活動履歴
講演・セミナー
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大東文化大学法学研究科非常勤講師2007年 4月
検察官4年,弁護士15年の経歴があります。
離婚,交通事故,医療事故,企業の債権回収,賃貸物件の建物明渡請求を初め,企業顧問,保険金請求,多重債務問題,ヤミ金融被害対応等を広く担当してきました。
「目の前の困っている方」を助けたいという一心で今まで弁護士として数多くの方のお手伝いをしてきました。
一審の判決や決定が出ても,不満があるときには遠慮なく控訴,抗告いたします。それが弁護士の使命と考えています。
お困りの事柄がありましたら,お気軽にご相談ください。
【相談の背景】
婚姻費用が調停から審判に移行し、2回目が終了したところです。相手方が収入(確定申告)をごまかしていることは裁判官も理解をしてくれていて相手方に何度も開示を求めてくださいますが一向に出しません。
わたしとしては少しでも証拠が欲しいので今、相手方が乗っている車の名義を調べたいです。名義と購入年度などがわかれば判明している複数台とあわせて収入に考慮される可能性があると考えます。ナンバーから名義を調べる手段があれば教えてください。
婚姻費用が審判に移行していること、収入隠しを裁判官が認めていること、相手方は開示に応じないこと、次々と浪費(車その他)をしてることなど、いずれかを理由にして何かしらの手段を得たいと思っています。
豪遊生活をしていることはわかっているのに家族(こどもたちにも)払うお金がないとか今度きちんと払うとか、次々に話を変えて時間稼ぎをされていて本当に苦しいです。
【質問1】
婚姻費用の保全や未払い分に対する仮差押え、財産分与の確保など、どんなことでも結構ですのでお力添えをお願いします。婚姻費用が決まれば離婚(訴訟)する予定です
陸運局に調査嘱託を行うのが通例であると思います。但し、それで収入の認定資料とされることはほぼないと思います。
【相談の背景】
中古一戸建て購入検討中です。
隣家との境界標が、隣家の外構のしたにあるそうです。
間違いなくあるそうですが、境界標の上まで化粧ブロックがあり確認できません。隣家は、書類等の記載はきちんとするとのこと。
外構を一部削るのはどうしても嫌だそうです。
測量しようにも境界標があるのならしても仕方ないと売主、仲介業者さんは
仰っていますが、ブロック塀の一部のみ削って確認してもないのにこのまま契約して良いか不安です。
【質問1】
売買契約書に記載があれば問題ないでしょうか?
従前存在する境界標の現状を確認しないまま,新しい境界標を打つということですよね。すぐとなりといっても,矢印部分がどのようになっているのかを特定しないまま,新たな境界標を打つことにリスクがあるということです。そういうリスクがあってもあえて行いたいということであれば,リスクがあることを十分に認識して頂いた上で,売買契約を行い,境界標を打つという判断はありえます。但し,費用は売主が負担するという前提であるなどであれば,予め相手方がそういう提案に応ずる意思があるのか等,前提事項について十分に確認してから提案した方がいいと思います。