かとう たけはる

加藤 丈晴  弁護士

法律事務所A.I.Links

所在地:東京都 新宿区四谷2-13-2 津乃國屋3階

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加藤 丈晴 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
詐欺被害・消費者被害
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ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
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詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
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交通犯罪
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不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

職歴

  • 2011年 12月
    弁護士法人リーガルジャパン東京事務所
  • 2012年 12月
    法律事務所リーガルジャパン東京
  • 2016年 6月
    法律事務所A.I.Links

学歴

  • 2007年 3月
    早稲田大学法学部卒業
  • 2009年 3月
    早稲田大学法務研究科(既修)卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 遺産相続について質問があります。

    子供が2人いますが、長男にだけ2500万円相当の生前贈与をしています。
    残っている財産は実家の土地・建物と200万円以下の預貯金のみです。

    1.この場合、土地・建物と預貯金は全て長男以外の子供に相続することになるのでしょうか?
    2.長男が他の子供から何らかの損害賠償請求をされることはありますか?

    無知ですみません。お知恵を貸してください。

    加藤 丈晴弁護士

    いただいた情報
    相続人は2人(配偶者の方は既にお亡くなりになっている,もしくは離婚している)
    生前贈与は長男に対してのみであって,もう一人の子には生前贈与はない
    を前提としてご回答申し上げますと以下の通りとなります。

    1.この場合、土地・建物と預貯金は全て長男以外の子供に相続することになるのでしょうか?

    → 残っている財産(不動産,預貯金)の評価額が2500万円以下であれば長男以外のお子さんに全て相続されることになります。
      生前贈与は,相続の前渡しとして考えられますので,相続にあたっては一度相続財産に組み入れた上で法定相続分で分与し,前渡し分を控除することになります。
      仮に,残っている財産の評価額が2500万円であれば,
      遺産総額は,残っている財産2500万円+生前贈与2500万=5000万円
      子それぞれの相続分は各2500万円
      長男はそのうち2500万円を前渡しされているので,受取額は0円
      もう一人の子は生前贈与はないので2500万円を取得
     となります。
      なお,2とも関連しますが,長男の生前贈与分が相続分を上回っていても,長男はもう一人の子に対してもらいすぎた分を支払う必要はありません。
      もう一人は,残された分を取得するのみです。
      残された財産が1000万円であった場合,遺産総額は3500万円,相続分は各1750万円ですが
      長男は0円取得,もう一人は1000万円取得するのみとなります。

    2.長男が他の子供から何らかの損害賠償請求をされることはありますか?

    → 1に記載の通り,長男がもらいすぎているからとしてもそのことから損害賠償請求されることはありません。
      生前贈与は被相続人の意思であり,長男に不法行為等が存在するわけではないからです。

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