最善の解決のために全力を尽くし、きめ細やかな対応を心がけております。
弁護士10年目を迎え、この間、会社関係・個人、刑事事件問わず、数々の事件解決に関わってきました。
紛争を抱えた方は、「先が見えない不安」に駆られています。弁護士の仕事は、依頼者の話を聞き、その不安や希望を正しく把握し、見通しを示す。そして、最善の解決のために全力を尽くすことだと思っています。相談の内容や、依頼者・相談者の事情は様々で、一つとして同じものはありません。きめ細やかな対応を心がけたいと思っています。
■経歴
岩手県生まれ 司法修習56期
・第二東京弁護士会環境保全委員会 副委員長(2010年~)
・第二東京弁護士会消費者問題対策委員会 副委員長(2009年~2013年)
クレサラ・消費者契約法部会長(2009年~2013年)
・関東弁護士連合会 環境保全委員会 委員(2009年~)
・専修大学憲民刑入門講座 担当講師(2006年~)
・環境事件としては、新石垣島空港設置許可処分取消訴訟、同事業認定取消訴訟、東久留米市落合川ホトケドジョウ訴訟を担当
藤田 城治 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2003年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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某有名クリーニング店に、カッタシャツを出したところ、紛失。
今年の七月に新宿の百貨店のメンズ専門店で購入しましたが、イギリス製の物で3万位するのですが、この場合はいくらほどの弁償になるのでしょうか?
尚、購入時のレシートは無いのですが、どのように対応したら良いでしょうか?
カードでの購入なので、購入履歴は有ります。
宜しく御願いします。
チェーン店であれば、ホームページで紛失時の補償について定めた約款を公開していることが多いです。
賠償額(弁償額)は、法律で決まっているわけではないので、あとは、双方に納得がいく説明をどうつけるかだと思います。例えば減価償却的な考えです。
数回着たのであれば、3万円全額とはいかないと思いますが、わずか3ヶ月程度ですから、2年の耐用年数とみても、2万円から2万5000円というのは、十分に根拠ある数字と思います。
購入時のレシートはないとのことですが、カード明細も一つの金額の立証方法ですし(ただし、複数点購入していると総額表示なので分かりませんが)、大手のクリーニング屋さんですと、購入店舗に追跡調査して金額を確認するところもあるようですから(約款、まずは、カードの明細を持って、店舗に行ってみてはいかがでしょうか?
たとえば、ポニークリーニングの約款では、紛失時について、次のように定めています。
「b.賠償金額算出の基礎となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、または手元にない場合につきましては、商品製造年月日を基準としたメーカーまたは販売店調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は商品の確認が取れない場合につきましては都度協議の上、決定させていただきます。 」
ご参考になれば幸いです。
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友人のことなのですが、Skypeのチャット機能でやりとりをしていて、「~だったら○円」・「何日に会おう?」というやりとりをした後に、相手が「親と警察にバレた」と言われてしまいやりとりが終わりました。
ただ友人は最初から会うつもりはなく、そういうことはダメだと注意するつもりでチャットをしていました。
そして、実際に会っても行為も何もしていません。
具体的な時間も決めていませんでした。
この場合は捜査対象になり、警察は捜査をして児童買春等で処罰されるのでしょうか?
相手に親と警察にもバレたと言われた(当日)直後にチャットの履歴などを消すと相手が言ったので、相手が会うのをやめるためにバレたと言った可能性があると思うのですが…お返事の方よろしくお願いします。
児童買春処罰法は、「児童買春した者」を処罰するものですから、買春していない人は処罰されません。
「捜査対象になるか」というところですが、捜査は「疑い」があれば捜査が始まることがあるので、たとえばその女子が、「男性と買春行為をした」とウソをつけば、捜査が始まることは、皆無ではありません。
しかし、現実に捜査対象に可能性は、きわめて低いでしょう。会いもしていないところで買春行為の客観的証拠があるはずもなく、そのような女子の言い分を警察が鵜呑みにすることはないでしょうし、万が一捜査があったとしても、毅然と「会っていない」と答えれば足ります。