【駅近】【当日・夜間相談可】豊富な知識と経験で、ご相談者様の権利の実現のお手伝いをさせていただきます。
初めまして。弁護士の西村美香と申します。
生まれも育ちも北海道です。大学卒業後、東京で弁護士としてスタートし、現在は地元である北海道で活動しています。全国レベル以上の法律サービスを提供させていただくことを念頭に日々業務を行っております。
以下のことを大切にしています。
① 相談者と共に悩み共に解決の道筋を探す。
② 自由な発想・偏見なき視点で事実を的確に捉える。
③ 相談者のお話を綿密にお聞きし、事実と自身の知識・経験に基づいて法律的に構成可能な道筋をご用意。可能であれば複数ご用意する。
④ 常に証拠収集を念頭に置く。
私自身、子育て・介護も経験しております。経験したものでなければわからない視点も持ち合わせています。法律問題はもちろん、それに付随する問題にも可能な限り対応しながら、相談者と一緒に問題解決していくことに喜びを感じております。
皆様にとって頼りになる弁護士でいられるよう、日々研鑽を怠らず努力して参りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
主な取扱事例
① 相続関連事案
・遺産分割(税法上の特例使用)
・不動産売却・交換を伴う遺産分割
・遺留分侵害額請求
・数次相続
・遺言作成,遺言執行 など多数
② 不動産関連事案
・土地・建物明渡請求の阻止
・都市部再開発に伴う建物収去土地明渡請求訴訟
・土地と建物の等価交換による転居先の提供
・縄伸びにより図面上の位置と実際の土地の位置がずれた土地上に建てた建物の収去土地明渡請求訴訟
・境界確定訴訟
・通行権存否に関する意見書作成
・東京都中央区の商業ビルを区分建物に変更した上で遺産分割を実現した事例(調停成立)
・採石権と地上権設定契約
③ 一般家事
・離婚,離婚取消
・国際家事事案 (離婚,養子縁組など)
④ 会社法務
・東証一部上場企業含む複数企業の一般法務相談
⑤ 契約書作成業務
・不動産売買契約,等価交換,賃貸借契約
・商取引基本契約
・国際取引契約
・営業譲渡契約
・墓地使用規則 など
⑥ その他の事案
・リクルート事件(刑事弁護)
・薬害訴訟(会社側、和解成立)
・退職勧奨,不当解雇,地位確認訴訟
・商標登録出願
西村 美香 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 国際離婚取扱経験
資格
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司法試験合格(41期)
使用言語
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日本語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 札幌弁護士会
職歴
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東京都中央区 河鰭法律事務所
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千葉市中央区 富田・西村法律事務所開設
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1989年 3月いったん弁護士業務を退く
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2011年北海道にて弁護士再開準備業務開始
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2015年 9月長友国際法律事務所入所
学歴
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恵庭市出身、恵庭市在住
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札幌南高等学校卒業
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早稲田大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
相続についでのご相談です。
先日,弟(独身)が亡くなりました。
家と土地の相続をどうするかで揉めており、第一相続人は母です(父は他界)。
母は高齢のため、相続放棄し、残りの兄弟で相続したらいいと言っております。
しかし、弟の生命保険受取人は母です。
一番良い方法はどうしたらよいか、迷っております。
母に相続するとなると、母が亡くなった後、再度家と土地等の相続の手続き等大変なため、母が相続を放棄し、兄弟で相続が一番なのではと私も思っております。
その場合、母は生命保険は受取り、兄弟のどちらかが家と土地を相続し、残りの一人には毎月家賃として家と土地の半分の額をもらうのが一番いいのではと思いますが、何か良い方法はありますでしょうか?
これ以上揉めたくはなく、早く終わらせたい気持ちです。
【質問1】
このような相続の流れは法律的に可能なのでしょうか?
【質問2】
デメリット等あれば教えていただきたいです。
質問1について
> このような相続の流れは法律的に可能なのでしょうか?
→ 概ね可能です。
生命保険金は,相続財産ではありませんから,相続放棄した方でも受け取ることはできます。相続放棄をするためには,相続開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。お母様が相続放棄すれば,弟様の兄弟姉妹が相続人となります。
> 兄弟のどちらかが家と土地を相続し、残りの一人には毎月家賃として家と土地の半分の額をもらう
→ 家と土地を単独で取得した方が,残りの方に相続後毎月金銭を,家と土地の価値の半分に達するまで支払う,という意味ですよね?
これを漫然と行うと,土地建物の所有者から所有者でない方へお金を支払うということになりますので,家賃ではなく,単なる贈与になってしまい,新たに贈与税が課せられることにもなります。
このお金の支払を,遺産である土地家屋を分けるための代償金として支払えば,相続税の対象となり,相続後に贈与税が課されるのを防ぐことができます。代償金は分割して支払うことも可能ですので,こちらを検討されてはいかがでしょう。ただ,代償金は,遺産分割協議書の中に明確に記載されていることが必要ですので,遺産分割協議書の作成を専門家にお願いした方が良いと思います。
質問2について
> デメリット等あれば教えていただきたいです。
→ お母様の生命保険にかかる相続税の非課税限度枠が使えなくなることなどがあげられます。
弟様が保険料を負担していた場合,生命保険金は相続税の対象となりますが,500万円 × 法定相続人の数 の 非課税限度額があります。ところが,相続放棄をすると,相続税基本通達12-8により,この非課税限度額を使うことができなくなり,生命保険金全額が課税対象となってしまいます。
相続税基本通達12-8 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。
他にも税法上のデメリットがある場合がありますので,放棄をする場合としない場合で,税金の計算を行って比較するとよいでしょう。 -
【相談の背景】
昨日、ビルの1Fがぶち抜きで駐車場になっている建物(2F以上は通常テナント)の駐車場を徒歩で通り抜けてしまいました。本日になってその建物に通り抜け禁止の文言と、不審者は通報します、無断駐車は罰金10万円という文言のある看板が貼ってあることに気付きました。その駐車場には監視カメラがあります。
【質問1】
この場合、建物の持ち主から何か連絡があり、罰金を請求される可能性はありますか?
【質問2】
この場合、警察に通報されて立件される可能性はあるでしょうか。
質問1
> この場合、建物の持ち主から何か連絡があり、罰金を請求される可能性はありますか?
→ ないと思います。罰金は無断駐車について書かれていたのですから,徒歩で通っただけでは請求はないと思います。
質問2
> この場合、警察に通報されて立件される可能性はあるでしょうか。
→ ないと思います。今後気をつければ大丈夫でしょう。