たはら なおき

田原 直樹  弁護士

田原総合法律事務所

所在地:埼玉県 さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング301

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弁護士が契約済み

熱意をもって対応します

検察官4年,弁護士15年の経歴があります。
離婚,交通事故,医療事故,企業の債権回収,賃貸物件の建物明渡請求を初め,企業顧問,保険金請求,多重債務問題,ヤミ金融被害対応等を広く担当してきました。
「目の前の困っている方」を助けたいという一心で今まで弁護士として数多くの方のお手伝いをしてきました。
一審の判決や決定が出ても,不満があるときには遠慮なく控訴,抗告いたします。それが弁護士の使命と考えています。
お困りの事柄がありましたら,お気軽にご相談ください。

田原 直樹 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

弁護士にも様々な社会貢献の形があると思いますが,私は,「目の前の苦痛を少しでも軽減」できるような弁護活動を行いたいと思っています。お医者さんのように,依頼者の方を直接「治療」するようなことはできませんが,目の前の悩み事や苦痛が少しでも軽減できるような方法を一緒に考えて行きたいと日々思っています。

経験

  • 元検事

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 1997年 11月
    宅地建物取引主任者資格試験合格

所属団体・役職

  • 2005年 12月
    さいたま商工会議所 同青年部

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    埼玉弁護士会
  • 弁護士登録年
    2005年

職歴

  • 2001年 9月
    検察庁検事
    2005年まで勤務

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 大東文化大学法学研究科非常勤講師
    2007年 4月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    婚姻費用が調停から審判に移行し、2回目が終了したところです。相手方が収入(確定申告)をごまかしていることは裁判官も理解をしてくれていて相手方に何度も開示を求めてくださいますが一向に出しません。
    わたしとしては少しでも証拠が欲しいので今、相手方が乗っている車の名義を調べたいです。名義と購入年度などがわかれば判明している複数台とあわせて収入に考慮される可能性があると考えます。ナンバーから名義を調べる手段があれば教えてください。

    婚姻費用が審判に移行していること、収入隠しを裁判官が認めていること、相手方は開示に応じないこと、次々と浪費(車その他)をしてることなど、いずれかを理由にして何かしらの手段を得たいと思っています。

    豪遊生活をしていることはわかっているのに家族(こどもたちにも)払うお金がないとか今度きちんと払うとか、次々に話を変えて時間稼ぎをされていて本当に苦しいです。

    【質問1】
    婚姻費用の保全や未払い分に対する仮差押え、財産分与の確保など、どんなことでも結構ですのでお力添えをお願いします。婚姻費用が決まれば離婚(訴訟)する予定です

    田原 直樹弁護士

    陸運局に調査嘱託を行うのが通例であると思います。但し、それで収入の認定資料とされることはほぼないと思います。

  • 【相談の背景】
    中古一戸建て購入検討中です。
    隣家との境界標が、隣家の外構のしたにあるそうです。
    間違いなくあるそうですが、境界標の上まで化粧ブロックがあり確認できません。隣家は、書類等の記載はきちんとするとのこと。
    外構を一部削るのはどうしても嫌だそうです。
    測量しようにも境界標があるのならしても仕方ないと売主、仲介業者さんは
    仰っていますが、ブロック塀の一部のみ削って確認してもないのにこのまま契約して良いか不安です。

    【質問1】
    売買契約書に記載があれば問題ないでしょうか?

    田原 直樹弁護士

    従前存在する境界標の現状を確認しないまま,新しい境界標を打つということですよね。すぐとなりといっても,矢印部分がどのようになっているのかを特定しないまま,新たな境界標を打つことにリスクがあるということです。そういうリスクがあってもあえて行いたいということであれば,リスクがあることを十分に認識して頂いた上で,売買契約を行い,境界標を打つという判断はありえます。但し,費用は売主が負担するという前提であるなどであれば,予め相手方がそういう提案に応ずる意思があるのか等,前提事項について十分に確認してから提案した方がいいと思います。

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所属事務所情報

埼玉県 さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング301
最寄駅
浦和駅
対応地域
関東茨城栃木群馬埼玉東京
事務所HP
http://tahara-law.com/
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平日 09:00 - 20:00 土曜 09:00 - 15:00
定休日
日、祝