が日本の会社の代表取締役になるための手続き
国際・外国人問題分野
いわゆる二重国籍者が日本で生活するための方法
国際・外国人問題
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【外国人の法律問題に強い国際弁護士/英語可】国際離婚、外国の方の家族問題、労働問題、刑事事件、ビザ・在留資格などは、経験豊富な弁護士にお任せ下さい。

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国際・外国人問題の詳細分野

このようなご相談にお応えします
国際離婚
ビザ・在留資格
国際相続
国際刑事事件

「Webで問い合わせ」を活用いただければ、弁護士と直接やり取りを行うことができます。
なるべく24時間以内にご返信いたしますので、ご希望の方は「Webで問い合わせ」からぜひお問い合わせください!

◆◆よくあるご相談◆◆

  • 在留期限をオーバーしてしまった。
  • 子どもが日本になじんでいるため、在留特別許可を取得して、日本で生活したい。
  • 就職を機に留学ビザから就労ビザに変更したい。
  • 日本への永住あるいは帰化の申請をしたい。
  • 配偶者が入国管理局に収容されてしまった。
  • 日本の企業で働いているが、理由もわからず解雇された。
  • 日本の会社で働いているが、労働契約に不満がある。
  • 日本人の配偶者と離婚したいが、在留資格はどうなるのか。
  • 逮捕されてしまったが、全く言葉が通じない。今後、どうなるのか不安だ。

◆◆日本で安心して暮らしていただけるようサポートします◆◆

日本に在住の外国人の方からのあらゆる問題に対応しています。
入管手続きに関するご相談のほか、労働問題、家族問題、その他外国人の方の一般民事事件、刑事事件など、これまでの実績を踏まえ、的確な法的アドバイスを提供します。
外国人の方が法律トラブルを抱えた場合、言葉の問題や文化、法制度の違いからご自身での解決が難しいケースが多いものです。
当事務所は、外国人の方が安心して日本で暮らしていただけるようにしたいと考えておりますので、お困りごとがございましたら、まずはご相談ください。

◆◆特に力を入れている案件◆◆

  • 外国人の日本国内でのあらゆるトラブル(交通事故、離婚、相続、他)
  • 在留資格申請のサポート
  • その他、外国人の方を取り巻く法律問題

◆◆費用のご案内◆◆

  • 着手金を無料とする料金体系もご用意し、ご依頼をしやすいようにしております。
  • 法テラス/日弁連委託援助のご利用も可能です。

【特徴】

専門家との幅広いネットワークを有しております

弁護士以外の専門家(行政書士・税理士・会計士等)の助けが必要なケースでは、幅広いネットワークから適任の専門家をご紹介することができます。

柔軟な対応体制

英語でのご相談、チャットやビデオ通話を使ったご相談なども可能です。

【強み】

  • 事案の背景事情もよくヒアリングして、対症療法的解決にとどまらず、問題の根本解決に努めます。
  • 多くの外国人問題の案件を解決してきた経験とノウハウに基づいて、適切に対応します。
  • ビジネスの観点・法律家としての観点、双方からアドバイスいたします。
  • 外国人の方が日本で在留資格を取得/更新される場合のご相談や申請についても取り扱っております。

【感謝の声】

  • 「外海先生は、国際法にも長けた渉外弁護士ならではの”法廷外の技”を持って見事に解決してくださいました。」
  • 「外海弁護士に相談させていただいて良かったと心から思います。」

【アクセス】

◆「半蔵門駅」徒歩2分

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国際・外国人問題の料金

相談料
最初の45分で5,500円、以後30分ごとに5,500円(いずれも税込) ただし、案件を受任する場合には、着手金から、既にいただいた相談料を控除させていただきます。
着手金
11万円~(税込)
報酬金
11万円~(税込)
備考欄
下記当事務所公式ウェブサイトに弁護士報酬の詳細を掲載しておりますのでご確認ください。 http://www.tonogai-law.com
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

支払い方法

法テラス利用可 法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。閉じる
分割払いあり
後払いあり
着手金無料あり
完全成功報酬あり

依頼者からの感謝の声

2021年3月に解決
依頼から解決までのケース
国際・外国人問題
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40代
国際訴訟競合という複雑な案件をお願いしたのですが、外海先生は、国際法にも長けた渉外弁護士ならではの”法廷外の技”を持って見事に解決してくださいました。また、人柄は穏やかで、長い裁判でしたが、拙い私の質問にも丁寧に答えていただけたことで、不安なく過ごすことができました。外海先生なくして、Å国より先に裁判が終わることはなかったと思います。本当に有難う御座いました。外海先生に出会うきっかけを提供していだいた弁護士ドットコムにも感謝します。
相談した出来事
日本とA国、それぞれの国で離婚裁判(財産分与)になったケースをお願いしました。A国の法律では最初に下りた判決が優先されるため、A国の裁判よりも早く終えることが絶対条件でした。そこで、先生がとった方法は、相手の送達が国際法に触れるとしてA国の裁判所へ抗議してA国からの送達を止める事と、さらに、日本からの期日の告知の送達について裁判所にお願いをして最小限にしてもらうことでした。先生は、この2つを難なくこなして、先に判決をもらうことができました。
2019年10月に解決
依頼から解決までのケース
国際・外国人問題
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50代男性
被疑者(私)の言葉を信じ、その不安を取り除く為に的確な助言と温かい励ましをくださいました。根拠のない気休めは言わず、刑事や検事の厳しい取り調べに負けずに臨む心構えと主張のポイントを明確に示してくださいました。否認事件の場合、黙秘が最良であると一般的に言われているようですが、性格を見通した上でその被疑者にとって最も有効な指標を示してくださったことに感謝しています。結果、先生のご指導のおかげで三度の逮捕全て起訴されることなく無事に釈放され、仕事に即時復帰することが出来ました。また勾留中は接見を禁止されていた為家族が心配でしたが、きめ細やかに意思の伝達をしてくださったことも私と家族双方が安心できた点でした。本当にありがとうございました。
相談した出来事
外国人の不正に加担した嫌疑で2度の再逮捕による60日の拘束を余儀なくされた。
2019年8月に相談
法律相談のケース
その他
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20代女性
ご相談させていただいた内容は刑法(自殺幇助罪)に関してでしたが、そのきっかけとなった背景にある組織や構成員の社会的立場、職務上の義務、さらには国をまたいでの問題であることをふまえると、単純でありながらも、私が問題解決をするにあたっては、現行の法律上とても苦しいご相談内容だったと思います。だからといって思考放棄されることなく、苦しい相談であるが故に力技とならざるを得ない回答とした上で、こちらが主張できる法的解釈等アドバイスをしていただき、大変心強く思いました。また、説明していただく過程で生まれる素人の視点から浮かんだ疑問にも、きちんと分かりやすく説明していただき、また他の弁護士の回答解釈の正当性についても見解を示していただき、とても有意義で同時に勉強もさせたいただくことができました。外海弁護士に相談させていただいて良かったと心から思います。
相談した出来事
大学病院の倫理委員会へ提出した「スイスで積極的安楽死(自殺幇助)可能か審査していただくための診断書等の発行」が法的理由と社会的批判に対する恐れから棄却となった。理由となった刑事罰の妥当性とその不服申立てするための法的アドバイス。

所属事務所情報

東京都 千代田区麹町1-6-9 DIK麹町ビル3階
最寄駅
半蔵門駅から 徒歩2分
対応地域
全国
交通アクセス
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設備
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