加藤 丈晴 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
職歴
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2011年 12月弁護士法人リーガルジャパン東京事務所
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2012年 12月法律事務所リーガルジャパン東京
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2016年 6月法律事務所A.I.Links
学歴
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2007年 3月早稲田大学法学部卒業
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2009年 3月早稲田大学法務研究科(既修)卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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遺産相続について質問があります。
子供が2人いますが、長男にだけ2500万円相当の生前贈与をしています。
残っている財産は実家の土地・建物と200万円以下の預貯金のみです。
1.この場合、土地・建物と預貯金は全て長男以外の子供に相続することになるのでしょうか?
2.長男が他の子供から何らかの損害賠償請求をされることはありますか?
無知ですみません。お知恵を貸してください。
いただいた情報
相続人は2人(配偶者の方は既にお亡くなりになっている,もしくは離婚している)
生前贈与は長男に対してのみであって,もう一人の子には生前贈与はない
を前提としてご回答申し上げますと以下の通りとなります。
1.この場合、土地・建物と預貯金は全て長男以外の子供に相続することになるのでしょうか?
→ 残っている財産(不動産,預貯金)の評価額が2500万円以下であれば長男以外のお子さんに全て相続されることになります。
生前贈与は,相続の前渡しとして考えられますので,相続にあたっては一度相続財産に組み入れた上で法定相続分で分与し,前渡し分を控除することになります。
仮に,残っている財産の評価額が2500万円であれば,
遺産総額は,残っている財産2500万円+生前贈与2500万=5000万円
子それぞれの相続分は各2500万円
長男はそのうち2500万円を前渡しされているので,受取額は0円
もう一人の子は生前贈与はないので2500万円を取得
となります。
なお,2とも関連しますが,長男の生前贈与分が相続分を上回っていても,長男はもう一人の子に対してもらいすぎた分を支払う必要はありません。
もう一人は,残された分を取得するのみです。
残された財産が1000万円であった場合,遺産総額は3500万円,相続分は各1750万円ですが
長男は0円取得,もう一人は1000万円取得するのみとなります。
2.長男が他の子供から何らかの損害賠償請求をされることはありますか?
→ 1に記載の通り,長男がもらいすぎているからとしてもそのことから損害賠償請求されることはありません。
生前贈与は被相続人の意思であり,長男に不法行為等が存在するわけではないからです。